失業保険給付等でどちらがよいか相談させていただきたいのですが。
私は年齢は30代前半で大阪市内に住んでいます。
現在契約社員として会社に3年2か月勤めています。
会社から次の更新はないとのことで、5月いっぱいでやめることになるのですが、
いったいどちらが良い選択なのでしょうか。

詳細・・・更新の希望は言ってあるので、このままいくと特定受給資格者になるかと思います。
今年3月までの過去の平均月給与は健康保険、厚生年金等の天引き前が21万で
天引き後は19万くらいの予定です。平均出勤日数は18~20日くらいです。
4月は全く仕事がないといわれ、あったとしても1~2日程度入れるくらいだと思います。あと、過去に未使用の
有給休暇が4日あるので、4月に全部使う予定です。
5月には新たに有給休暇が10日ほどつく予定です。5月中に全部消化可能と会社から言われました。5月も4月同様出勤できるのは1~2日程度の予定です。

以上を踏まえて
金銭的に考えて、5月いっぱいまで待って特定受給資格者としてすぐ失業手当をもらい、国民健康保険等も安く加入できるほうがいいのか、
それとも 5月の有給休暇付与、特定受給資格者をあきらめて、3月いっぱいで自らやめたほうがいいのか
教えていただけないでしょうか。

失業保険は出勤日数が11日未満の月を含まないとか、有給休暇の多少なりともの金額とか、国民健康保険が前年の給与額を30/100とみなして軽減計算するとかいろいろと、複雑でわからなくなり、今回投稿させていただきました。
よろしくお願いします。
契約期間は5月まであるのですね。
3月で辞めれば自己都合退職になるでしょう。5月で辞めれば会社都合退職になるでしょう。
3年2ヶ月であればどちらも支給は90日ですが給付制限3ヶ月は会社都合はつきません。
それを踏まえてあなたが判断してください。
失業保険について
去年の12月31日付けで運送会社を辞め、失業保険について、お尋ねしたいのですが。
その会社には、2年ぐらい働いてたのですが、月の残業が60時間~80時間と多く、
家族との時間も取れずに毎日働いてたのですが、会社の上司と仕事のことでもめて辞めてしまいました。
退職願いを書き提出したのですが、その時一身上の都合として出したので会社から頂いた離職証明書には、
自己都合と記載されています。
ハローワークに行けば会社都合として扱ってくれるのでしょうか?
私は会社が憎くて仕方ありません。
会社には私と同じように苦しんでいて上司に何も言えない人がまだ沢山います。
これから就職するまでの間無一文で生活もできませんし、
家族たちを養っていかなければなりません、
皆様のお力をお借りできれば幸いです。
>ハローワークに行けば会社都合として扱ってくれるのでしょうか?

離職票の離職理由について異議申し立てをすることは出来ますが、特定受給資格者又は特定理由離職者(会社都合等)として認定されるかどうかはわかりません、貴方の異議申し立て内容に基づきハローワークが会社へ聞き取り調査を行い、その上で認定の可否が決まります。
残業に関しては離職前3ヶ月間以上継続して45時間以上の残業がある場合には、特定受給資格者として認定される事もありますが、タイムカード・給与明細等でその残業時間を証明する必要があります。

とりあえず、離職票等を持参してハローワークへ相談に行く事です、ハローワークでの手続きが1日でも早い方が1日でも早く手当の支給が始まりますので、他にも貸付金制度や、支援援助金や補助金等の制度もハローワークでも相談出来るので。
雇用保険(失業保険?)について質問です。在職中に就職活動を行い、次の就職先が決まって退職した場合、退職日から次の職場への採用日まで(例えば、
平成21年3月31日に退職し、平成21年10月1日採用の場合であれば、4月~9月の期間)は失業手当てなどを受給できる権利はあるのでしょうか?
4月に失業認定の申請をハローワークで行い、3か月後の7月から9月までは、就職活動をしっかり行えば失業保険は給付されます。あらかじめ次の就職先が決まっていても、そこよりもよい条件の会社がないか探すという活動をすればよいことになります。
派遣の失業保険受給についての質問です。
先月末に就業先の都合で契約期間満了で更新されずに派遣が終了しました新しく紹介出来る仕事がないと派遣先から言われたので離職
票を発行してもらうことにしました。昨日書類が届いて内容に異議がなければ署名捺印して返送しないといけないのですが退職理由の所が更新せずとしか書いてありません。
この理由で失業保険をすぐにうけることは可能なのでしょうか?
自己都合では3ヵ月たたないと支給が開始されずに会社都合ならそれがないと聞いたんですがただ更新せずだけではどちらで解釈されるのか分からないので異議なしの署名捺印をして返送していいのか悩んでいます。
母子家庭なので全くの無収入が続くと生活していけないので自己都合となってしまうとすごく困ります。
失業保険の申請が始めての私には全く分からない事なのでご存じの方はぜひ知恵をかしてくださいちなみに離職証明書の具体的事情記載欄が更新せずで丸をつける場所は2 定年、労働契約期間満了等によるもの、の(3)労働契約期間満了による離職、b事業主が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合に○がついています。
自己都合、会社都合どちらになりますか?
会社が紹介出来ない時点で会社都合だと思います。
その時に会社に確認しなかったのですか?
まず会社に確認して、ハローワークに相談した方がいいですね。
派遣は1カ月待機期間みたいなものがあって、仕事の紹介が無いと会社から離職票が送られてくるそうです。
自分から発行すると自己都合になるみたいです。
今回は、会社都合のはずですから、会社に騙されないように気を付けて下さい。
【埼玉県】失業保険の受給。給付制限中のアルバイトについて。
現在失業保険を受給するべく、ハローワークで手続きをとっているのですが、給付制限中のアルバイトについて分かりにくいことがあるので質問させていただきます。


私の場合自己都合退社だったため3ヶ月の給付制限が付きました。
9月26日に初めて手続きをし、10月3日から翌年1月2日までが給付制限の期間となりました。

妥協せず長期で再就職先を探そうと思っているため、給付制限中の生活費を稼ぐためアルバイトをしようと思っています。
給付制限中にアルバイトをしても良いかハローワーク職員に確認をしたところ、良いとの回答をもらったのですが説明の分かりにくいところがありました。
申告すれば働いても良いが、その間は支給がストップしてしまう、との説明だったのですが、ストップというのがどのような状態なのかわかりません。
そもそも給付制限中は手当の支給対象になりませんよね?
受給中のことを言っていたのでしょうか?理解力がないため、疑問ばかり残ってしまいました。


これから飲食店のアルバイトの面接を受けるのですが、短期というわけではなく給付制限中にやめてしまおうと考えています。(短期の良い仕事がなかったので‥)
就職とみなされないよう、週3日以下20時間以内のアルバイトです。

このような場合何か問題があるかどうか教えてほしかったのですが、いかがでしょうか?
アルバイト先との雇用契約の期間が給付制限期間よりもあとだった場合など、もしかしたら問題があるのではないかと不安に思っています。
また、どのようなものであれば問題ないのでしょうか?


すぐ希望の職につければ一番良いのですが‥生活費を稼ぐためのアルバイトでもらえるはずの手当が貰えなくなっては、アルバイトをする意味がまるでありません。

理解力がなく、また無知のため質問もわかりにくいですが、どなたか詳しい方にご回答いただければと思っております。
どうぞよろしくお願いいたします。
雇用保険の「基本手当」は、雇用保険の被保険者が離職して、
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。

1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること

2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること

雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず適用されます。

待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。

正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。

3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合

この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。

一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。おそらく大丈夫かとは思いますが、
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、
今一度聞いておくようにしましょう。

失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。

認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。

給付制限期間後の給付期間中に
内職やアルバイトをして収入を得た場合、

雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。

申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
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