専業主婦の確定申告について。
専業主婦です。
去年失業保険をもらいました。
その間数ヶ月主人の扶養を抜けていて、今年の1月28日に再び扶養に入りました。
この場合、確定申告をしないといけないのでしょうか?
また、この場合確定申告をすることは出来るのでしょうか?
全くの素人でどうしたらよいか分からなくて困ってます、分かる方お教えください。
失業手当をもらったと言うことは、昨年退職したのですね。

退職時の源泉徴収票、印鑑、預金通帳を持って行き、確定申告をしなければいけません。

国民年金控除証明書、健康保険納付書のコピーがあると所得税が減額されます。(ご主人が使っていれば出せんませんが)

補足について

昨年所得がなければ、確定申告は不要です。失業手当は非課税なので申告不要です。
失業保険受給の延長について質問いたします。
私は会社都合で3月に退職となり、180日間の受給を受けてます。
受給の際の用紙には「候」の印が有ります。

以前と同様の時間帯、給料などの待遇、年齢(もうすぐ50です)など、色々な事情でなかなか就職を応募するまでも行かずでした。
後残り47日になってしまった段階で応募だけでも二回は最低必要との事で、慌て1つ面接に行き不採用。
もうひとつはダメ元で難しい所を狙って、今書類選考の返事まちです。
来週に認定日があり、その次の認定日で終了です。

私は延長を希望したいのですが、この状態では延長難しいでしょうか?
あと一件くらいは面接必要でしょうか?

また、延長の手続きはどの様にするのでしょうか?

宜しくお願い致しますm(__)m
180日の受給だと2回以上応募していればいいはずです。面接まで行かなくても応募で大丈夫です。(確認してみてください)
3回応募をしていればまず間違いなく個別延長給付になると思います。
認定日を間違ったりして不認定がないように注意してください。
失業保険について質問です。

私は現在8月末で自己都合で退職する予定です。
失業保険は三ヶ月後にもらえる、
そして失業保険をもらうまでは週20時間以下のバイトなら可との話を聞いたので
すが、
9月?11月まで少なめにバイトをして
その間に就活をし、
12月から正社員で働く。
といった場合
12月?3月まで失業保険が貰えるのですか?
それとも3月まで就職してはだめなのですか?

私の計画の場合、次の仕事で正社員で働き出すタイミングはいつがいいのでしょう?
回答よろしくお願いします。
訳がわからない回答が出ていますが・・・。
一番いいのはできるだけ早く職を見つけて就職をすることです。
その方が失業給付のような低い水準の手当をもらうよりよっぽど収入は多いですし、期間が来ればあとは何の保証もありませんからね。これは間違いのないことです。
で、ご質問に回答しますが、給付制限3ヶ月の間にフルタイムでアルバイトをすることがいいと思います。(週4時間未満でなくて)
それには最初に採用証明書をハローワークに出して就職したことにしてもらい、バイトが終わったら退職証明書をだして退職手続きをします。その間は給付制限3ヶ月は進行していますから受給予定がくれば予定通り雇用保険受給になります。
それが一番効率がいいと思います。
そうすれば9月~11月の3ヶ月はアルバイトの収入があって12月~2月は失業保険が貰えます。
受給の途中で就職して3分の1以上日数が残っていれば「再就職手当」が貰えますよ。
追記:
雇用保険は申請して支給までは3ヶ月半~4か月くらいはかかりますよ。3ヶ月後にはもらえません。
また、給付制限期間中では週20時間未満なら金額に関係なく自由にできます(訂正しました)
「補足」
>私の職場は9月〜11月まで超繁忙期な為、バイトでいいから残ってと言われてます。
良くわかりませんが、8月末で退職はするんですよね。そうでなければこの質問は成立しません。
8月末で退職してアルバイトとして会社の仕事をすると言うことですか。それなら11月まで働いたらどうですか?
なぜ辞めるのでしょうか。
それはそれとして、雇用保険は職を探す求職活動が必要で、給付制限期間中でも求職活動をして給付制限が終わってから申告しないと支給はされません。
アルバイトあくまでも就職までの収入の足しとしてのものです。

時間については私の書き間違いです。
給付制限期間中なら週20時間未満なら自由にできます。4時間未満、以上は関係ありません。
離職票について相談です。カテ違いでしたら申し訳ありません。
長文になりますが簡単に経緯を…賃金未払い・遅配があり即日退職の旨を伝え10/19に退職をしました。以降、内容証明の送付・労基署への申告とハローワークへの失業保険給付の手続きをしました。しかし会社(社長と私の2名の体制でした)は賃金未払いや遅配については認めていないと労基署からの返答。退職旨を書いた書面にも、別途送付した内容証明にも離職票の発送を書きましたが現在までありません。離職票がなくては失業保険の交付手続き(会社都合として早急に交付して貰わなくては生活が出来ない状況)も取れません。そこで相談なのですが、①離職票を送付させる知恵はありませんか?②万が一離職票が送付されない場合、転職先に提出できないと問題ありますか?

是非お力添え下さい。

補足
ハローワークでは自分で手続きをする方法も提案され、会社から給料明細の提出か離職票への記載、捺印が必要であると言われ、賃金未払いや遅配とは別の話なので会社と交渉をするようにアドバイス貰っています。しかし辞め方にも問題があったのか会社は連絡も取れず応じてくれません。(急に辞めた訳ではなく何度も言ったが辞められず、入金がなければ10月末の給料も払えないと言われたので各所に相談・確認をして即日退職となりました)。
「会社」ですか?(法人組織ですか?という意味です)

5人未満は「労働保険の加入義務」が無いので、「自主的加入」をしていたのですか?それなら、設立当初の志とは裏腹に、最後はひどい状態だったのですね。。。

さて、二人ですと「共同経営者」じゃないのですか?
向こうは、会社法上の「取締役」で、あなたは「労働者」だったのでしょうか。

やめ方が悪かった以前に、相手(社長)が、夜逃げしていたら、連絡も取れませんね。

給料を遅配するくらいまで切羽詰まっていたら、事業資金の借金も有って、あなたの離職票どころではないのでしょう。。。

さて、法律的には「何か救済の方法」があると思います。2人でも、「会社組織」であって「あなたが労働者」である場合で、「雇用保険にきっちり加入できていた場合」は、「事業主が離職票を書かない」からといって、あなたのもらえるべき失業給付金が制限されるのは、気の毒な話ですから。。。

しかし、私に言えることは、ハローワークなど、何の足しにもなりません。

ハローワークほど、仕事をしないいい加減な役所はないと思っても、過言ではありませんよ。

戦前の労働実態の反省から、戦後の労働法が制定され、口入れ屋が禁止され、半世紀以上「その独占的立場に、あぐらを書いてきた役所の伝統」がありますから、仕事をせず、給料を泥棒するくらいの輩しかいません。
仮に、天然記念物的にまじめな職員がいて、親身に相談にのってくれても、結局「持って行けない書類を持ってこい」の話で止まります。

少なくとも、都道府県の「労働局」に相談しましょう。労働局もボンクラですが、ハローワークよりマシです。

「通常の手続きで進まないから、来ている。生活が出来ない。何とかしてくれ」とだけ、迫ったらいいと思います。
失業保険はどのぐらい貰えるのでしょうか?
会社勤めは合計25年勤めて、社会保険税込みで平均30万円ぐらいは稼いでいます。
自己都合退職の場合

基本手当日額
:5659円
給付日数
:150日

基本手当日額が28日ごとに支払われます。なので1回の受給額は
158,452円
最初と最後は、認定日の関係で、これよりも少なくなります。

会社都合(解雇、退職勧奨など)の場合
基本手当日額は同じですが
給付日数が
45歳未満の場合270日
45歳以上の場合330日

となります。さらに給付制限3か月がつきません。申請後1か月弱で給付開始です。
自己都合の場合は、その3カ月後からの支給期間開始です。
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