失業保険を貰う時受給資格が前の会社を他して12ヶ月になる場合証明するのは離職表だけになるのでしょうか?離職表の場合、自分で会社に連絡して貰うしかなく、職安などにたのんでは無理なのでし
ょうか?よろしくお願いします。
失業手当をもらうためには必ず離職票が必要です。それに変わるものはありません。基本的に自分で依頼するべきです。もし頼んでもなかなか作製してもらえないのであれば、ハロワに相談すれば督促はしてもらえます。
倒産寸前の会社
友人から相談があり、私では会社倒産の事など分からないので

詳しい方お知恵を下さい。

倒産寸前の会社で働いているらしくて、解約も何も言われないまま

働いているみたいです。

それで、倒産寸前の会社で最後まで働くのが良いか、自分から先に

辞めるか、失業保険、給料の事もあるみたいで、会社の都合よく

されるのは困ると言うので、良い方法あれば教えて下さい。

友人は、後、何日したら会社の支払いが出来なくなると倒産だと言ってました。

経営者は、逃げるようにして会社がいつまでもつか分からないみたいに

言うらしいです。
月々のお給料が遅れていない、ということでしたら、いけるところまで勤め切る選択肢がベターかと。

残務処理やら雇用保険の申請やらお給料の立替払いやらで、次の仕事を探す間もないほどややこしい手間が残るんですが、一応「会社都合退職」の権利を確保するためには最後まで残るに越したことがないんですね。

一方、こういう会社の場合、ここまできて自己都合退職を願い出ると最後のお給料はやはり差し止めになりそうです。いただける権利はもちろんあるんですが、権利とは別に「無い袖は振りようがない」の論理がまかり通りますから。

いまお友達に助言されるとしたら、求職の情報どりなど、できることはいまからすぐ準備にかかり、万一の場合に備えながら退職の形態はあくまで「会社都合」の形になるよう、ということでいかがでしょうか。

この段階まで来て、「まだ転職のための準備は何も出来ていない」ということでしたら、いますぐ沈み行く船を脱したところで路頭に迷う点では倒産してから脱するのと同じことで、失業のお手当の面を第一に考えれば大きなハンデには違いないんです・・・
契約社員です。
契約期間が満了になり、
会社の都合で契約更新されず退職となりました。
失業保険で次の職が見つかるまでつなごうと思っていたのですが
最近になり妊娠が発覚しました。

自分の中ではまだまだ働きたい気持ちがあります。
それでも失業保険は受けられないのでしょうか。
かなり悩んでいます。
詳しい方、経験のある方、教えてください。
出産、育児等により明らかに就職できない状態の人は受給資格を得られませんが、
妊娠の場合は、即ち受給資格を失うわけではありません。
体調を見ながら、就職可能かどうかを判断してください。
また、こうした理由で受給できない人は、受給期間を延長できますのでご安心ください。
失業保険の申請はどっちでしたほうがよいのでしょうか?
会社を退職し、失業保険を申請する予定ですが今住んでいる所は3週間後に引っ越しして実家に戻る予定です。

今住んでいる所で申請しても実家に戻ってまた申請しないといけないのでしょうか?
もし、会社都合での離職でしたら、申請してから早い時期に給付が始まるので、実家に戻ってから申請したら良いと思いますが、自己都合の場合でしたら、給付制限が3ヶ月有る事を思うと、まず、今住んでいるところで、申請をしておく方がよいと思います。
去年の8月で会社の都合で退職し、その後自営業をしてきましたが、うまくいかず今後どうするか思案中です。こうした場合、その時貰わなかった失業保険を貰うことって可能なんでしょうか?また、どのくらいの時期まで
去年の8月で会社の都合で退職し、その後自営業をしてきましたが、うまくいかず今後どうするか思案中です。こうした場合、その時貰わなかった失業保険を貰うことって可能なんでしょうか?また、どのくらいの時期までにその手続きをすればいいのか教えてください。
会社を退職した人はその退職理由の如何を問わず自営業を行えば失業保険の給付は受けられません。
補足
自営業を辞めても失業給付は受けられません。経営者には受給資格がありません。
失業保険がもらえる期間(会社都合による解雇)は勤務日数が1年以上の場合は1年間貰え、1年未満の場合は3ヶ月と聞きましたが、例えば9月5日に入社して翌年の8月末に退社した場合、正確にはまる1年(9月4日)ま
で4日足りませんが、勤務年数1年とみて、支給期間が1年になるのでしょうか?それとも正確には4日足りないので、支給期間が3ヶ月にされてしまうのでしょうか?
通常は勤務日数が1年以上なら3ヶ月(5年以上とかになるとまた増えます)、1年以下はもらえません。
会社都合であれば違ってきます。
1年満たなくてもハローワークでご確認を。
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