この場合失業保険は貰えるでしょうか?
困っています。
どなたか教えてください。
不動産業界で事務をしています。
今週、会社が希望退職を集い始めました。(締切は今月末までです)
しかし、急に今日になって支店を縮小するにあたり
希望していなくても、退職するようにとの通達がありました。
○その際の会社側の条件
・希望退職として1ヶ月分の給料上乗せ
(6月締切は変わらず。7月に強制退職)
・離職票には「会社都合」として明記
以上のことを条件として、提示されました。
○質問
①会社都合として特定受給者扱いになりますか?
※「1ヶ月分の給与上乗せ」が引っかかっています。
②私は昨年一度失業保険を貰っています。
雇用保険が12ヶ月満たないのですが、このような場合は貰えるのでしょうか。
※詳細
A社 2002年5月~2006年10月まで勤務
↓
失業保険手続のみ
↓
B社 2007年2月~2007年7月まで勤務
↓
失業保険(1/3受給)、再就職手当て受給
↓
C社 2007年8月~2008年7月末まで勤務予定
急なことで、とても困っております。
どなたか分かる方、教えていただけないでしょうか。
宜しくお願い致します。
困っています。
どなたか教えてください。
不動産業界で事務をしています。
今週、会社が希望退職を集い始めました。(締切は今月末までです)
しかし、急に今日になって支店を縮小するにあたり
希望していなくても、退職するようにとの通達がありました。
○その際の会社側の条件
・希望退職として1ヶ月分の給料上乗せ
(6月締切は変わらず。7月に強制退職)
・離職票には「会社都合」として明記
以上のことを条件として、提示されました。
○質問
①会社都合として特定受給者扱いになりますか?
※「1ヶ月分の給与上乗せ」が引っかかっています。
②私は昨年一度失業保険を貰っています。
雇用保険が12ヶ月満たないのですが、このような場合は貰えるのでしょうか。
※詳細
A社 2002年5月~2006年10月まで勤務
↓
失業保険手続のみ
↓
B社 2007年2月~2007年7月まで勤務
↓
失業保険(1/3受給)、再就職手当て受給
↓
C社 2007年8月~2008年7月末まで勤務予定
急なことで、とても困っております。
どなたか分かる方、教えていただけないでしょうか。
宜しくお願い致します。
①について
事業主から直接若しくは間接的に退職するよう勧奨されて離職した場合は、特定受給者扱いになります。
ただ、従来から設けられている「早期退職優遇制度」に応募して離職した場合は、該当しません。
会社に以前から 「早期退職優遇制度」がありましたか?
無くて、今回の支店縮小に伴ない突発的に希望退職を募ったのであれば、大丈夫です。
1ヶ月分の給料上乗せというのは、1ヶ月余計に払うからいいだろ。。。的なものか、
もしくは、法律で、解雇通告から離職日が1ヶ月に満たない場合、
1ヶ月分の給料を支払う義務があるので、それをふまえての事だと思います。
②について、
受給要件としては、「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある
雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること」となっています。
要は、雇用保険に入り、11日以上働いた月が12ヶ月以上あるかということ。
質問者の方は、雇用保険が12ヶ月に満たないようなので、残念ながら該当しません。。。。
でも、特定受給資格者については、「離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある
雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可」となっていますので、
雇用保険が6ヶ月以上であれば、大丈夫かと思います。
私の分かる範囲でお答えしましたが、私は専門家ではありませんので間違った認識をしているかもしれません。
よって、参考までに。。。。
必ず、最寄のハローワークで確認してくださいね。
事業主から直接若しくは間接的に退職するよう勧奨されて離職した場合は、特定受給者扱いになります。
ただ、従来から設けられている「早期退職優遇制度」に応募して離職した場合は、該当しません。
会社に以前から 「早期退職優遇制度」がありましたか?
無くて、今回の支店縮小に伴ない突発的に希望退職を募ったのであれば、大丈夫です。
1ヶ月分の給料上乗せというのは、1ヶ月余計に払うからいいだろ。。。的なものか、
もしくは、法律で、解雇通告から離職日が1ヶ月に満たない場合、
1ヶ月分の給料を支払う義務があるので、それをふまえての事だと思います。
②について、
受給要件としては、「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある
雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること」となっています。
要は、雇用保険に入り、11日以上働いた月が12ヶ月以上あるかということ。
質問者の方は、雇用保険が12ヶ月に満たないようなので、残念ながら該当しません。。。。
でも、特定受給資格者については、「離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある
雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可」となっていますので、
雇用保険が6ヶ月以上であれば、大丈夫かと思います。
私の分かる範囲でお答えしましたが、私は専門家ではありませんので間違った認識をしているかもしれません。
よって、参考までに。。。。
必ず、最寄のハローワークで確認してくださいね。
勤続30年、休職1年中、57歳3ヶ月で定年まで2年9ヶ月残してます。
会社規定で10月まで休む事は出来ますが復帰できる見込みがありません。
このまま退職すると退職金が上乗せされるそうで傷病手当金も来年1月までもらえるとの事。
ここで質問ですがこの条件で辞めた場合失業保険金が貰えるか?貰えるとしたら何ヶ月貰えるか?
教えてください。
会社規定で10月まで休む事は出来ますが復帰できる見込みがありません。
このまま退職すると退職金が上乗せされるそうで傷病手当金も来年1月までもらえるとの事。
ここで質問ですがこの条件で辞めた場合失業保険金が貰えるか?貰えるとしたら何ヶ月貰えるか?
教えてください。
病気が治って働けるようになれば受給できます。
少なくとも傷病手当を受給している間はもらえません。
とりあえず退職したら権利の延長の手続きを取ってください。
おそらく特定理由となるとは思います。
少なくとも傷病手当を受給している間はもらえません。
とりあえず退職したら権利の延長の手続きを取ってください。
おそらく特定理由となるとは思います。
教えてください!
会社都合で解雇になった場合失業保険が1ヶ月程で支給されるとの事でしたが
その支給されるまでは正社員やバイトなどでは働けないんですか?
よろしくお願いいたします。
会社都合で解雇になった場合失業保険が1ヶ月程で支給されるとの事でしたが
その支給されるまでは正社員やバイトなどでは働けないんですか?
よろしくお願いいたします。
手続きをしたあと7日間の待期期間がありますが、その後ならアルバイトはできます。
ただし、認定日ごとに申告をしないと不正受給になって大変なことになります。
待期期間が過ぎた後は支給対象期間ですからアルバイトには規制がありますのでそのの規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
ただし、認定日ごとに申告をしないと不正受給になって大変なことになります。
待期期間が過ぎた後は支給対象期間ですからアルバイトには規制がありますのでそのの規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険受給中の社会保険(協会健保・年金)について教えてください。
事務担当をしています。
従業員の配偶者の方が退職されたので扶養に入れました。
出産の為、失業保険は受給延長するとの事でしたが
1:実際の受給が始まったら、健康保険も年金も扶養から外さないとダメですよね?
一応、受給が始まったら教えてもらうように伝えていますが、1年以上先の事なので忘れてしまうかもしれません…
2:仮に外し忘れるとどうなるのでしょうか?
3:忘れていた場合、通知みたいなものを頂けるのでしょうか?
4:忘れていた場合、会社と本人に罰があたるのでしょうか?
5:失業保険日額が3612円以上であっても、結局130万円を超えなければ、又は税法上の扶養であれば、日額に関係なく扶養でいられるのでしょうか?
以上、たくさん質問して申し訳ないのですが
宜しくお願いします。
事務担当をしています。
従業員の配偶者の方が退職されたので扶養に入れました。
出産の為、失業保険は受給延長するとの事でしたが
1:実際の受給が始まったら、健康保険も年金も扶養から外さないとダメですよね?
一応、受給が始まったら教えてもらうように伝えていますが、1年以上先の事なので忘れてしまうかもしれません…
2:仮に外し忘れるとどうなるのでしょうか?
3:忘れていた場合、通知みたいなものを頂けるのでしょうか?
4:忘れていた場合、会社と本人に罰があたるのでしょうか?
5:失業保険日額が3612円以上であっても、結局130万円を超えなければ、又は税法上の扶養であれば、日額に関係なく扶養でいられるのでしょうか?
以上、たくさん質問して申し訳ないのですが
宜しくお願いします。
〉失業保険は受給延長する
「受給期間延長」であって、「受給の延期」ではありません。正確な理解を。
1.支給額によっては被扶養者・第3号被保険者のままでいることができるかもしれません。
2.さかのぼって資格取り消しです。
会社がするのはその届け出まで。
本人は、国民年金の第1号被保険者で国民健康保険の被保険者だったことになり、それぞれの保険料/税の負担が生じます。
また、被扶養者としての受診は不正ですので、健保が負担した医療費を返還することになります。
3.健康保険・厚生年金の被保険者が自分で届け出るものです。
5.違います。
そもそも、基準は「130万円未満」ですから、「130万円ちょうど」でもアウトです。
※「130万円を超える」だと「130万円ちょうど」を含まない。「以上」と「超える」の違いは小学校で習う範囲。
基本手当受給中は、その日額×360日を「年収」と考えるのです。
控除対象配偶者・扶養親族とはまったく別の制度です。
「受給期間延長」であって、「受給の延期」ではありません。正確な理解を。
1.支給額によっては被扶養者・第3号被保険者のままでいることができるかもしれません。
2.さかのぼって資格取り消しです。
会社がするのはその届け出まで。
本人は、国民年金の第1号被保険者で国民健康保険の被保険者だったことになり、それぞれの保険料/税の負担が生じます。
また、被扶養者としての受診は不正ですので、健保が負担した医療費を返還することになります。
3.健康保険・厚生年金の被保険者が自分で届け出るものです。
5.違います。
そもそも、基準は「130万円未満」ですから、「130万円ちょうど」でもアウトです。
※「130万円を超える」だと「130万円ちょうど」を含まない。「以上」と「超える」の違いは小学校で習う範囲。
基本手当受給中は、その日額×360日を「年収」と考えるのです。
控除対象配偶者・扶養親族とはまったく別の制度です。
失業保険の退職理由について
特定理由離職者 と 特定受給資格者 の違いは何なのですか 当方1年6ケ月 神経症のため休業ご退職のよていです
特定理由離職者 と 特定受給資格者 の違いは何なのですか 当方1年6ケ月 神経症のため休業ご退職のよていです
参考までに貼っておきます。
「特定受給資格者」 「倒産」「解雇」等により離職したもの
① 解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く)により離職した者
② 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
③ 賃金(退職金を除く)の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2ヶ月以上となったこと等により離職した者
④ 賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る)離職月の前後6ヶ月の期間の1ヶ月を比較、通常定期的に支払われる賃金とは基本給、
家族手当、通勤手当、役職手当等で時間外賃金は変動するので除外する。
⑤ 離職の直前3ヶ月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)
を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生じるおそれがある旨を行政機関から指摘されたのにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
⑥ 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないため離職した者
⑦ 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されなかったこととなったことにより離職した者
⑧ 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記⑦に該当する場合を除く)
⑨ 上司、同僚から故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことにより離職した者及び事業主が職場におけるセクシャルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかったことにより離職した者
⑩ 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者(従来から恒常的に設けられている「早期退職優遇制度」等に応募して離職した場合はこれに該当しない)
⑪ 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3ヶ月以上となったことにより離職した者
⑫ 事業所の業務が法令に違反したため離職した者
「特定理由離職者」・・・正当な理由のある自己都合退職者
① 期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)
② 体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。
③ 妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同じ扱いを受けて給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはならない。
④ 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
⑤ 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
① 結婚に伴う住所の変更
② 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
③ 事業所の通勤困難な場所への移転
④ 自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと
⑤ 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更
⑥ 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦ 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
⑧ その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者 の募集に応じて離職した者
注)
特定理由離職者は特定受給資格者と同じ6ヶ月の雇用保険被保険者の期間があれば受給資格はありますが、受給日数については自己都合退職と同じです。また自己都合退職のように給付制限3ヶ月はありません。
「特定受給資格者」 「倒産」「解雇」等により離職したもの
① 解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く)により離職した者
② 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
③ 賃金(退職金を除く)の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2ヶ月以上となったこと等により離職した者
④ 賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る)離職月の前後6ヶ月の期間の1ヶ月を比較、通常定期的に支払われる賃金とは基本給、
家族手当、通勤手当、役職手当等で時間外賃金は変動するので除外する。
⑤ 離職の直前3ヶ月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)
を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生じるおそれがある旨を行政機関から指摘されたのにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
⑥ 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないため離職した者
⑦ 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されなかったこととなったことにより離職した者
⑧ 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記⑦に該当する場合を除く)
⑨ 上司、同僚から故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことにより離職した者及び事業主が職場におけるセクシャルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかったことにより離職した者
⑩ 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者(従来から恒常的に設けられている「早期退職優遇制度」等に応募して離職した場合はこれに該当しない)
⑪ 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3ヶ月以上となったことにより離職した者
⑫ 事業所の業務が法令に違反したため離職した者
「特定理由離職者」・・・正当な理由のある自己都合退職者
① 期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)
② 体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。
③ 妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同じ扱いを受けて給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはならない。
④ 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
⑤ 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
① 結婚に伴う住所の変更
② 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
③ 事業所の通勤困難な場所への移転
④ 自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと
⑤ 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更
⑥ 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦ 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
⑧ その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者 の募集に応じて離職した者
注)
特定理由離職者は特定受給資格者と同じ6ヶ月の雇用保険被保険者の期間があれば受給資格はありますが、受給日数については自己都合退職と同じです。また自己都合退職のように給付制限3ヶ月はありません。
関連する情報