ハローワークの認定日に就職できた為行けない場合、このまま認定日にも行かず放置した場合は罰せられますでしょうか?
3月31日の夕方に面接をして頂き4月1日より働く事になりました。仕事が終わってからハローワークに行き、就職できたので失業保険等、必要無くなった事を伝えたのですが、担当の部署が5時にしまってしまうので、会社を早めに切り上げて、もう一度来てくださいと言われました。
しかし、引き継ぎ期間が短く、(なので即採用されました)覚える事がたくさんあるので、私も仕事を抜けたくないですし、会社の方も今は忙しい時期なので、ちょっと困ると言っています。
初回認定日すらまだ来ておらず、ハローワークを通して職に就いたわけではないので、一切お祝い金など発生はしません。

このまま何もせずに放置していたら、どうなるのでしょうか?次に失業した時に罰せられるとかありますでしょうか?
いえいえ、そのままにしてて大丈夫ですよ。
できれば念の為就職の届け出だけはしておいた方がいいのですが、行く暇がないのであればそのまま放置していても、少なくとも罰せられることはありません。
次に失業した場合も罰せられることはありません。

罰せられるのは、不正受給などをした場合です。

ご参考になさってください。
生活保護に関する御質問なのですが・・・
実は最近知りあった年上の彼の事なのですが、
彼は鬱病で働けないとの理由で半年前から生活保護を受けています。

しかし最近、隣の県でアルバイトを始めました。
個人経営だし申告はしないので本人はバレないと言っていますが・・・。

後、数百円を掛け、失業保険にも加入したらしいのですが、
現実問題、大丈夫なのでしょうか?

仕事を辞めた時、ハローワークの認定に足をはこんだら
生活保護の方にはバレず失業保険のお金を頂く事は出来るのでしょうか?

たしかに不景気な今、生活保護の方は莫大な数とはTVなどで
知ってはいますが、隣の県や市どおしや労働(税務署?ハローワーク?)の
横のつながりはどこまであるのでしょうか?

もしバレて問題になったりはしないかと、とても心配なのです。

あまりにも専門的すぎて私には全くわかりません。。。

どなたかお教えくださいませ。
よろしくお願いいたします。
同意見ですね。

バイトして雇用保険加入して役所にバレないというその幼児性にそんなに悪意は感じませんが、しかしネットワークは繋がってますよ。
不正就労というのは晒されるのは半年・一年後ですので、その負の対価の全額弁償が待っていますよ。
補足
少し表現を変えたらその不正就労は態々問答無用の借金の為に汗水垂らして上司からボヤかれるようなもんです。
最初の人に同意見です。
失業保険が欲しいのですが・・・
2月末退職ですが、会社から再就職のお話をいただきました。

一旦退職して正社員から契約社員へ転換しての再就職となります。

勤続11年になるので失業保険が120日もらえます。
しかも、さかのぼって6か月は残業が多かったので金額にも期待が持てます。

ただ、再就職するともちろんこの失業保険はもらえませんよね?

そして、同じ会社ですが退職後の再就職となると勤続年数は0に戻って、10年以上の条件は消えてしまうのでしょうか?

正直悩んでいます。

詳しい方アドバイスをお願いします。
雇用保険の被保険者ではなくなった日から、1年未満に再び被保険者になれば前職の被保険者期間と通算されます。

そういう理由で、離職前2年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上あった被保険者である月が12か月以上という要件が成立するわけです。

そもそも、申請前に再就職先が決まっている場合には受給資格はありません。

補足について。
というよりは、説明不足を補います。

失業給付の受給申請をしてリセットされるのは、受給要件の被保険者期間だけで、失業給付を受け取らなければ最初に記載した条件で再就職を果たせば通算されます。

また、受給申請をして離職した企業又は離職した企業と近い関係にある企業(子会社とか親会社とか取引先など)に再就職をして受け取ることができないのは再雇用手当、就業手当といった祝い金の類で、基本手当は受給できます。
失業保険について
今の会社を辞めて、すぐアルバイトを半年程度行い、その後失業保険を受給するということは可能なのでしょうか?
受給期間中は働くとしても制限つきのバイトになるようですが
、申請する前であれば何時間でもアルバイトはできるのでしょうか?
それと、その場合は、会社の賃金で受給額を計算できるのか、アルバイトの賃金で計算されるのか気になります。
しかし、アルバイトで働くというのも今の会社でアルバイトに切り替えて働くことになるかもしれません。
わかりにくい質問ですが、気になったので質問させてください!
よろしくお願いします!
期限付きのアルバイトの就労時間が不明ですが、週20時間以上であれば新たに雇用保険に加入しなければなりません。

そうすると、失業給付は受給できなくなります。

週20時間未満の労働時間であっても、半年もレギュラーでアルバイトをしていたらハローワークに「就職した」とみなされる可能性が高いです。

半年のアルバイトで雇用保険加入となるなら、そのアルバイトを終了してから失業給付の受給手続き(求職の申し込み)をすることになります。

e3v_12345さん
失業保険について
会社を辞めたあと、就職先は決まっていない状態で、すぐに別の都道府県に引越しした場合でも失業保険の受給可能でしょうか?
受給は引っ越した先になるのでしょうか?
管轄は、住所地の職業安定所です。退職先から、離職票を戴いてください。保険金は、手続きしてから、会社都合なら1週間前後、自己都合なら、約4か月後です。
職安紹介の企業に入社されると祝い金が出ます。
育休後に退職して同アルバイトになるのと、復帰して時短で働くのはどちらが得なのでしょうか?
12月に出産し現在育休中です。6月からお義母さんに子供を預けてフルタイム(8時~17時)で仕事復帰の予定でいましたが、お義母さんの事情が変わり、平日は8時から15時までしか預かってもらえず、小学校が休みになる期間(夏休みや冬休み)は預かれない、と言われてしまいました。

主人の意向で1歳になるまでは保育園に預けることができないので、7月20日頃には退職をしなくてはいけないのですが、その場合どうするのが良いと思いますか?

①《6月から時短(8時~15時)で正社員として復帰後、7月下旬に退職》
失業保険の給付額が減ってしまうのではないかと心配です。

②《育休終了後の5月末で退職、7月下旬までアルバイトとして雇ってもらい夫の扶養に入る》
雇ってもらえるかどうか自体が不明ですが。。。

③《今すぐ退職》
育休期間の途中なので給付金はもらえませんが、退職前提なので仕方ないかと・・・

どちらにしても夏休み終了後の9月からは、正社員、パート、アルバイトに拘らず、お義母さんに子供を預けられる範囲内で仕事を探そうと思っています。

まとまりのない文章で伝わりにくい部分もあるかと思いますが、みなさんの力をお貸しください。よろしくお願いします。
育児介護休業法第7条3項により、育児休業申請時に申し出た育児休業終了日は、終了日の1か月前までに申し出ることにより、1回限り延期することができます。

ですから、早めに会社に申し出て、お子さんが1歳になる前日(12月某日)まで育児休業を延長して、その日を以て退職、求職活動という手が考えられます。

この場合は、失業給付の受給資格が通常2年間の被保険者期間が12か月以上必要であるところ、育児休暇期間及び産休期間の分だけ延長して、約3年間の被保険者期間が12か月以上必要であることとされます。また、失業手当の給付額は、産休の直前6か月間の給与で計算しますから不利にはなりません。

会社も社会保険料免除になっているため、あなたが育児休業を延長することによるデメリットは人の手当をしなければならないことだけです。会社と相談の上、延長するかどうか一度検討する価値は高いと思いますよ。
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