主人が事業所の閉鎖のため、解雇というかたちで失業しました。
(上記内容の辞令をもらってきました)が、離職票はなしで、翌日より系列の職場へ臨時という形で働くよう指示されました。
元の職場に30年近く勤め、勤務状況も評価されていたのですが、年齢的に正規の雇用は難しいとして臨時でしか雇えない、不満ならば自分で探せということです。
家が農家で兼業でやってきていて親も高齢のため、農業をしながら自宅近くの職場で、いくらかの現金収入があればということで納得したのですが。
実際いってみると、休みは週に1日でローテーションを組んであり、農業のための時間がとれるかわからないし、労働条件の説明は一切なし。(給料は半分になるだろうとは言われてるみたいです)
どっちみち臨時でいつ切られるかわからない立場なんだったら、失業保険もらいながら仕事探したほうがいいのではと思えてなりません。
自営の農業しながらでも失業保険もらえるものですか。
親名義のため、収入は一切ありません。(昔堅気の親なので本当に全て自分で管理していて、働くだけで出も入りも分からずにいままでやってきてました)
また、21日が支給日で月給をもらっていたのですが、31日付で解雇された場合、残りの給料は支払われないのでしょうか。

追伸: 1年以上前に閉鎖が決まり、閉鎖の準備を1年がかりで1人でやってきてました。その間、早めに就職活動して、いい仕事があればさっさと変わったほうがいいよと言っていたのですが、自分が最後まで見届けなければならないと言ってとうとう今日に至りました。いいように使われて、切り捨てられたような気がしてなりません。まだ、子供も小さいので何かいい方法があればと思って相談します。
長文すみませんでした。
「自営の農業をやりながら失業保険はもらえるか」ということですが、自営(この場合は個人事業者に雇われるかたちですね)であろうが会社に雇われていようが、働いていれば失業保険はもらえません。
31日までの給与はもらえます。来月の21日に確認してみてください(解雇予告手当がもらえるのか。退職金規程はどうなっているのか確認なさいましたか)。

臨時社員の仕事の条件を必ず書面でもらってください。雇用期間、賃金、勤務時間、休日を何も知らされず、それでも働こうというのはいかがかと思います。
条件を良く理解してある程度生活できるのであれば、働きながら次の仕事探しをした方がいいと思います。この臨時社員の条件もはっきり「生活のためなので」といって、交渉をした方がいいと思います。

奥様がおっしゃるように、ご主人は「いいように使われて、切り捨てられた」ところは多分にあるように思います。ご主人はとてもお仕事をされることに自負があったのですが、それを会社に見透かされすっかり利用されたようです。
もう少し自分と家族を守るために言うべきは言う、アピールすべきはするという姿勢でないと、今後臨時のお仕事をやることも、仕事を探すことも容易ではないと思います。

お歳がわかりませんが、求職活動は想像以上に厳しいと思ってください。正社員での働き口はないかもしれません。ただやたらと探すのではなく、まず、いままでの経験や技量(スキル)を整理するなど再就職への心構えややり方をハローワークで聞いてください。それから働くにあたって奥様も含めて、誰でも知っているようなことでも、ご存知でないことが多すぎるように思います。せっかく再就職を果たしても、雇用条件を確かめなかったために同じような目にあわないとは限りません。

再就職口を探すための作戦を立てるためにご主人と一緒にハローワークに行って相談なさることをお勧めします。
平成23年の3月25日で退職して、4月から失業保険もらってたんですが、1から3月までの住民税県民税が来たのですが、
1月から3月分の給料からわ税金引かれてますのに、
納付書が送られてきてます。
どうなってるん。
住民税(市県民税)は1月から12月までの所得に対して翌年の6月から翌々年の5月までで支払う後払いの税金です。
つまり退職前に給与から引かれていたのは一昨年の所得の分です。今回請求が来たのは昨年の所得に対する物ですから、間違いではありません。例え現在失業中であっても支払い義務があるということです。
支払いについて無理があるなら早めに役所へ相談に言って下さい。減免等は基本無理ですが分割等の相談にはのってくれるでしょう。ほっておくと非常に高利の延滞金がついた上、それでも無視していると容赦なく差し押さえとなります。他よりも優先して支払うことをお勧めしておきます。
失業保険について教えて下さい。失業保険は申請した日の3ヶ月後から支払われるのでしょうか。また、支払われるまでの3ヶ月間はハローワークに通う必要がありすか?
ハローワークにいって、失業保険の認定(日数等)を受けなければなりません。毎日ではないですが 通って、求人票等みて次の就職活動しなければならないのが普通です、失業保険は、あくまでも補助ですから…毎日でなく週1回でも良いですから、3ヶ月ハローワークに行かない 訳にはいきませんよ
失業保険の受給資格で、11日以上働いた日が6ヶ月と10日となり認定されませんでした。
6ヶ月目が7日間でしたが有給休暇の日数を充当することはできないですか?
雇用保険加入6ヶ月目に交通事故で入院し、その後は休職扱いでしたが雇用保険料を支払い続けました。
9ヵ月後に職場復帰が困難なことを理由に雇用契約の更新がされず、事実上の解雇となりました。
今回問題となりましたのが受給資格の認定の際、11日以上働いた日数が5ヶ月しかないということでした。
6ヶ月目の勤務日数は7日間で退職月に有給休暇を清算してもらいましたが10日間でした。
知らなかったこととはいえ、この事実を知っていれば有給休暇を事故月に加算してもらうことも可能だったかもしれません。
何とかこの有給休暇の扱いを何とかしてもらう方法はないのでしょうか?
たった一日で受給資格がないなんて悔しくてたまりません。
これは、(読み違いがあったら申し訳ありませんが)
・事故の直後から休職に入った。
・休職に入ったので、残った有給休暇は使っていなかった。
・退職となるときに、有休残は10日あり、金銭で精算された。
※そうしたら、雇用保険の被保険者期間に、賃金支払いの基礎となる日(労働した日または有休行使の日)11日に足りない月がある、と言われた。

だから、いまさらながら、休職に入るまえに有休を使ってからにしておけばよかったのに!
という話と読んでよろしいでしょうか。

基本的に、離職に関する届出で、会社が記載した労働した日数、支払い賃金を元に離職票が出来上がっての手続きである限り、ハローワークが被保険者期間の不足というのなら、それが現実なのでしょうが、ダメ元で自分の勘違いがあったことを会社と相談して、なにかしら協力してもらえないかを言ってみたらどうですか。虚偽の記載にならない範囲で。

例えば、事故の後、一定の出勤不能期間を経て休職に入るのが通常で、その出勤不能期間は有休消化だと思っていたが、いきなり休職になってしまっていた。勤怠の記録に誤りがあると思うので、事故後の勤怠状況を訂正してもらえないか?もちろんそれに伴って間違った有休精算は返すから。
と、有休を使用してから休職の開始日は、本当はもう少しあとだった。会社の勤怠記録が違っているので、これを訂正し、ハローワークにも会社から訂正の連絡をしてほしい。

というような、交渉はできないのでしょうか。
それができるかどうかは、貴方と会社の関係が良好で、貴方のために会社がそうしてあげようと思うかどうかにかかっているのかと思いますが。
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