失業保険について。
3月から仕事を始めたものの所謂パワハラに合い、現在精神科に通院していて退職を考えています。
3月以前は1年以上パートをしており、父の共済扶養に入っていました。
3
月の就職以降はまだ欠勤したことがなくて、これから退職届を出したとしても傷病手当には当てはまらないし健康保険加入期間も1年未満です。
転職活動をすぐにするつもりではいますが、退職後の失業手当はこの場合つかないですか?
また、この場合自己都合にしかならないのでしょうか。
3月から仕事を始めたものの所謂パワハラに合い、現在精神科に通院していて退職を考えています。
3月以前は1年以上パートをしており、父の共済扶養に入っていました。
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月の就職以降はまだ欠勤したことがなくて、これから退職届を出したとしても傷病手当には当てはまらないし健康保険加入期間も1年未満です。
転職活動をすぐにするつもりではいますが、退職後の失業手当はこの場合つかないですか?
また、この場合自己都合にしかならないのでしょうか。
〉3月から仕事を始めた
〉3月以前は1年以上パートをしており
何月何日に離職(雇用保険を脱退)し、何月何日に再就職(再加入)したのでしょうか?
原則的な受給資格条件は
・最終の離職日以前2年間に、雇用保険に加入していて、賃金の対象になった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上で、
・離職理由が「傷病のため就いている仕事または通勤を続けられない」であるなら、最終の離職日以前1年間に、雇用保険に加入していて、賃金の対象になった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上でも可。
ただし、すぐにでも再就職できる状態(体調)でないと手当が出ません。
〉この場合自己都合にしかならないのでしょうか。
自己都合です。
「正当な理由のある自己都合」になる可能性はありますが。
〉3月以前は1年以上パートをしており
何月何日に離職(雇用保険を脱退)し、何月何日に再就職(再加入)したのでしょうか?
原則的な受給資格条件は
・最終の離職日以前2年間に、雇用保険に加入していて、賃金の対象になった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上で、
・離職理由が「傷病のため就いている仕事または通勤を続けられない」であるなら、最終の離職日以前1年間に、雇用保険に加入していて、賃金の対象になった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上でも可。
ただし、すぐにでも再就職できる状態(体調)でないと手当が出ません。
〉この場合自己都合にしかならないのでしょうか。
自己都合です。
「正当な理由のある自己都合」になる可能性はありますが。
年末調整の書き方を教えて下さい。夏に退職し、現在、失業保険受給中です。私の22年度の給与所得の源泉徴収票で給与所得控除後の金額が0の場合、
夫が貰ってきた申告書の控除対象配偶者の欄に記入し、本年度中の所得の見積額は0と書いていいでしょうか?また配偶者特別控除申告書も0と書いていいのでしょうか?
無知ですみません。よろしくお願いします。
夫が貰ってきた申告書の控除対象配偶者の欄に記入し、本年度中の所得の見積額は0と書いていいでしょうか?また配偶者特別控除申告書も0と書いていいのでしょうか?
無知ですみません。よろしくお願いします。
貴女の収入が 手許にある源泉徴収票の給与と
失業給付だけであれば
ご主人の控除対象配偶者となります。
扶養控除申告書に記入し 見積額は0です。
配偶者特別控除は 該当しません。
こちらは 控除対象配偶者にはならないが
一定の所得内の配偶者が該当します。
保険の満期や株の売買など
他に収入があれば変わりますので
ご注意下さいね。
失業給付だけであれば
ご主人の控除対象配偶者となります。
扶養控除申告書に記入し 見積額は0です。
配偶者特別控除は 該当しません。
こちらは 控除対象配偶者にはならないが
一定の所得内の配偶者が該当します。
保険の満期や株の売買など
他に収入があれば変わりますので
ご注意下さいね。
年金についてです。
去年の7月末に会社都合で退職しました。失業保険の受給も終了しました。退職後は毎月国民年金を払っています。
今月からバイトを始めます。6月に厚生年金に加入している彼と入籍します。
そこで、
1.私は国民年金は何月分まで支払えばいいですか?
2.彼の扶養に入る場合、今年の4月から12月の間のバイト収入が103万を越えないように気を付ければいいのですか?
教えて下さい!
去年の7月末に会社都合で退職しました。失業保険の受給も終了しました。退職後は毎月国民年金を払っています。
今月からバイトを始めます。6月に厚生年金に加入している彼と入籍します。
そこで、
1.私は国民年金は何月分まで支払えばいいですか?
2.彼の扶養に入る場合、今年の4月から12月の間のバイト収入が103万を越えないように気を付ければいいのですか?
教えて下さい!
1 5月分までを支払うので、6月末日までに支払う分がそれにあたります。
2 年計算なので4月からではなく、1月からです。
なお今年失業給付を受けていた場合、それも合算して下さい。
それから、社会保険の扶養から外れる金額は130万円ですので、併せて書いておきます。
2 年計算なので4月からではなく、1月からです。
なお今年失業給付を受けていた場合、それも合算して下さい。
それから、社会保険の扶養から外れる金額は130万円ですので、併せて書いておきます。
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