失業保険をもらったら、確定申告に記入するのですか?また、夫の配偶者になれますか?前の会社で50万失業保険で70万です。
失業保険は非課税なので関係ありません。
>夫の配偶者になれるかなれないかは
税法上の扶養という意味でしょうか?
あなたの前の会社での「収入」が50万円なら入れますが
「所得」が50万円でしたら入れません。
>夫の配偶者になれるかなれないかは
税法上の扶養という意味でしょうか?
あなたの前の会社での「収入」が50万円なら入れますが
「所得」が50万円でしたら入れません。
失業中の悩みについて。
会社から即時解雇されて2ヶ月目になり
毎日のように職安に行き、就職活動中です。
このご時世、適職には縁がなく今になります。
失業保険と妻のパートで生活しています。
失業保険は180日分の給付。
まだ期間に余裕があるものの、心のどこかに焦りがあります。
妻も焦りがあるようで
「今月中には決めらんと・・」
「こんなに長引くとは思わんかった」
と、最近よく口にします・・。
最近になってアルバイト、パートでもして働きながら就職活動した方がいいのかなぁ、と思います。
働くことに意味があるんかなぁ、と。
当然、失業保険は無くなりますが。
この考えは間違っていますか??
私 30才
妻 29才
長女 7才
長男 5才
失業保険は月々15万円支給されています。
皆様のご回答を宜しくお願い致します。
会社から即時解雇されて2ヶ月目になり
毎日のように職安に行き、就職活動中です。
このご時世、適職には縁がなく今になります。
失業保険と妻のパートで生活しています。
失業保険は180日分の給付。
まだ期間に余裕があるものの、心のどこかに焦りがあります。
妻も焦りがあるようで
「今月中には決めらんと・・」
「こんなに長引くとは思わんかった」
と、最近よく口にします・・。
最近になってアルバイト、パートでもして働きながら就職活動した方がいいのかなぁ、と思います。
働くことに意味があるんかなぁ、と。
当然、失業保険は無くなりますが。
この考えは間違っていますか??
私 30才
妻 29才
長女 7才
長男 5才
失業保険は月々15万円支給されています。
皆様のご回答を宜しくお願い致します。
生活の基盤として何を必要とするかでしょう。
生活していくためにはお金は必要です、そのお金を得るために多くの人々は仕事と言う手段でお金を得ているのです。
田舎暮らしで自給自足すれば必要最低限の収入があれば生活が出来るでしょう、しかし田舎であっても光熱費や子供の教育費は必要、仕事をしたくないと言う理由では生活保護も受けられませんからね。
子供がせめて働ける年令になるまでは自分の事は後回し、子供優先で考えなければ子供が可哀想です。
求職活動、ガンバッテ下さい、可愛い子供達のために
生活していくためにはお金は必要です、そのお金を得るために多くの人々は仕事と言う手段でお金を得ているのです。
田舎暮らしで自給自足すれば必要最低限の収入があれば生活が出来るでしょう、しかし田舎であっても光熱費や子供の教育費は必要、仕事をしたくないと言う理由では生活保護も受けられませんからね。
子供がせめて働ける年令になるまでは自分の事は後回し、子供優先で考えなければ子供が可哀想です。
求職活動、ガンバッテ下さい、可愛い子供達のために
詳しい方教えて下さい。
三年前から旦那が精神病をわずらい、仕事をしていません。ずさんな実家の仕事をしていた為、障害年金や失業保険、
退職金などなく翌日から収入0。
正社員の妻の扶養に入り自律支援を受けてました。
そして、妻に全ての負担がかかり、妻も2年前からうつ病に…。
更に、傷病手当てから家賃や生活費、旦那の入院代を払い生活しし続けた結果、2年で借金が増え妻の実家に入りました。
妻の実家も、父が入院中。年金生活の為、2人を面倒みれる余裕などありません。
現在法テラスの援助で破産手続きも進めております。
そして、現在、夫婦揃って入院中。
追い討ちを掛ける様に、妻の会社から解雇通知が来ました。
傷病手当てはまだ6ヶ月あります。受給可能ですか?同時に生活保護も申請予定です。こちらは、実家に住所を移した事がマイナスとなり厳しいようですが、何とか2人で自律する為、と申請は可能でした。
ただ、生活保護が成立するまでの期間、今までの入院代を払える目処もなく不安な毎日だと思います。
手伝いたいのですが、解雇通知を受けてからの、傷病手当ての受給はどこに行けば良いですか?
社会保険から国保になっても継続可能ですか?
何か他にやる事はありますか?
病気になりたくてなった訳では無く、今まで真面目に働いて来て、こんな状況になっても厳しく先の見えない生活を送る夫婦に、何か私に出来る事はないかと思い、質問させて頂きました。
長文失礼いたしました。
三年前から旦那が精神病をわずらい、仕事をしていません。ずさんな実家の仕事をしていた為、障害年金や失業保険、
退職金などなく翌日から収入0。
正社員の妻の扶養に入り自律支援を受けてました。
そして、妻に全ての負担がかかり、妻も2年前からうつ病に…。
更に、傷病手当てから家賃や生活費、旦那の入院代を払い生活しし続けた結果、2年で借金が増え妻の実家に入りました。
妻の実家も、父が入院中。年金生活の為、2人を面倒みれる余裕などありません。
現在法テラスの援助で破産手続きも進めております。
そして、現在、夫婦揃って入院中。
追い討ちを掛ける様に、妻の会社から解雇通知が来ました。
傷病手当てはまだ6ヶ月あります。受給可能ですか?同時に生活保護も申請予定です。こちらは、実家に住所を移した事がマイナスとなり厳しいようですが、何とか2人で自律する為、と申請は可能でした。
ただ、生活保護が成立するまでの期間、今までの入院代を払える目処もなく不安な毎日だと思います。
手伝いたいのですが、解雇通知を受けてからの、傷病手当ての受給はどこに行けば良いですか?
社会保険から国保になっても継続可能ですか?
何か他にやる事はありますか?
病気になりたくてなった訳では無く、今まで真面目に働いて来て、こんな状況になっても厳しく先の見えない生活を送る夫婦に、何か私に出来る事はないかと思い、質問させて頂きました。
長文失礼いたしました。
障害年金(精神)で暮らしている者ですが、まずは役所ですね。役所に行けば、「ここへ行ってこうしてください」などと言われるので、あとは指示に従うだけです。
まだ受給可能か、といったことも、役所で教えてくれます。
ちなみに、質問者さまの病名が統合失調症や持続性気分障害(うつ病)なら、障害年金の受給もご検討されるとよろしいかもしれません。
最後に一言。
私は質問者さまや夫婦の方々を軽蔑などいたしません。こういった生死の死活問題に対して軽蔑してくる者は、無視されることをお勧めします。
まだ受給可能か、といったことも、役所で教えてくれます。
ちなみに、質問者さまの病名が統合失調症や持続性気分障害(うつ病)なら、障害年金の受給もご検討されるとよろしいかもしれません。
最後に一言。
私は質問者さまや夫婦の方々を軽蔑などいたしません。こういった生死の死活問題に対して軽蔑してくる者は、無視されることをお勧めします。
国民年金と国民健康保険について質問させて下さい。
私は4月15日に会社を退職し、やむを得ない事情と認定され
退職後すぐに失業保険を受給していました(5月~8月)。
年金や健康保険の手続きを行なう際、1月からの所得と失業保険の給付額で
130万円を超えると予想しましたので主人の扶養には入らない選択をしました。
10月から新しい会社に勤め始め、本日源泉徴収票が手元に来て
1年間の所得が130万円を超えていないことに気付きました。
失業保険の給付額は所得に入らないことを、恥ずかしいことに
今日まで知りませんでした。。
これなら主人の扶養に入れたのに・・と後悔しています。
遡って主人の扶養に入ることは出来るのでしょうか?
1度払ってしまった年金や健康保険は
戻ってくることはないのですよね?
どうか、教えて下さい。
私は4月15日に会社を退職し、やむを得ない事情と認定され
退職後すぐに失業保険を受給していました(5月~8月)。
年金や健康保険の手続きを行なう際、1月からの所得と失業保険の給付額で
130万円を超えると予想しましたので主人の扶養には入らない選択をしました。
10月から新しい会社に勤め始め、本日源泉徴収票が手元に来て
1年間の所得が130万円を超えていないことに気付きました。
失業保険の給付額は所得に入らないことを、恥ずかしいことに
今日まで知りませんでした。。
これなら主人の扶養に入れたのに・・と後悔しています。
遡って主人の扶養に入ることは出来るのでしょうか?
1度払ってしまった年金や健康保険は
戻ってくることはないのですよね?
どうか、教えて下さい。
1.所得とは、年収(控除前の総支給額)から扶養控除等を差し引いた金額です。
2.社会保険の被扶養者の資格は、日給、月給及び年収で判断いたします。年収で130万円未満、ご主人の年収の1/2未満が条件です。日給では、3,612円未満(130万円÷12か月÷30日)、月給では、108,333円未満(130万円÷12か月)です。
3.さて、雇用保険の基本手当は、その年の所得税を計算する時に、除外しても構いませんが、社会保険の被扶養者の収入を判定する時には、基本手当も含みます。健康保険組合によっては、基本手当を受給している期間は、金額の大小によらず、被扶養者として認めていないこともあります。
4.質問者の場合、基本手当が3,612円未満であれば、健康保険組合によっては、被扶養者の資格があった可能性があります。
5.また、被扶養者資格の収入の判定は、所得税や住民税のように、1-12月を区切りといたしませんので、月給で収入を得ている場合は、108,333円を下回っているかどうかで考えて下さい。平成23年の源泉徴収票で判定するのは誤りです。
以上
2.社会保険の被扶養者の資格は、日給、月給及び年収で判断いたします。年収で130万円未満、ご主人の年収の1/2未満が条件です。日給では、3,612円未満(130万円÷12か月÷30日)、月給では、108,333円未満(130万円÷12か月)です。
3.さて、雇用保険の基本手当は、その年の所得税を計算する時に、除外しても構いませんが、社会保険の被扶養者の収入を判定する時には、基本手当も含みます。健康保険組合によっては、基本手当を受給している期間は、金額の大小によらず、被扶養者として認めていないこともあります。
4.質問者の場合、基本手当が3,612円未満であれば、健康保険組合によっては、被扶養者の資格があった可能性があります。
5.また、被扶養者資格の収入の判定は、所得税や住民税のように、1-12月を区切りといたしませんので、月給で収入を得ている場合は、108,333円を下回っているかどうかで考えて下さい。平成23年の源泉徴収票で判定するのは誤りです。
以上
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