先月5/29(土)の午前中 自転車で走行中にバランスを崩し 転倒し右肩の鎖骨を骨折してしまいました。今現在 失業中で失業保険の給付を受けていましたが、6/17(木)が 最後の認定日でした。求職活動中でしたが!
怪我が、治るまでそれもままなりません!6/2(水)から6/3(木)にかけて入院し!手術で折れた鎖骨をチタンのプレートとボルトで繋いでもらいました。プレートとボルトを再度取り出す手術を含めて全治3ヶ月位でしょうか?地元の社会福祉協議会の方に入院前に相談に行き!総合支援資金の申請は、可能かどうかを?相談員の方と30分程 話をして現状をすべて話しました。問題なのは、同居している母が、年金受給中(2ヶ月に一度 約¥40.000程)という事!でもその場で直接の審査を行う北海道の社会福祉協議会の方に電話で確認して頂き!申請は、可能だとのこと その際に住宅手当の申請もしてほしいと言われました。その話の流れで生活保護を考えてみては どうかとも言われました。もうひとつ問題なのは、引きこもり(約22年)の弟も同居しています。自治体の方でも把握していただいてます。(年金と税金は、免除になってます。国保は 母の扶養になっています。) 申請は、可能と言われても 否決されてしまっては元も子もありませんし!引きこもりの弟が、いる状態での生活保護の申請も通らなければ!路頭に迷ってしまいますし! 両方同時の申請は、可能ですか?怪我が 治るまでの間で構わないのですが?怪我が、治ればすぐにでも仕事を見つけて 働き始めたいです。 援助を頼れる身内も親戚もいません! アドバイス 宜しくお願い致します。
怪我が、治るまでそれもままなりません!6/2(水)から6/3(木)にかけて入院し!手術で折れた鎖骨をチタンのプレートとボルトで繋いでもらいました。プレートとボルトを再度取り出す手術を含めて全治3ヶ月位でしょうか?地元の社会福祉協議会の方に入院前に相談に行き!総合支援資金の申請は、可能かどうかを?相談員の方と30分程 話をして現状をすべて話しました。問題なのは、同居している母が、年金受給中(2ヶ月に一度 約¥40.000程)という事!でもその場で直接の審査を行う北海道の社会福祉協議会の方に電話で確認して頂き!申請は、可能だとのこと その際に住宅手当の申請もしてほしいと言われました。その話の流れで生活保護を考えてみては どうかとも言われました。もうひとつ問題なのは、引きこもり(約22年)の弟も同居しています。自治体の方でも把握していただいてます。(年金と税金は、免除になってます。国保は 母の扶養になっています。) 申請は、可能と言われても 否決されてしまっては元も子もありませんし!引きこもりの弟が、いる状態での生活保護の申請も通らなければ!路頭に迷ってしまいますし! 両方同時の申請は、可能ですか?怪我が 治るまでの間で構わないのですが?怪我が、治ればすぐにでも仕事を見つけて 働き始めたいです。 援助を頼れる身内も親戚もいません! アドバイス 宜しくお願い致します。
ひきこもっている状態が、医療的に証明できない場合、稼働能力を生かさない世帯員がいる、もしくは実態が不明な世帯員がいるという理由で、保護受給は却下、もしくは世帯分離で母と質問者さんのみ保護適用の可能性が高いケースです。
総合支援資金=借入なので生活保護と同時進行はできません。返済のある支援を選択するか、保護費で返済の無い自立を目指すかは質問者さんの判断ですので、将来的なことも踏まえお考えください。ちなみに生活保護は、窓口で申請しますとはっきり告げ意思を明確にした場合、役所は申請を受理(決定の合否は別)します。意思を明確にしたものの申請を拒否することはできませんので、拒否した場合は役所が法律違反となります。頑張ってください!
総合支援資金=借入なので生活保護と同時進行はできません。返済のある支援を選択するか、保護費で返済の無い自立を目指すかは質問者さんの判断ですので、将来的なことも踏まえお考えください。ちなみに生活保護は、窓口で申請しますとはっきり告げ意思を明確にした場合、役所は申請を受理(決定の合否は別)します。意思を明確にしたものの申請を拒否することはできませんので、拒否した場合は役所が法律違反となります。頑張ってください!
失業保険の給付制限ありで初回認定日は終わり、3ヶ月待機中なのですが、求職活動回数は2回?3回?ですか?いろいろ見たのですが雇用保険受給説明会も1回にカウントされ、実際の求職回数は2回分
のはんこが押してあれば大丈夫ですか?
のはんこが押してあれば大丈夫ですか?
「しおり」をもらったと思いますが、それに書いてありますよ。
3ヶ月の給付制限が終わって最初の認定日までに3回必要で、説明会が1回とされますからあと2回の求職活動が必要です。
その後は2回でいいです。
3ヶ月の給付制限が終わって最初の認定日までに3回必要で、説明会が1回とされますからあと2回の求職活動が必要です。
その後は2回でいいです。
失業保険について質問させていただきます
この3月末日をもって、自己都合により退職します。
理由は、資格取得のためです。
会社側から、退職手続きについての説明がありました。
私が既
婚者ということもあり、主人の扶養になる手続きをすすめてくださるとの事でした。
しかし、扶養に入ると失業保険がもらえないと聞きました。
確かに、資格取得のためスクールに通う傍らパート的な仕事もしようと考えていました。
このまま、扶養になる手続きをしてよいのでしょうか?
損得で考えるどちらが得でしょうか?
教えてください。よろしくお願いしますm(_ _)m
この3月末日をもって、自己都合により退職します。
理由は、資格取得のためです。
会社側から、退職手続きについての説明がありました。
私が既
婚者ということもあり、主人の扶養になる手続きをすすめてくださるとの事でした。
しかし、扶養に入ると失業保険がもらえないと聞きました。
確かに、資格取得のためスクールに通う傍らパート的な仕事もしようと考えていました。
このまま、扶養になる手続きをしてよいのでしょうか?
損得で考えるどちらが得でしょうか?
教えてください。よろしくお願いしますm(_ _)m
〉主人の扶養になる手続きをすすめてくださるとの事でした。
その手続きは、あなたの勤め先がするものではないんだけど。
〉扶養に入ると失業保険がもらえないと聞きました。
逆。
基本手当という収入があるのだから扶養されている状態ではないということで、受給中は原則として健保・年金の“扶養”にはなれないのです。
なお、“扶養”でない間は、国民年金保険料と国民健康保険料/税を払うことになります。
そもそも「資格取得のためスクールに通う」のなら、原則として「失業」の状態とは判断されません。
夜間部など通学の日や時間が少ない(就労と両立できる程度)なら別ですが。
その手続きは、あなたの勤め先がするものではないんだけど。
〉扶養に入ると失業保険がもらえないと聞きました。
逆。
基本手当という収入があるのだから扶養されている状態ではないということで、受給中は原則として健保・年金の“扶養”にはなれないのです。
なお、“扶養”でない間は、国民年金保険料と国民健康保険料/税を払うことになります。
そもそも「資格取得のためスクールに通う」のなら、原則として「失業」の状態とは判断されません。
夜間部など通学の日や時間が少ない(就労と両立できる程度)なら別ですが。
失業保険の、特定理由離職者申請とメリットについて教えてください。
闘病中で、自力で役所の文章を理解する集中力がありません。
どうぞよろしくお願いいたします。
失業保険で、特定理由離職者であれば、
自己都合退社でも受給期間等に違いが出る・健康保険料の負担軽減があるらしいと知りました。
それで、
1、私のケースで一般離職者と特定離職者では、何が違ってくるのか
2、自分には申請の資格があるか、
3、その申請はこれからできるのか、
4、できるならいつすべきなのか
…以上について教えていただきたいのです。
私は3年間派遣社員として働き、
24年3月の契約更新時期にほぼ重なるタイミングで疾病が発覚し、
治療のため退職しました。
離職票2の記載では、離職理由は
「期間満了によるもの、労働者から契約の更新または延長は希望しない旨の申し出があった」となっており、
離職区分は4Dとなっています。
当時の組合健康保険から傷病手当金をいただいて今も療養しておりますが、
現在の保険は国民健康保険に切り替えており、保険料の軽減は受けておりません。
「受給期間延長手続き」は済んでおり、最大3年間ということで受理されています。
国民年金は、減免措置を受けています。
ハローワークに問い合わせればよいのだと思いますが、
前回別件で問い合わせた際の担当者さんとのやりとりから、
どうも苦手意識ができてしまい、こちらを通じでお知恵をいただきたいのです。
闘病中で、自力で役所の文章を理解する集中力がありません。
どうぞよろしくお願いいたします。
失業保険で、特定理由離職者であれば、
自己都合退社でも受給期間等に違いが出る・健康保険料の負担軽減があるらしいと知りました。
それで、
1、私のケースで一般離職者と特定離職者では、何が違ってくるのか
2、自分には申請の資格があるか、
3、その申請はこれからできるのか、
4、できるならいつすべきなのか
…以上について教えていただきたいのです。
私は3年間派遣社員として働き、
24年3月の契約更新時期にほぼ重なるタイミングで疾病が発覚し、
治療のため退職しました。
離職票2の記載では、離職理由は
「期間満了によるもの、労働者から契約の更新または延長は希望しない旨の申し出があった」となっており、
離職区分は4Dとなっています。
当時の組合健康保険から傷病手当金をいただいて今も療養しておりますが、
現在の保険は国民健康保険に切り替えており、保険料の軽減は受けておりません。
「受給期間延長手続き」は済んでおり、最大3年間ということで受理されています。
国民年金は、減免措置を受けています。
ハローワークに問い合わせればよいのだと思いますが、
前回別件で問い合わせた際の担当者さんとのやりとりから、
どうも苦手意識ができてしまい、こちらを通じでお知恵をいただきたいのです。
>失業保険で、特定理由離職者であれば、
自己都合退社でも受給期間等に違いが出る・健康保険料の負担軽減があるらしいと知りました。
特定理由離職者は正当な理由のある自己退職です。
特定理由離職者の1であれば所定給付日数に違いが出ますが特定理由離職者の2では所定給付日数は同じです。
特定理由離職者の1と2ですと国民健康保険の保険料を算出する前年の所得を7割減として計算します。
>離職票2の記載では、離職理由は
「期間満了によるもの、労働者から契約の更新または延長は希望しない旨の申し出があった」となっており、
これですと離職理由は正当な理由のない自己都合退職となります。
>離職区分は4Dとなっています。
4Dは正当な理由のない自己退職ですので特定理由離職者に該当しません。
>1、私のケースで一般離職者と特定離職者では、何が違ってくるのか
あなたのケースは特定離職者とはなりません。
>2、自分には申請の資格があるか、
特定離職者ではないので資格はありません。
>3、その申請はこれからできるのか、
4、できるならいつすべきなのか
特定離職者ではないので以下省略。
自己都合退社でも受給期間等に違いが出る・健康保険料の負担軽減があるらしいと知りました。
特定理由離職者は正当な理由のある自己退職です。
特定理由離職者の1であれば所定給付日数に違いが出ますが特定理由離職者の2では所定給付日数は同じです。
特定理由離職者の1と2ですと国民健康保険の保険料を算出する前年の所得を7割減として計算します。
>離職票2の記載では、離職理由は
「期間満了によるもの、労働者から契約の更新または延長は希望しない旨の申し出があった」となっており、
これですと離職理由は正当な理由のない自己都合退職となります。
>離職区分は4Dとなっています。
4Dは正当な理由のない自己退職ですので特定理由離職者に該当しません。
>1、私のケースで一般離職者と特定離職者では、何が違ってくるのか
あなたのケースは特定離職者とはなりません。
>2、自分には申請の資格があるか、
特定離職者ではないので資格はありません。
>3、その申請はこれからできるのか、
4、できるならいつすべきなのか
特定離職者ではないので以下省略。
社会保険について教えてください!
妊娠したため、アルバイトですが福利厚生もバッチリだった仕事の勤務時間を減らそうと思います。
現在手取りで月給13万ほどですが、5、6万に減る予定です。
その為保険に入ったままだと損してしまうので、保険をはずそうと言われました。
そこで、今度は夫の加入している保険(土建国保)に入る事になると思うんですが、私の労働時間が、今年既に110万(保険等を差し引く前の額)を超えていました。
あまりよく分かっていないのですが、夫の扶養に入っている場合、収入が103万を超えると面倒な手続きがあるとか、損をするとか、又、130万のラインでも何かあると聞いたような…
こういった場合は、扶養には入れないのでしょうか?国民健康保険に入った方が良いのでしょうか?
また、例外ですが、スッパリ退職して、妊娠してるといわずに、失業保険をもらってたという人もいました…
一番損をしないで働いて行くにはどうしたら良いのでしょう?
よろしくおねがいします!
妊娠したため、アルバイトですが福利厚生もバッチリだった仕事の勤務時間を減らそうと思います。
現在手取りで月給13万ほどですが、5、6万に減る予定です。
その為保険に入ったままだと損してしまうので、保険をはずそうと言われました。
そこで、今度は夫の加入している保険(土建国保)に入る事になると思うんですが、私の労働時間が、今年既に110万(保険等を差し引く前の額)を超えていました。
あまりよく分かっていないのですが、夫の扶養に入っている場合、収入が103万を超えると面倒な手続きがあるとか、損をするとか、又、130万のラインでも何かあると聞いたような…
こういった場合は、扶養には入れないのでしょうか?国民健康保険に入った方が良いのでしょうか?
また、例外ですが、スッパリ退職して、妊娠してるといわずに、失業保険をもらってたという人もいました…
一番損をしないで働いて行くにはどうしたら良いのでしょう?
よろしくおねがいします!
103万→税金扶養(年間収入で判断)
130万→保険扶養(月々の金額で判断)
となります。
その為、年度の途中で奥さんが仕事を辞めた場合、その年に今までいくら稼いだかによって
対応が変わります。
103万円未満の収入で退職した場合、旦那の税扶養保険扶養の両方にすぐに入れていいと思います。
また103万円以上、141万円未満でしたら配偶者特別控除を受ける事が出来ます。
今年の例月での扶養に入れず、年末調整の時期に旦那の会社で提出する
保険料控除申告書に記入してください
それ以上既に稼いでいる場合は、その年度のは保険扶養のみ加入し、翌年度より税扶養にも加えればいいと思います。
130万→保険扶養(月々の金額で判断)
となります。
その為、年度の途中で奥さんが仕事を辞めた場合、その年に今までいくら稼いだかによって
対応が変わります。
103万円未満の収入で退職した場合、旦那の税扶養保険扶養の両方にすぐに入れていいと思います。
また103万円以上、141万円未満でしたら配偶者特別控除を受ける事が出来ます。
今年の例月での扶養に入れず、年末調整の時期に旦那の会社で提出する
保険料控除申告書に記入してください
それ以上既に稼いでいる場合は、その年度のは保険扶養のみ加入し、翌年度より税扶養にも加えればいいと思います。
関連する情報