ご相談です。
アラサー(30歳過ぎ)の者です。外資に勤める技術(化学系)の人間です。
まだ1年少ししか勤めていないのに会社の業績不振で、昨年のパフォーマンスがあまりよくなかったということを理由に退職勧奨されています。

キャリアに著しく傷がつきますし、会社都合で失業保険はもちろん、住民税や引っ越し等の料金も引かれるとなると、割増金(200万弱)をもらわないととても生活していけるような状況ではないです。割増金も応募の状況によっては無理とも書面に書いてあってとても合意できるものではありません。

場合によっては、次の転職活動も視野に入れないといけませんが、このご時世で就職はあるのでしょうか?
割増金をもらって就職活動に専念して決まるものでしょうか?
1年でそれをやられたらやってられませんね。
退職勧奨なら、文書でもらいましょう。多分できないといわれて、人事との話し合いになります。金を吊り上げるか、居座るかです。
腹を固めましょう。

私も外資で、2ヶ月目に社長交代、試用期間6ヶ月に延期、営業所閉鎖で正社員契約しない、という決定に対しそうしました。
第一声が、私は何かヘボイことをしましたか?あるなら指摘いただけますか?営業所閉鎖が前提であれば悪意を感じますが・・・
人事部長が即やってきました。出るべきところでも私が勝ちます。あなたも。

泣き寝入りはダメです。勝手な会社の言い分には敵対です。
転職?腹を固めましょう。外資の人間でしょ?
当方今年7月で退職になります。

先日社会保険事務所を訪れ相談しましたら、厚生年金(現在基礎年金収受)と失業保険両方は貰えない無いとの事、

失業保険を先に貰い その後厚生年金を貰う事は出来ないのですか。
7月になれば厚生年金529ケ月になり支給金額が上がるとの事です。
退職というのは、定年退職なんでしょうか?それとも、自己都合の退職なのでしょうか?会社都合の退職なのでしょうか?

年金ということなので、定年退職だと思われますが、年金の受け取りは、誕生日によって決まってきます。

また、受け取りの年齢を遅くすれば、多少もらえる額が増えるようです。

両方もらえないというのは、受け取りできる年齢に達していないのではないでしょうか?

両方もらえない理由は担当者から話がありませんでしたか?
職業訓練 受講指示について質問です。
職業訓練校に合格し、4月より入校予定ですが、受講指示をまだ受けていません。 失業給付の訓練延長給付を受給しながら通学しようと考えているのですが、受講指示を受けないと失業給付延長は受給出来ないと聞きました。

他府県の職業訓練校に入校したいと思い、地元のハローワークに相談したところ 「まずは入校選考試験を受けなさい」 と指示され、受講指示はその後と言われました。 そして試験に合格し、地元のハローワークに報告したところ受講指示は、入学式の前日に入校する訓練校の管轄のハローワークにて指示されると言われました。

地元のハローワークの職員の方の対応が不慣れに感じ、また入校する学校が他府県にあるため、各自治体のハローワークのよって対応も異なると聞いたこともあり、本当に受講指示が受けれるのか不安です。

補足
入学願書は地元のハローワークより提出しました。
現在,失業保険給付を申請し待期期間中です。(入学式まで支給残日数はあります)
カテゴリマスターの方が言ってるのですから、
間違いないと思います。

つまるところ、合格すれば、指示書はもらえるでしょう。
そして、給付ももらえますし、交通費も、上限まで出るでしょう。

私も、今、他市まで2時間かけて通ってますが、
受講指示書は、確か、合格の後にきたと思います。

それで、合格者の説明会の1日前に、封書で、
受講指示書がきたと思います。
その指示書を説明会のときに持っていくことになっていました。

受講指示書は、地元のハローワークが発行しますので、
月曜に電話で問い合わせてみてはどうでしょう。
現在パートで7時間労働をしています。
3月末を持って会社を退職することになりました。
以下の理由の場合は「正式な理由のある自己都合退職」に該当しますか?
1年契約のパートで10年以上勤務していますが、失業保険加入は10年未満です。

・H20.10月から主人は県外に転勤(四国→東海地方)になりました。
(主人と私は同会社に勤めています)
無論業務命令での転勤です。
当時子供が高校二年生だったので、受験のために子供と私が現住所に残り、
主人は現在は単身赴任中です。

・この3月で受験も終わり、高校も無事に卒業したので、主人と同居するため
引っ越すことになりました。
会社の規約では自己都合の単身赴任は3年です。
(3年以上延びる場合は、超えた分の単身赴任手当等は付与されません)

・引越し先での事業所で勤務を希望しましたが、現状難しいとの返事でした。
東海から四国への勤務は実質不可能ですので、やむを得ず退職することになりました。

・契約満了は3/15ですが、業務の関係で2週間ほど契約を伸ばしています。

・離職票の理由欄は「4-(2)労働者の個人的な事情による離職」に○が付き
具体的事情記載欄には「配偶者の転勤により、通勤が困難になる為」となっています。

以上です。
回答を宜しくお願い致します。
重要なのは会社都合か労働者の都合かということであって、会社都合でなければすべて本人の自己都合となり、正式かどうかなぞ関係ないと思いますが・・・
雇用保険半年でも、失業保険もらえますか?
実際の勤務は1年半ですが、雇用保険に入っていたのは半年だけです。(今年の4月から)
「解雇」という形で退職すれば、失業保険はすぐに受給できると思いますが、
わずか半年の雇用保険でも受給できるのでしょうか?

ただ、私はもう一つアルバイトをしており、そちらでも雇用保険に加入しています。
その場合、「失業」にはならないので、受給できないですか?

アルバイトA:平日朝9時~18時(実働8時間) 土日祝休 勤務期間平成18年7月~ 雇用保険平成19年4月~
アルバイトB:土日祝 実働4時間平均(月20時間以下) 平日休 勤務期間平成18年5月~ 雇用保険平成18年5月~

今辞めたいのはアルバイトAで、よくよくはアルバイトBも辞めて、正社員での転職を探します。

もし、失業保険が受給ができない場合、退職は「解雇」より「自己都合」の方が、
転職に有利なのでしょうか?
2ヶ所の事業所で「雇用保険の被保険者」であることはあり得ません。
何かのお間違いでは。

離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が通算して6ヶ月以上であれば失業給付金を受けることができます。ただし、10月以降の退職の場合、法改正が施行され「6ヶ月」の被保険者期間が「12ヶ月」の被保険者期間に改正されます。
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