引越しする必要があり引越し先に迷っているので占っていただきたいです
工場勤務での契約期間満了につき退寮するので引越しします(仕事は引越し後に失業保険受給中に探す予定)
大阪か東京への引越しを検討しております
ただどちらも悪くは無いので迷っており、占いでアドバイスやヒントや決断の後押しがほしいと思います
どういった情報が必要なのかわからないのですが以下に記しておきます
・福井県在住
・地元は大阪
・現在28才で男
・1984年2月6日12時31分うまれ
たぶん年齢的にもこの引越しで仕事も含めて生活の拠点と考えてます
運命や運勢、どちらにどう見えるでしょうか
よろしくお願いいたします
行く方位により身につく吉作用の特徴は違いますが、あなたの発展を邪魔するわけではありませんし、どちらが良いかはあなたの行きたい方でよいです。
雇用保険について質問です。
今月からパート(扶養からはずれています。)で働いていますが、約半年ぐらい勤めたら子供が欲しいので仕事を辞めようと思います。
退職したらすぐに主人の扶養に入りたいので失業保険の手続きはしないつもりです。
職場にこのことを話せば雇用保険の加入を取りやめることはできますか?
一年とか、継続する見込みがあれば
加入します。
ただ、会社側に半年の期間の旨
伝えれば、OKじゃないかな???
まあ月でも、500はかからないだろう
けど。。。
①1月末から6月初めまでの短期アルバイト。申請すれば失業保険はもらえますか?(雇用保険料は払ってきました)
②来年も同じ短期アルバイトをした場合、失業保険はまた申請してもいいのですか?やはり同じ職場に雇用だらだめなのでしょうか。
原則として、離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。
なお、倒産・解雇等による離職の場合(特定受給資格者又は特定理由離職者)は、離職の日以前1年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して6か月以上ある場合にも支給されます。

なのであなたの場合はもらえないでしょう。
ただいま失業保険給付中です。バイトをしながらなのでこのままいくと5月29日頃に失業保険(90日)をもらいきるかんじです。
結婚することになり6月1日から夫の扶養に入りたいと思っています。
夫の転勤先によって、住民票をを他県に移さなくてはいけません。最後に職安へ行くのが6月8日なのですが、住民票を移している場合、今まで通っていた職安へはもう行けないのでしょうか?(今は近くの就職先を探していますが、転勤先が決まれば引越し先の求職活動をします)
引っ越した後の6月8日は、今まで通っていた職安へ行く必要はありません。
6月8日に転居先のハローワークに行くことで、失業認定を受けられます。(なお、あらかじめ現住所か転居先のハローワークにその旨問い合わせて、必要書類などを教えてもらうといいでしょう)

新居でいい仕事が見つかるといいですね。
失業保険について教えてください
失業保険について質問です。
妊娠して退職した場合は失業保険は出ないですよね?
しかし、出産後、申請すればもらうことは出来るのでしょうか??
まず、退職したときに求職の登録に行き、その上で受給期間の延長の手続きをしないと出ません。
最初からなにもしないのでは出ませんよ。
結婚に伴う退職での失業保険給付についてお聞きしたいのですが
三月上旬に婚姻届を提出いたしました。

私は九州で働いていたのですが三月末で退職し、旦那様のいる関東へ四月中旬に引っ越します。

離職証には「結婚して関東へ引っ越すため」と書いてありました。
この場合は特定理由離職者に適用されますか?
もし適用されるのであれば失業保険はすぐにもらえるのでしょうか。

旦那様の扶養に入るか国民健康保険の手続きを行うべきか、
失業保険の給付時期次第で変わってくるかと思うのですが。
(失業保険をもらっている期間は扶養に入れないと聞いたので…)

ちなみに私は正規雇用で14年間働いていました。
年齢は30代半ばです。

もし国民健康保険に加入するのであれば、離職してから二週間以内とあったのですが、
関東に引っ越してからだと二週間を過ぎてしまいます。
こちらでとりあえず手続きするべきですか?

何から手続きするべきか、どこに行って聞けばよいのかわからず…

よろしくお願いします。
・特定理由離職者と判断されるでしょう。


・健康保険の被扶養者について
質問者さんは、「退職日の翌日に被扶養者になれる」と思っていませんか?
扶養されていなければ被扶養者とされません。
結婚していても、被保険者(夫)に生活費を頼っていないのなら、被扶養者とは認められません。

おそらく、同居するまでは条件を満たしていないとされるでしょう。

(被扶養者にならない場合)制度的には、退職の翌日に、その時点での住所地の市町村の国保に加入し、転出入の時点で国保を脱退→転入先の市町村の国保に加入ということになります。

また、ご主人の健康保険の保険者が「何々健康保険組合」である場合、失業給付の手続き前・待期・給付制限中も被扶養者資格を認めない、というルールになっていることがあります。


〉何から手続きするべきか、どこに行って聞けばよいのかわからず…
制度を運営している機関がどこであるかを認識していれば分かるはず。



rhpa7123powerさんの回答から
〉ハローワークによっては離職から1ヶ月以内で転居という条件をつける
「離職から住所の移転日までの間がおおむね1ヶ月以内」は厚労省が示している基準です。
※会社側の都合で離職日が年末・年度末になった場合を除く。





〉この場合は特定理由離職者に適用されますか?
「○○に適用される」という日本語はありません。
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