教えて下さい!!

去年の12月31日付けで会社を自己都合退職(結婚の為)しました。正社員で丸二年間勤務。

【質問1】
失業保険は結婚していてももらえますか?

※以前、勤めていた時は会社の雇用保険に入っていました。

【質問2】
失業保険の手続きは住んでいる所が管轄するハローワークのみでしか無理ですか?区役所では無理でしょうか?

わからないことだらけなので教えて下さい。
Q1A:失業給付金の受給資格要件は、炉職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること。また、積極的に再就職活動をすること。さらにいつでも再就職できる状態にあることなどとされております。既婚・未婚は問いません。

Q2A:住所地を管轄する「公共職業安定所(通称:ハローワーク)」が所管です。「市区役所」は、何ら関わりありません。
以前の質問に回答をいただきありがとうございました。
以下の場合、どのようなことになるのか分かればで構いませんので教えてください。
以前の質問でもさせていただきましたが、現在失業中で
、離職票待ちです。6月末で一度退職して、10月から新しい職場で働き始め(その際、失業保険受給資格前の為、再就職手当てをいただきました)、そちらを退職したことで6月で退職した会社でかけていた雇用保険の失業保険の残日数分がもらえるとのことでした。

3月4日の認定日に離職票がまだ手元に届いておらず、次の認定日が4月1日ということになりました。それまでに離職票が届けばすぐにハローワークへ持ってきてほしいと言われました。
そうしたら、その後すぐに失業保険(2月6日~3月4日までの26日分)を振り込んでもらえるそうで、更に4月1日の認定日後に失業保険の残日数分(10日分)を振り込んでいただけるそうです。

現在求職中で、先程TELで採用の連絡いただきました。
とりあえず明日は祝日の為21日に会社へ行き、制服を合わせたり、契約書を書いたり、健康診断を受けます。
本格的に勤務が始まるのは4月からのようですが、私は契約書など記入した後でハローワークに出向き内定の旨伝えに行く予定ですが、内定と同時に受給待ちの失業保険はもらえなくなるのでしょうか??
受給期間ではあるのですが、離職票が今週末には届くそうです。

とても分かりづらい文面で申し訳ないですが、もしお分かりになりましたら教えてください。
本当にわかりずらいですね。
6月に会社を辞めて10月に新しい会社に入って再就職手当をもらってその残りが10日あったんですね。
おかしいのは10月初めに入社したとして、3月31日まで雇用保険被保険者期間がないと会社都合で雇用保険はうけられませんよ。6ヶ月以上でなければ受給資格が得られませんから
3月4日の認定日とはその会社の認定日ですよね。何で認定日があるのでしょうか私の頭では理解できません。
離職票が届かないのになぜ認定日があるの?そもそも雇用保険の申請すらできないはずです。
「補足」で整理してください。A社、B社、C社と分けて出来れは時系列(いつ辞めて、いつ雇用保険の申請をしたかなど)
妊娠中の失業について
現在、妊娠5ヵ月で約4年間正社員として働いております。
産休・育休を取得し、会社へ復帰する予定でしたが、
会社の経営状況の悪化に伴い、
会社都合による解雇となりそうです。
質問ですが、妊娠中でも失業保険はもらえますか?
妊娠中なので、退職後すぐに働くつもりはありませんが、
産後は、就職活動をし、フルタイムで働きたいと考えております。
生活が苦しいので、一番お金がもらえるお得な方法を教えてください。
退職後すぐの受給はできないようです。
退職したら失業給付の延長とゆう手続きをすると
手続きをした翌日から4年間延長されます。
自己都合の退職の場合は給付制限がかかるそうですが
妊娠などの場合は制限はありません。解雇となるとまた違ってくると思います。
ハローワークで聞くのが一番ですね。

その他、出産でもらえるお金とか詳しく8月号のたまごクラブに載ってますよ。
参考になさってみてわ。。。。
主人の定年退職に伴い、6年半勤めた派遣会社(同一派遣先)を退職します。主人の故郷に引越しをしますが、その県内には、その会社の派遣先はないので仕事を続けられません。やはり失業保険は自己都合になりますか?
「自己都合」には2種あって、「正当な理由のある……」と「正当な理由のない……」に分かれます。

引っ越さざるをえない事情が生じたので引っ越すのなら「正当な理由のある自己都合」として給付制限がありません。
たとえば、結婚、配偶者の転勤などの場合ですね。

あなたの場合はちょっと該当しそうにないとおもいますが。
平成18年3月?平成20年3月まで勤務し雇用保険に加入してました。
最近になって気付いたのですが、雇用保険の加入日が入社した日では
なく平成18年9月となっていました。
人事に問い合わせたところ、私の雇用保険加入の手続きをしてないと
いうことが発覚した際(平成18年9月)手続きしたとのことです。
当時そのミスがわかった事に関しての連絡はなく、今週私が問い合わせ
するまで知りませんでした。(それまで入社日から雇用保険加入していると
思ってました。)
私は入社時に必要な書類の記載、雇用保険被保険者証を会社に預けているので
こちらに落ち度はないと思います。
2年前までしか遡れないので現在だと2年前の4月?8月までの保険料を
払うことになります。人事からは、払わなくても1年以上雇用保険に
加入してるので失業保険の対象になるし余計にお金を払うだけだから…と
言われました。
何もせずそのまま平成18年9月加入としておいたほうが良いでしょうか?
雇用保険料は、平成18年3月~平成18年8月まで引かれていたのでしょうか?
給与明細はどうなっていますか?
引かれていなかったなら、質問者にも気づかなかったという落度があることになります。

被保険者の資格取得については2年前まで遡って認められことになっています。
したがって、今からでも平成18年4月までの遡及ができるのではないでしょうか。

>>払わなくても1年以上雇用保険に加入してるので失業保険の対象になるし余計にお金を払うだけだから…と言われました。

これには「誤魔化し」があります。
単に、手続きをやりたくないだけです。
雇用保険は、加入期間が長いほどメリットがあります。
たとえば、会社都合の場合、30歳未満で5年未満で所定給付日数は90日ですが、5年以上になると120日になります。
たとえ数ヶ月でも長いほうが良いでしょう。

>>何もせずそのまま平成18年9月加入としておいたほうが良いでしょうか?

会社のミスなので、訂正してもらいましょう。
質問者の権利です。

何もせずそのまま平成18年9月加入としておいたほうが良いでしょうか?
関連する情報

一覧

ホーム