再就職後、その仕事を辞めた場合の失業保険について、お伺いします。
非正規の労働者として、再就職しました。
失業手当ては2ヶ月分くらい残りがありましたが、再就職手当てに該当しなかったので、ちゃらになりました。
再就職した仕事がまだ数日ですが、合わなくてつらいです。それでお伺いしたいのですが、自分から更新希望しなかったら、残っていた失業手当てはいただけるのでしょうか?それとも、再就職した今の会社が更新しないと言ったら、いただけるのでしょうか?
どちらでも大丈夫なんでしょうか?!職安に聞く暇がないので、お願いします。
非正規の労働者として、再就職しました。
失業手当ては2ヶ月分くらい残りがありましたが、再就職手当てに該当しなかったので、ちゃらになりました。
再就職した仕事がまだ数日ですが、合わなくてつらいです。それでお伺いしたいのですが、自分から更新希望しなかったら、残っていた失業手当てはいただけるのでしょうか?それとも、再就職した今の会社が更新しないと言ったら、いただけるのでしょうか?
どちらでも大丈夫なんでしょうか?!職安に聞く暇がないので、お願いします。
受給資格は1年です、受給資格証は持ってるかと思いますが、受給期間満了年月日までは受給資格者で、その間ならば何回就職、退職を繰り返しても、所定給付日数が残っていれば受給資格者ですので、60日分程の受給は可能です。
必要な書類は、各県の労働局により差異がありますので、ご確認下さい、離職票が絶対の都道府県もありますし、指定様式のある県もあります。
必要な書類は、各県の労働局により差異がありますので、ご確認下さい、離職票が絶対の都道府県もありますし、指定様式のある県もあります。
現在64才でまだ働いていまして、年金保険は基礎と厚生を貰っています。65才直前に辞めて、65になってから失業保険を申請すると、保険が貰えると聞きました。速く会社を辞めたいのです。来年の1月が誕生日です。
10月に辞めて来年の2月から8ヶ月貰えますか。
10月に辞めて来年の2月から8ヶ月貰えますか。
65歳誕生日の2日前までに退職すれば、64歳の退職として基本手当の対象となります。
65歳以降にもらう年金は、雇用保険との調整はなく、両方もらえます。
8ヶ月ということは240日ですが、これは会社都合で退職したときの日数です。 自己都合退職は最高で150日です。
65歳以降にもらう年金は、雇用保険との調整はなく、両方もらえます。
8ヶ月ということは240日ですが、これは会社都合で退職したときの日数です。 自己都合退職は最高で150日です。
失業保険の給付をすぐに受けたいです。
2年ほど前に月150~250時間程度の残業が多い時が半年ほどあり、
どうもその時から体調が悪く(精神的にも限界…)今まで頑張ってみたのですがやっぱり無理みたいです。モチベーションの維持がどうやってもできません。すぐにでも辞めたいのですがこんな理由で失業保険などはすぐに給付してもらえるものなのでしょうか。心療内科とかには行ってません。頑張ってみたら無理になりました。
今年の初めも70-80時間ぐらいの残業が4か月ほど続いていましたが、
夏ぐらいから本格的に辛くなり、現在は残業や休日出勤はあまりしていません。
2年ほど前に月150~250時間程度の残業が多い時が半年ほどあり、
どうもその時から体調が悪く(精神的にも限界…)今まで頑張ってみたのですがやっぱり無理みたいです。モチベーションの維持がどうやってもできません。すぐにでも辞めたいのですがこんな理由で失業保険などはすぐに給付してもらえるものなのでしょうか。心療内科とかには行ってません。頑張ってみたら無理になりました。
今年の初めも70-80時間ぐらいの残業が4か月ほど続いていましたが、
夏ぐらいから本格的に辛くなり、現在は残業や休日出勤はあまりしていません。
※離職の直前6か月間のうちに
[1]いずれか連続する3か月で45時間
[2]いずれか1か月で100時間
又は[3]いずれか連続する2か月以上の期間の時間外労働を平均して1か月で80時間を超える時間外労働が行われたため離職した者。
・事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
以上に該当するようなら「特定受給資格者」となります。給付制限無しでの受給、給付日数も多くなります。が、貴方の場合は直近の状態を鑑みると、該当は難しい様に思えます。
※「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」に該当すれば、「特定理由離職者」となり、こちらも給付制限は有りません(給付日数は通常の自己都合退職と同じ)。
ハローワークで相談しましょう。
[1]いずれか連続する3か月で45時間
[2]いずれか1か月で100時間
又は[3]いずれか連続する2か月以上の期間の時間外労働を平均して1か月で80時間を超える時間外労働が行われたため離職した者。
・事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
以上に該当するようなら「特定受給資格者」となります。給付制限無しでの受給、給付日数も多くなります。が、貴方の場合は直近の状態を鑑みると、該当は難しい様に思えます。
※「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」に該当すれば、「特定理由離職者」となり、こちらも給付制限は有りません(給付日数は通常の自己都合退職と同じ)。
ハローワークで相談しましょう。
社会保険について
数か月後 不妊治療のために退職する予定です。
退職後に病院へ通院します。
失業保険受給前 受給中の社会保険は主人の会社に入れるのでしょうか?
もしくはその期間 国民健康保険に加入することになるのでしょうか?
また、どこへ手続きに行けばよいのでしょうか?
詳しい方 よろしくお願いします。
数か月後 不妊治療のために退職する予定です。
退職後に病院へ通院します。
失業保険受給前 受給中の社会保険は主人の会社に入れるのでしょうか?
もしくはその期間 国民健康保険に加入することになるのでしょうか?
また、どこへ手続きに行けばよいのでしょうか?
詳しい方 よろしくお願いします。
主人の社会保険いれてもいいけど 失業受給するためには扶養から外れる必要あります。で国保にするなら市役所健康保険推進課
で失業受給には有効期限があって退社して1年です、1年経過したら受給中でも残り支給日数は打ち切りです
すぐ働ける状態にないのなら受給延長手続きをハローワークでする必要あります
受給資格は無職で働ける状態で就活してる人だけが対象。 不妊治療してるから就職出来ませんだったら受給資格なし
そういった人の為に受給園長手続きが必要なんです
で失業受給には有効期限があって退社して1年です、1年経過したら受給中でも残り支給日数は打ち切りです
すぐ働ける状態にないのなら受給延長手続きをハローワークでする必要あります
受給資格は無職で働ける状態で就活してる人だけが対象。 不妊治療してるから就職出来ませんだったら受給資格なし
そういった人の為に受給園長手続きが必要なんです
失業保険をもらっているんですが、バイトをしたいと思います。
申告はちゃんとするつもりなんですが、バイトをしても受給額が減らない条件はなんですか?
やはりどんなバイトでも申告しないとばれますか?
申告はちゃんとするつもりなんですが、バイトをしても受給額が減らない条件はなんですか?
やはりどんなバイトでも申告しないとばれますか?
失業してハローワーク(職安)に「雇用保険(失業保険)」の支給申込みに行くと、「隠れてアルバイトしてはいけません」と言われます。「隠れてバイトしても必ずばれます!ばれたら給付が停止になりますよ!」なんて脅しめいたビデオを見せられたりもします。
この影響からか、失業保険を貰っている間はアルバイト一切禁止だと思っている人が多いようですが、そうではありません。ポイントは「隠れて」バイトをしてはいけないということであり、バイト自体が禁止されている訳ではないのです。
雇用保険の受給期間中でも、申告すればアルバイトしても良いのです。失業中に職安で定期的に「失業認定」を受ける際に、アルバイトをした日数を申告すれば、日数分の失業保険が差し引かれた金額を支給してもらえます。
差し引かれた分の支給金額も、消えて無くなってしまう訳ではなく、後回しになる(雇用保険の給付期間が切れた後に回る)だけなので、損する訳でもありません。
ハローワークで認められるバイト日数は、概ね「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」が基準といわれています。実は、雇用保険法や労働基準法には「失業状態」の定義が明確な基準が示されておらず、各ハローワークの担当者の裁量に委ねられています。
月14日以上や週20時間以上労働しているとなれば、雇用保険に加入できるだけの労働日数になる為に、「失業している状態」とは解釈されないのです。ですから、これがひとつの基準として広まっているようです。
給付制限期間中ならバイト日数を増やせるかも?
制限付きでアルバイトが可能なのは雇用保険の「支給対象期間」の話です。実際に雇用保険が支払われるまでには「給付制限期間」というものがあり、この間は文字通り保険は下りません。そしてこの「給付制限期間」であれば、月14日以上バイトすることも認めてくれるハローワークもあるようなのです。
自分から会社を辞めた「自己都合退職」の場合は、失業保険が支給されるまでに3ヶ月間もの給付制限期間が設けられます。よって、この間は完全に無収入になってしまうので、少々バイトの日数が増えても大目に見てくれる場合があるらしいのです。ただ、失業者の本来の目的は「仕事を探すこと」ですから、バイトばかりしていると『仕事を探す気があるのか?それともそのバイトが就職なのか?』と問いただされることもあるでしょう。まあ結局は、ハローワーク担当者の胸先三寸だと言えます。
但し、ハローワークにに最初に手続きを行った日から7日間は絶対にバイトしてはいけませす。この7日間は『待機期間』といい、雇用保険法に「失業日数が7日未満のものは雇用保険を支給しない」と定められている為、全ての雇用保険受給者が、最初の7日間は失業手当てが支給されない(&バイト等をしてはいけない)ことになっています。もし、この待機期間にバイトしてしまうと、「失業後すぐに再就職した」と見なされ、1円たりとも手当てが支給されなくなりますので、注意してください。
だそうです・・・私もアルバイトしてましたよ・・少し給付減らされましたが・・
この影響からか、失業保険を貰っている間はアルバイト一切禁止だと思っている人が多いようですが、そうではありません。ポイントは「隠れて」バイトをしてはいけないということであり、バイト自体が禁止されている訳ではないのです。
雇用保険の受給期間中でも、申告すればアルバイトしても良いのです。失業中に職安で定期的に「失業認定」を受ける際に、アルバイトをした日数を申告すれば、日数分の失業保険が差し引かれた金額を支給してもらえます。
差し引かれた分の支給金額も、消えて無くなってしまう訳ではなく、後回しになる(雇用保険の給付期間が切れた後に回る)だけなので、損する訳でもありません。
ハローワークで認められるバイト日数は、概ね「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」が基準といわれています。実は、雇用保険法や労働基準法には「失業状態」の定義が明確な基準が示されておらず、各ハローワークの担当者の裁量に委ねられています。
月14日以上や週20時間以上労働しているとなれば、雇用保険に加入できるだけの労働日数になる為に、「失業している状態」とは解釈されないのです。ですから、これがひとつの基準として広まっているようです。
給付制限期間中ならバイト日数を増やせるかも?
制限付きでアルバイトが可能なのは雇用保険の「支給対象期間」の話です。実際に雇用保険が支払われるまでには「給付制限期間」というものがあり、この間は文字通り保険は下りません。そしてこの「給付制限期間」であれば、月14日以上バイトすることも認めてくれるハローワークもあるようなのです。
自分から会社を辞めた「自己都合退職」の場合は、失業保険が支給されるまでに3ヶ月間もの給付制限期間が設けられます。よって、この間は完全に無収入になってしまうので、少々バイトの日数が増えても大目に見てくれる場合があるらしいのです。ただ、失業者の本来の目的は「仕事を探すこと」ですから、バイトばかりしていると『仕事を探す気があるのか?それともそのバイトが就職なのか?』と問いただされることもあるでしょう。まあ結局は、ハローワーク担当者の胸先三寸だと言えます。
但し、ハローワークにに最初に手続きを行った日から7日間は絶対にバイトしてはいけませす。この7日間は『待機期間』といい、雇用保険法に「失業日数が7日未満のものは雇用保険を支給しない」と定められている為、全ての雇用保険受給者が、最初の7日間は失業手当てが支給されない(&バイト等をしてはいけない)ことになっています。もし、この待機期間にバイトしてしまうと、「失業後すぐに再就職した」と見なされ、1円たりとも手当てが支給されなくなりますので、注意してください。
だそうです・・・私もアルバイトしてましたよ・・少し給付減らされましたが・・
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