失業保険と確定申告について教えてください。
昨年9月末で産前休暇に入り、今年の1月上旬に退職した者です。
退職金は今年に入って頂いています。
産後の退職でもあったので、失業保険受給を延長申請しました。
そろそろ子どもも1歳を迎えるので、再就職を検討しようかと考えています。
失業保険を受給しても、確定申告には関与しないことは分かりましたが、
他の質問者さんの返答で、収入がなければ、翌年の税金減額となると記載されていて、
そこのところを詳しく教えてください。
ちなみに、退職した時点で、子どもも私も主人の扶養に入っています。
今年の市・県民税は納付済みです。
解答の程、宜しくお願いし致します。
昨年9月末で産前休暇に入り、今年の1月上旬に退職した者です。
退職金は今年に入って頂いています。
産後の退職でもあったので、失業保険受給を延長申請しました。
そろそろ子どもも1歳を迎えるので、再就職を検討しようかと考えています。
失業保険を受給しても、確定申告には関与しないことは分かりましたが、
他の質問者さんの返答で、収入がなければ、翌年の税金減額となると記載されていて、
そこのところを詳しく教えてください。
ちなみに、退職した時点で、子どもも私も主人の扶養に入っています。
今年の市・県民税は納付済みです。
解答の程、宜しくお願いし致します。
>失業保険を受給しても、確定申告には関与しないことは分かりましたが、
失業給付は税金についてはそうですが、健康保険の扶養では収入としてカウントされるので場合によっては扶養から外れることもあります。
>収入がなければ、翌年の税金減額となると記載されていて、
そこのところを詳しく教えてください。
そういうのはないと思いますが、どのような例かリンクをはってくれませんか。
失業給付は税金についてはそうですが、健康保険の扶養では収入としてカウントされるので場合によっては扶養から外れることもあります。
>収入がなければ、翌年の税金減額となると記載されていて、
そこのところを詳しく教えてください。
そういうのはないと思いますが、どのような例かリンクをはってくれませんか。
失業保険について教えてください。
出産、育児のため失業保険延長をしてあります。その期限が平成24年3月31日までです。
自分では、延長解除の手続きができる期限だと思ってたんですが、
もしかしてこの日までに受給が終わってなきゃいけない期限という事なんでしょうか?
そうなると、もう約2ヶ月なので諦めるしかないですか?
出産、育児のため失業保険延長をしてあります。その期限が平成24年3月31日までです。
自分では、延長解除の手続きができる期限だと思ってたんですが、
もしかしてこの日までに受給が終わってなきゃいけない期限という事なんでしょうか?
そうなると、もう約2ヶ月なので諦めるしかないですか?
失業保険が受給できる期間(受給期間)が24年3月31日までということですので
もう諦めるしかなさそうですね・・^^;
もう諦めるしかなさそうですね・・^^;
検索して調べましたがよく解らないので教えて下さい。
今年1月に退職し、1月も給料¥20万、退職金¥35万、失業保険¥45万貰いました。退職金と失業保険は非課税で、収入にはならないのですよね?という事は今後、扶養内(130万)で働くとしたら、12月までに130ー20=110万円以内の収入なら扶養でいられるという計算であっていますか?
また万が一130万を超えた場合は超えた時点の月から扶養から外れるのでしょうか?
今年1月に退職し、1月も給料¥20万、退職金¥35万、失業保険¥45万貰いました。退職金と失業保険は非課税で、収入にはならないのですよね?という事は今後、扶養内(130万)で働くとしたら、12月までに130ー20=110万円以内の収入なら扶養でいられるという計算であっていますか?
また万が一130万を超えた場合は超えた時点の月から扶養から外れるのでしょうか?
全く間違ってます。
・税金の“扶養”(控除対象配偶者・扶養親族)と健康保険の“扶養”(被扶養者)は、違う制度です。基準も別です。
・税金の“扶養”だから自分には税金がかからない、という制度ではありません。あなたを扶養している人にかかる税金を軽減する制度です。
・退職金は「非課税」ではありません。結果として所得税がかからない金額だっただけです。
・失業基本手当は、税金の計算では対象外(非課税)ですが、健康保険の被扶養者の判定では「収入」です。
「130万円未満」は、健康保険の被扶養者の基準です。
・健康保険の被扶養者の判定では、これから得られるはずの収入、が基準になります。
今回の場合、「現時点の収入が12ヶ月続くと仮定した場合でも130万円未満になる」ということが必要です。
ですから、手当の日額が3612円以上なら資格がありません(手当の支給日数の間)。
・仮に再就職したとして、所定時間・日数を働いた場合の月収を12倍して130万円未満なら、とりあえずは被扶養者になれますが、残業などで収入が多くなり、年の途中で130万円以上になることが確実になったら、その時点で被扶養者の資格がなくなります。
・税金の“扶養”(控除対象配偶者・扶養親族)と健康保険の“扶養”(被扶養者)は、違う制度です。基準も別です。
・税金の“扶養”だから自分には税金がかからない、という制度ではありません。あなたを扶養している人にかかる税金を軽減する制度です。
・退職金は「非課税」ではありません。結果として所得税がかからない金額だっただけです。
・失業基本手当は、税金の計算では対象外(非課税)ですが、健康保険の被扶養者の判定では「収入」です。
「130万円未満」は、健康保険の被扶養者の基準です。
・健康保険の被扶養者の判定では、これから得られるはずの収入、が基準になります。
今回の場合、「現時点の収入が12ヶ月続くと仮定した場合でも130万円未満になる」ということが必要です。
ですから、手当の日額が3612円以上なら資格がありません(手当の支給日数の間)。
・仮に再就職したとして、所定時間・日数を働いた場合の月収を12倍して130万円未満なら、とりあえずは被扶養者になれますが、残業などで収入が多くなり、年の途中で130万円以上になることが確実になったら、その時点で被扶養者の資格がなくなります。
7年間正社員として勤めて、先日退職致しました。現在55才です。
病気でもあるのですが、12月一杯で仕事を辞めた際に保険証は返すよう
雇い主から言われたので返しました。そして、主人の雇用保険に入り、病院に行こうかと思いましたが、主人の雇用に入ってしまえば失業保険が貰えないと言われました。私の場合、支給して貰えるのは3ヶ月でしょうか?今まで
何人かに失業保険を今まで一度も貰ったことなくて、長年保険をかけていれば
6ヶ月分とか貰える場合もあると聞いたことがあります。
病院に行って、入院などになるのかもしれないので、自分で国民保険料を支払ってでも失業保険料を貰える方を取るか、失業保険は諦めて主人の扶養に入るのと、どちらが得なのかを選びたいです。
ハローワークに電話するのが一番なのはわかっていますが、少しでも早く教えていただき、参考にして手続きを早めたいので、どなた様か宜しくお願い致します。
病気でもあるのですが、12月一杯で仕事を辞めた際に保険証は返すよう
雇い主から言われたので返しました。そして、主人の雇用保険に入り、病院に行こうかと思いましたが、主人の雇用に入ってしまえば失業保険が貰えないと言われました。私の場合、支給して貰えるのは3ヶ月でしょうか?今まで
何人かに失業保険を今まで一度も貰ったことなくて、長年保険をかけていれば
6ヶ月分とか貰える場合もあると聞いたことがあります。
病院に行って、入院などになるのかもしれないので、自分で国民保険料を支払ってでも失業保険料を貰える方を取るか、失業保険は諦めて主人の扶養に入るのと、どちらが得なのかを選びたいです。
ハローワークに電話するのが一番なのはわかっていますが、少しでも早く教えていただき、参考にして手続きを早めたいので、どなた様か宜しくお願い致します。
雇用保険に加入している期間で受給期間が違います。
ただあなたの場合は65歳未満で加入期間が10年未満・自己都合での退職ですので給付日数は90日です。
受給できる期間は1年間。
自己都合での退職は給付されるまで4ヶ月ほどかかりますので、早い目に手続きされた方がいいと思います。
病気や怪我でなど30日以上働くことが出来ない期間がある場合は、期間延長の手続きもあります。
ご質問のご主人の雇用保険には入ることはできません。(健康保険のことだと思うのですが)
扶養家族になって健康保険に入ることは当然できます。
扶養家族になっても失業保険は受け取れるはずです。
ただ働く意思のない場合は受け取れません。
おしゃっているようにハローワークに聞かれるのが一番です。
ただあなたの場合は65歳未満で加入期間が10年未満・自己都合での退職ですので給付日数は90日です。
受給できる期間は1年間。
自己都合での退職は給付されるまで4ヶ月ほどかかりますので、早い目に手続きされた方がいいと思います。
病気や怪我でなど30日以上働くことが出来ない期間がある場合は、期間延長の手続きもあります。
ご質問のご主人の雇用保険には入ることはできません。(健康保険のことだと思うのですが)
扶養家族になって健康保険に入ることは当然できます。
扶養家族になっても失業保険は受け取れるはずです。
ただ働く意思のない場合は受け取れません。
おしゃっているようにハローワークに聞かれるのが一番です。
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