失業保険支給が終了しましたが求職中です。夫の扶養には入らない方がいいのでしょうか?
現在夫の扶養には入らず、国民年金、国民健康保険に加入しています。
この先働きたい意志がありますが、まだみつかっていません。
いつ働くかわからないので扶養申請はしない方がいいのでしょうか?
抜けたり入ったり、夫の会社に手間をとらせて悪いなと思い質問させていただきました。
現在夫の扶養には入らず、国民年金、国民健康保険に加入しています。
この先働きたい意志がありますが、まだみつかっていません。
いつ働くかわからないので扶養申請はしない方がいいのでしょうか?
抜けたり入ったり、夫の会社に手間をとらせて悪いなと思い質問させていただきました。
現在無収入であるなら、扶養に入らない選択肢はないでしょう。
例え1ヶ月でも、保険料が0円と15,000円+αでは比較になりません。
>抜けたり入ったり、夫の会社に手間をとらせて悪いなと思い質問させていただきました。
ご主人の会社には、この作業をすることによって、給料をもらっている人がいるかもしれません。
インチキをしている訳ではないので、気にする必要はありません。
例え1ヶ月でも、保険料が0円と15,000円+αでは比較になりません。
>抜けたり入ったり、夫の会社に手間をとらせて悪いなと思い質問させていただきました。
ご主人の会社には、この作業をすることによって、給料をもらっている人がいるかもしれません。
インチキをしている訳ではないので、気にする必要はありません。
失業給付制限中の国民年金と健康保険について
12月末で仕事を辞め、現在は専業主婦です。
自己都合退職の為、失業給付制限があるので、1月から国民年金と健康保険を払っています。(主人の会社からは失業保険をもらうなら、扶養に入れないという事だったため、現在は入っていません。)後で調べたところ、失業保険をもらえるまでは失業給付制限期間中でも扶養に入れ、受給中は扶養から外れる手続きをすればよいと知ったのですが、例えば、今から主人の会社に1月から扶養の手続きを行ってもらえたら、今まで支払った国民年金と健康保険が重複として、還付手続きが出来るのでしょうか?
12月末で仕事を辞め、現在は専業主婦です。
自己都合退職の為、失業給付制限があるので、1月から国民年金と健康保険を払っています。(主人の会社からは失業保険をもらうなら、扶養に入れないという事だったため、現在は入っていません。)後で調べたところ、失業保険をもらえるまでは失業給付制限期間中でも扶養に入れ、受給中は扶養から外れる手続きをすればよいと知ったのですが、例えば、今から主人の会社に1月から扶養の手続きを行ってもらえたら、今まで支払った国民年金と健康保険が重複として、還付手続きが出来るのでしょうか?
〉国民年金と健康保険を払っています。
「国民年金保険料と国民健康保険料/税」では?(「健康保険」と「国民健康保険」とは別です)
※仮に、本当に「(任意継続被保険者の)健康保険料」なら、任意継続の方が優先だから、被扶養者には認定されない。
〉失業給付制限期間中でも扶養に入れ
ご主人が加入する健康保険の保険者が「何々健康保険組合」である場合には、該当しないことが多いです。
〉今から主人の会社に1月から扶養の手続きを行ってもらえたら
健康保険の保険者(運営団体)と日本年金機構に認めてもらわなければなりません。
まず、認められる可能性はないです。
さかのぼってもらえるのは、せいぜい1ヶ月です。
〉確定申告手続きが出来たりするんでしょうか?
支払った国民健康保険料/税や国民年金保険料の金額は、支払った人の税額計算において「社会保険料控除」の額に入れられます。
「国民年金保険料と国民健康保険料/税」では?(「健康保険」と「国民健康保険」とは別です)
※仮に、本当に「(任意継続被保険者の)健康保険料」なら、任意継続の方が優先だから、被扶養者には認定されない。
〉失業給付制限期間中でも扶養に入れ
ご主人が加入する健康保険の保険者が「何々健康保険組合」である場合には、該当しないことが多いです。
〉今から主人の会社に1月から扶養の手続きを行ってもらえたら
健康保険の保険者(運営団体)と日本年金機構に認めてもらわなければなりません。
まず、認められる可能性はないです。
さかのぼってもらえるのは、せいぜい1ヶ月です。
〉確定申告手続きが出来たりするんでしょうか?
支払った国民健康保険料/税や国民年金保険料の金額は、支払った人の税額計算において「社会保険料控除」の額に入れられます。
社会保険の扶養になったら、失業保険がもらえない?
去年いっぱいで、正社員で働いていた医療事務の仕事を退職しました。
今年の1月からは、旦那の社会保険の扶養に入って、就職活動をし、失業保険を3カ月後からいただこうと思っていたのですが、
扶養に入ると、失業保険はもらえないという事実を知りました。
退職をするのが、今回初めてなもので、無知で全然保険とかの知識がありません。。
7年正社員で働いていたし、失業保険はもらいたいです。。。
どのように手続きするのがベストでしょうか?知恵をお貸しください
①失業保険が入る前の3ヶ月間は旦那の扶養→失業保険給付期間は国民健康保険へ→給付が終わったら旦那の扶養に戻る
②国民健康保険に加入する
①と②のどちらが良いでしょうか?
あと、転職先は同じ医療事務を希望をしていますが、なかなか見つかりません。
そこで、医療事務にとらわれず、職業訓練をして、全く違う分野でスキルアップしていきたい(パソコン関係)
と思っているのですが、職業訓練を受けることが出来た場合、失業保険はどのぐらいの期間入るのでしょうか?
損をしないベストな方法をお教えください。
去年いっぱいで、正社員で働いていた医療事務の仕事を退職しました。
今年の1月からは、旦那の社会保険の扶養に入って、就職活動をし、失業保険を3カ月後からいただこうと思っていたのですが、
扶養に入ると、失業保険はもらえないという事実を知りました。
退職をするのが、今回初めてなもので、無知で全然保険とかの知識がありません。。
7年正社員で働いていたし、失業保険はもらいたいです。。。
どのように手続きするのがベストでしょうか?知恵をお貸しください
①失業保険が入る前の3ヶ月間は旦那の扶養→失業保険給付期間は国民健康保険へ→給付が終わったら旦那の扶養に戻る
②国民健康保険に加入する
①と②のどちらが良いでしょうか?
あと、転職先は同じ医療事務を希望をしていますが、なかなか見つかりません。
そこで、医療事務にとらわれず、職業訓練をして、全く違う分野でスキルアップしていきたい(パソコン関係)
と思っているのですが、職業訓練を受けることが出来た場合、失業保険はどのぐらいの期間入るのでしょうか?
損をしないベストな方法をお教えください。
扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の2種類があります。
所得税(103万円の壁)
所得税では 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば扶養(扶養親族又は控除対象配偶者)になれます。
又、所得税では失業給付金は非課税ですから、収入には含まれません。
又、夫が会社から家族手当を支給されている場合は、妻が所得税の扶養であることが条件となっている場合があります。
その場合は、扶養から外れると家族手当の支給が停止される場合がありますから、会社の規定を確認しましょう。
社会保険(130万円の壁)
社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。
この収入には、失業給付金も含まれます。
失業給付金の日額が3612円以上の場合は、3612×30×12=130万円超となるために、受給期間中は扶養となることが出来ません。
受給開始前と、受給終了後は扶養になれます。
上記の基準を超えた場合は、健康保険の扶養から外れてご自分で市の国民健康保険に加入して、年金も国民年金に切り替えることになります。
失業保険の受給が終われば、夫の社会保険の扶養になれます。
国保の保健料+国民年金保健料よりも、失業保険の受給額のほうが多いでしょう。
職業訓練については、職安に問い合わせてみてください。
所得税(103万円の壁)
所得税では 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば扶養(扶養親族又は控除対象配偶者)になれます。
又、所得税では失業給付金は非課税ですから、収入には含まれません。
又、夫が会社から家族手当を支給されている場合は、妻が所得税の扶養であることが条件となっている場合があります。
その場合は、扶養から外れると家族手当の支給が停止される場合がありますから、会社の規定を確認しましょう。
社会保険(130万円の壁)
社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。
この収入には、失業給付金も含まれます。
失業給付金の日額が3612円以上の場合は、3612×30×12=130万円超となるために、受給期間中は扶養となることが出来ません。
受給開始前と、受給終了後は扶養になれます。
上記の基準を超えた場合は、健康保険の扶養から外れてご自分で市の国民健康保険に加入して、年金も国民年金に切り替えることになります。
失業保険の受給が終われば、夫の社会保険の扶養になれます。
国保の保健料+国民年金保健料よりも、失業保険の受給額のほうが多いでしょう。
職業訓練については、職安に問い合わせてみてください。
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