平成20年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方について・・・
旦那の会社より給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出についてのお知らせがきました。
毎年12月に記入・提出していたのが、今年から6月に提出になったとのことです。

去年の11月末に退職し、その後今月まで失業保険をもらっていました。
その後、扶養に入る為、主人の会社に手続きをしてもらう為書類などを提出しました。
健康保険の関係上、7月11日より扶養に入る手続きをしてもらうようにしました。

現在無職ですが、この先パートで働こうと思っています。

6月30日までに提出するのですがどう記入していいかわかりません。


このような場合、Aの控除対象配偶者のところに私の名前を書いて、職業は無職、
平成20年中の所得見積額の欄は?失業保険で貰った金額はどうなるのでしょうか?
平成20年中、今は無職ですが7月以降のパートでの収入予定の場合はどうなりますか?

異動月日及び事由には何か記入するのですか?

全く無知でわからないため教えてください。
法律では、今年最初の給料日までに提出することになっているものですが。

健康保険の「被扶養者」及び年金の「第3号被保険者」と、税の「控除対象配偶者」とは、全く別の制度です。条件も手続きも別です。
関係ありません。

以下、質問には異なった制度をごっちゃにしていることからする混乱が見られますが無視します。

〉平成20年中の所得見積額の欄は?失業保険で貰った金額はどうなるのでしょうか?
いま現在の見込みを書いてください。
失業給付は含みません。

〉今は無職ですが7月以降のパートでの収入予定の場合はどうなりますか?
金額が分かるのなら具体的に見込額を書いてください。

自信がないのなら、今回は書かずに、年末調整時や確定申告の際に修正してください。

ご主人から見て、今年のあなたが控除対象配偶者かどうかは、12月31日に確定することです。
現時点では仮の扱いです。
※変更があったら出し直すものだから「異動」と書いてある。
失業保険について
現在会社員として働いています。

半年ほど前から、会社にいると突然、
動悸、早い呼吸、冷や汗、めまい、手の震えなどの症状が出始め、
心療内科で「パニック障害」「不安症」という病名を告げられ、薬を服用しています。
現在は2カ月に一度程度、通院していますが、
毎日薬を飲まなくて良い位まで、症状は回復しています。

本題になりますが、半年後、会社を退職する予定です。
他にやりたい仕事があり、退職するので、自己都合になると思いますが、
精神的に病のある場合、退職後すぐ失業保険が貰えるという話を聞きました。

僕の場合も、退職後すぐに失業保険を貰う事は可能でしょうか?


会社は自己都合で退職し、その後、ハローワークに病気の事を告げても貰える可能性はありますか?


お金にあまり余裕がない状態でのスタートなので、
出来るだけ早い時期から失業保険が欲しいんです。(><)

失業保険に詳しい方、どうかご回答宜しくお願いします。
貰えると思います。
特定受給資格者として認定されるはずです。

ただ、医者の診断が必要なので、失業予定日まで定期的に病院に通い、
「この会社では働けないけど、他なら大丈夫」的な理由で病めるのが望ましいでしょう。
#実際、今の会社に原因があるようなので、嘘じゃありませんし。

失業前に、しっかりとハロワに電話で確認してください。
「XXXな状態なのですが、特定受給資格者に認めてもらえますかね?」と聞けば、
丁寧に教えてくれます。

「計画的に辞めよう」と思って、その間で一層病む人もいるので、
くれぐれもお大事に。
退職後の健康保険(既婚、失業保険申請予定)について
2010年11月30日付けで退職しました。
今までは会社で個人で健康保険に加入していました。

今年3月に結婚したので夫の扶養で健康保険に加入することができます。

①ただ、失業保険の手続きをしようと思っているので扶養に切り替えると
まずいでしょうか?

②また、切り替えるとすれば会社で個人で加入していたものを継続して加入するのか、
国民健康保険にするか、扶養に加入するか、どうするのがいいでしょうか?
失業保険の手続きをしても、すぐには受給開始にはなりません。
失業保険の受給開始までの待機期間の間は、収入がありませんから配偶者の扶養に入ることができます。
配偶者の会社にその旨を説明して扶養に切り替えることを相談してください。
扶養に入るための書類は会社が指示してくれると思います。

失業保険の受給金額がとても低いのでしたら扶養に入ったままで大丈夫ですが、失業保険の受給が開始になりましたら扶養からはずれて、ご自分で国民健康保険に加入することになります。
それについても、配偶者の会社がどうすればいいかを教えてくれると思います。
失業保険について。
もうすぐ退職するため、失業保険がどのくらいか大体でも分かったらなと
思い調べています。

そこで、賃金日額の計算なんですが。
”過去6ヶ月間にもらった賃金の総額を180で割った数字”とあります。
①これは、基本給や手当てを含むとありますが、
休日出勤手当ても入りますか?

②また、賃金の総額とは保険料等を引いた手取りの額ですか?

③やはり、賃金締切日に退職した方が得なのでしょうか?
(扶養に入れる場合は、月末1日前に退職した方が良いとは聞きました。)

④健康保険の種類によっても違うそうですが、
扶養に入れない額とは1日当たりの支給額で決まるのですか?
(もらえる期間の総支給額ではなく。)

お恥ずかしいですが、色々分からないことだらけで・・・^^;
よろしくお願い致します。
★補足拝見
ですので、保険なども全部ひっくるめて、すべて控除される前の「総支給額」ですよ。
手取りと総支給額の違いはわかりますよね。

すべての総支給額です。

ご参考ください。

…………………………………

単純に、交通費や、残業、休日手当なども含め、すべて控除される前の総支給額と考えてよろしいです。

賞与など、特別なものは入りません。


保険料ですが、月末日にその保険に加入しているか?で、保険料がかかるかが判断されます。

月末日より前に退職する方が良い、とはこのことです。
※国保や任意継続などなら、もちろん退職日の翌日から加入となりますので、その保険料は必要です。


社会保険の扶養は、年間130万が目安です。

失業保険の日額として、3611円ならオッケー。


ただし、社会保険の扶養基準は、その保険組合の基準で違いますので、ご主人の社会保険組合等に、ご確認ください。

給付制限がある場合、失業保険受給が始まるまでは扶養に入れるが、受給が始まると、抜けなければならないパターンがほとんどですが、

そうでない判断基準の組合もありますので、一概にはいえません。


ご確認くださいませ。
ご参考までに。
失業保険で質問です。今年3月から個別延長があると聞きました。現在倒産による失業です。私は90日旦那は180日でした。面接は私が一回旦那が二回受けています。
ほかの条件は満たしてますが…個別延長で私は面接1回以上…旦那は2回以上となっています。二人とも中卒なうえまだ仕事が決まってなく個別延長の対象にはなりますでしょうか?
このままでは生活厳しいのですが…
現在質問者さまと同じ状況のものです。
今日最終認定日のつもりでハローワークに行ったら、個別延長給付の対象者だと言われました。
(私は恥ずかしながらこの制度を知りませんでした…)

詳しい説明の書いてある資料によると
・90日または120日の方は1回に満たない場合
・150日または180日の方は2回に満たない場合。
とあります。以下、言葉遊びのようですが、
1回「以下」の場合であれば質問者さま、旦那さまとも対象にはなりませんが、
「満たない」場合と言う事は、質問者さんの場合0回、旦那さまの場合1回だと給付対象者にならないと言う意味ではないでしょうか?

また、面接に限らず書類応募でも、合否問わず求人への応募に該当するとあります。
もし書類応募されていらっしゃるようであればさらに安心ですね。

相変わらず厳しい状況ですが、お互い頑張りましょう!
会社閉鎖と失業保険請求(退職前に傷病手当請求)について
病気で5月中~6月中まで入院と自宅療養をしていました。

その間の給与は、出社した日は基本給÷31x出社日で5月25日に10万 6月25日に6万(両方とも書面上手取りではありません

会社復帰して、これから頑張る予定の矢先、復帰して直ぐに「8月20日付けで事務所を閉鎖する」(会社は別事務所があるのでそちらは今後も残ります)という話でした。

傷病手当を現在請求しております。

8月の終わりには失業保険の支給をしに行く予定です
(事務所閉鎖なので、支給はすぐされるだろうと予想しています)

失業保険を調べたところ、退職前の6ヶ月の給与(書面上)とありました。
6ヶ月の中に、傷病手当の月や、有給を使ってしまい欠勤扱いになった月(基本給より2万ほど引かれました)が含まれます。

この場合には、給与が少なかった退職前6か月分の給与に対しての計算になるのでしょうか?
傷病手当で振り込まれるものも含んでの計算となるのでしょうか?

傷病手当を請求していますが(したばかりです)今後の転職に備えて、傷病手当証明書のような物は出していただけるのでしょうか?
(転職で不利になるのでしょうか?)


宜しくお願い致します
1カ月の間に、
賃金支払いの基礎となった日数(賃金支払い基礎日数)が14日未満の月は除いて、
離職までの最後の6ヵ月の給与を元に、失業給付(基本手当)の金額が決まります。

その為、5月給与や6月給与は、出社日が14日未満だと思われますので、
その場合は、4月までの6ヶ月間の賃金をベースとする事になります。

なお、傷病手当による金額は、基本手当の金額決定には、
反映されません。

そして、金額決定の前に、まずは、雇用保険の基本手当の対象者となるか、
受給資格決定の確認が行われますので、ご案内します。

これは、離職までの1年間に、
1月当たりの賃金支払い基礎日数14日以上の月が、
6ヶ月間ある事が必要です。
ちょうど基本手当額の算定のベースとなる1ヶ月の用件と同じです。

今回、8月20日で離職されるのであれば、
それまでの1年間に賃金支払い基礎日数14日以上の月が、6ヶ月以上必要です。
ただ、この1年間という期間は、
30日以上連続して賃金支払いが無かった月は、
その支払いを受けなかった日数分、過去に向かって延長されます。

傷病手当は健康保険から受給されている事と思います。
こちらは、在職中は、就労状況について、事業主の証明が必要です。
しかし、離職後の期間は、事業主の証明無しに、手続きできます。

傷病手当の手続きだけの為でしたら、別途、傷病手当証明書を依頼するまでもないでしょう。
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