出産手当金について。
出産手当金について。
ただいま会社都合で退職し失業保険受給待機中の無職です。
来月くらいに入籍することになり、

年齢的にも早めに子供を考えていまして、
このまま無職で子作りしてもいいかなと思っていましたが、

友達から、無職じゃ出産手当金もらえないし色々な面でフリだから
、すぐにでも働いたほうがいいといわれました。

まだ失業保険受給されていませんが、どちらにしても
受給後すぐに働いたほうがいいのかなと思いました。

そこでご相談なのですが、正社員でも派遣でもフルタイムで
働き社会保険加入すれば 出産手当金はもらえますか?

一時金は旦那さんの保険からもらえるときいたのですが
手当金に関しては
最低でも一年間は同じ会社に勤務しないと
もらえないときいたのですが

今年の4月から働くとして、来年の4月までは
(勤続一年になるまで)
妊娠すらできないのですか??

半年後に妊娠しながらでも働いて一年に満たすのではダメなのですか?


運よく正社員になれたとしたら、産休もらえるかも知れませんが
それも最低一年は妊娠できないということですよね?

年齢的なこともあるので、早めに出産したいのですが
金銭的な手当てや控除に関してはフルに利用したいので

どのように計画したらよいのか
今後の私の動き関してのアドバイスを
いただけますか??

仕事に関しては出産後も働く予定です!
出産手当金は産休を取らないと申請ができなくなったので、産休制度が整っている大企業に就職されるか公務員になられるかしないと、計画通りに進行するのは難しいと思います。
正社員解雇について質問です
約1年半(うち2ヵ月は試用期間)で真面目に勤務しておったところ、4/30に突然、給与・ボーナスが支払えない状況だから、有休消化して5月末までで、
と言われた場合…
(半年前のボーナス前に、「経営状況が悪いなら、希望退職します」と申し出て、次の職場まで決めたのを、「今辞められたら困る」と引き止め、担当部署を倍以上にして働かせた末、今回突然…という経緯があります)
会社理由の解雇にしてもらう以外には、なにか補償はあるのでしょうか。
逆を返せば、5月末まで、どうしても出勤する義務はあるのでしょうか。残日数すべて欠勤することは、可能でしょうか。また、失業保険の給付額は、半年前までの給与の平均から算出すると聞きましたが、たとえば、5月末まで、有休以外はすべて欠勤とした場合、給付額に大きな影響はあるでしょうか。

細かいことは説明しきれませんが、最後の仕打ちがあまりにも…だったので、今までどおり5月末までの勤務をこなすのは、精神的・身体的に難しい状態です。

お知恵をお貸しください
今回の事は突然の事で心中お察しいたします。
残念ながら、補償は無いですね・・・。残業や休日出勤などの未払い請求が出来るくらいではないでしょうか、その場合も結構もめる事になり面倒くさいです。
>5月末まで、どうしても出勤する義務はあるのでしょうか?
*義務はありません。有給は10日~12日ほどおありになるのではないかと思います。ですから残りの日数もし休めば給与が下がる事になります。

>有休以外はすべて欠勤とした場合、給付額に大きな影響はあるでしょうか?
*大きな影響は無いです。(金額は少し下がりますが)
失業手当の金額は、離職日の直前の6か月の賃金日額(賞与等は含みません)の50%~80%で設定されています。hrukamemoriesさん給与にもよりますが、月平均20万と考えて・・・
◆20万÷30日=6666円 6666円の50~80%=3333円~5332円
5月の欠勤により、8万減額されたとして(12万円支給、定休8日、有給11日、欠勤13日として)
◆112万円(6ヶ月の収入)÷180日=6222円 6222円の50~80%=3111~4977円
となります。50~80%の幅は収入に応じて設定されており、高収入の方ほど低い設定となるのです。
ですから、支給額の減額は恐らく日額150円~200円程度と考えられます。

それとharukamemoriesさんは解雇で退職される事には同意はしておられるのですよね?
であれば、【整理解雇の必要性】どうしても人員を整理しなければならない会社の経営上の理由があること。として、解雇通知書を必ずもらってください。また、「一身上の都合」と言うことでの退職願などは提出しないでください。退職理由を解雇としてくれないケースが時々あります、離職票に解雇が記載されていないと失業手当ての支給が待機期間を設けられてしまうので、「大丈夫だろう」と言う考えではなく確認をしていってください。

僕も今労災休業中で、恐らく退職を促されるようです。お互いに大変な時期になるかもですが、がんばっていきましょう!
雇用保険の継続について
派遣社員として9か月勤務し、一か月ブランクがありその後6か月派遣社員として
別の会社に勤務後自己都合で退職。
その場合失業保険受給できるのでしょうか。
ご存知の方教えてください。
派遣会社が雇用保険に加入していた場合で
雇用保険に最低、6ヶ月以上加入していれば保険は貰えます。
あなたの場合、加入期間が通算15ヶ月ですから貰えます。但し、派遣会社に9ヶ月勤めて辞めた後の1ヶ月間に雇用保険、再就職手当てを貰っていた場合は条件によっては9ヶ月間は通算されないケースがあります。その場合、失業保険にカウントされる加入期間は直近の6ヶ月間のみとなります。自己都合で辞めた場合は退職後、3ヶ月の待機期間がありますので実際に貰えるのは退職してハローワークに離職票を出して手続きしてから3ヶ月以上後になります。
失業保険受給金額について
失業保険の待機期間がもうすぐ終了し受け取るのですが
受給資格者証を見たところ、離職時賃金日額が7500円程で
基本手当日額が5000円程度となっているのですが
受け取ることになるのは1月大体どのくらいになるのでしょうか?
日額5000円ということで30日分で15万円ほどは貰えるということでしょうか?
よろしくお願いします。
待期満了日の次の日から認定日の前日までの分です。
次回からは、認定日から認定日の前日までの28日分(140000万円)になります。
一ヶ月単位では計算しません、4週間ごとです。

当たり前の事ですが、
「積極的に就職しようとする気持ち」と「いつでも就職できる能力(環境・健康状態)」があり、
「積極的に就職活動を行っているいるにもかかわらず就職できない状態」にある場合に給付されます。
弟が、嘱託社員として働いていた会社をリストラにあい、今月末で辞めるのですが、今になって『失業保険もらいながら、アルバイトとして働かない?』と誘われたそうです。
職を無くすよりはマシですが、働いたら失業
保険の支給額を減らされるんですよね?
アルバイトの件を引き受けるべきか迷っています・・・失業保険に詳しいかた、回答お願いしますm(_ _)m
詳しいわけではないのですが・・・・・
私自身が今現在、失業手当をもらっていて、先月1ヶ月だけ派遣で仕事をしていました。

失業手当をもらいながらフルに働くことはできないですよ。
アルバイトが1日4時間未満で、週5日以内なら大丈夫ですが・・・・・
でも数か月も継続して働く場合はダメだった気がします。
私のように短期で1ヶ月だけの勤務なら、週20時間以上働いても、働いている間は受給停止となるだけで、仕事を辞めた時点で受給再開手続きを取ることになります。

私の場合は国際シンポジウムの運営だったので、シンポジウムが終わるまでのまさしく一時的な仕事でしたが、弟さんのケースは継続して働いてほしいっていう感じですよね?
1日4時間未満という中途半端な状況で働くとなれば恐らく少額しか手に入らないでしょうから、キッパリ辞めて失業手当をフルにもらいながら就職活動をするほうがよろしいのではないかと思われます。
失業保険に関する質問です。
失業保険が給付されている期間に
アルバイトをしたら、失業保険は給付されないのでしょうか?
給付されますよ。
規定を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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