健康保険の手続きについて、ご指導ください。
私は会社で健康保険の手続きを担当しています。以下は私が自分でまとめた各手続きのやり方です。
間違っているところがあれば、ご指摘をお願いします。
●扶養に入れるとき
1.出生 … 提出物:被扶養者異動届のみ 「職業」「収入」欄は「なし」と記入。
第3号被保険者異動届 は提出しなくて良い。
被扶養者になった日…出生日
2.結婚 … 提出物:被扶養者異動届、被扶養者の健康保険証、扶養事情申立書
第3号被保険者異動届 も提出。
被扶養者になった日…婚姻年月日
3.両親の定年退職時 … 年金収入のみの場合「年金書類振込通知書」のコピー等を添付して提出。
健康保険証、扶養事情申立書 を提出。
「職業」は「なし」、「収入」は年金を含めた年収を記入。
被扶養者になった日…退職の翌日
●扶養から外すとき
1.被扶養者の就職 … 提出物:被扶養者異動届、被扶養者の健康保険証
「職業」おおまかに記入、「収入」大体の年収を計算して記入。
第3号被保険者異動届 は提出しなくて良い。
被扶養者でなくなった日…就職年月日
2.死亡 … 提出物:被扶養者異動届、被扶養者の健康保険証
配偶者死亡の場合は、第3号被保険者異動届 も提出。
被扶養者でなくなった日…死亡の翌日
3.失業保険の受給が始まった時
「失業保険の受給が始まったとき」には、どのような処理をして良いのか分かりません。
失業保険の受給期間中は扶養から外すのですよね?
そうなると、健康保険証を返却しないといけないのでしょうか。
間違っているところなどありましたらぜひご指摘をお願いします。
私は会社で健康保険の手続きを担当しています。以下は私が自分でまとめた各手続きのやり方です。
間違っているところがあれば、ご指摘をお願いします。
●扶養に入れるとき
1.出生 … 提出物:被扶養者異動届のみ 「職業」「収入」欄は「なし」と記入。
第3号被保険者異動届 は提出しなくて良い。
被扶養者になった日…出生日
2.結婚 … 提出物:被扶養者異動届、被扶養者の健康保険証、扶養事情申立書
第3号被保険者異動届 も提出。
被扶養者になった日…婚姻年月日
3.両親の定年退職時 … 年金収入のみの場合「年金書類振込通知書」のコピー等を添付して提出。
健康保険証、扶養事情申立書 を提出。
「職業」は「なし」、「収入」は年金を含めた年収を記入。
被扶養者になった日…退職の翌日
●扶養から外すとき
1.被扶養者の就職 … 提出物:被扶養者異動届、被扶養者の健康保険証
「職業」おおまかに記入、「収入」大体の年収を計算して記入。
第3号被保険者異動届 は提出しなくて良い。
被扶養者でなくなった日…就職年月日
2.死亡 … 提出物:被扶養者異動届、被扶養者の健康保険証
配偶者死亡の場合は、第3号被保険者異動届 も提出。
被扶養者でなくなった日…死亡の翌日
3.失業保険の受給が始まった時
「失業保険の受給が始まったとき」には、どのような処理をして良いのか分かりません。
失業保険の受給期間中は扶養から外すのですよね?
そうなると、健康保険証を返却しないといけないのでしょうか。
間違っているところなどありましたらぜひご指摘をお願いします。
社労士事務所に勤めている者です。
間違いというか、いくつか気になった点を。
>●扶養に入れるとき
追加で、「退職もしくは加入要件を満たしたとき」があってもいいかと思います。
例えばずっと共働きだった奥様が退職した場合や、パートになって将来年収が130万未満になったとき、奥さんが退職後、失業給付を受給していたが受給満了後も失業中である場合など。お子さんが無職になったときなどもそうですね。
それから取得(中途社員が入社したとき)と同時に扶養にいれるケースもあるので「取得時」というのを追加してもいいかも。
>2.結婚
被扶養者の健康保険証は提出する必要ないのでは?
おそらく国保の保険証を持っていた場合が該当すると思いますがこれは市役所に返却しないといけないので。
>3.失業保険の受給が始まった時
失業保険の受給額(基本手当の日額)が1日あたり3,612円以上の場合は、扶養からはずれます。
「失業保険の受給が始まった時」に扶養から外すことになる場合、そもそも扶養に入れる際に奥さんが退職して無職になったから扶養にいれたいなど、前提があるはずです。
(ずっと年収130万未満のパートで働いていた人が失業しても、そもそも雇用保険に入っていない事が多いし、雇用保険に入っていた人が失業しても受給額が3,612円より低い場合が多いので)
なので、この場合は扶養にいれるときに、失業給付を受ける予定があるかを確認して扶養手続きを進めます。
予定がない・・・無職で扶養手続き(添付書類として離職票の写し、もしくは退職証明書の原本)
予定がある・・・失業給付を受けるまでの期間(給付制限があるならその期間)のみ、扶養に入れることを本人に伝えて離職票および受給資格証明書の写しを添付書類として提出してもらいます。受給資格証明書に基本手当の日額と受給開始日が記載されているので、金額を確認し、扶養から外れる場合は受給開始日に扶養からはずれる手続きをします。
このときは、失業給付受給のため、として保険証を返却します。
あとは、提出期日も一緒に整理してみては?
期日までに手続きしないと遡及しての加入が出来ず間が空いてしまったりするので、社員からの申告が遅れた場合に早急に対応する必要があったりします。
このくらいでしょうか。。。
書かれている添付書類などは加入する健保組合によって異なるでしょうし、収入状況によっても違いますのでスルーしてます。
間違いというか、いくつか気になった点を。
>●扶養に入れるとき
追加で、「退職もしくは加入要件を満たしたとき」があってもいいかと思います。
例えばずっと共働きだった奥様が退職した場合や、パートになって将来年収が130万未満になったとき、奥さんが退職後、失業給付を受給していたが受給満了後も失業中である場合など。お子さんが無職になったときなどもそうですね。
それから取得(中途社員が入社したとき)と同時に扶養にいれるケースもあるので「取得時」というのを追加してもいいかも。
>2.結婚
被扶養者の健康保険証は提出する必要ないのでは?
おそらく国保の保険証を持っていた場合が該当すると思いますがこれは市役所に返却しないといけないので。
>3.失業保険の受給が始まった時
失業保険の受給額(基本手当の日額)が1日あたり3,612円以上の場合は、扶養からはずれます。
「失業保険の受給が始まった時」に扶養から外すことになる場合、そもそも扶養に入れる際に奥さんが退職して無職になったから扶養にいれたいなど、前提があるはずです。
(ずっと年収130万未満のパートで働いていた人が失業しても、そもそも雇用保険に入っていない事が多いし、雇用保険に入っていた人が失業しても受給額が3,612円より低い場合が多いので)
なので、この場合は扶養にいれるときに、失業給付を受ける予定があるかを確認して扶養手続きを進めます。
予定がない・・・無職で扶養手続き(添付書類として離職票の写し、もしくは退職証明書の原本)
予定がある・・・失業給付を受けるまでの期間(給付制限があるならその期間)のみ、扶養に入れることを本人に伝えて離職票および受給資格証明書の写しを添付書類として提出してもらいます。受給資格証明書に基本手当の日額と受給開始日が記載されているので、金額を確認し、扶養から外れる場合は受給開始日に扶養からはずれる手続きをします。
このときは、失業給付受給のため、として保険証を返却します。
あとは、提出期日も一緒に整理してみては?
期日までに手続きしないと遡及しての加入が出来ず間が空いてしまったりするので、社員からの申告が遅れた場合に早急に対応する必要があったりします。
このくらいでしょうか。。。
書かれている添付書類などは加入する健保組合によって異なるでしょうし、収入状況によっても違いますのでスルーしてます。
5月15日にアルバイト先を解雇退職しました。
そのときに失業保険がもらいたくていろいろ書類をもらい
ハローワークで提出し今週の木曜か金曜にやっともらえるようになりました。
保険証は先月に最終の給料の明細と一
緒に折り返しバイト先の方に
返してほしいと書いてあったのっで返したんですが、また保険証を申請
するにはどうしたらいいですか?
前の保険証は自分の保険にしてたのですが、今回解雇になったので
親の扶養に入ろうと思っています。
そのときに失業保険がもらいたくていろいろ書類をもらい
ハローワークで提出し今週の木曜か金曜にやっともらえるようになりました。
保険証は先月に最終の給料の明細と一
緒に折り返しバイト先の方に
返してほしいと書いてあったのっで返したんですが、また保険証を申請
するにはどうしたらいいですか?
前の保険証は自分の保険にしてたのですが、今回解雇になったので
親の扶養に入ろうと思っています。
取り急ぎ、扶養に入ると失業保険をもらえなくなりますので止めてください。
ただし国保に関しては別、国保は「被保険者と扶養者」の区別は無く全員が「被保険者」です。
前のアルバイト先から出ていた保険証を退職継続扱いにする事が出来ますので。
ただし国保に関しては別、国保は「被保険者と扶養者」の区別は無く全員が「被保険者」です。
前のアルバイト先から出ていた保険証を退職継続扱いにする事が出来ますので。
退職後の傷病手当の手続き方法について教えて下さい。
会社のパワハラから『不安神経症』になり、毎日、不眠や動悸、吐き気、頭痛等に苛まれ、会社を休んでから約2か月の後、退職しました。(会社在籍12年5か月)
1)6月12日~15日は有給消化
2)6月16日・17日は公休日につき特別対応なし
3)6月18日~20日を3日間の待機期間
4)6月21日~8月22日(←退職日。23日から資格喪失/夫の扶養家族として申請し、保険証<被扶養者>も発行済み)
3)&4)を踏まえた期間で、第一回目の傷病手当金の申請を勤務先の会社に提出しました。10月3日に保険組合より書状が届き、手当金の振込も確認できました。ただし症状は現在も改善されておらず、引き続き第二回目の傷病手当の申請をする予定です(8月23日~9月30日の期間で)。管轄のハローワークで失業保険の受給延長手続きは既に済ませてあります。私と同じような質問は多々あったかとは思いますが、不安で仕方ないので今後私がすべき手続きをわかりやすく教えて頂けると幸いです。
①『退職後に申請を行う場合は、在職中の健康保険証の記号と番号を記入する必要がある』という記述を見つけたのですが、現在、夫の扶養家族となっている私の場合でも、適用されるものでしょうか?
②退職前から傷病手当の申請をしていた経緯と、在職期間が1年以上ありますので、この場合は在職中の保険組合に直接申請できますでしょうか?できる場合、事前に在職していた会社と保険組合に対して何か連絡を入れておく等の手配はありますか?
宜しくお願い致します。
会社のパワハラから『不安神経症』になり、毎日、不眠や動悸、吐き気、頭痛等に苛まれ、会社を休んでから約2か月の後、退職しました。(会社在籍12年5か月)
1)6月12日~15日は有給消化
2)6月16日・17日は公休日につき特別対応なし
3)6月18日~20日を3日間の待機期間
4)6月21日~8月22日(←退職日。23日から資格喪失/夫の扶養家族として申請し、保険証<被扶養者>も発行済み)
3)&4)を踏まえた期間で、第一回目の傷病手当金の申請を勤務先の会社に提出しました。10月3日に保険組合より書状が届き、手当金の振込も確認できました。ただし症状は現在も改善されておらず、引き続き第二回目の傷病手当の申請をする予定です(8月23日~9月30日の期間で)。管轄のハローワークで失業保険の受給延長手続きは既に済ませてあります。私と同じような質問は多々あったかとは思いますが、不安で仕方ないので今後私がすべき手続きをわかりやすく教えて頂けると幸いです。
①『退職後に申請を行う場合は、在職中の健康保険証の記号と番号を記入する必要がある』という記述を見つけたのですが、現在、夫の扶養家族となっている私の場合でも、適用されるものでしょうか?
②退職前から傷病手当の申請をしていた経緯と、在職期間が1年以上ありますので、この場合は在職中の保険組合に直接申請できますでしょうか?できる場合、事前に在職していた会社と保険組合に対して何か連絡を入れておく等の手配はありますか?
宜しくお願い致します。
「傷病手当金」と「傷病手当」とは別の制度です。ご注意を。
1.それ自体、あなたが加入していた健康保険の保険者(※)のルールによることですから、保険者にご確認ください。
※質問文によれば「何々健康保険組合」のようですが。
でも、在職中(加入中)に受けていた傷病手当金を、脱退後も引き続き受けるのだから、加入当時の記号番号でないと意味がない、ということは、お分かりになると思うのですが?
※「前に加入していた誰々です」ということを示すわけだから。
2.退職後の期間に関する申請は、保険者に直接です(会社の証明をもらう必要がないから)。
健康保険組合だと、ひょっとすると「在職中の勤め先経由でないとダメ」というルールがあるかも知れませんが、まれでしょう。
ご心配なら保険者にお尋ねください。
※健康保険組合は全国に1400以上あります。すべてのルールを把握している人はいません。
なお、
・傷病手当金を受けている(受けることができる)以上、収入があるわけですから、「被扶養者」と「第3号被保険者」の条件を満たしません。
※日額が3611円以下なら、第3号被保険者の条件は満たします。被扶養者はご主人の健康保険の保険者のルールによります。
ご主人の勤め先経由で保険者に申し出、さかのぼって被扶養者資格の取り消しを受けた上で、国民健康保険の加入手続きを。
受診していたなら、医療費も返還です。
・6月12日~15日を「待期」(←「待機」ではない)にすることはできなかったんでしょうか?(初診日前?)
※これ、保険カテでやるべき質問では?
1.それ自体、あなたが加入していた健康保険の保険者(※)のルールによることですから、保険者にご確認ください。
※質問文によれば「何々健康保険組合」のようですが。
でも、在職中(加入中)に受けていた傷病手当金を、脱退後も引き続き受けるのだから、加入当時の記号番号でないと意味がない、ということは、お分かりになると思うのですが?
※「前に加入していた誰々です」ということを示すわけだから。
2.退職後の期間に関する申請は、保険者に直接です(会社の証明をもらう必要がないから)。
健康保険組合だと、ひょっとすると「在職中の勤め先経由でないとダメ」というルールがあるかも知れませんが、まれでしょう。
ご心配なら保険者にお尋ねください。
※健康保険組合は全国に1400以上あります。すべてのルールを把握している人はいません。
なお、
・傷病手当金を受けている(受けることができる)以上、収入があるわけですから、「被扶養者」と「第3号被保険者」の条件を満たしません。
※日額が3611円以下なら、第3号被保険者の条件は満たします。被扶養者はご主人の健康保険の保険者のルールによります。
ご主人の勤め先経由で保険者に申し出、さかのぼって被扶養者資格の取り消しを受けた上で、国民健康保険の加入手続きを。
受診していたなら、医療費も返還です。
・6月12日~15日を「待期」(←「待機」ではない)にすることはできなかったんでしょうか?(初診日前?)
※これ、保険カテでやるべき質問では?
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