(少し急ぎです)国民健康保険のことで質問させてください。

私は去年11月に退職し、父の扶養家族で健康保険に入っていました。
しかし失業保険をもらうには、扶養家族でいることはまずいと知り、今年3月半ばに保険を外しました。3月半ばから本日まで、まだ国民健康保険に入っていなかったのです。
ところが本日就職が決まり、来週から入社することになりました。
入社時に被保険者証(私の場合は扶養家族から抜けたという証明書)を持参しようと思うのですが、持参して手続きしてもらえるのでしょうか?
また、3月半ばから本日まで未加入であった国民健康保険の料金は払わなければならないのでしょうか?
恐れ入りますが経験がある方、お詳しい方ご回答をお待ちしております!お願いします!!
↑rakimpapaさん

国民健康保険法
第5条
市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。

第6条
前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。
(第5号) 健康保険法 の規定による被扶養者。

つまり、被扶養者でなくなった時点で、市町村の国民健康保険に加入しています。
雇用保険・教育訓練給付制度について
教育訓練給付制度を利用することが出来るか、詳しい方教えて下さい(_ _)

・教育訓練給付制度の利用は初めて。
・2011年3月で妊娠・出産により退職、失業給付の延長手続きを取りました。それまでは3年以上雇用保険の被保険者でした。
・失業保険を受給せず、2012年5月から働き始め、再び雇用保険に加入。

上記のような条件で教育訓練給付制度は可能でしょうか?
調べてみたのですが、少し複雑な内容なので探すことが出来ませんでした…。
よろしくお願いします。
私は3月で退職し、4月2日締め切りの訓練校を希望しました。「離職票が無いと受付出来ません」と言われました。後からも、「離職者対象なので」と念押しされました。離職したので6月の受講試験が受けれます。企業側がパソコン受講を募られたときは自己負担だったと思います。
主人の扶養から抜ける時期について。
現在、主人の扶養に入っていますが、失業保険を受給するために扶養から外れようと思います。
(失業保険をもらう為には、扶養から外れる必要があるらしいです)

ただ、手続きの用紙に、『扶養し始めた日、又はしなくなった日』という欄があり、扶養から外れる日を自由に記入できるようなのですが、過去以外ならいつでも大丈夫なのでしょうか?
また、例えば月初めの方が良い、など注意する点はあるのでしょうか?

できれば、失業保険を受ける流れについても、教えていただければ助かります!
政管健保(現在の協会けんぽ)のルールと、健保組合のルールは異なります。

日にちにしても、「手続きをした日」なのか、「受給が開始された日」なのかは、確認したほうがいいですし、本来そこの部分は会社もしくは健保組合が記入すればいいので、離職票があるのであれば、そこは会社なり健保組合の判断に任せてみては?

政管健保の場合は、扶養から外れるのは「手続きした日」ではなく「受給が開始される日」、つまり待機期間は扶養に入れるが、受給中は金額が多い場合はずれなければいけない、というものです。
失業保険について教えて下さい。
2011/9月末で7年勤めていた会社を自己都合で退職しました。
まだ失業手当の申請はしていません。
希望にあった派遣の仕事があったので11月から2012/5月末まで
期間限定で働きたいと思っています。
この場合、派遣の仕事終了後に失業手当を受給することはできるのでしょうか?
再就職した派遣の離職が基礎になります。
2012年5月に離職した時点で、条件を満たしているかどうかによります。

※受給資格があるかどうかは、一つの勤め先で雇用保険に加入した月数によるのではないし、加入期間が連続していなければならないというものでもありません。念のため。
失業保険
失業保険について質問です。
失業保険は、主人の扶養に入ると
もらえないのですか?
わかる方、お願いします。
もらえないと思います。
失業保険もらいおわった後で扶養にはいることになると
おもいます。

失業保険もらいながら知らずに扶養手当もダブってもらってて
後から請求された人いました。
雇用保険の保険者期間通算について
2012年3月31日に退職しました。3年ほど雇用保険に加入していました。2013年4月1日に就職し、4月1日付で雇用保険に加入しました。失業保険をもらう際の被保険者期間ですが、1年以内だと通算できると聞いたのですが、私の場合、通算できますでしょうか・・?
だめだと思います。

離職時の求職者給付の受給期間と同じ期間中の再加入でなければいけません。

3月31日に資格を喪失していた場合は翌年の3月31日までの再加入でなければいけません。

2月28日に資格を喪失していて翌年が閏年だったらどうなるんだっけ?それはその時に考えましょう。GWですし。
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