失業保険についてまったくわからないもので詳しい方 教えていただきたいです。
22歳です。私はH17.7.4~H20.6.20まで働いていました。自己退職をしました。
妊娠・出産のため受給期間延長をしました。お金に余裕がないためそろそろ働きに出ないといけないかなと思っています。
今扶養に入っているのですが失業保険は扶養に入っているともらえませんか? 日額手当?が3,611円を越えると扶養からはずれないともらえないと聞いたことがあるのですがどうなんでしょうか?
6ヶ月分の合計を出したところ 682,547円でした。
もしももらえるのならそれまで求職活動とはどんなことをすればいいでしょうか?
長々と無知なものですみません。
22歳です。私はH17.7.4~H20.6.20まで働いていました。自己退職をしました。
妊娠・出産のため受給期間延長をしました。お金に余裕がないためそろそろ働きに出ないといけないかなと思っています。
今扶養に入っているのですが失業保険は扶養に入っているともらえませんか? 日額手当?が3,611円を越えると扶養からはずれないともらえないと聞いたことがあるのですがどうなんでしょうか?
6ヶ月分の合計を出したところ 682,547円でした。
もしももらえるのならそれまで求職活動とはどんなことをすればいいでしょうか?
長々と無知なものですみません。
今扶養に入っているのですが失業保険は扶養に入っているともらえませんか?
答え:扶養に入っていても失業保険はもらえます。
日額手当?が3,611円を越えると扶養からはずれないともらえないと聞いたことがあるのですがどうなんでしょうか?
答え:その通りです。日額3,611円(あなたの日額は3,790円でした)超えると年収130万以上と同じ意味を持ちますので、扶養の対象外です。しかし、あなたが厚生年金などの被保険者にならないかぎり、強制的に扶養から外されることはありません。被保険者が申請して扶養から外れます。ということは・・・正直に申請しましょう!
求職活動とはどんなことをすればいいでしょうか?
職安が開催する講習会に参加したり、窓口で職安の求人に申し込みして紹介状を発行してもらうと、求職活動に認められます。求人広告や、自分で応募した求人は対象外ですのでご注意を。
答え:扶養に入っていても失業保険はもらえます。
日額手当?が3,611円を越えると扶養からはずれないともらえないと聞いたことがあるのですがどうなんでしょうか?
答え:その通りです。日額3,611円(あなたの日額は3,790円でした)超えると年収130万以上と同じ意味を持ちますので、扶養の対象外です。しかし、あなたが厚生年金などの被保険者にならないかぎり、強制的に扶養から外されることはありません。被保険者が申請して扶養から外れます。ということは・・・正直に申請しましょう!
求職活動とはどんなことをすればいいでしょうか?
職安が開催する講習会に参加したり、窓口で職安の求人に申し込みして紹介状を発行してもらうと、求職活動に認められます。求人広告や、自分で応募した求人は対象外ですのでご注意を。
先月20日に入籍今月20日に会社を結婚退職します。
再就職する予定はなく、失業保険の手続きをしようと思っています。
現段階で年収が扶養以上あるのですがその場合扶養には入れないという事でしょうか?
年金は自分で支払でしょうか?また国民健康保険に加入しなければならないのでしょうか?
再就職する予定はなく、失業保険の手続きをしようと思っています。
現段階で年収が扶養以上あるのですがその場合扶養には入れないという事でしょうか?
年金は自分で支払でしょうか?また国民健康保険に加入しなければならないのでしょうか?
失業保険ですが、申請から三ヵ月後に実際にお金が受け取れる「給付期間」が始まります。
給付期間が始まったら自動的にお金がもらえるのかというとそうではなく、一定間隔で「認定日」があります。
これは前回の認定日から今回の認定日前日までに、ちゃんと求職活動を行っているか、という審査の日です。
求職活動として認められるものは
・ハローワーク窓口での就職相談
・実際に求職に応募する(何の媒体から情報を得て、どこの会社に応募したか仔細に記入する必要あり)
です。求職情報を閲覧しただけ、ネットの求職サイトに会員登録しただけ、などは活動として認められません。
また「すぐに就職できて求職活動が積極的に行えること」が支給の第一条件なので、申請時に「再就職の予定は無い」と言うとまず、申請自体が通りません。雇用保険(失業保険)は職を失い、次の職が見つかるまでのサポート的なものなので、就職の意思が無い場合は通らないんですね。
申請の際は言動に注意しましょう。
扶養(健康保険の扶養ですよね?)ですが、入れない可能性があります。判定基準はご主人に確認してもらいましょう。
その場合は役所で国民年金と国民健康保険の手続きをしましょう。健康保険の保険料は前年の収入がもとになるので、ちょっと高いかもしれません。
給付期間が始まったら自動的にお金がもらえるのかというとそうではなく、一定間隔で「認定日」があります。
これは前回の認定日から今回の認定日前日までに、ちゃんと求職活動を行っているか、という審査の日です。
求職活動として認められるものは
・ハローワーク窓口での就職相談
・実際に求職に応募する(何の媒体から情報を得て、どこの会社に応募したか仔細に記入する必要あり)
です。求職情報を閲覧しただけ、ネットの求職サイトに会員登録しただけ、などは活動として認められません。
また「すぐに就職できて求職活動が積極的に行えること」が支給の第一条件なので、申請時に「再就職の予定は無い」と言うとまず、申請自体が通りません。雇用保険(失業保険)は職を失い、次の職が見つかるまでのサポート的なものなので、就職の意思が無い場合は通らないんですね。
申請の際は言動に注意しましょう。
扶養(健康保険の扶養ですよね?)ですが、入れない可能性があります。判定基準はご主人に確認してもらいましょう。
その場合は役所で国民年金と国民健康保険の手続きをしましょう。健康保険の保険料は前年の収入がもとになるので、ちょっと高いかもしれません。
雇用保険について(退職後の失業保険)教えてください。
来月に会社を退職する予定です。
結婚によるもので、旦那さんが海外勤務なので
私も後を追い渡米することになっています。
(渡米期間は、約1年半です)
この場合、自己都合によるものとみなされ、
失業保険は受け取れないのでしょうか。
毎月雇用保険として月々天引きされていたし、必要に迫られての退職なので、
もったいないなと思ってしまいます。
でも、一般的には自己都合なのでしょうか。
再就職までの生活を支援するもの・・・となると、
いくら帰国後に再就職する意向があっても、無理なのでしょうか。
会社に行くのは7月15日を最後にし、
その後は有給消化にしようと思っているのですが、
有給は38日残っているので、
フルで取って退職日を設定するのがベストなのでしょうか。
それとも、少しでも失業保険がおりるなら、
そちらを優先して退職日の設定をしたいです。
ただ、厄介なのは、渡米の日が8月26日に決まっているということ。
ハローワークに毎月自身が行けないのです。
無理なものなのか、何かベストな方法はあるものなのか、教えてください。
よろしくお願いします。
来月に会社を退職する予定です。
結婚によるもので、旦那さんが海外勤務なので
私も後を追い渡米することになっています。
(渡米期間は、約1年半です)
この場合、自己都合によるものとみなされ、
失業保険は受け取れないのでしょうか。
毎月雇用保険として月々天引きされていたし、必要に迫られての退職なので、
もったいないなと思ってしまいます。
でも、一般的には自己都合なのでしょうか。
再就職までの生活を支援するもの・・・となると、
いくら帰国後に再就職する意向があっても、無理なのでしょうか。
会社に行くのは7月15日を最後にし、
その後は有給消化にしようと思っているのですが、
有給は38日残っているので、
フルで取って退職日を設定するのがベストなのでしょうか。
それとも、少しでも失業保険がおりるなら、
そちらを優先して退職日の設定をしたいです。
ただ、厄介なのは、渡米の日が8月26日に決まっているということ。
ハローワークに毎月自身が行けないのです。
無理なものなのか、何かベストな方法はあるものなのか、教えてください。
よろしくお願いします。
先の回答にありましたように、受給期間の延長をされることがいいと思います。
補足いたしますが、延長の手続きの方法です。
申請期間は働くことが出来なくない状態から30日経過した後の1ヶ月以内です。
申請はあなたの所属するハローワークへ次の書類を提出してください。
①受給期間延長申請書(HWにあります)
②離職票(1-2)
③印鑑
なお、申請は本人が手続きが出来ない場合は代理の方でも結構ですが委任状が必要です。
補足いたしますが、延長の手続きの方法です。
申請期間は働くことが出来なくない状態から30日経過した後の1ヶ月以内です。
申請はあなたの所属するハローワークへ次の書類を提出してください。
①受給期間延長申請書(HWにあります)
②離職票(1-2)
③印鑑
なお、申請は本人が手続きが出来ない場合は代理の方でも結構ですが委任状が必要です。
失業保険について
今、フリーターで働き出して二年になります。働いて一年目で社会保険、雇用保険に入りました。なので払い出して一年になります。
震災後に売り上げ低迷から始まり、大幅な人
件費カット。日に日にシフトを削られフルタイムで働いていた私は目の敵かのように気づくと月に50時間も削られ…生活費を稼ぎに働いているので、生活出来ないので辞めたいのですが…
年内いっぱいで辞める予定で来週話す予定ですが、辞めた後に失業保険保険はもらえるのでしょうか?また、店長にお願いしないともらえないのでしょうか?いい様に言いくるめる店長なので不安です。
辞める理由がシフトカットで生活してけないのでってことですが…保険一年しか払ってないので無理ですか?
また、貰えるとしたら月にいくらほど貰えて、貰ってる間に少しも働いたらいかないのですか?
質問が多いですが、よろしくお願いします。
今、フリーターで働き出して二年になります。働いて一年目で社会保険、雇用保険に入りました。なので払い出して一年になります。
震災後に売り上げ低迷から始まり、大幅な人
件費カット。日に日にシフトを削られフルタイムで働いていた私は目の敵かのように気づくと月に50時間も削られ…生活費を稼ぎに働いているので、生活出来ないので辞めたいのですが…
年内いっぱいで辞める予定で来週話す予定ですが、辞めた後に失業保険保険はもらえるのでしょうか?また、店長にお願いしないともらえないのでしょうか?いい様に言いくるめる店長なので不安です。
辞める理由がシフトカットで生活してけないのでってことですが…保険一年しか払ってないので無理ですか?
また、貰えるとしたら月にいくらほど貰えて、貰ってる間に少しも働いたらいかないのですか?
質問が多いですが、よろしくお願いします。
失業保険ですから、もらえるのは当然辞めた後です。
ただし、自己都合での退職になりますので、会社から離職票をもらってからハローワークで申請後3カ月と7日後に受給できるようになります。
無論その間はハローワークで求職活動をすることが前提です。
店長とか関係ないですよ。勤務先からもらうものでは有りません。
自己都合で退職ですから、理由なんて全く関係有りません。
給付出来る期間は90日間です。給付できる金額は、離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(残業代含む、賞与は除く)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%となってます。
但し、上限が有って貴方が30歳未満なら6,145円が基本手当日額となります。
また給付が決まって貰ってる間に働くのは無論NGです。申告しなければ、不正受給で公表される危険性が有ります。更に罰則もあります。
グタグタ書きましたが、現実的に辞めてから、受給が始まる約4カ月もの間、1円も無しで生活できますか?
生活できない…が離職理由でしょうから、失業保険申請は現実的ではないと思いますよ。。
今の所を辞めるまでに、条件の良い次の就職先を探すというのが最善の策になろうかと思われます。
ただし、自己都合での退職になりますので、会社から離職票をもらってからハローワークで申請後3カ月と7日後に受給できるようになります。
無論その間はハローワークで求職活動をすることが前提です。
店長とか関係ないですよ。勤務先からもらうものでは有りません。
自己都合で退職ですから、理由なんて全く関係有りません。
給付出来る期間は90日間です。給付できる金額は、離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(残業代含む、賞与は除く)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%となってます。
但し、上限が有って貴方が30歳未満なら6,145円が基本手当日額となります。
また給付が決まって貰ってる間に働くのは無論NGです。申告しなければ、不正受給で公表される危険性が有ります。更に罰則もあります。
グタグタ書きましたが、現実的に辞めてから、受給が始まる約4カ月もの間、1円も無しで生活できますか?
生活できない…が離職理由でしょうから、失業保険申請は現実的ではないと思いますよ。。
今の所を辞めるまでに、条件の良い次の就職先を探すというのが最善の策になろうかと思われます。
傷病手当と失業保険について
体調を崩し2カ月の安静・加療が必要との診断書を出し、休職中です。いまは有給休暇を消化中ですが、勤務先より、「治療に専念してください」とのいわゆる肩たたきがありました。
現在の職場での業務内容(介護職)が厳しく、他の業務(一般的な事務など)であれば、仕事に就くことには問題はありません。これを機に退職してもいいかなと思っています。
有休を消化後、傷病手当の申請が可能になる日数だけ欠勤し、その後、退職したいと考えています。
先方からは、「日数を計算して、これでいいという日付で退職願を出してください」と言われていますが、この場合、会社都合になりますよね?退職願を出す必要はあるのでしょうか?傷病手当申請の条件を満たした日で辞めてもよいと伝えるだけでよいのでしょうか?
退職後、仕事に復帰できるようになるまでは傷病手当を頂き、その後、失業保険を頂きながら、体調に合った職場を探したいと思っていますが、傷病手当を頂きながら会社都合での退職をしたうえで、失業保険を頂くことは可能でしょうか?
ご存知の方がおられましたらお教えください。
体調を崩し2カ月の安静・加療が必要との診断書を出し、休職中です。いまは有給休暇を消化中ですが、勤務先より、「治療に専念してください」とのいわゆる肩たたきがありました。
現在の職場での業務内容(介護職)が厳しく、他の業務(一般的な事務など)であれば、仕事に就くことには問題はありません。これを機に退職してもいいかなと思っています。
有休を消化後、傷病手当の申請が可能になる日数だけ欠勤し、その後、退職したいと考えています。
先方からは、「日数を計算して、これでいいという日付で退職願を出してください」と言われていますが、この場合、会社都合になりますよね?退職願を出す必要はあるのでしょうか?傷病手当申請の条件を満たした日で辞めてもよいと伝えるだけでよいのでしょうか?
退職後、仕事に復帰できるようになるまでは傷病手当を頂き、その後、失業保険を頂きながら、体調に合った職場を探したいと思っていますが、傷病手当を頂きながら会社都合での退職をしたうえで、失業保険を頂くことは可能でしょうか?
ご存知の方がおられましたらお教えください。
会社とどのような話になっているのか、また安静加療の程度が何を基準で書かれている診断書であるのか疑問が残るところです。
通常安静加療で傷病給付金の対象となる場合はすべての業種を対象として書かれます。
つまり、診断書を書く医師には仕事の程度はほとんど考慮しないのが常識かと思います。
その上で的外れとなる場合はご容赦ください。
安静加療の診断が出ている場合は、有給を消化するのではなく先に傷病手当金を受給し軽作業可能まで回復した段階で有
給休暇を使用し、さらに回復に努め自己退職するのが通例で、病気であり傷病給付金の対象となる予定の方に有給を使用さ
せる事が問題となる恐れがあります。
この場合、会社から退職の勧めがあった場合は解雇又は勧奨退職となり、給付制限はかからず保険が受給できます。
書き込みされている退職後も回復するまで傷病手当金を受給する場合、医師の回復の診断が出るまでは雇用保険の受給手
続きはできません。
傷病期間中に解雇する事は通常労基等への説明などが必要になる場合もあり、就業規則の解雇規定にこの条件がない場合
は解雇権の乱用と取られる場合がありますので、会社としては退職願による自己退職として処理したい意向ではないでしょうか
どの方法が有利か不利かはケースバイケースですが、雇用保険の給付制限を懸念されているのであれば、傷病手当金を受給し
ながら勧奨退職に応じたものとして手続きすることも可能です
少し複雑ですが、ご希望の内容にするのであれば退職願は出さず会社と話し合い勧奨退職としてもらう事、又は会社と話がつか
ないのであれば、退職願に会社よりの退職勧奨に応じ退職する旨記載し、写しを取っておく事をお勧めします。
最悪自己都合となってもHWの窓口でこの写しを提出し事情を説明しHWから訂正をしてもらうことも可能です
補足について
なるべく実態に即した一番有利と思われる方法を・・・・
①有給期間も病気であった診断がもらえますので傷病手当金の待期期間は問題ありませんが
会社に傷病手当金の申請を行うので準備してくれるよう依頼しておきます。
雇用保険の手続きを行うので退職後すぐに離職票を発行してくれるよう会社に依頼しておきます。
②雇用保険は傷病手当金受給中は受けられません(仕事に就けないと云う理由です)
雇用保険の受給期間は退職後1年間しかありませんのでこの有効期間を最長4年まで延長できる受給期間延長手続きを
退職後離職票が届き次第HWで行っておきます。
申請期間がありますので離職票と医師の診断書をもってHWの窓口で相談し指示を受けてください
③傷病給付金が終了(医師が軽作業でも可能と判断)した時点で医師の診断書(就労可能の診断書)を持ってHWで受給の手続きを行います。
④受給の手続きの時に「病気のためやむなく退職。現在は就労可能」と申し出て正当理由のある自己退職であった事を申し出れば給付制限が解除されすぐに保険が支給されます。
長くなりましたがこれが一番実態と会社の意向を酌んだうえであなたに有利かと思います
通常安静加療で傷病給付金の対象となる場合はすべての業種を対象として書かれます。
つまり、診断書を書く医師には仕事の程度はほとんど考慮しないのが常識かと思います。
その上で的外れとなる場合はご容赦ください。
安静加療の診断が出ている場合は、有給を消化するのではなく先に傷病手当金を受給し軽作業可能まで回復した段階で有
給休暇を使用し、さらに回復に努め自己退職するのが通例で、病気であり傷病給付金の対象となる予定の方に有給を使用さ
せる事が問題となる恐れがあります。
この場合、会社から退職の勧めがあった場合は解雇又は勧奨退職となり、給付制限はかからず保険が受給できます。
書き込みされている退職後も回復するまで傷病手当金を受給する場合、医師の回復の診断が出るまでは雇用保険の受給手
続きはできません。
傷病期間中に解雇する事は通常労基等への説明などが必要になる場合もあり、就業規則の解雇規定にこの条件がない場合
は解雇権の乱用と取られる場合がありますので、会社としては退職願による自己退職として処理したい意向ではないでしょうか
どの方法が有利か不利かはケースバイケースですが、雇用保険の給付制限を懸念されているのであれば、傷病手当金を受給し
ながら勧奨退職に応じたものとして手続きすることも可能です
少し複雑ですが、ご希望の内容にするのであれば退職願は出さず会社と話し合い勧奨退職としてもらう事、又は会社と話がつか
ないのであれば、退職願に会社よりの退職勧奨に応じ退職する旨記載し、写しを取っておく事をお勧めします。
最悪自己都合となってもHWの窓口でこの写しを提出し事情を説明しHWから訂正をしてもらうことも可能です
補足について
なるべく実態に即した一番有利と思われる方法を・・・・
①有給期間も病気であった診断がもらえますので傷病手当金の待期期間は問題ありませんが
会社に傷病手当金の申請を行うので準備してくれるよう依頼しておきます。
雇用保険の手続きを行うので退職後すぐに離職票を発行してくれるよう会社に依頼しておきます。
②雇用保険は傷病手当金受給中は受けられません(仕事に就けないと云う理由です)
雇用保険の受給期間は退職後1年間しかありませんのでこの有効期間を最長4年まで延長できる受給期間延長手続きを
退職後離職票が届き次第HWで行っておきます。
申請期間がありますので離職票と医師の診断書をもってHWの窓口で相談し指示を受けてください
③傷病給付金が終了(医師が軽作業でも可能と判断)した時点で医師の診断書(就労可能の診断書)を持ってHWで受給の手続きを行います。
④受給の手続きの時に「病気のためやむなく退職。現在は就労可能」と申し出て正当理由のある自己退職であった事を申し出れば給付制限が解除されすぐに保険が支給されます。
長くなりましたがこれが一番実態と会社の意向を酌んだうえであなたに有利かと思います
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