失業保険についてご質問します。
私は、1月末に会社都合で退職し、2月24日にハローワークで失業保険の手続きをしてきました。

3月12日に講習会(説明会)があり、初回認定日は3月17日です。
合計の支給額は40万くらいだと聞きました。
初回の振込みは3月25日頃だと言われたのですが、初回金額はいくらぐらいもらえるのでしょうか?

また4月1日からアルバイトが決まりましたが、ハローワークの紹介ではないのですが、その場合も雇用保険に加入した場合、再就職手当ては支給してもらえるのでしょうか?
よろしくお願いします。
離職理由が会社都合の場合は、年齢と雇用保険被保険者期間により所定給付日数が90日~330日まであります。
貴方の年齢・雇用保険被保険者期間は?

総支給額が40万程度だとすれば、おそらく90日間の支給でしょうね。
処置給付日数が90日とすれば、基本手当日額4440円程度でしょう。
2月24日に申請、3月2日まで待機期間、3月3日から支給対象日になります。
認定日が3月17日であれば、3月3日~3月16日までの14日分×基本手当日額(4440円)=62160円が認定日から5営業日以内に指定の口座に振込されます。
以後は28日ごとの認定日となり、28日分×基本手当日額が支給されます。

再就職手当については、貴方の後の質問に回答をしていますので、そちらをご覧ください。
会社を退職する際の失業保険について質問です。
会社を退職しようと思っているのですが、
失業保険をもらう為に「会社都合」で辞めたいのですが
過去(半年前)の給料遅延は理由とならないのですか?
遅延は1週間程度で全額です。
又は他に会社都合となるような理由があれば教えて下さい。
詳しい方、若しくは経験者の方よろしくお願い致します。
給料遅延は、労基の問題です。
離職理由にはなりません。

会社都合にする方法は、1つあります。
退職願を出して、会社の管轄するハローワークから、
会社を経由して、「一身上の退職」
と書かれていても構いません。

ここで、医師の診断書を取っておき、
病気だったが、現在は働けるという診断書を持参すると、
6ヶ月の就労期間、3ヶ月給付制限なし
となります。

傷病は、何でもいいのですが、
心身のストレスによる自律神経失調症
辺りが妥当。

会社が記入した「一身上の退職」
の下の欄に、「健康上の理由のため」
と書くよう、職員が誘導してくれます。

医師の診断書の効果は大きい。

追加
この問題はあなたの居住するハローワークにより判断されます。
ハローワークによって扱いが異なるのです。
意外な事だと思うでしょうが、ハローワークの課長クラスの判断です。
私は、これまで、この方法で、
「正当な理由のある自己都合退職」
を獲得しています。
3ヶ月の給付制限もなく、8日目から雇用保険を頂いています。
結婚して遠方へ引っ越す事になり、やむなく会社を退職するのですが、この場合は自己都合になりますか?
友人は同じ理由で退職したのですが、ハローワークで失業保険の申請をしたところ会社都合にして貰えたとのこと。
通常は自己都合のような気がするのですが、会社都合に出来て失業保険をすぐに需給する方法があれば教えて頂きたいです。
よろしくお願い致します。
先に回答された内容でほぼよろしいかと思います。
会社都合ではありませんよ。特定理由離職者です。
ただ補足として、特定理由離職者は会社都合離職者(特定受給資格者)と同等の受給資格ではありません。
特定理由離職者は「正当な理由のある自己都合退職者」であってあくまでも自己都合退職者です。
ただ、給付制限3ヶ月が免除のため早く(1ヶ月くらい)で受給ができるというのが特典になります。
失業保険の手続きについて。
この度県外へ嫁ぐことになりまして、今年いっぱいで今の会社を退職して失業保険の手続きをしようと思うのですが、
どこの地域のハローワークでも手続き出来るものなんでしょうか?
やはり住んでいた地域のハローワークに通わなければいけないでしょうか?

嫁いだ後も専業主婦ではなく時間があれば働く気でいるので、嫁ぎ先のハローワークで手続きと求職をするべきですか?
ハローワークで失業給付の申請を行う場合は、居住地の住所を管轄するハローワークでの手続きになります。

転居前に申請をしても、住所の変更はできますので、申請自体は転居前、転居後のどちらのハローワークで行っても構いません。

ただし、結婚により転居をし、離職日から転居日までの期間が1か月以内の場合で、転居先から元の事業所までの通勤時間が概ね4時間以上になる場合は、特定理由離職者に相当しますので、該当する場合は転居先で申請を行った方が良いでしょう。

特定理由離職者に認定されると、倒産により離職した方々と同様の受給資格となり、雇用保険の被保険者期間と離職時の年齢によって、支給日数が加算される場合があり、更に3か月の給付制限期間は免除されます。

ハローワークは場所によって、見解や判断基準が異なるので、離職日から転居日までの間が1か月を過ぎたり、通勤時間が微妙に足りなかったりしても、場所によっては認められる可能性もあるので、是非とも転居先のハローワークに問い合わせてみてください。
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