失業保険の認定日に用が有り、日にち変更したいのですが、証明書とか提出せずに変更は出来るでしょうか?
もしくは2~3時間遅れて行っても受け付けてくれるのでしょうか?
宜しくお願いします。
もしくは2~3時間遅れて行っても受け付けてくれるのでしょうか?
宜しくお願いします。
お訊ねの要件
事前にハローワークに連絡して変更等の申し出をしなくてはなりません。
ただ~本来とは違いますから…下記に該当する事項が無くては、先ずは!変更は無理と考えた方がよいです。
①求人者との面接・選考・採用試験日
②各種の国家試験・検定・資格試験の受験日
③怪我・病気(治癒するまでの期間が14日以上)
④婚姻の為(新婚旅行中など)
⑤親族の死亡、危篤、看病、冠婚葬祭への出席
⑥天災・人災 避ける事が出来なかった事故等
以上等が、主な対象事項になりますが…
詳しくは、もし~認定日に行けない事が事前にあるのであれば、可能な限り早めに管轄ハローワークへ、ご相談されては(どちらにしても、ハローワークに連絡する必要があります。
尚、私事ですが 時間の変更をお願いした事があります。(時間の融通は大丈夫な様です)
事前にハローワークに連絡して変更等の申し出をしなくてはなりません。
ただ~本来とは違いますから…下記に該当する事項が無くては、先ずは!変更は無理と考えた方がよいです。
①求人者との面接・選考・採用試験日
②各種の国家試験・検定・資格試験の受験日
③怪我・病気(治癒するまでの期間が14日以上)
④婚姻の為(新婚旅行中など)
⑤親族の死亡、危篤、看病、冠婚葬祭への出席
⑥天災・人災 避ける事が出来なかった事故等
以上等が、主な対象事項になりますが…
詳しくは、もし~認定日に行けない事が事前にあるのであれば、可能な限り早めに管轄ハローワークへ、ご相談されては(どちらにしても、ハローワークに連絡する必要があります。
尚、私事ですが 時間の変更をお願いした事があります。(時間の融通は大丈夫な様です)
配偶者控除、扶養控除について教えてください!
今年3月末で退職をして、4月に入籍をしました。
配偶者控除・扶養控除など全くわからないのでぜひ教えてください!
退職してすぐに、夫の会社で扶養の手続きをしようとしましたが、
失業保険の給付が終わるまでできないと言われたので、
今は、国民健康保険に加入し、国民年金を個別に支払っています。
その場合、年末申請の時点から、条件を満たせば、扶養控除が受けられるということになるのでしょうか?
また、全所得が130万を超えていなければ、払い込んだ年金の分等は戻ってくるのでしょうか?
ちなみに3月末での総収入は退職金を含め、控除前で72万弱でした。
(交通費はそのうち3万で、支給額だと60万弱です)
8月から12月まで失業保険の給付を受ける予定で、総額が43万弱の予定です。
アルバイトをしようかも悩んでいるところなのですが、
ちょうど控除の額にひっかかってしまいそうなので、どのように働けばよいかわかりません。
また、給与の限度額の103万や、130万というのが、
手取りなのか、控除額も含むのか、一体どこまでを指すのかがよくわかりません。
私のような場合、アルバイト等をした方が損ということはありますか?
お詳しい方がいらっしゃったら、ぜひ教えてください!
よろしくお願いします。
今年3月末で退職をして、4月に入籍をしました。
配偶者控除・扶養控除など全くわからないのでぜひ教えてください!
退職してすぐに、夫の会社で扶養の手続きをしようとしましたが、
失業保険の給付が終わるまでできないと言われたので、
今は、国民健康保険に加入し、国民年金を個別に支払っています。
その場合、年末申請の時点から、条件を満たせば、扶養控除が受けられるということになるのでしょうか?
また、全所得が130万を超えていなければ、払い込んだ年金の分等は戻ってくるのでしょうか?
ちなみに3月末での総収入は退職金を含め、控除前で72万弱でした。
(交通費はそのうち3万で、支給額だと60万弱です)
8月から12月まで失業保険の給付を受ける予定で、総額が43万弱の予定です。
アルバイトをしようかも悩んでいるところなのですが、
ちょうど控除の額にひっかかってしまいそうなので、どのように働けばよいかわかりません。
また、給与の限度額の103万や、130万というのが、
手取りなのか、控除額も含むのか、一体どこまでを指すのかがよくわかりません。
私のような場合、アルバイト等をした方が損ということはありますか?
お詳しい方がいらっしゃったら、ぜひ教えてください!
よろしくお願いします。
①失業手当を支給されている期間は夫の扶養に入れません。(失業手当金が3,611円/日を超える場合)
②その間の国民年金の保険料は失業手当金の給付が終って扶養に入っても戻りません。その間は貴女は第1号被保険者です。
③所得税の103万円は給与収入(非課税通勤手当除く)です。失業手当金は非課税なので収入に含めません。又退職金も含みません。
④従って貴女は来年確定申告をして下さい→給与から源泉徴収されていた所得税が全額還付されます。
会社から源泉徴収票は貰う事を忘れないように。
⑤失業手当が12月30日以前であればその時点で夫の扶養に入れます。→夫は【配偶者控除】の適用が受けれます。
⑥社会保険の被扶養者の条件は給与収入(通勤手当含む)が今後1年間で130万円(月額108.333円)を超えると見込まれると認定されません。
⑦来年働くのであれば給与収入(非課税通勤費含む)が130万円以下で働く良いでしょう。130万円でも夫は【配偶者特別控除】の適用が受けれます。
【補足】
11月、12月の給与収入(非課税通勤手当除く)と3月までの給与収入(退職金は除く)の合計が103万円以下であれば夫は【配偶者控除】の適用が受けれます。社会保険は月額108,333円を超えると被扶養者と認定されませんのでそれ以下として下さい。
②その間の国民年金の保険料は失業手当金の給付が終って扶養に入っても戻りません。その間は貴女は第1号被保険者です。
③所得税の103万円は給与収入(非課税通勤手当除く)です。失業手当金は非課税なので収入に含めません。又退職金も含みません。
④従って貴女は来年確定申告をして下さい→給与から源泉徴収されていた所得税が全額還付されます。
会社から源泉徴収票は貰う事を忘れないように。
⑤失業手当が12月30日以前であればその時点で夫の扶養に入れます。→夫は【配偶者控除】の適用が受けれます。
⑥社会保険の被扶養者の条件は給与収入(通勤手当含む)が今後1年間で130万円(月額108.333円)を超えると見込まれると認定されません。
⑦来年働くのであれば給与収入(非課税通勤費含む)が130万円以下で働く良いでしょう。130万円でも夫は【配偶者特別控除】の適用が受けれます。
【補足】
11月、12月の給与収入(非課税通勤手当除く)と3月までの給与収入(退職金は除く)の合計が103万円以下であれば夫は【配偶者控除】の適用が受けれます。社会保険は月額108,333円を超えると被扶養者と認定されませんのでそれ以下として下さい。
失業保険の事でどなたか教えてください。。
自分は昨年8月まで約1年半正社員として働いていましたが、そこには雇用保険などが無く自分で国民保険に加入していました。10月からは派遣会社で働いているのですが
今月でやめてしまいました。
派遣会社では雇用保険に入っていましたが加入期間が11月から2月までです。
前社が雇用保険では無かったのですがこのような場合は失業保険を受け取る資格はあるのでしょうか?
乱雑乱文で申し訳ございません。
ご回答のほどよろしくお願いします。
自分は昨年8月まで約1年半正社員として働いていましたが、そこには雇用保険などが無く自分で国民保険に加入していました。10月からは派遣会社で働いているのですが
今月でやめてしまいました。
派遣会社では雇用保険に入っていましたが加入期間が11月から2月までです。
前社が雇用保険では無かったのですがこのような場合は失業保険を受け取る資格はあるのでしょうか?
乱雑乱文で申し訳ございません。
ご回答のほどよろしくお願いします。
詳しくはハローワークに問い合わせた方が確実だと思うのですが。。
雇用保険に加入していないと手続き出来なかったような・・
失業保険の手続きが出来るのは、半年間勤めた方だったような・・
数年前の記憶なので曖昧です。
雇用保険に加入していないと手続き出来なかったような・・
失業保険の手続きが出来るのは、半年間勤めた方だったような・・
数年前の記憶なので曖昧です。
失業保険延長中の在宅アルバイトと二人目妊娠について
昨年2月に出産の為退社し、出産を終え
現在は失業保険の延長中です。
在宅のアルバイト(テストの採点)を始めようかと
思ってますが(扶養範囲内)、
アルバイト中は失業保険は申請できないのでしょうか。
また、申請を今年の7月に行おうと考えてましたが、
もし二人目を妊娠した場合、申請はできるのでしょうか?
無知で申し訳ないのですが、教えてください!
昨年2月に出産の為退社し、出産を終え
現在は失業保険の延長中です。
在宅のアルバイト(テストの採点)を始めようかと
思ってますが(扶養範囲内)、
アルバイト中は失業保険は申請できないのでしょうか。
また、申請を今年の7月に行おうと考えてましたが、
もし二人目を妊娠した場合、申請はできるのでしょうか?
無知で申し訳ないのですが、教えてください!
他の方も回答されていますが、延長中扶養の範囲内であろうとなかろうとはアルバイトできませんので、延長をこのまま続けるか、失業給付の申請をするかのどちらかです。なお、アルバイトによっては就職扱いになる可能性もあります。隠していた場合、延長の取り消しか不正受給になりますので。
二人目を妊娠した場合、延長中であれば引き続いて延長できます。ただ離職日から3年間までしか延長できませんので、その間に仕事ができるようになったということで、失業給付の申請手続きをする必要があります。
二人目を妊娠した場合、延長中であれば引き続いて延長できます。ただ離職日から3年間までしか延長できませんので、その間に仕事ができるようになったということで、失業給付の申請手続きをする必要があります。
傷病手当金&失業保険の件です。
宜しくお願い致します。 昨年に適応障害になり、半年傷病手当金を受給してまして、その後、復職したんですが、再発したらしく傷病手当をまた、受給する方向です。9月で退職(一応自己都合)なんですが、11月まで傷病手当の資格が残っているの状況です。そこで相談なんですが、傷病手当金の受給の延長は、無理なんでしようか?失業保険の件なんですが、適応障害ですと待機期間とか、支給日数の延長は可能でしようか?因みに44歳で勤続8年です。ご回答何卒宜しくお願い致します。
宜しくお願い致します。 昨年に適応障害になり、半年傷病手当金を受給してまして、その後、復職したんですが、再発したらしく傷病手当をまた、受給する方向です。9月で退職(一応自己都合)なんですが、11月まで傷病手当の資格が残っているの状況です。そこで相談なんですが、傷病手当金の受給の延長は、無理なんでしようか?失業保険の件なんですが、適応障害ですと待機期間とか、支給日数の延長は可能でしようか?因みに44歳で勤続8年です。ご回答何卒宜しくお願い致します。
私は現在傷病手当金を受給中です。
傷病手当金は通算ではないので、延長は出来ないと思います。
同じ病名での再度受給は難しいと認識しています。
仕事復帰した時点で 、受給していた病名での受給は終了しているのではないでしょうか。
傷病手当金は通算ではないので、延長は出来ないと思います。
同じ病名での再度受給は難しいと認識しています。
仕事復帰した時点で 、受給していた病名での受給は終了しているのではないでしょうか。
失業保険の給付期間中のアルバイトについて質問です。
現在給付制限期間中の身ですが、アルバイトをしています。
現在アルバイトを週3日18時間しているのですが、加えて委託業務で仕事を受けたいと思っております。
現在のアルバイトを週3日計18時間するのに加え、内職(委託業務で在宅で仕事)を週に10時間ほどした場合、失業保険を給付されない条件になってしまうでしょうか?
失業保険の給付について、いろいろ調べたのですが、週に20時間以内の労働であれば、失業保険手当をもらえるようですが、アルバイトと内職を合わせて20時間以上してしまうと、給付の対象にはならないのでしょうか。基本的な質問で恐縮ですが、ご存知の方お教えください。よろしくお願い致します。
現在給付制限期間中の身ですが、アルバイトをしています。
現在アルバイトを週3日18時間しているのですが、加えて委託業務で仕事を受けたいと思っております。
現在のアルバイトを週3日計18時間するのに加え、内職(委託業務で在宅で仕事)を週に10時間ほどした場合、失業保険を給付されない条件になってしまうでしょうか?
失業保険の給付について、いろいろ調べたのですが、週に20時間以内の労働であれば、失業保険手当をもらえるようですが、アルバイトと内職を合わせて20時間以上してしまうと、給付の対象にはならないのでしょうか。基本的な質問で恐縮ですが、ご存知の方お教えください。よろしくお願い致します。
雇用保険の受給中若しくは給付制限中は
求職活動をすることが建前です
求職活動をしなければならない時に
求職活動以外のことをした場合には
その内容を正しく申告することになっています、
アルバイトや内職が週20時間以内なら、
申告しなくてもいいということはありません
その逆も同じで何時間働いても、
何種類仕事をしても正しく申告するのがまず先にすることです、
その結果は申告を受けた職安の判断です
求職活動をすることが建前です
求職活動をしなければならない時に
求職活動以外のことをした場合には
その内容を正しく申告することになっています、
アルバイトや内職が週20時間以内なら、
申告しなくてもいいということはありません
その逆も同じで何時間働いても、
何種類仕事をしても正しく申告するのがまず先にすることです、
その結果は申告を受けた職安の判断です
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