失業保険について教えて下さい。
友人が病気療養の為退職します。
その際の失業給付金?算定はどう計算されますか?
*その友人は9月初めからずっと入院しています。
退職日 11/30
5/25 23万円
6/25 23万円
7/25 23万円
8/25 23万円
9/25 21万円 (入院中・有給使用中)
10/25 1万円 (入院中・有給終了・欠勤扱い)
11/25 18万円 (入院中・欠勤扱いも新年度の有給追加)
8月末まではきちんと出勤していたので、
9月以降の欠勤中の給与で計算されると困ると嘆いています。
どなたか良い知恵をお貸し下さい。
友人が病気療養の為退職します。
その際の失業給付金?算定はどう計算されますか?
*その友人は9月初めからずっと入院しています。
退職日 11/30
5/25 23万円
6/25 23万円
7/25 23万円
8/25 23万円
9/25 21万円 (入院中・有給使用中)
10/25 1万円 (入院中・有給終了・欠勤扱い)
11/25 18万円 (入院中・欠勤扱いも新年度の有給追加)
8月末まではきちんと出勤していたので、
9月以降の欠勤中の給与で計算されると困ると嘆いています。
どなたか良い知恵をお貸し下さい。
下記の●受給要件を満たす必要があります。
あなたの友人の場合、(1)に記載の「・病気やけがのため、すぐには就職できないとき」に該当するとおもいますので、基本手当を受けることはできないでしょう。ただし、病気が治り、受給要件の(1)および(2)のいずれにも該当すれば、基本手当が支給されます。
●基本手当とは… (あなたのいう失業保険給付金の正式名称です)
雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、
新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。
雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
特に倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者(特定受給資格者といいます。)については一般の離職者に比べ手厚い給付日数となる場合があります。
●受給要件 ⇒(あなたが知りたい部分です)
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者(倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者)については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
●受給期間
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。
この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1か月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)
※なお再就職手当受給後に倒産等により再離職した者については、一定期間受給期間が延長される場合があります。
●不正受給
偽りその他不正の行為で基本手当等を受けたり、又は受けようとした場合には、以後これらの基本手当等を受けることができなくなるほか、その返還を命ぜられます。
更に、原則として、返還を命じた不正受給金額とは別に、直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付を命ぜられることとなります。
●支給額
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在) 30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円
あなたの友人の場合、(1)に記載の「・病気やけがのため、すぐには就職できないとき」に該当するとおもいますので、基本手当を受けることはできないでしょう。ただし、病気が治り、受給要件の(1)および(2)のいずれにも該当すれば、基本手当が支給されます。
●基本手当とは… (あなたのいう失業保険給付金の正式名称です)
雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、
新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。
雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
特に倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者(特定受給資格者といいます。)については一般の離職者に比べ手厚い給付日数となる場合があります。
●受給要件 ⇒(あなたが知りたい部分です)
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者(倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者)については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
●受給期間
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。
この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1か月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)
※なお再就職手当受給後に倒産等により再離職した者については、一定期間受給期間が延長される場合があります。
●不正受給
偽りその他不正の行為で基本手当等を受けたり、又は受けようとした場合には、以後これらの基本手当等を受けることができなくなるほか、その返還を命ぜられます。
更に、原則として、返還を命じた不正受給金額とは別に、直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付を命ぜられることとなります。
●支給額
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在) 30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円
相談されたんですけど、私には、わからいもので質問します
正社員で雇用保険に七年間払っていて、会社を自己都合で退職し、
お金が無いからすぐ短期の派遣で仕事を二ヶ月間して、その二ヶ月間は雇用保険には、入ってはいない
その後にハローワークに失業保険の手続きをしに行ってもいいのですか?
その後三ヶ月後じゃないと失業保険は貰えないんですよね?
それと雇用保険には、入っていなかった派遣の短期の仕事は、ハローワークに話した方がいいんですか?
無知ですみません よろしくお願いします
正社員で雇用保険に七年間払っていて、会社を自己都合で退職し、
お金が無いからすぐ短期の派遣で仕事を二ヶ月間して、その二ヶ月間は雇用保険には、入ってはいない
その後にハローワークに失業保険の手続きをしに行ってもいいのですか?
その後三ヶ月後じゃないと失業保険は貰えないんですよね?
それと雇用保険には、入っていなかった派遣の短期の仕事は、ハローワークに話した方がいいんですか?
無知ですみません よろしくお願いします
ハローワークに雇用保険の失業給付手続き(いわゆる失業保険、以下同様)を行っても問題ありませんが、
手続きをした日によっては途中で打ち切られる事も覚悟しておいてください。
失業保険の手続きができるのは、離職した日から1年間です。
「正社員で雇用保険に七年間払っていて、会社を自己都合で退職した」場合、失業保険の給付日数は
90日です。そして3ヶ月の給付制限期間を経て、失業保険がもらえます。
「離職した日から数えて1年の間(給付制限期間も含まれます)」に、失業保険の給付日数が収まらない場合、
失業保険の給付日数の余りは切り捨てられます。
その分はもらえませんし、たとえ次の仕事が決まっても繰り越しもできません。
なので、離職した日から2ヶ月間短期で仕事した場合、失業保険を給付日数分まるまるもらうのであれば、
短期で仕事を終えた日から数えて、2ヶ月から3ヶ月以内には手続きする必要があります。
雇用保険には入っていなかった派遣の短期の仕事は、ハローワークに話さなくても問題ありません。
手続きをした日によっては途中で打ち切られる事も覚悟しておいてください。
失業保険の手続きができるのは、離職した日から1年間です。
「正社員で雇用保険に七年間払っていて、会社を自己都合で退職した」場合、失業保険の給付日数は
90日です。そして3ヶ月の給付制限期間を経て、失業保険がもらえます。
「離職した日から数えて1年の間(給付制限期間も含まれます)」に、失業保険の給付日数が収まらない場合、
失業保険の給付日数の余りは切り捨てられます。
その分はもらえませんし、たとえ次の仕事が決まっても繰り越しもできません。
なので、離職した日から2ヶ月間短期で仕事した場合、失業保険を給付日数分まるまるもらうのであれば、
短期で仕事を終えた日から数えて、2ヶ月から3ヶ月以内には手続きする必要があります。
雇用保険には入っていなかった派遣の短期の仕事は、ハローワークに話さなくても問題ありません。
国保の保険料について
現在子育て中で無職です。
前年ももう仕事は辞めていたので収入はありません。
妊娠により失業保険は延長手続きをしていたのですがそろそろ手続きに行こうと思ったので
すが、失業保険が給付される3ヶ月間は主人の扶養を外さなければならないようです。
そのため3ヶ月間だけ国保に加入になると思いますが、この場合保険料は1ヶ月大体いくらぐらいになるでしょうか。
現在子育て中で無職です。
前年ももう仕事は辞めていたので収入はありません。
妊娠により失業保険は延長手続きをしていたのですがそろそろ手続きに行こうと思ったので
すが、失業保険が給付される3ヶ月間は主人の扶養を外さなければならないようです。
そのため3ヶ月間だけ国保に加入になると思いますが、この場合保険料は1ヶ月大体いくらぐらいになるでしょうか。
本人だけでなく、世帯主の前年所得でも判定されますので、一概にはわかりません。市町村の係りにご相談ください。
退職の場合の減免の適用がある場合もあるので、退職の分かるもの(雇用保険受給資格証)も持っていってください。
退職の場合の減免の適用がある場合もあるので、退職の分かるもの(雇用保険受給資格証)も持っていってください。
現在、失業保険受給中で、来月22日が認定日です。
来月16日から8時間×5日でアルバイトをする予定なんですが(時間、日数ともに減る可能性あり)、
この場合でも失業保険は貰えるのでしょうか?
一応、月14日以内のアルバイトですが、週20時間を超えてます…。
この場合でも支給されるのでしょうか?
来月16日から8時間×5日でアルバイトをする予定なんですが(時間、日数ともに減る可能性あり)、
この場合でも失業保険は貰えるのでしょうか?
一応、月14日以内のアルバイトですが、週20時間を超えてます…。
この場合でも支給されるのでしょうか?
とりあえずアルバイトをした分の申告はしなければなりませんね。
失業保険の給付額に対してアルバイトした分の収入が多ければもらえないはずですし、アルバイトの収入の方が少ないのであれば、その差額分を支給されるはずです。
絶対とは申し上げられませんが・・・。
不安でしたら一度ハローワークで聞いてみてはいかがでしょうか。
失業保険の給付額に対してアルバイトした分の収入が多ければもらえないはずですし、アルバイトの収入の方が少ないのであれば、その差額分を支給されるはずです。
絶対とは申し上げられませんが・・・。
不安でしたら一度ハローワークで聞いてみてはいかがでしょうか。
現在勤めている会社を退職しようと考えております。自己都合です。
現在某大手ハウスメーカーで勤務し、その激務から退職を考えています。考え始めてからサイトなどで退職前後の行動について勉強をしていると、必ずと言っていいほど失業保険を○倍もらう方法、自己都合を会社都合にする方法などの商材販売ページに行き着きます。見ていると買ってしまいそうなのですが、実際使われて得をされた方はおられるのでしょうか?また何種類かある類似のものから良いものがあれば教えていただけないでしょうか。
宜しくお願いいたします。
現在某大手ハウスメーカーで勤務し、その激務から退職を考えています。考え始めてからサイトなどで退職前後の行動について勉強をしていると、必ずと言っていいほど失業保険を○倍もらう方法、自己都合を会社都合にする方法などの商材販売ページに行き着きます。見ていると買ってしまいそうなのですが、実際使われて得をされた方はおられるのでしょうか?また何種類かある類似のものから良いものがあれば教えていただけないでしょうか。
宜しくお願いいたします。
つまりですね、
・自己都合を会社都合(あるいはそれに準じた扱い)にする
例:残業時間45時間以上が3ヶ月連続あるようにわざと残業する
・給付延長となるように活動する
・給付終了少し前に職業訓練校に入ってさらに給付をもらう
これを全部クリアすれば失業保険を自己都合でもらうより沢山もらえる
というわけです。
しかし!これをやると確実に転職先の条件が悪くなるのです。
何故なら失業期間が1年を超すからです。年単位で働いてない人には
何かしら問題があると考えるので(うつ病、前職と争っていた等)まともな
会社は敬遠します。
なので最終的にはちっともお得でないというオチなのです。
・自己都合を会社都合(あるいはそれに準じた扱い)にする
例:残業時間45時間以上が3ヶ月連続あるようにわざと残業する
・給付延長となるように活動する
・給付終了少し前に職業訓練校に入ってさらに給付をもらう
これを全部クリアすれば失業保険を自己都合でもらうより沢山もらえる
というわけです。
しかし!これをやると確実に転職先の条件が悪くなるのです。
何故なら失業期間が1年を超すからです。年単位で働いてない人には
何かしら問題があると考えるので(うつ病、前職と争っていた等)まともな
会社は敬遠します。
なので最終的にはちっともお得でないというオチなのです。
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