勤続年数15年です。退職後専門学校に行く場合失業保険はもらえますか?
入学まで働きたいと思っているんですが・・・どなたが教えて下さい。
入学まで働きたいと思っているんですが・・・どなたが教えて下さい。
(1)病気や怪我の為に、すぐには就職できない時。(労災保険の休業補償、健康保険の傷病手当金などの支給を受けている場合も含みます)
(2)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない時
(3)定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている時
(4)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない時
(5)自営をはじめた時。(準備を開始した段階を含む。収入の有無を問いません)
(6)新しい仕事に就いた時(アルバイト、パート、派遣、見習い・試用期間、研修期間を含み、収入の有無を問いません)
(7)会社・団体の役員に就任した時。また、現在役員に就任している場合(事業活動及び収入がない場合(名前貸とか)にはハローワーク窓口で相談)
(8)学業に専念する時
(9)就職することがほとんど困難な職業や労働条件(賃金・勤務時間など)にこだわり続ける時
(10)雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する時
(11)親族の看病などですぐには就職できない時
以上が、手続きをしても受給出来ない件になります。但し(1)~(4)は、延長手続きを取り、就職できる条件が揃えば受給資格を得られます。
貴殿の場合は、受給できません。
(2)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない時
(3)定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている時
(4)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない時
(5)自営をはじめた時。(準備を開始した段階を含む。収入の有無を問いません)
(6)新しい仕事に就いた時(アルバイト、パート、派遣、見習い・試用期間、研修期間を含み、収入の有無を問いません)
(7)会社・団体の役員に就任した時。また、現在役員に就任している場合(事業活動及び収入がない場合(名前貸とか)にはハローワーク窓口で相談)
(8)学業に専念する時
(9)就職することがほとんど困難な職業や労働条件(賃金・勤務時間など)にこだわり続ける時
(10)雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する時
(11)親族の看病などですぐには就職できない時
以上が、手続きをしても受給出来ない件になります。但し(1)~(4)は、延長手続きを取り、就職できる条件が揃えば受給資格を得られます。
貴殿の場合は、受給できません。
失業保険受給申請のタイミングは離職票を貰ってすぐでなくても良いのでしょうか?
勤めている設計事務所が会社を畳む事になり、6/20付けで退職勧奨により退職しました。事務所自体は個人事業として継続。現在は残務処理などがあり、9月末位まではアルバイトとして雇われています。保険の給付日数は90日になるようです。
離職票はもう貰っているのですが、申請はアルバイトとしての仕事が切れる9月末頃に行っても良いのでしょうか?
そのことによって給付金が減額される事はないでしょうか?
又、その場合バイト期間の報告などはしなくて良いのでしょうか?
勤めている設計事務所が会社を畳む事になり、6/20付けで退職勧奨により退職しました。事務所自体は個人事業として継続。現在は残務処理などがあり、9月末位まではアルバイトとして雇われています。保険の給付日数は90日になるようです。
離職票はもう貰っているのですが、申請はアルバイトとしての仕事が切れる9月末頃に行っても良いのでしょうか?
そのことによって給付金が減額される事はないでしょうか?
又、その場合バイト期間の報告などはしなくて良いのでしょうか?
あなたの場合、退職をして離職票ももらっていますが、同じ事業所でアルバイトをしている状態ですので完全な失業状態とはみなされません。なのでむしろ残務整理が終わるまで申請はできません。1年間は有効ですし給付制限もありませんので10月になって申請しても大丈夫でしょう。給付金が減額されたりはしませんが、退職勧奨ですので給付の延長の対象になる可能性も有りますのであまり遅くにならないうちに申請はしましょう。
8/28付けで退職しました。今事情があり傷病手当金をもらう申請をする予定です。この場合、失業保険?
はまだもらわないようにして下さい。みたいに言われた気がするのですがどういうこと何でしょうか?
はまだもらわないようにして下さい。みたいに言われた気がするのですがどういうこと何でしょうか?
失業手当(基本手当)は、労働する意思と能力がある人が受給することが出来ます。
退職後、傷病手当金を受給する予定なら、労務不能状態となっています。すなわち、労働する能力がないので、失業手当の申請は、すぐには出来ません。
しかし、失業手当の受給出来る期間は退職日の翌日から1年間と決まっています。
そこで、離職票が会社から送付されてきたら、退職日の翌日から30日経過後1か月以内に住所地を管轄するハローワークで「受給期間延長」申請を行います。
病気が完治し、就労出来るようになれば、医師に「就労可能証明書」を書いてもらい、離職票等必要書類持参で、ハローワークで「受給期間延長」を解除し、求職の登録をし、失業手当の申請手続きをとることとなります。
退職後、傷病手当金を受給する予定なら、労務不能状態となっています。すなわち、労働する能力がないので、失業手当の申請は、すぐには出来ません。
しかし、失業手当の受給出来る期間は退職日の翌日から1年間と決まっています。
そこで、離職票が会社から送付されてきたら、退職日の翌日から30日経過後1か月以内に住所地を管轄するハローワークで「受給期間延長」申請を行います。
病気が完治し、就労出来るようになれば、医師に「就労可能証明書」を書いてもらい、離職票等必要書類持参で、ハローワークで「受給期間延長」を解除し、求職の登録をし、失業手当の申請手続きをとることとなります。
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