失業保険について教えてください。 8月に自己退社し給付制限が3カ月ついたのですが、今月末で給付制限が終わります。
次回の認定日は12月初めなのですが給付はいつ頃になるのでしょうか?
また給付額は 「所定給付日数90日×基本手当日額」が一度に振り込まれるのでしょうか?
また今月末までに再就職した場合は早期再就職手当てになり、満額は給付されないという事になるのでしょうか?
よろしくお願いします
次回の認定日は12月初めなのですが給付はいつ頃になるのでしょうか?
また給付額は 「所定給付日数90日×基本手当日額」が一度に振り込まれるのでしょうか?
また今月末までに再就職した場合は早期再就職手当てになり、満額は給付されないという事になるのでしょうか?
よろしくお願いします
12月初旬の認定日に認定されるのは給付制限終了の翌日から認定日前日までの日数×基本手当日額です。
認定日から5営業日以内に振込されます。
一度に90日分が支給される事はありません。
再就職に関しては給付制限終了までに就職した場合は、基本手当日額×90日×50%=基本手当日額×45日分が一括で支給されますが、支給される時期は採用証明書等を提出・手続きをすれば就職日から約1ヶ月半後に支給されます。
再就職手当を受給して、すぐに辞めた場合には残りの45日分が通常の28日ごとの認定日に28日分・17日分の2回支給されます。
認定日から5営業日以内に振込されます。
一度に90日分が支給される事はありません。
再就職に関しては給付制限終了までに就職した場合は、基本手当日額×90日×50%=基本手当日額×45日分が一括で支給されますが、支給される時期は採用証明書等を提出・手続きをすれば就職日から約1ヶ月半後に支給されます。
再就職手当を受給して、すぐに辞めた場合には残りの45日分が通常の28日ごとの認定日に28日分・17日分の2回支給されます。
失業保険を3ヶ月後にもらうとして、その待機期間中に仕事が決まっても、早期手当てとしての何割かをいただけるのでしょうか
<再就職手当>
再就職を援助する給付金です。
就職日から(給付制限期間中に就職した場合は、給付制限の終わった日の翌日から)受給期間満了日までの失業給付支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上且つ45日以上残っている場合で、安定した職業につき、次の全ての要件に該当するときに支給されるものです。
要は再就職決定までがスピーディだと、残っている失業給付が所定の日数の3分の1以上か45日分以上あれば、そのうちの3割分を一時金として差し上げますよ、という制度です。結構ありがたい手当です。要件は以下です。
受給要件
■ 待期期間(7日)が経過した後に就職したものであること。
■受給資格による離職理由により給付制限を受けた人は、待期が経過した後1ヶ月間は、安定所又は一定の職業紹介事業者の紹介(紹介状の交付を受けた場合に限る)により就職したものであること。
■求職の申込を行い、受給資格者であることの確認を受けた日前に、採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
■1年を超えて引き続き雇用される事が確実な職業についたこと。
※損保の代理店研修生、生保の外交員などのように、1年以下の雇用期間を定め、雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合には、1 年を超えることが確実とは認められていません。また、派遣社員としての雇用の場合も1年を超える事が確実とは認められていません。
■離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
■過去3年以内に再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度手当(支度金)の支給を受けていないこと。
■再就職手当の支給申請をした事業所に就職した後、早期に離職していないこと。
■適用事業の事業主に雇用され、雇用保険の被保険者となること(船員保険の被保険者、短時間労働被保険者を含む)。従って、雇用保険の被保険者とならない短時間就労者又は委任・請負関係では支給されません。但し、新たに事業を開始した方については、一定の支給要件を満たせば、支給の対象となる場合があります。
再就職手当の支給額は、支給残日数の3割に相当する日数に基本手当日額を乗じて得た額(1円未満の端数は切捨て)となります。
再就職手当の支給を受けようとするときは、就職した日の翌日から起算して、1ヶ月以内に「再就職手当支給申請書」に受給資格者証を添えて、安定所に提出します。この支給申請書は就職の届出をする際に申し出ればもらえます。申請期間を過ぎると支給されないので注意が必要です。
(再就職手当に該当しない就職をした場合、就業手当が支給されます。所定給付日数の残りは同じですが、算出方法は変わります)
<就業手当について>
就業手当は、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、就業日×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。
※ 1日当たりの支給額の上限は、1,752円(60歳以上65歳未満は1,413円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)
<常用就職支度手当>
常用就職が困難な受給資格者に支給される手当です。
45歳以上(雇用対策法等に基づく「再就職援助計画」の対象者に限る)、障害者などの常用就職が困難な受給資格者が、安定した職業についた場合で、次の全ての要件に該当するときに支給されます。
受給要件
■ 安定所又は一定の職業紹介事業者の紹介(紹介状の交付を受けた場合に限る)であること。
■待期及び給付制限期間が経過した後に就職したものであること。
■就職日において支給残日数があること。
■1年以上引き続き雇用される事が確実な職業についたこと。
※損保の代理店研修生、生保の外交員、派遣労働者などは確実と認められません。
■離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
■再就職手当の支給を受けることが出来ないこと。
■過去3年以内に再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度手当(支度金)の支給を受けていないこと。
■適用事業の事業主に雇用され、雇用保険の被保険者となること(船員保険の被保険者となる人などは含む)。
なお、短時間労働被保険者の場合、委任・請負関係の場合については支給されません。
常用就職支度手当の支給を受けようとする場合は、就職した日の翌日から1ヶ月以内に、「常用就職支度手当支給申請書」に受給資格者証を添えて、安定所に提出します。支給申請書は就職の届出をされたときに受け取ります。申請期間を過ぎてからの提出では、支給されませんので注意が必要です。
ちなみに雇用対策法等に基づく「再就職援助計画」の対象者かどうかは、以前の事業主が再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けているかどうかで決まります。これを受けていれば該当しますが、受けていなければ該当しません。
再就職を援助する給付金です。
就職日から(給付制限期間中に就職した場合は、給付制限の終わった日の翌日から)受給期間満了日までの失業給付支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上且つ45日以上残っている場合で、安定した職業につき、次の全ての要件に該当するときに支給されるものです。
要は再就職決定までがスピーディだと、残っている失業給付が所定の日数の3分の1以上か45日分以上あれば、そのうちの3割分を一時金として差し上げますよ、という制度です。結構ありがたい手当です。要件は以下です。
受給要件
■ 待期期間(7日)が経過した後に就職したものであること。
■受給資格による離職理由により給付制限を受けた人は、待期が経過した後1ヶ月間は、安定所又は一定の職業紹介事業者の紹介(紹介状の交付を受けた場合に限る)により就職したものであること。
■求職の申込を行い、受給資格者であることの確認を受けた日前に、採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
■1年を超えて引き続き雇用される事が確実な職業についたこと。
※損保の代理店研修生、生保の外交員などのように、1年以下の雇用期間を定め、雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合には、1 年を超えることが確実とは認められていません。また、派遣社員としての雇用の場合も1年を超える事が確実とは認められていません。
■離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
■過去3年以内に再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度手当(支度金)の支給を受けていないこと。
■再就職手当の支給申請をした事業所に就職した後、早期に離職していないこと。
■適用事業の事業主に雇用され、雇用保険の被保険者となること(船員保険の被保険者、短時間労働被保険者を含む)。従って、雇用保険の被保険者とならない短時間就労者又は委任・請負関係では支給されません。但し、新たに事業を開始した方については、一定の支給要件を満たせば、支給の対象となる場合があります。
再就職手当の支給額は、支給残日数の3割に相当する日数に基本手当日額を乗じて得た額(1円未満の端数は切捨て)となります。
再就職手当の支給を受けようとするときは、就職した日の翌日から起算して、1ヶ月以内に「再就職手当支給申請書」に受給資格者証を添えて、安定所に提出します。この支給申請書は就職の届出をする際に申し出ればもらえます。申請期間を過ぎると支給されないので注意が必要です。
(再就職手当に該当しない就職をした場合、就業手当が支給されます。所定給付日数の残りは同じですが、算出方法は変わります)
<就業手当について>
就業手当は、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、就業日×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。
※ 1日当たりの支給額の上限は、1,752円(60歳以上65歳未満は1,413円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)
<常用就職支度手当>
常用就職が困難な受給資格者に支給される手当です。
45歳以上(雇用対策法等に基づく「再就職援助計画」の対象者に限る)、障害者などの常用就職が困難な受給資格者が、安定した職業についた場合で、次の全ての要件に該当するときに支給されます。
受給要件
■ 安定所又は一定の職業紹介事業者の紹介(紹介状の交付を受けた場合に限る)であること。
■待期及び給付制限期間が経過した後に就職したものであること。
■就職日において支給残日数があること。
■1年以上引き続き雇用される事が確実な職業についたこと。
※損保の代理店研修生、生保の外交員、派遣労働者などは確実と認められません。
■離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
■再就職手当の支給を受けることが出来ないこと。
■過去3年以内に再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度手当(支度金)の支給を受けていないこと。
■適用事業の事業主に雇用され、雇用保険の被保険者となること(船員保険の被保険者となる人などは含む)。
なお、短時間労働被保険者の場合、委任・請負関係の場合については支給されません。
常用就職支度手当の支給を受けようとする場合は、就職した日の翌日から1ヶ月以内に、「常用就職支度手当支給申請書」に受給資格者証を添えて、安定所に提出します。支給申請書は就職の届出をされたときに受け取ります。申請期間を過ぎてからの提出では、支給されませんので注意が必要です。
ちなみに雇用対策法等に基づく「再就職援助計画」の対象者かどうかは、以前の事業主が再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けているかどうかで決まります。これを受けていれば該当しますが、受けていなければ該当しません。
失業保険の認定日に行けなかった場合、どうなるのでしょうか。
現在受給中の友人からの代理質問です。
現在手当の受給中ですが、体調不良で寝込んでおり、認定日を過ぎていたようです。
医者の診断書などあればいいのですが、保険証がなくお金もないため医者には行ってないようです。
当日気づいて連絡はしたのですが、すでに終了時間過ぎてたので後日来てくださいとの事でした。
この場合は、証明できるものがないので認定できなかった期間分はもらえないのでしょうか。
身体がどうにもならず、僕にHELPの連絡があり行ったところ相談されましたが
ハローワークに問い合わせたところ兎に角来てくださいとしか返答してくれませんでした。
携帯も止まっているので、即連絡もできなかった様です。
現状残金が4000円しかなく即就職が決まらなければ失業手当がないと
生活できない状況です。
現在受給中の友人からの代理質問です。
現在手当の受給中ですが、体調不良で寝込んでおり、認定日を過ぎていたようです。
医者の診断書などあればいいのですが、保険証がなくお金もないため医者には行ってないようです。
当日気づいて連絡はしたのですが、すでに終了時間過ぎてたので後日来てくださいとの事でした。
この場合は、証明できるものがないので認定できなかった期間分はもらえないのでしょうか。
身体がどうにもならず、僕にHELPの連絡があり行ったところ相談されましたが
ハローワークに問い合わせたところ兎に角来てくださいとしか返答してくれませんでした。
携帯も止まっているので、即連絡もできなかった様です。
現状残金が4000円しかなく即就職が決まらなければ失業手当がないと
生活できない状況です。
病気やケガで求職活動ができない場合は傷病手当金が失業手当の代わりに支給されます。「傷病手当支給申請書」という用紙がハローワークにあるはずです。問い合わせてどなたかが取りにいくか、郵送してもらってください。その傷病手当支給申請書に「受給資格者証」を添えて提出します。
健康保険はもともと社会保険だったのでしょうか。国民健康保険だったのでしょうか。どうして保険を切らしてしまったのでしょうか(失業保険がもらえるということは保険料も払えたはずですが)。ご本人が役所までいけるのならすぐに行って加入手続きをしてください。保険料は市町村によって違いますが、保険料を減免してくれたり、分割、後払いもできます。
自分で行けないほどの状態ならすぐに入院して、事情を病院に話してあげてください。いざとなったら119番で救急車呼んで入院してください。搬送している間に「あなた保険証持っていますか」などとは聞かれません。
健康保険はもともと社会保険だったのでしょうか。国民健康保険だったのでしょうか。どうして保険を切らしてしまったのでしょうか(失業保険がもらえるということは保険料も払えたはずですが)。ご本人が役所までいけるのならすぐに行って加入手続きをしてください。保険料は市町村によって違いますが、保険料を減免してくれたり、分割、後払いもできます。
自分で行けないほどの状態ならすぐに入院して、事情を病院に話してあげてください。いざとなったら119番で救急車呼んで入院してください。搬送している間に「あなた保険証持っていますか」などとは聞かれません。
失業給付金につきましてご質問いたします。
11月1日に会社都合で退職となり、ハローワークで失業保険の手続きを済ませました。後に11月9日に最初の説明会を受けました。認定日は11月19日です。そこで、退職理由が会社都合の場合は説明会を受けた時点で失業保険がもらえるのでしょうか?現在、口座を確認しましたが振り込まれている形跡がないです。お詳しい方、この場合の失業保険支給日などがわかれば宜しくお願いします。
11月1日に会社都合で退職となり、ハローワークで失業保険の手続きを済ませました。後に11月9日に最初の説明会を受けました。認定日は11月19日です。そこで、退職理由が会社都合の場合は説明会を受けた時点で失業保険がもらえるのでしょうか?現在、口座を確認しましたが振り込まれている形跡がないです。お詳しい方、この場合の失業保険支給日などがわかれば宜しくお願いします。
手続きをした日から7日間の待機期間後8日目からが支給対象期間に入ります。
11月19日が認定日と言うのは、???ですね、初回講習じゃないですか?
通常、初回認定日は手続き後、1ヶ月後です。
そして初回認定日に失業状態が確認、認定されれば、その日から5営業日以内に給付金が振込されます。
給付額は待機期間終了翌日~初回認定日の前日までの日数×基本手当日額です、以降は28日ごとに認定日で認定日の5営業日以内に28日分×基本手当日額の振込になります。
※説明会のときに貰った、雇用保険のしおりをよく読めばすべて書いてあるでしょう。
11月19日が認定日と言うのは、???ですね、初回講習じゃないですか?
通常、初回認定日は手続き後、1ヶ月後です。
そして初回認定日に失業状態が確認、認定されれば、その日から5営業日以内に給付金が振込されます。
給付額は待機期間終了翌日~初回認定日の前日までの日数×基本手当日額です、以降は28日ごとに認定日で認定日の5営業日以内に28日分×基本手当日額の振込になります。
※説明会のときに貰った、雇用保険のしおりをよく読めばすべて書いてあるでしょう。
現在老人施設で産休の方の代理として8ヶ月勤務、来月8日で契約が切れます。そこで質問です!産休の代理としての契約でも私は失業保険出ますか?
やはり1年は働かないと出ないのでしょうか?
やはり1年は働かないと出ないのでしょうか?
失業保険は1年以上継続して勤務する事が支給の条件です。
ですから、相談者さんの場合は規定に達していない為支給されませんね。
ですから、相談者さんの場合は規定に達していない為支給されませんね。
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