失業保険、認定日について質問です。
会社を退職して失業保険の手続きをし、3ヶ月の猶予期間後、初回の認定日を来週迎えます。


これからは28日毎に認定日があり、間2回以上は求職活動をする事になります。

失業保険の支給は(日額×28日分)が認定日の数日後、毎回あるのですか?

もし違ってたら正しく教えて下さい。
職安でここまで細かく聞く勇気がありません。
>失業保険の支給は(日額×28日分)が認定日の数日後、毎回あるのですか?
その通りですね。
全国統一基準は認定日を含み5営業日以内に振込みになっています。
しかし、2~3営業日の振込みが一番多いようです。
「補足」
言葉が足りなかったようです。
90日の場合は4回で支給されます。
1回目は端数日+2回目28日+3回目28日+4回目端数日=90日という感じです。
1回目の支給は自己都合の場合は7日~14日になる場合が多く、会社都合の場合は21日の場合が多いです。
はっきりと決まってはいません。
この場合、失業保険給付の手続きは出来ますか?
これから失業給付手続きをしようと思っていたら、仕事が決まりました。
離職票は署名・捺印をして送り、会社から返信待ちなのですが、
内容から判断して、おそらく特定理由離職者の「2C」で戻ってきます。

決まった仕事は一月に5日・40時間程度の長期の予定です。
始めの月のみ、10日間就業予定です。
雇用保険の加入はありません。

こういった仕事をしている場合は、失業保険の給付は受けられないのでしょうか?
もし給付が受けられないとした場合、今回は雇用保険の加入はないお仕事なので、
特定理由離職者の受給資格(被保険者期間が離職以前1年間に6か月以上)の考え方はどうなるのでしょうか。

※私は今年4月に雇用保険加入の仕事が終了し、それ以前1年間に被保険者期間が通算してちょうど6ヶ月あります。
申請前に職が決まっている場合は受け付けてもらえません。失業状態ではないと判断されます。
2Cは特定理由離職者ですが、そうだとしても職が決まっている場合は該当にはなりません。
やり方としては、待期期間7日間が過ぎてからアルバイトをすることです。そうすればアルバイトの規制はありますができます。
ですから、アルバイト先にお願いして採用月日を7日間の待期期間以降にしてもらえばいいと思います。
そうすれば特定理由離職者としての受給も受けられます。
参考までにアルバイトの規制を貼っておきます。あなたの場合は①に該当するアルバイトだと思います。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものですが、控除額1388円は改正されている可能性がありますが大きな違いはないと思います。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険の個別延長給付について質問です。
6月末で失業保険の給付が終わります。
2013年12月に会社都合で退職しました。
会社都合ということで国民年金もお金を収めるのを
免除されています。
給付期間は180日です。

6月の末まで職業訓練学校に通います。
今までハローワークで紹介状をもらい3社に応募、
書類選考で落ちました。
転職サイトを通じて1社応募し面接して内定は
もらえませんでした。

ハローワークのしおりに記載のある3回求人に応募
という条件をクリアしているか心配です。
ハローワーク経由の3社応募は1日に3社の紹介状を
もらい、次の日に3社に履歴書を送っているのです。
これは3社応募したことになりますか?

既定の回数応募しただけでは個別延長給付の対象には
ならないかもしれないということは理解しております。

ただ1日に3社応募したのは3回の就職活動でしょうか?

お答えいただければ幸いです。
応募は条件みたしてますよ。
落ちても履歴書送ればカウントです。

ただ私もよくわからないのですが…、職業訓練行って更に個別延長もらえるのかな?です。
特定受給資格者と失業保険と職業訓練校について詳しい方。。。回答お願いしますm(_ _)m
特定受給資格者(結婚に伴う住所の変更のため)の私は職業訓練校に通いたいと思っています。

私の失業保険の給付日数は90日で、最初の認定日が先日でした。最後(3回目)の認定日が8月末になります。

私の受講したいコースは6ヶ月間の受講期間で、訓練開始は10月あたまなのですが、給付制限期間中(8末の最後の認定日まで)に職業訓練校に行き始めないと10月から職業訓練校に通う6ヶ月間は給付金が支給されないのでしょうか?

最後の認定日(8月末)から10月あたままでの約ひと月の間だけ給付金の支給がないというわけではないのですか??



他の人の質問にも似たような例はありましたが、誰か詳しい方がいましたら回答よろしくお願いしますm(_ _)m
失業手当の給付日数が1日でも残っていないと、職業訓練の受講はできません。
給付制限期間中である必要はありません。
というか、特定受給資格者なら給付制限ありませんよね?
質問の内容が少し間違ってないでしょうか?

8月末に最後の認定日があるなら、
10月には失業手当の受給期間は終わっているので、無理です。

あと受講したいからって受講できるとは限りません。
面接等の試験があり、希望の講座によっては、倍率が高い可能性もあります。

積極的な就職活動をしているのに就職先がみつからない状態であるとして、個別延長給付が認められれば、10月まで失業手当の受給がある可能性はありますが。
関連する情報

一覧

ホーム