扶養と健保について
1-3月まで働いており退職をしましたが、妊娠が解り現在3ヶ月です。そこで、失業保険を延長しようと思います。
夫の健保へ加入しようとしたら失業保険を受け取るまでは自分で国保へ加入するようにと言われました。そうなると、3年の延長をしたとすると3年間は自分で国保に加入しないといけないということでしょうか?
また、今年は130万の収入があるので、扶養にはなれないと思うのですが来年も扶養にもなれないということですか?
教えてください┌|∵|┘
こんにちは。
ご懐妊おめでとうございます。

ご質問の健康保険被扶養者の認定について、
健康保険法に定められていない細かい規程は健康保険協会(組合)により内規が異なります。

協会の場合、失業給付を実際受給するまでは認定されます。
組合の場合、多くは協会に準じていますが異なる取り扱いをする場合もあります。

いずれにしろ、失業給付の「延長」をする旨きちんと申し出て、
ご主人のお勤め先ではなく、
加入されている健康保険協会(組合)に確認された方がよろしいと思います。

また、所得税法上の扶養については1月から12月の所得により確定します。
来年以降、無収入とのことですので、
ご主人のお勤め先に来年1月に提出する扶養控除申告書に記入(奥様のお名前・生年月日等)して申告してください。
(ただし、法改正された場合はご容赦ください。。。)
扶養、失業保険について教えて下さい。
3月に結婚し、6月末で仕事を退職します。
1~6月までの収入は103万円を超えますが、130万円は超えません。
この場合、所得税の扶養には入れませんが、来月から健康保険、年金の扶養には
入れるのでしょうか?
今月中に夫の会社に扶養の申請をしたほうがいいのでしょうか?
現在の私の健康保険証は今月末で返却するように総務課から言われているので
来月からどうしたらいいのか不安です。
来月からパートでも働きにいけたら、と思うのですが、130万円超えないほうがいいのなら
働かないほうがいいのでしょうか?

あと失業保険はどうなるのでしょうか?7月に夫の転勤があるかもしれないので
転勤になった場合、引越後は自己都合で会社を辞めたとしても失業保険がすぐに
支給される場合があると聞いたのですが、本当でしょうか?
その場合支給申請したほうがいいのでしょうか?

全くわからず、質問ばかりで申し訳ございませんがよろしくお願いします。
健康保険の被扶養者
向こう1年間の収入見込み額が130万円未満で収入が月108,333円以下の場合は健康保険の被扶養者になれます。
向こう1年間の収入見込み額が130万円以上で収入が月108,333円超える場合は健康保険の被扶養者を外れます。

>今月中に夫の会社に扶養の申請をしたほうがいいのでしょうか?
退職され健康保険を喪失する場合は健康保険資格喪失証明書、年金手帳が送られて来ると思いますので退職後速やかにご主人にお勤め先で手続きしてもらってください。

>現在の私の健康保険証は今月末で返却するように総務課から言われているので
退職後速やかに返却してください。

>来月からパートでも働きにいけたら、と思うのですが、130万円超えないほうがいいのなら働かないほうがいいのでしょうか?
月108,333円以下でしたら問題はないかと思います。

>転勤になった場合、引越後は自己都合で会社を辞めたとしても失業保険がすぐに支給される場合があると聞いたのですが、本当でしょうか?
無理ですね。
退職するにあたり、年金と健康保険の免除制度について調べています。
月末退職か途中退職になるかはまだ未定です。

現在は、派遣会社で厚生年金と健康保険をかけてもらっています。
退職し
たら国民年金と国民健康保険に入ることになると思いますが、次の就職が決まるまでの間、少しでも減額出来るものがあればありがたいなと考えています。

前年度の給与所得は、94万円程でした。市町村によっても違うとのことですが、この程度の給与所得だと免除してもらえる可能性は高いのでしょうか?
また、免除されない場合はどのくらいの支払いになりますか?
(去年は、前半は失業保険をもらって求職活動中だったため、給与所得が少ないです。)

ちなみに、1人暮らし独身です。いま勤務中の会社はまだ勤続1年未満のため、今回は失業保険は貰えません。
雇用保険に加入していた人が退職した場合、国民年金保険料の「特例免除」の対象になります。
本人の前年の所得金額が判定対象になりません。世帯主と配偶者の所得金額により可否や免除率が判定されます。



国民健康保険料/税の軽減措置があるのは、雇用保険で「特定受給資格者」か「特定理由離職者」であるときです。
また、低所得世帯であるときにも軽減があります。

国民健康保険料/税の減免の基準は、市町村がそれぞれに決めています。


国民健康保険料/税は市町村によって大きく違います。




〉前年度の給与所得は、94万円程でした。
「“前年”の給与所得金額」でないと意味がないし、この金額は「給与“収入”」の額では?
失業保険と健康保険について教えてください!!
会社都合で今月15日までで解雇になりました。ただ、有休が残っているので実際の退社日はまだ先になりそうです。
そこで教えてもらいたいのですが・・・。

① 国民健康保険と会社の健康保険の任継続はどちらがいいのでしょうか?
(任意継続だと保険料は20,000円弱と聞いています。広島市在住独身です。)

② 給与の〆が毎月15日なんですが、有休を全て消化しようと思うと退社日が12月3日になる予定です。そうすると12月分の給料が今までの1ヶ月分より少なくなります。失業保険は過去3~6ヶ月の平均と聞いているのでこの場合だと給付金も少なくなるのでしょうか?

突然の解雇だったので今後の生活がとても不安です・・・。
詳しい方、教えてください。よろしくお願いします!!!
①「国民健康保険」の金額は前年度の給与によって変わってきますから、区役所の担当窓口で確認してから決めてはいかがでしょう。
任意継続は簡単にいうと会社負担だった半額分も自分で払って、という事ですから、多分「国民健康保険」の方が安くなるとは思います(多分)。
1番安く済むのは父親の扶養家族に入る事ですが、失業保険の受給中は加入出来ないんですよね。
とりあえず有給期間中に歯医者さん等は通えるだけ通って、あとは「継続治療申請」という手もあります。

②は多分そうだと思います。会社から受け取ってハローワークに提出した「雇用保険被保険者離職票-2」という書類に「離職の日以前の賃金支払状況等」として直近6か月分の給与額が記載されていましたので。これをもとにした計算になると思います。

大変だと思いますが、解雇の場合、失業給付が待機期間なしで支給されますので、それがまだ救いでしょうか。
なるべく早くハローワークに行って手続きし、新しい会社を探してみて下さいね。
頑張って下さい。
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