失業給付金の残日数満了に伴う給付金日数延長に何か基準・規則はあるのでしょうか?

現在、特定受給資格者(会社都合の早期退職に応募)として失業保険を受給しています。
H23年12月7日現在残日数が62日あり
後2回認定日があり、それで残日数が満了します。

同じ理由で退職した同僚はH23年12月7日現在残日数が32日で最後の認定日に
ハローワークへ行ったところ更に60日期間延長されました。(私とは別のハローワーク事務所)
私が行っているハローワークへ延長の条件を聞いてみましたが個人ごとに違うとの事で
教えてくれません。同僚とは同じような求職活動ですのでほぼ同一条件です。
期間延長が認められないと厳しい生活なのでどなたか教えて下さい。
それとも最後の認定日にハローワークより助言されるのでしょうか?
(未だ延長認定の時期が早い?)
尚、同僚の延長認可は大震災による延長ではありません。
会社都合退職の場合は全員が個別延長給付の対象です。
それを言われるのは最後の認定日が多いようです。
候補者には「候」というハンコが普通はおされると思います。
しかし求職活動の内容によっては認められない場合があります。それは積極的な求職活動をしていないと判断された場合です
それには応募回数が重要になってきます。
90日~120日の方は1回以上、150日~180日2回以上、120日~240日3回以上、270日4回以上、330日5回以上ということです。
これはただ応募すればよく、面接まで行く必要はありません。
ただ、月2回の条件をクリアーしているだけではダメですよ。
退職後アルバイト→アルバイト退職→失業保険貰えますか?


はじめまして。
今年の3月に自己都合で退職後、同社でアルバイトをしています。退職後すぐアルバイト契約(雇用保険なし)になっ
たので失業保険の申請ができませんでした。現在のアルバイトは3月末で辞めます。
再就職を希望していますが、妊娠も希望していますので、失業保険を貰う期間の延長をしたいと考えています。

仮に12月頃妊娠が判明したとします。
この場合、現在のアルバイトを当初の失業保険申請締切(3月末)前に辞めた上でなら延長の申請ができますか?もしくは、3月末までアルバイトをしていても申請できますか?
それとも、一度アルバイトをしてしまっていたら申請できないものでしょうか?

わかりづらくてすみません。申請するためのアドバイスをお願いいたします。
退職翌日から、1年間が、失業保険手続き期間です。
妊娠や病気などで、直ぐ就業できないときは、延長手続きを行います。
ただし、手続き可能な期間は30日以上になった翌日から、1カ月以内になっています。
失業保険について質問します。
先月末で契約満了の為退社しました。(自己都合ではないので、すぐに給付を受けられるそうです。)
勤務期間のうち、雇用保険を払っていたのが4ヶ月間です。
更に前の会社で既に11か月間、雇用保険を払っていて、過去2年まで遡れるとの事で合わせて条件の支払期間1年は満たしております。
しかし、先月辞めた会社からは離職票を頂いたのですが、11ヶ月間働いていた会社からは頂いていないので、
離職票を会社から送ってもらうようにハローワークの方に言われました。
ただ、会社に連絡した所、届くまで一か月程かかるといわれましたが、ハローワークで10月15日に初回認定日と決まっております。
恐らく期間中には間に合わない可能性が高いです。
2月までにお金をためなければいけない理由があって先延ばしになるのを待っているわけにもいきません。
なので、一度失業保険を取りやめて、短期の派遣で勤めようと思っています。
その後、数か月働いたのち、また手続きをし、失業保険を給付する手続きでもしようかと思っていましたが、それは可能なのでしょうか?
可能であれば、その期間に働いた分の給料を申告をしなければいけないのでしょうか?
短期間で働いていた分のお金は差し引かれての給付になるのでしょうか?
また、一度取りやめた事によって、今まで払っていた雇用保険が無効になってしまうことは有り得ますでしょうか?

長い質問ですが、返答おまちしております、よろしくおねがいします。
>一度取りやめた事によって、今まで払っていた雇用保険が無効になってしまいますうことは有り得ますでしょうか?
・その通り、ありえます
前の会社の離職票が無いと先延ばしになるのですか、そんなことはないと思いますが
認定日がきまっているわけですから求職活動をしていれば先延ばしにはならないと思いますよ
失業保険について質問です。
産後三ヶ月で仕事復帰し子供も一歳になるのですが、育児の為に退社するか悩んでます。
勤続年数は15年で給料が手取り16~18万です。

この場合失業保険はいくらもらえるのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。
失業手当を貰える対象者は、失業の状態にあり、次の条件を満たす方とされています。

①退職前に、雇用保険に通算6ヶ月(パートタイマーは12ヶ月)以上加入している。
②積極的に働く意志があり、かつ働ける状態にある人。

と、なっていますので、積極的に働く意志があっても、働ける状態になければ受給対象者とは認められません。

また、失業手当の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)です。

基本手当は、この受給期間内にしか受け取れないということです。受給期間を過ぎてしまうと、残りがいくらあっても貰えなくなってしまいます。

しかし、病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。

延長できる期間は最長で3年間(所定給付日数330日および360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年と30日および3年と60日)となっています。

ですので、貴女が働ける状態になってからの受給になります。

ちなみに受給額は、直近6ヶ月の6割程度で、給付期間は120日です。
ただし、自己都合退職ですので、3ヶ月の給付制限(この期間は支給されません)が入り、実質手元に入るのは、4ヵ月後です。
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