【失業保険について】すでにハローワークに登録しているのですが、留学のため受給開始を遅らせることは出来るでしょうか?
退職後すぐにハローワークに登録したのですが、間もなく持病の手術のため入院し、
只今療養中により就職活動を免除されています。
そろそろ働けるくらいの健康状態になってきたので、担当医から許可が下りれば就職活動を始められます。
通常と同じようにハローワークに登録した日から3ヶ月と7日後より失業保険の受給が始まります。
しかし当初は元気になったら就職活動を始めようと思っていたのですが、
その前に出来れば、語学学習の為に海外に留学したいと思い立ちました。
せっかく健康な身体になって、でも一度働きだしたら留学なんてもう出来ないし、
最後のチャンスだと思い貯金を振り絞っての留学になります。。
できれば、留学から戻ってから失業保険を受給し就職活動を始めたいのですが、そんなことは可能でしょうか?
療養、留学を足しても一年以内には収まります。。
ややこしい質問で済みませんが、どなたか教えてください><;
宜しくお願いします。
退職後すぐにハローワークに登録したのですが、間もなく持病の手術のため入院し、
只今療養中により就職活動を免除されています。
そろそろ働けるくらいの健康状態になってきたので、担当医から許可が下りれば就職活動を始められます。
通常と同じようにハローワークに登録した日から3ヶ月と7日後より失業保険の受給が始まります。
しかし当初は元気になったら就職活動を始めようと思っていたのですが、
その前に出来れば、語学学習の為に海外に留学したいと思い立ちました。
せっかく健康な身体になって、でも一度働きだしたら留学なんてもう出来ないし、
最後のチャンスだと思い貯金を振り絞っての留学になります。。
できれば、留学から戻ってから失業保険を受給し就職活動を始めたいのですが、そんなことは可能でしょうか?
療養、留学を足しても一年以内には収まります。。
ややこしい質問で済みませんが、どなたか教えてください><;
宜しくお願いします。
失業保険の受給が有効なのは、離職日の翌日から1年間です。
従って、この1年以内に留学及ぶ受給期間が収まれば問題はありません。
※もし、オーバーする場合は、病気療養のために仕事に就くことができなかった期間(30日以上)を受給期間にプラス(延長)することも可能です。この取り扱いを希望する場合は、引き続き30日以上仕事に就くことができなくなった日の翌日から1ヶ月以内に手続きしてください。
※補足コメントについて:
本来の受給有効期間は1年ですが、傷病、妊娠、出産、病人の看護、配偶者の海外勤務に同行....などの止むを得ない事情で30日以上就業不能になった場合は、所定の手続きを経れば、受給期間が1年以上(1年+就業不能期間)に延長されます。
詳しくは、ハローワークにご相談ください。
従って、この1年以内に留学及ぶ受給期間が収まれば問題はありません。
※もし、オーバーする場合は、病気療養のために仕事に就くことができなかった期間(30日以上)を受給期間にプラス(延長)することも可能です。この取り扱いを希望する場合は、引き続き30日以上仕事に就くことができなくなった日の翌日から1ヶ月以内に手続きしてください。
※補足コメントについて:
本来の受給有効期間は1年ですが、傷病、妊娠、出産、病人の看護、配偶者の海外勤務に同行....などの止むを得ない事情で30日以上就業不能になった場合は、所定の手続きを経れば、受給期間が1年以上(1年+就業不能期間)に延長されます。
詳しくは、ハローワークにご相談ください。
あと52日失業給付金が残ってますが
うつ病になって半年経ちましたので障害者手帳の申請をしております。
今日失業保険の給付日数の延長の相談に行ってきましたが
とりあえず支給延長の手続きをしました。
というわけで今月の失業保険はもらえなくなりました。
あとは「病院から働けるという許可がでたら相談に来て下さい」と言われました。
手帳が来てからもう1度職安に行こうと思ってますが
日数の延長は無理なんでしょうか?
支給の延長のみだけなんでしょうか?
うつ病になって半年経ちましたので障害者手帳の申請をしております。
今日失業保険の給付日数の延長の相談に行ってきましたが
とりあえず支給延長の手続きをしました。
というわけで今月の失業保険はもらえなくなりました。
あとは「病院から働けるという許可がでたら相談に来て下さい」と言われました。
手帳が来てからもう1度職安に行こうと思ってますが
日数の延長は無理なんでしょうか?
支給の延長のみだけなんでしょうか?
順序が逆です、
雇用保険の受給申請時に手帳を所持していた場合は、
例 90日受給可能期間は、360日間に拡張されます、
補足
受給期間の延長であり、給付日数の延長ではりません、
病気で給付金を受給できない残日数を消滅せず、就労可能になった時点で
残日数を受給します。
雇用保険の受給申請時に手帳を所持していた場合は、
例 90日受給可能期間は、360日間に拡張されます、
補足
受給期間の延長であり、給付日数の延長ではりません、
病気で給付金を受給できない残日数を消滅せず、就労可能になった時点で
残日数を受給します。
失業保険とかの質問です。
今は仕事をしていますが、パニック障害で病院からは仕事をやめるように言われています。
来年3月までは仕事が忙しいのでそれが落ち着いたらやめようかと思っています。
それまでは上司に事情を話してパニック障害(主に満員電車)が出たときは、おちついたら出社してと理解は
いただいていますが、4月から他の方に代わるので運よくそういう方に当たればいいですが、理解を得られない
方だったら・・どっちにしても迷惑をかけるしいい機会だと思っています。
仕事は好きです。いずれかは復帰したいと考えておりますが、やめた後収入がないと当然生活はできません。
職業訓練とかも考えましたが、それなりに資格を所持しているので復帰に対しては大丈夫だと思いますが、
私の収入が無いと、借金を返済中の主人と子供×1を支えていけません。
不況の中、ボーナスも給与もあてにならないし、お互い実家が遠く、お金を借りることは無理です。
すぐにでもやめたほうが・・。と言われても実際問題やめた後どうなるのかがとても不安です。
病院はあくまでも病院なので福祉的な事はわからないとのことで、どこか相談するとことかご存知の方、教えてください。
今は仕事をしていますが、パニック障害で病院からは仕事をやめるように言われています。
来年3月までは仕事が忙しいのでそれが落ち着いたらやめようかと思っています。
それまでは上司に事情を話してパニック障害(主に満員電車)が出たときは、おちついたら出社してと理解は
いただいていますが、4月から他の方に代わるので運よくそういう方に当たればいいですが、理解を得られない
方だったら・・どっちにしても迷惑をかけるしいい機会だと思っています。
仕事は好きです。いずれかは復帰したいと考えておりますが、やめた後収入がないと当然生活はできません。
職業訓練とかも考えましたが、それなりに資格を所持しているので復帰に対しては大丈夫だと思いますが、
私の収入が無いと、借金を返済中の主人と子供×1を支えていけません。
不況の中、ボーナスも給与もあてにならないし、お互い実家が遠く、お金を借りることは無理です。
すぐにでもやめたほうが・・。と言われても実際問題やめた後どうなるのかがとても不安です。
病院はあくまでも病院なので福祉的な事はわからないとのことで、どこか相談するとことかご存知の方、教えてください。
就労不可の状態でしたら残念ながら失業保険は受給できません。
「いずれは復帰」というのは即就労できないと言う事を指します。
ですから失業保険の受給は不正をしない限り不可能です。
先ずは傷病手当金の申請が先です。最大1年半受給できます。
失業保険の受給延長申請をして傷病手当金を受給すれば、最大で年齢や障害により2年間受給できます。この間に体調を整え復帰を目指しましょう。
また行政のシステムには借金返済の救済等は存在しません。
自己破産か債務整理くらいです。
傷病手当金について、詳しく聞きたい場合、通院している病院内のソーシャルワーカーに退職前に相談してください。
注:退職していた場合、適切な対処をしていなければ受給できない事もあります。
「いずれは復帰」というのは即就労できないと言う事を指します。
ですから失業保険の受給は不正をしない限り不可能です。
先ずは傷病手当金の申請が先です。最大1年半受給できます。
失業保険の受給延長申請をして傷病手当金を受給すれば、最大で年齢や障害により2年間受給できます。この間に体調を整え復帰を目指しましょう。
また行政のシステムには借金返済の救済等は存在しません。
自己破産か債務整理くらいです。
傷病手当金について、詳しく聞きたい場合、通院している病院内のソーシャルワーカーに退職前に相談してください。
注:退職していた場合、適切な対処をしていなければ受給できない事もあります。
失業保険認定日(職安に行かなくては行けない日)がわかる方がいたら教えてください。
6月20日で会社を退職します。就業期間は8年で退社理由は自己都合です。
6月21日の夕方に事務の方が離職票を発行できるというので6月22日に申請に
行こうと考えています。
2週間程、海外旅行をしたいと考えていますが日程がたてられなくて困っています。
申請日からある程度の認定日がわかるものでしょうか?
もしわかる方がいたら教えてください。
6月20日で会社を退職します。就業期間は8年で退社理由は自己都合です。
6月21日の夕方に事務の方が離職票を発行できるというので6月22日に申請に
行こうと考えています。
2週間程、海外旅行をしたいと考えていますが日程がたてられなくて困っています。
申請日からある程度の認定日がわかるものでしょうか?
もしわかる方がいたら教えてください。
職安で手続きをすれば、認定日が書いた紙が渡されるので分かります。
自己都合なら3ヶ月間の待機があるので、手続きして7日間の待機明けに職安に出頭すれば次ぎに行くまで間が空きますのでその時に行けば宜しいのではないですか。また、職安に行くと皆が見える所に認定日の日時を書いている所もあります。
自己都合なら3ヶ月間の待機があるので、手続きして7日間の待機明けに職安に出頭すれば次ぎに行くまで間が空きますのでその時に行けば宜しいのではないですか。また、職安に行くと皆が見える所に認定日の日時を書いている所もあります。
関連する情報