失業保険、不正受給の自首
私ではなく、友人の話なのですが、

失業保険をもらいながら試用期間として働いて
事業主から「試用期間中は保険に一切入らないから失業保険をもらい続けていいよ」と言われ
40日分ほど給付を受けたようなのです。(計2回認定に行ったようです。。)

更に、その間2日ほど単発でアルバイトをし(恐らく水商売だと思うのですが…)
それらは申請したようです。

本人としては「会社はともかく、同時期に働いて派手に動きすぎたため監査が入るのでは」と
動揺しているようです。(そういうことってあるんでしょうか?)

勿論本人が一番悪いのですが、
友人には自首する覚悟があるみたいなのです。

そこで質問なのですが

1.自首した場合でも不正分の金額だけでなく、2倍の納付金を払わなくてはいけないのでしょうか?

2.また、延滞金はいつから発生するのでしょうか?

3.事業主にも返還命令がいくのでしょうか?


本来ならば許される行為ではないのですが、
私としても自首してほしいので少しでも早く気持ちが動くよう
質問させて頂きました。
何卒よろしくお願いいたします。
おそらく会社は「試用期間中」ではなく非該当者として取り扱っているのでしょう。彼が不正受給の申し出をした場合、むしろハローワークから会社に対して「試用期間中は雇用保険に加入させてください」と連絡がいくでしょう。

ちなみに3倍返しは基本です。本来、納付する金額ではありませんので、今のところ延滞金は発生していません。不正受給の申し出後に定められる支払期限を超えた場合に延滞金が発生していくでしょう。事業主には返還命令というか…雇用保険法7条違反で6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金でしょうかね。また、同じケースの人を2年分遡って取得日を訂正する必要があります。それに伴い2年分の労働保険料の是正申告もしなければならないでしょう。ただし、会社は友人が非該当者であったと主張するでしょう。そうなると、友人は不正受給に該当しませんし、会社も何の罰則もありません。

ご本人は「会社はともかく、同時期に働いて派手に動きすぎたため監査が入るのでは」と動揺しているようですが、そういった事なら判明することは殆どありません。雇用保険は厚生労働省、税金は国税庁。取り締まっている省庁が違います。国税庁の情報が、厚生労働省にいくなんて有り得ません。税金のほうは、普通に確定申告してください。
【なるべく早く失業保険をもらえますか】

働くはずの会社に勤めるのが延期となりました。
家計の事もあり、失業保険をもらえないか調べておりましたが、雇用保険等について無知のためご教示願います
現在、以下の状況となっています。

・3月末で5年間働いた会社を退職
・働いていた会社の離職票は4月中旬に届く予定
・4月から夫の会社を手伝う予定だったが、辞める予定の社員の業務引き継ぎが手間取っており、その社員が辞めるまでしばらく夫の会社には勤められなくなってしまった。
・会社の経営が厳しいため、辞める社員と私の2人分の雇用の給与は出せないので、数か月無給となってしまう
・勤められるようになるまでの間に失業保険がほしい(なるべく早く)

このような状況でハローワークに行って、給付制限の期間(3か月と聞いています)を待たずに失業保険をもらうことは可能でしょうか?

可能ならば勤められるようになるまで経理等の職業訓練ができればやってみたいと思います。
職業訓練についてはハローワークで相談すればよいでしょうか。

なお、失業保険も受給するにあたり、ハローワークに行くまでに区役所へ行って社会保険から国民健康保険への切り替えを行っておけばよいでしょうか。

恥ずかしながら、保険の仕組みなどをまったく知らずに今まで過ごしてしまい、何をどう対応すればよいか全くわからないです。
同様の状況の質問も見当たらず、質問させていただいた次第です。

長文で申し訳ないですが、ご教示よろしくお願いいたします。
確かに職業訓練にいけばお金は前倒しにもらえますが、これも面接があり受かるとは限りません。受かっても授業を1ヵ月受けてからの受給になります。申込日の締め切りがすぐのものであれば問題ないですが、タイミングによっては1か月後が締切という場合があります。その場合は2か月ぐらいお金は入りません。
ただ、職業訓練を受けるのも自分には目標があってその就職の為にこのスキルが足りないんだというふうに相談する人にしてください。お金が前倒しでほしいからといっても、そういう目的ではだめですと言われてしまう可能性があります。最近きびしいです。相談はハローワークです。

一番お金の入手するのに手っ取り早いのは短期バイトではないでしょうか。

失業保険は離職票を持ってハローワークに行ってください。社会保険を抜けたタイミングで国民健康保険の手続きを役所にいってください。(ちなみに失業保険と国民健康保険は全く別物ですので、別々に考えてくださいね。)
こんばんは。

私は新入社員の18歳の女で、接客業をしています。

4月から、10時間労働、月5日休みのシフト制で働いているのですが、
店長に求人票と違うと言うことを申し出ました。

求人票では、8時間労働で、週休2日制が月2回有りとのことでした。

明日、今後続けるか辞めるかを言おうと思うのですが、もし、この先8時間労働になり、休みが増えたとしても、続けた方がよいでしょうか?
それとも早めに辞めて、次の就職を探した方がよいでしょうか?
アルバイトをしながら簿記等の資格を取ることも考えております。

ですが、求人票の件で会社への信頼が薄まっています。

また失業保険は何ヵ月働けば、いくらほどでるのでしょうか?

皆さんの考えをお聞かせ願います。
失業保険は自主退職でももらえます。
ただ、離職日以前2年間に12カ月以上雇用保険の被保険者として働いていなければもらえません。
また、自主退職の場合は離職日より3カ月後からでないと支給されません。
したがって、質問者様は今辞めてももらえませんね。
仮に12カ月間働いてから辞めて支給される額は、自主退職の場合、大体給料の4~7割程度だと考えてください。

まず、労基署に相談してみてはいかがですか?
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