来年一月からの職業訓練コースに応募したいと思っています。9年努めた会社を6末に退社することが決定しており、来年一月までの間、派遣で働きたいと思っています。このケースの場合、失業保険の受給要件を満たして
いつのでしょうか?
受給条件を満たしているか?ですか?

派遣で働くのであれば、派遣の給与と重複しての給付は受けられないと思います。
※日額以内の金額なら、給付金が減額・日額以上なら1日繰越。週20時間以上の労働は不可。

給付が始まるまでの生活費が無いので派遣で働く…と言う場合なら給付が始まったら辞めないといけないのでは?
もしくは、1月から訓練を受けるのであれば、その際に給付期間が終わっていたりすると無収入なので
1月からということで繰り越せれば給付は受けられると思います。

派遣が決まった時点で「再雇用」と認められ
就職祝い金として給付金の一部が支払われると、1月からの給付は無くなると思います。


6月末に退職して、給付はいつから、どれだけの期間あるのか確認して
あとは職安の人に直接聞いたほうが確実だと思います。
3年余り前に仕事を辞めました。理由は無理な転勤の為でした。辞表を出しました。その後、ハローワークで失業保険をもらいましたが、退職理由を説明したら、会社都合の退職の認定を貰いました。
今更ながらなのですが、自己都合と会社都合では退職金の額が違う事に気がつきました。
そこで知りたいのは、
①公的に会社都合と認定された場合、会社もそれに合わせなくてはいけないのか。
②会社も合わせる必要がある場合、3年余りの期間が過ぎているいまでも差額分を請求出来るのか。
という二点です。
あくまでも、雇用保険上の「特定受給資格者」と認定されただけであって、就業規則(退職金規程)での区分とは関係ありません。
再就職手当てについて分からないのですが、
私情上の都合で退職した場合、失業保険はハローワークに求職手続きをしてから3ヶ月待機して、給付が始まるとゆうのを聞きました。

それとは別に
再就職手当ては、ハローワークに求職手続きをしてから7日間待機しますよね??その後すぐ職が見つかり採用され条件を満たせば、前の職場を退職してから3ヶ月経っていなくても貰えるものなんでしょうか??
因みに私の場合退職してから3ヶ月は経っているのですが、その後二週間ほど同じ職場でパートとして働いていました。
その二週間は雇用保険には入っていません。
パートの期間も入れるとまだ3ヶ月経っていないのですが関係ありますか??
3ヶ月は待期期間とはいいません。給付制限期間といいます。
あなたが書いてある2週間のパートは関係ありません。
再就職手当の条件を書いておきますから参考にして下さい。
<再就職手当>
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
まだ少しありますが大体このようになっています。
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から1~2ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×40%、3分の2以上残っている場合は50%の額が支給されます。
続き)初めて失業保険の受給を考えています。現在の雇用状況が少々特殊なので、すぐに受...
【簡単な経緯】リストラにあい、現在会社と契約を結び契約社員として勤務しています。
期間の延長を1度したのですが、2度目はしないで退職を考えています。
現在、会社からは2度目の更新を持ちかけられていますが、退職しようと思っています。
今まで契約を結んだ時の話では、退職した場合は「会社都合」と会社は言っていましたが、
今回、私が退職を考えているのを勘付いているみたいで、「会社都合で離職票は出すけど、ハローワークが自己都合と判断するかもしれない。」と不安をあおるようなことを言ってきました。

会社は離職票Ⅱ「2」の「定年、労働契約満了によるもの」にしようとしていると考えられるのでしょうか?
「会社都合で出す」と会社は言っているので、離職票Ⅱ「3」の「事業主からの働きかけによる」じゃないとおかしいですよね!
それとも、離職票Ⅱ「4」の「労働者の判断によるもの」の(1)職場における事情による離職で、「事業所で大規模な人員整理があったことを考慮したため」にすれば、すぐ受給できるのでしょうか?
ちなみに人員整理があったのは平成21年の4月でした。
会社に離職票Ⅱのどの部分にチェックするつもりなのか確認した方がいいですよね。

また、離職票Ⅱのどの部分にチェックがあれば、すぐに受給できるのでしょうか?(倒産ではないので、「1」は該当しないのは分かっています。)

アドバイスをお願いいたします。
書いてあるのを見る以上は「労働契約満了によるもの」ではないでしょうか?
会社の言う会社都合というのは自己都合ではないという意味では?
自己都合では無い以上給付はすぐ受けられると思います。
失業保険について、お伺いしたいのですが
例えば失業保険をもらっている間に
手伝い(お金はもらわない)をした場合、
それをハローワークに申告したら、
それでも失業保険の金額は減らされてしまうのですか?
報酬、給与等、名称の如何に関係なく、手伝いとして行った行為に対価を払えば、働いた日とみなされ、その日は支給日数から除外されます。
なので、何にもお金を貰っていなければ気にすることはありません。

ただし、お金を貰ったのに、認定日にだんまりこいて、後で発覚すると物凄く面倒臭いことになるので、申告だけは正直にしましょう。
失業保険の給付制限について教えてください。
私は仕事をしていて雇用保険に加入しているのですが、
夫が遠方に転勤になり、私も仕事を辞めて夫について
いくことになりました。
この場合は正当な理由のある離職で、
特定理由離職者(給付制限なし)に認められるでしょうか?
それとも自己都合による離職に該当し、
給付制限が3ヶ月つくのでしょうか?
転勤先へ、退職してお出でになるのは、立派な自己都合退職です。会社都合は、会社が倒産したような場合だけです。
会社は、貴方を解雇していません。自分の意思で退職したんですから・・・・・
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