体調を崩し仕事を辞めようかと思いますが生活が心配です。失業保険などは貰えるのでしょうか?
今の会社は今年の二月あたりから社会保険に加入です。そして大体どのくらい貰えるのでしょうか?
今の会社は今年の二月あたりから社会保険に加入です。そして大体どのくらい貰えるのでしょうか?
まずは、失業保険の受給資格があるかどうかです。
失業保険の基本手当をもらうには、1週間のうちに何時間働いているとか関係なく、離職日以前の2年間のうち、12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間が必要です。
前職と合算できますが、両方の【離職票】が必要です。
ここにいう失業とは、「積極的に就職しようとする気持ち」と「いつでも就職できる能力(環境・健康状態)」があり、「積極的に就職活動を行っているにも関わらず、職業に就くことができない状態」にあることをいいます。
したがって、今回のような病気で仕事に就けない状態であるときには、失業給付を受けることができません。
受給資格があるなら、病気が治ってから受給できる「受給期間の延長」もありますので、申請しておいてください。
失業保険の基本手当をもらうには、1週間のうちに何時間働いているとか関係なく、離職日以前の2年間のうち、12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間が必要です。
前職と合算できますが、両方の【離職票】が必要です。
ここにいう失業とは、「積極的に就職しようとする気持ち」と「いつでも就職できる能力(環境・健康状態)」があり、「積極的に就職活動を行っているにも関わらず、職業に就くことができない状態」にあることをいいます。
したがって、今回のような病気で仕事に就けない状態であるときには、失業給付を受けることができません。
受給資格があるなら、病気が治ってから受給できる「受給期間の延長」もありますので、申請しておいてください。
妊娠のため退職をし、失業保険の延長手続きをしました。その後は夫の扶養に入りました。(現在も)
ちなみに、扶養の申請をしたときに夫の健康組合に離職表など原本を提出させられてしまい、今
手元にありません。
二年たち、そろそろ職探しをしようと思っていますが、離職表を返して貰うにはやはりハローワークへ行く前に先に扶養を外して返却してもらうしかないですよね?(>_<)
コピーなら手元にあるんですが。。。
調べたら扶養は失業保険の支給日までに外すタイミングでいいとありましたので、私の場合はそれができないので、損してしまうのでは?と思ってます(>_<)
ちなみに、扶養の申請をしたときに夫の健康組合に離職表など原本を提出させられてしまい、今
手元にありません。
二年たち、そろそろ職探しをしようと思っていますが、離職表を返して貰うにはやはりハローワークへ行く前に先に扶養を外して返却してもらうしかないですよね?(>_<)
コピーなら手元にあるんですが。。。
調べたら扶養は失業保険の支給日までに外すタイミングでいいとありましたので、私の場合はそれができないので、損してしまうのでは?と思ってます(>_<)
離職票は必ず本紙を返してもらってください。コピーでは手続きはできません。
そのうえでいつから扶養をはずれるのかご主人に確認してもらってください。扶養を外してから手続きをしなければならないわけではありません。失業手当の受給の手続きと扶養は関係ありません。扶養の手続きが収入があるとみなされると扶養から外れるというだけです。その判断はご主人の所属する保険組合の規定によります。
なお、妊娠のため1年以上延長しているのであれば、給付制限の3か月はその期間に含まれるとしますので、手続きをすれば待機期間のみで給付対象となります。即扶養をはずれてもかまわないはずです。
そのうえでいつから扶養をはずれるのかご主人に確認してもらってください。扶養を外してから手続きをしなければならないわけではありません。失業手当の受給の手続きと扶養は関係ありません。扶養の手続きが収入があるとみなされると扶養から外れるというだけです。その判断はご主人の所属する保険組合の規定によります。
なお、妊娠のため1年以上延長しているのであれば、給付制限の3か月はその期間に含まれるとしますので、手続きをすれば待機期間のみで給付対象となります。即扶養をはずれてもかまわないはずです。
失業保険を貰うのに、会社都合でやめたほうが良い又は会社に言って会社都合にしてもらった方がよいと知人に言われました。
会社都合と、そうで無い場合どのような違いがあるでしょうか?
又会社都合ですと、会社側に何か不利益なことなどありますか?お願いします。
会社都合と、そうで無い場合どのような違いがあるでしょうか?
又会社都合ですと、会社側に何か不利益なことなどありますか?お願いします。
先にお答えの方の補足として。
>会社側に不利益なことなど…
金銭的な不利益はとくに生じません。
雇用期間中の社会保険を雇用主と被雇用者が折半で払っているだけで、辞めた人に対して支払われる給付金を会社が負担するわけではありません。
給付金自体は国から出るお金です。(まあ、そのために保険料をあらかじめ納めているわけですが。)
ただし、会社都合ということは経営が不安定なのか、労働環境が悪いのかなど、労働局に勘ぐられる可能性もなきにしもあらずというわけで。
会社の社会的信用とかイメージにもつながるので、経営者的にはあんまり「会社都合」としたくないなーというわけです。
同じ会社からあまりにも退職者が出るような場合、お役所から目をつけられやすくなる…というくらいでしょう。
あとは辞めたあとに難癖つけて訴えられる可能性が残るくらいかな。
(「自分でやめるって言ったじゃないか」「いいや、会社都合ってなってるじゃん!不当解雇だよ!」みたいな泥かけ試合…)
次の仕事のアテもなく辞める場合、いきなり無給になるのは厳しいかと思います。
しかも自己都合だと3カ月+手続き&振込まで約1カ月ほどかかります。(合計4カ月近く無給というわけ。)
自身のケースが「会社都合」でもいけるかどうかは自分で調べていただくとして、可能ならば会社と交渉してみたほうがいいでしょう。
>会社側に不利益なことなど…
金銭的な不利益はとくに生じません。
雇用期間中の社会保険を雇用主と被雇用者が折半で払っているだけで、辞めた人に対して支払われる給付金を会社が負担するわけではありません。
給付金自体は国から出るお金です。(まあ、そのために保険料をあらかじめ納めているわけですが。)
ただし、会社都合ということは経営が不安定なのか、労働環境が悪いのかなど、労働局に勘ぐられる可能性もなきにしもあらずというわけで。
会社の社会的信用とかイメージにもつながるので、経営者的にはあんまり「会社都合」としたくないなーというわけです。
同じ会社からあまりにも退職者が出るような場合、お役所から目をつけられやすくなる…というくらいでしょう。
あとは辞めたあとに難癖つけて訴えられる可能性が残るくらいかな。
(「自分でやめるって言ったじゃないか」「いいや、会社都合ってなってるじゃん!不当解雇だよ!」みたいな泥かけ試合…)
次の仕事のアテもなく辞める場合、いきなり無給になるのは厳しいかと思います。
しかも自己都合だと3カ月+手続き&振込まで約1カ月ほどかかります。(合計4カ月近く無給というわけ。)
自身のケースが「会社都合」でもいけるかどうかは自分で調べていただくとして、可能ならば会社と交渉してみたほうがいいでしょう。
失業保険延長の件です。
私は1月末に会社都合で退社を退職しました。そのあと個別延長の対象にもなりました。
しかし6月頃から左目の調子が悪かったので、眼科に行ったところ
大きい病気の可能性が出てきました…。
すぐに就活は厳しいと思いますので、病気や怪我の時の延長の説明を読んでも
下記の説明文にいまいちピンときませんでした…。
申請の手続きは、離職票または、受給資格者証をそえて職業に就くことができなくなった日より30日をすぎた日の翌日から1カ月以内に「受給期間延長申請書」を提出しましょう。
現在、私は受給日数が15日です。私は延長の対象にならないのでしょか??
よろしくお願い致します。
私は1月末に会社都合で退社を退職しました。そのあと個別延長の対象にもなりました。
しかし6月頃から左目の調子が悪かったので、眼科に行ったところ
大きい病気の可能性が出てきました…。
すぐに就活は厳しいと思いますので、病気や怪我の時の延長の説明を読んでも
下記の説明文にいまいちピンときませんでした…。
申請の手続きは、離職票または、受給資格者証をそえて職業に就くことができなくなった日より30日をすぎた日の翌日から1カ月以内に「受給期間延長申請書」を提出しましょう。
現在、私は受給日数が15日です。私は延長の対象にならないのでしょか??
よろしくお願い致します。
勘違いがありませんか?
体調不良により、すぐに再就職できない状態の人は、その間、基本手当を受けられません。
そのまま、離職から1年たってしまうと、受給資格そのものがなくなります。この期間を「受給期間」といいます。
再就職できない状態が30日以上続くときは、「受給期間延長」の承認を受けると、再就職できるようになるまでの日数が「1年」にプラスされますので、体調が回復してから支給を再開してもらえるのです。
再就職不能の日数が15日未満なら、証明書により基本手当を受けられます。
15日以上なら、傷病手当の対象になります。
体調不良により、すぐに再就職できない状態の人は、その間、基本手当を受けられません。
そのまま、離職から1年たってしまうと、受給資格そのものがなくなります。この期間を「受給期間」といいます。
再就職できない状態が30日以上続くときは、「受給期間延長」の承認を受けると、再就職できるようになるまでの日数が「1年」にプラスされますので、体調が回復してから支給を再開してもらえるのです。
再就職不能の日数が15日未満なら、証明書により基本手当を受けられます。
15日以上なら、傷病手当の対象になります。
1年未満の勤務で失業保険はもらえますか?
3/25から働き始めました。
ですが、この職場は1年限定の職場で更新はありません。
そして、今日わかったのですが、来年の3/24までではなくて3/9までの勤務しかできないことが発覚しました。
最初は1年きっちり働けるのなら、失業保険出るし、なんとかなるって思っていました。
が、今月も数日間、4月~来年2月までの11ヶ月はきっちり働けますが最後の3月が数日しか働けないとなると失業保険は出ませんか?
3/25から働き始めました。
ですが、この職場は1年限定の職場で更新はありません。
そして、今日わかったのですが、来年の3/24までではなくて3/9までの勤務しかできないことが発覚しました。
最初は1年きっちり働けるのなら、失業保険出るし、なんとかなるって思っていました。
が、今月も数日間、4月~来年2月までの11ヶ月はきっちり働けますが最後の3月が数日しか働けないとなると失業保険は出ませんか?
わずか数日の違いで受給権を消すことは事業所の人も職安の人もしません。
ちゃんと考えています。
仮に25日締の会社であれば3月25日まで在籍したことにします
取得日を出勤の日でなく締めの日にあわすこともします
そこで最後の出勤が3月9日だからその日に訂正しろという
職安の職員はいないと思います。
もちろん各月において11日以上勤務してないといけませんけど。
補足
普通はそんな意味不明な日に喪失しないとは思いますが、
そこが動かせないなら、1ヶ月ほどどこかで働くか、特定理由に
該当を狙うかです。
ちゃんと考えています。
仮に25日締の会社であれば3月25日まで在籍したことにします
取得日を出勤の日でなく締めの日にあわすこともします
そこで最後の出勤が3月9日だからその日に訂正しろという
職安の職員はいないと思います。
もちろん各月において11日以上勤務してないといけませんけど。
補足
普通はそんな意味不明な日に喪失しないとは思いますが、
そこが動かせないなら、1ヶ月ほどどこかで働くか、特定理由に
該当を狙うかです。
関連する情報