会社都合で退職になります。
今度会社都合で退職になりました。
失業保険は結構早くいただけると聞いています。
私はこの会社(A社とします)に3年目です。ここの会社に就職する前に働いていたところ(B社とします)は
自己都合でやめています。(勤続年数は確か6年くらい)
しかしB社は個人事業だったので雇用保険なんてかけてないはず!!と思い込んでおり、ハローワークで
なんの手続きもせぬままB社を辞めて1ヶ月以内にA社に就職(ハローワークを通じて)しました。
ところが2年くらいして分かったのですが、ちゃんとB社は雇用保険をかけていたのです。
なのでB社を辞めてA社に就職したときなんの手当ても貰っていません。
もしかして、今度A社を会社都合で退職になった時失業保険がB社の分も上乗せ?があるのかな?
と思い質問しました。
文章の意味が分かるでしょうか?
つたない文章で申し訳有りません。もしも上乗せがあるのなら期間が長くなるのか、金額が高くなるのか
教えていただけると嬉しいです。
よろしくお願いします。
今度会社都合で退職になりました。
失業保険は結構早くいただけると聞いています。
私はこの会社(A社とします)に3年目です。ここの会社に就職する前に働いていたところ(B社とします)は
自己都合でやめています。(勤続年数は確か6年くらい)
しかしB社は個人事業だったので雇用保険なんてかけてないはず!!と思い込んでおり、ハローワークで
なんの手続きもせぬままB社を辞めて1ヶ月以内にA社に就職(ハローワークを通じて)しました。
ところが2年くらいして分かったのですが、ちゃんとB社は雇用保険をかけていたのです。
なのでB社を辞めてA社に就職したときなんの手当ても貰っていません。
もしかして、今度A社を会社都合で退職になった時失業保険がB社の分も上乗せ?があるのかな?
と思い質問しました。
文章の意味が分かるでしょうか?
つたない文章で申し訳有りません。もしも上乗せがあるのなら期間が長くなるのか、金額が高くなるのか
教えていただけると嬉しいです。
よろしくお願いします。
上乗せという言い方は微妙ですが、勤続年数は合算できますので9年での勤続年数による雇用保険受給になります。
会社都合による離職(懲戒解雇を除く)ですと、勤続が3年と9年では受給期間が違いますので、長くもらえます。
1ヶ月にもらえる金額は今の会社の賃金によりますので影響しません。
会社都合による離職(懲戒解雇を除く)ですと、勤続が3年と9年では受給期間が違いますので、長くもらえます。
1ヶ月にもらえる金額は今の会社の賃金によりますので影響しません。
失業保険についてです。
転居先が海外の場合、受給は不可能ですか?
年末退職を予定しており、家族と同居の為の転居です。就職意志はあり、相手国で派遣会社登録等は済ですが、活動報告や認定日出席が難しいです。
転居左記は タイで、来タイ後は他の派遣会社にも登録し面接・・となるかと思います。
住民票は長期滞在・たびたび帰国どちらも可能性があるので、まだ日本においておくか迷っています。
日本にいながらタイでの就職活動は出来るかもしれませんが、ハローワークさんから紹介・・・ということは難しいかと思います。
また、面接にたびたび来タイするのは経済的でないので、タイ転居後活動したいと考えていますが、転居することで手当てが受給不可能なら・・・と検討しているところです。
自己都合退職だと思い込み、待機期間の3ヶ月のあと、たびたび手続きでのハローワーク通いは難しいと思ってあきらめていましたが、やむをえない(扶養家族と同居の為の転居)理由であれば待機期間の撤回などの適応ということを聞き、可能性があるものなら・・・と検討しているところです。
市町村により規定が違うということもあるでしょうし、できるだけ早めにハローワークに自分で足を運ぼうと考えています。
よろしくお願い致します。
転居先が海外の場合、受給は不可能ですか?
年末退職を予定しており、家族と同居の為の転居です。就職意志はあり、相手国で派遣会社登録等は済ですが、活動報告や認定日出席が難しいです。
転居左記は タイで、来タイ後は他の派遣会社にも登録し面接・・となるかと思います。
住民票は長期滞在・たびたび帰国どちらも可能性があるので、まだ日本においておくか迷っています。
日本にいながらタイでの就職活動は出来るかもしれませんが、ハローワークさんから紹介・・・ということは難しいかと思います。
また、面接にたびたび来タイするのは経済的でないので、タイ転居後活動したいと考えていますが、転居することで手当てが受給不可能なら・・・と検討しているところです。
自己都合退職だと思い込み、待機期間の3ヶ月のあと、たびたび手続きでのハローワーク通いは難しいと思ってあきらめていましたが、やむをえない(扶養家族と同居の為の転居)理由であれば待機期間の撤回などの適応ということを聞き、可能性があるものなら・・・と検討しているところです。
市町村により規定が違うということもあるでしょうし、できるだけ早めにハローワークに自分で足を運ぼうと考えています。
よろしくお願い致します。
やむをえない理由ですが、扶養家族と同居の為にタイに転居するとなれば、タイでの就職となりますから、失業手当は出ないと思いますよ。
日本で就職活動する事が条件だと思います。
就職活動とは職安が定めた活動をいい、ネットで探す、新聞で探すなどは入りませんので、外国で探す事は余計にダメだろうと思います。
失業手当はどのくらいを見込んでおられるのでしょうか?
仮に半年間、月15万円以上もらえるのであれば、もらう価値があります。
しかし10万円が3ヶ月間くらいだと、時間と手間がかかるだけで、諦めた方が良いような気がしますが。
海外転居や就職の話しを直接職安でされると、全く出ない可能性がありますので、もし聞かれる場合は、電話で「もし、海外へ転居した場合・・・」と聞いてみて下さい。
因みに、30歳、10年勤務の人がやむをえない理由で辞めた場合、210日分もらえます。
(自己退職の場合は、120日分)
1日分はこれまでもらっていた収入の約6割です。
1日の収入が1万円の人が月にもらえる額は、約17万円です。(28日分)
一番良いのは、会社が人為整理のための解雇という形で退職することです。
その為には、会社がそのように届けなければいけません。
小さい会社であれば融通も利きますが、大きな会社だとそうはいきません。
もし、融通の利く会社であれば担当者か社長に相談してみるのもいいかもしれません。
失業保険をもらうには条件があります。
・認定日に必ず職安に行く(28日に1回)
・次回の認定日までに、2回以上の就職活動をする
・職業紹介に関する呼び出しがあった場合、いつでも行ける(呼び出しされることは殆どない)
以上の事を踏まえて、タイに行ってから失業保険をもらう方法があるとすれば、
・月に1回の認定日には帰国する。
・月2回の就職活動の1回目は認定日に、2回目は翌日に、募集の検索(職安にあるパソコン閲覧して印をもらう)をする。
実質、月1回の帰国(最低2~3日)が必要となりますが、その費用が滞在費込みで10万円かかるとすれば、15万円の失業保険をもらった場合、5万円の収入が残ります。
但し、あくまで仕事をしていないという事と、日本で就職活動するというのが前提ですから、お忘れなく。
悪知恵を付けるような回答なので削除されるかも知れません(笑)
日本で就職活動する事が条件だと思います。
就職活動とは職安が定めた活動をいい、ネットで探す、新聞で探すなどは入りませんので、外国で探す事は余計にダメだろうと思います。
失業手当はどのくらいを見込んでおられるのでしょうか?
仮に半年間、月15万円以上もらえるのであれば、もらう価値があります。
しかし10万円が3ヶ月間くらいだと、時間と手間がかかるだけで、諦めた方が良いような気がしますが。
海外転居や就職の話しを直接職安でされると、全く出ない可能性がありますので、もし聞かれる場合は、電話で「もし、海外へ転居した場合・・・」と聞いてみて下さい。
因みに、30歳、10年勤務の人がやむをえない理由で辞めた場合、210日分もらえます。
(自己退職の場合は、120日分)
1日分はこれまでもらっていた収入の約6割です。
1日の収入が1万円の人が月にもらえる額は、約17万円です。(28日分)
一番良いのは、会社が人為整理のための解雇という形で退職することです。
その為には、会社がそのように届けなければいけません。
小さい会社であれば融通も利きますが、大きな会社だとそうはいきません。
もし、融通の利く会社であれば担当者か社長に相談してみるのもいいかもしれません。
失業保険をもらうには条件があります。
・認定日に必ず職安に行く(28日に1回)
・次回の認定日までに、2回以上の就職活動をする
・職業紹介に関する呼び出しがあった場合、いつでも行ける(呼び出しされることは殆どない)
以上の事を踏まえて、タイに行ってから失業保険をもらう方法があるとすれば、
・月に1回の認定日には帰国する。
・月2回の就職活動の1回目は認定日に、2回目は翌日に、募集の検索(職安にあるパソコン閲覧して印をもらう)をする。
実質、月1回の帰国(最低2~3日)が必要となりますが、その費用が滞在費込みで10万円かかるとすれば、15万円の失業保険をもらった場合、5万円の収入が残ります。
但し、あくまで仕事をしていないという事と、日本で就職活動するというのが前提ですから、お忘れなく。
悪知恵を付けるような回答なので削除されるかも知れません(笑)
「正社員にする」と言いながら伸び伸びになっています。
今はパートで働いています。神戸支店にいましたが、そこを閉めて新しく大阪支店を作り、そこに異動になりました。
その際に通勤に時間がかかるし大変なので正社員にするから来て欲しいといわれ、承諾しました。が、実際に働き始めると会社内でのいろんな事情(他にも支店を作ったり・・・)があるので、少し待って欲しいといわれました。結局一年半待ち、ようやくこの10月から正社員にすると上司に言われていたのですが、こないだ社長との面談で、来年の二月にすると言われました。
聞くと、今の大阪支店も2月に閉め、また神戸に帰るようです。なのでその時に改めて正社員にするからとの事でした。
自分は10月のつもりでいたので、その事を言うと、ぶっちゃけ2月にも会社がどうなるかわからない。もしかしたら辞めてもらうようなことになるかもしれない。その時、正社員にしたのに辞めることになったらとても気の毒なのでとりあえずその時まで今はパートのままで・と言われました。
なんかイミがわからなくて・・・。
もし辞めるとき、パートと正社員ではどのような差がありますか?会社側の手続きが何か違うのでしょうか。自分では失業保険のことがあるので正社員なら少しでももらえる金額が大きいだろうとは思うのですが、それって会社の損になることなのでしょうか。
10月に正社員というのは、確たる書類等があるわけでなく一年ごとの更新の際に上司に「10月予定」と書いてもらっただけです。
正社員にしたくないわけじゃないし、仕事上で私のことは必要と言ってくれているのに正社員にしないのは何があるのでしょうか。
そしてこのままでは困るから約束通り10月に正社員にしてほしいと強く出たら不都合はあるでしょうか。
がっかりして困っています。よろしくお願いします。
今はパートで働いています。神戸支店にいましたが、そこを閉めて新しく大阪支店を作り、そこに異動になりました。
その際に通勤に時間がかかるし大変なので正社員にするから来て欲しいといわれ、承諾しました。が、実際に働き始めると会社内でのいろんな事情(他にも支店を作ったり・・・)があるので、少し待って欲しいといわれました。結局一年半待ち、ようやくこの10月から正社員にすると上司に言われていたのですが、こないだ社長との面談で、来年の二月にすると言われました。
聞くと、今の大阪支店も2月に閉め、また神戸に帰るようです。なのでその時に改めて正社員にするからとの事でした。
自分は10月のつもりでいたので、その事を言うと、ぶっちゃけ2月にも会社がどうなるかわからない。もしかしたら辞めてもらうようなことになるかもしれない。その時、正社員にしたのに辞めることになったらとても気の毒なのでとりあえずその時まで今はパートのままで・と言われました。
なんかイミがわからなくて・・・。
もし辞めるとき、パートと正社員ではどのような差がありますか?会社側の手続きが何か違うのでしょうか。自分では失業保険のことがあるので正社員なら少しでももらえる金額が大きいだろうとは思うのですが、それって会社の損になることなのでしょうか。
10月に正社員というのは、確たる書類等があるわけでなく一年ごとの更新の際に上司に「10月予定」と書いてもらっただけです。
正社員にしたくないわけじゃないし、仕事上で私のことは必要と言ってくれているのに正社員にしないのは何があるのでしょうか。
そしてこのままでは困るから約束通り10月に正社員にしてほしいと強く出たら不都合はあるでしょうか。
がっかりして困っています。よろしくお願いします。
あなたはご存知でしょうか?
労基法には正社員、契約社員、アルバイト、パートの違いはなくあるのは「期間の定めがない雇用」と「期間の定めがある雇用」の違いしかありません。
正社員は前者にあたります。
あなたはパートでも毎年契約を繰り返しているということは後者にあたります。
ただしこの「期間の定めがある雇用」というのは本来 一時的に労働力やそのスキルが必要な場合に結ばれるものです。
しかし企業というのは期間が満了すればいつでも切れる労働力と考えています。
しかし一時的な契約が複数回行われるというのはそれはすでに期間の定めのある雇用ではなく期間の定めがない雇用に移行していると判断されます。
その年数は3年以上です。裁判で判断されています。
契約を3年以上繰り返しているとそれはすでに「期間の定めがない雇用」に移行していると判断され期間の満了という言葉では解雇できなくなります。
ただこういうことを知らない労働者が多いので期間満了の言葉をそのまま飲むわけです。
日本の法律には「権利の上にあぐらをかくものの権利を保障しない」という考えがあります。
つまりそういうケースでも自分はすでに期間の定めがない雇用に移行しているからとその解雇は無効と主張しなければほしょうされないわけです。
また今年の7月末に参議院を通過した労働契約改正案では5年以上契約を繰り返している労働者は本人が希望すれば期間の定めがない雇用にすることと明文化されています。
つまりあなたがすでに5年以上の契約を繰り返している場合は10月の更新のさいに期間の定めがない雇用契約を希望すればいいのです。
この文面を見ても分かりますが最初に3年と裁判で判断されているのにここでは5年になっています。
裁判で3年と出ているのだからと識者は3年を主張してきましたが経済界の圧力で5年になっています。
理由は裁判で3年と出ているのでずる賢い企業は契約を3年で切ろうとするわけです。
そういう労働者を明文化された法律で3年とすると大量の期間契約の労働者を期間の定めのない雇用にしなければなりません。そこに経済界の猛反発が働き5年になっているのです。
しかもこの改正案をよく見ると「本人が希望すれば...」となっていますね。
逆の言い方をすると希望しなければ期間の定めがない雇用にする必要はないわけです。
ほとんどの方がこういうことを知らないですよね。
知らなければ主張もできないわけです。
この問題って労働者にしては大きな問題ですがそういう改正案が通ったということはあまり報道されません。
理由は簡単でその報道をしているマスコミ業界がこの期間契約の巣窟だからです。
すべての労働者がこの主張をされるとまずいので積極的に報道しないわけです。
正社員にしないのはおそらくあなたは仕事ができるので辞めて欲しくはないという考えと会社が縮小するようなのでもしかの場合は穏便に辞めて貰いたいとの考えが錯綜しているのでしょう。会社は。
ちなみに3年以上の契約の場合は契約満了での解雇はできません。
正社員と同じくちゃんと整理解雇扱いにしなければなりません。
整理解雇には「整理解雇の4要件」というものがありこれを満たしていなければ整理解雇は認められません。
これは労基法に定めがあるわけではなく過去の裁判で判断されたもので法律と同等の効力を持ちます。
詳しくはネットで検索してみてください。
相当ハードルが高いことが分かります。
労基法には正社員、契約社員、アルバイト、パートの違いはなくあるのは「期間の定めがない雇用」と「期間の定めがある雇用」の違いしかありません。
正社員は前者にあたります。
あなたはパートでも毎年契約を繰り返しているということは後者にあたります。
ただしこの「期間の定めがある雇用」というのは本来 一時的に労働力やそのスキルが必要な場合に結ばれるものです。
しかし企業というのは期間が満了すればいつでも切れる労働力と考えています。
しかし一時的な契約が複数回行われるというのはそれはすでに期間の定めのある雇用ではなく期間の定めがない雇用に移行していると判断されます。
その年数は3年以上です。裁判で判断されています。
契約を3年以上繰り返しているとそれはすでに「期間の定めがない雇用」に移行していると判断され期間の満了という言葉では解雇できなくなります。
ただこういうことを知らない労働者が多いので期間満了の言葉をそのまま飲むわけです。
日本の法律には「権利の上にあぐらをかくものの権利を保障しない」という考えがあります。
つまりそういうケースでも自分はすでに期間の定めがない雇用に移行しているからとその解雇は無効と主張しなければほしょうされないわけです。
また今年の7月末に参議院を通過した労働契約改正案では5年以上契約を繰り返している労働者は本人が希望すれば期間の定めがない雇用にすることと明文化されています。
つまりあなたがすでに5年以上の契約を繰り返している場合は10月の更新のさいに期間の定めがない雇用契約を希望すればいいのです。
この文面を見ても分かりますが最初に3年と裁判で判断されているのにここでは5年になっています。
裁判で3年と出ているのだからと識者は3年を主張してきましたが経済界の圧力で5年になっています。
理由は裁判で3年と出ているのでずる賢い企業は契約を3年で切ろうとするわけです。
そういう労働者を明文化された法律で3年とすると大量の期間契約の労働者を期間の定めのない雇用にしなければなりません。そこに経済界の猛反発が働き5年になっているのです。
しかもこの改正案をよく見ると「本人が希望すれば...」となっていますね。
逆の言い方をすると希望しなければ期間の定めがない雇用にする必要はないわけです。
ほとんどの方がこういうことを知らないですよね。
知らなければ主張もできないわけです。
この問題って労働者にしては大きな問題ですがそういう改正案が通ったということはあまり報道されません。
理由は簡単でその報道をしているマスコミ業界がこの期間契約の巣窟だからです。
すべての労働者がこの主張をされるとまずいので積極的に報道しないわけです。
正社員にしないのはおそらくあなたは仕事ができるので辞めて欲しくはないという考えと会社が縮小するようなのでもしかの場合は穏便に辞めて貰いたいとの考えが錯綜しているのでしょう。会社は。
ちなみに3年以上の契約の場合は契約満了での解雇はできません。
正社員と同じくちゃんと整理解雇扱いにしなければなりません。
整理解雇には「整理解雇の4要件」というものがありこれを満たしていなければ整理解雇は認められません。
これは労基法に定めがあるわけではなく過去の裁判で判断されたもので法律と同等の効力を持ちます。
詳しくはネットで検索してみてください。
相当ハードルが高いことが分かります。
身体障害者(慢性腎不全・3級)となり、会社を退職します。
今後の就職活動についてお尋ねします。
私は、鋼材の配達と簡単な営業をしていたのですが、6月初旬に体調に異変を感じ、入院し、慢性腎不全と診断されました。
そして、7月1日に職場復帰したのですが、クレーン操作、倉庫内での重量物の運搬作業など疲労が絶えません。
他の社員のみなさんとの動きについていけず、腰や背中にしびれが出ます。体力の限界を感じ、肉体労働は無理だと
痛感しました。今まで現場系や倉庫作業(クレーンやフォークリフトに乗る仕事)の仕事ばかりでしたが、この身体だと事務職しかなさそうな気がしています。しかし、年齢は32歳。男なので仕事はどんな仕事でもやり続けなければいけません。
そして今日、会社と話し合って8月20日付で会社を退職することにしました。悔しくてならないのですが。
ここで質問なのですが、私は今回の病気で身体障害者の3級になり、今、手帳を申請中です。
今月20日までは出勤し、それ以降は8月20日まで会社に籍は置いてもらえます。休職中に就職活動するつもりなんですが、やはり障害者手帳が手元になければ、企業には応募できないのでしょうか?医師の身体障害者(腎機能障害)と書かれた診断書の写しは持っているのですが、手帳が交付されるのに2か月ほど待たなければいけないらしく、正直、待ってられません。(一般枠で就活をしても、腎機能の障害は言わなければいけませんし、将来的に透析になるのは必至です。)
診断書の写しでも構わないということで、手帳が交付され次第、提出してくれればいいという企業があるのなら、8月20日までに会社の籍のあるうちに就活がしたいのです。当然、8月20日までに就職が決まらなければ失業保険を受けて、障害者として手帳を提示して、給付制限なども緩和してもらえると聞いたことがありますのでそれを利用します。
ハローワークに相談に行っても、無駄でしょうか?まずは、手元に手帳がなければ、身体障害者としての就職活動は出来ないものでしょうか?どなたか教えてください。
今後の就職活動についてお尋ねします。
私は、鋼材の配達と簡単な営業をしていたのですが、6月初旬に体調に異変を感じ、入院し、慢性腎不全と診断されました。
そして、7月1日に職場復帰したのですが、クレーン操作、倉庫内での重量物の運搬作業など疲労が絶えません。
他の社員のみなさんとの動きについていけず、腰や背中にしびれが出ます。体力の限界を感じ、肉体労働は無理だと
痛感しました。今まで現場系や倉庫作業(クレーンやフォークリフトに乗る仕事)の仕事ばかりでしたが、この身体だと事務職しかなさそうな気がしています。しかし、年齢は32歳。男なので仕事はどんな仕事でもやり続けなければいけません。
そして今日、会社と話し合って8月20日付で会社を退職することにしました。悔しくてならないのですが。
ここで質問なのですが、私は今回の病気で身体障害者の3級になり、今、手帳を申請中です。
今月20日までは出勤し、それ以降は8月20日まで会社に籍は置いてもらえます。休職中に就職活動するつもりなんですが、やはり障害者手帳が手元になければ、企業には応募できないのでしょうか?医師の身体障害者(腎機能障害)と書かれた診断書の写しは持っているのですが、手帳が交付されるのに2か月ほど待たなければいけないらしく、正直、待ってられません。(一般枠で就活をしても、腎機能の障害は言わなければいけませんし、将来的に透析になるのは必至です。)
診断書の写しでも構わないということで、手帳が交付され次第、提出してくれればいいという企業があるのなら、8月20日までに会社の籍のあるうちに就活がしたいのです。当然、8月20日までに就職が決まらなければ失業保険を受けて、障害者として手帳を提示して、給付制限なども緩和してもらえると聞いたことがありますのでそれを利用します。
ハローワークに相談に行っても、無駄でしょうか?まずは、手元に手帳がなければ、身体障害者としての就職活動は出来ないものでしょうか?どなたか教えてください。
“障害者手帳” は “身分証明書” のひとつです。
“就職活動” には、関係ないと思いますよ!!
“役所” で “障害者手当” の手続きとかはしたほうが良いと思いますが・・・・・。
私は “障害者1級” です・・・・・。
“世間” はそんなに甘くないので、負けないで頑張ってください!!
“就職活動” には、関係ないと思いますよ!!
“役所” で “障害者手当” の手続きとかはしたほうが良いと思いますが・・・・・。
私は “障害者1級” です・・・・・。
“世間” はそんなに甘くないので、負けないで頑張ってください!!
関連する情報