【健康保険・年金】夫の扶養に入る手続きについて
初めての経験で分からないのでお知恵を貸して下さい

質問者である私(妻側)はH23年3月末に会社を退社しました。
今まで働いており、夫の扶養に入るのは初めてになります。

私の退社と同時期に夫は転職をし、内定をもらっていましたが
地震の影響で(被災地です)入社が遅れており、試用期間を経て
8月末から正式に正社員として雇用が決まりました。

会社に確認してもらったところ、保険証はもうすぐ届くそうです。
ただ、履歴書を提出している3月は扶養家族はなしになっているので
私の扶養家族への手続きはされていない様な気がします。

現在私は失業保険を受給していますが、給付額は少なく扶養の対象になりそうです。
自分なりに調べているのですが、初めてのことで分からなくなっています。

会社は、健康保険・厚生・(雇用・労災)に加入しています。

・夫の扶養に入る場合、私が直接書類(署名)を書いたりすることはありませんか
・年金の手続きでは、私の年金手帳の提出など必要でしょうか
・社会保険事務所に手続きについて聞いてもいいのでしょうか

手続きが遅れると、面倒なことになるのではととても不安です。
どうぞよろしくお願い致します。
こんにちは。

まず年金について、貴方さまが20歳以上60歳未満であれば、ご主人さまが厚生年金の資格を取得された日(一般的に入社日)から国民年金の第3号(保険料納付義務なし)の立場になります。これについては、国民年金3号届(奥様の氏名・住所・連絡先記入と押印欄あり)を会社を通じて提出しなければいけません。この際に基礎年金番号記入が必要であるため、会社からの年金手帳提出を要求されるはずです。

また、奥様は3月末退職になりますので、4月1日から国民年金の第1号(保険料納付義務あり)への切り替え手続きが必要です。ご主人さまの扶養に入るのが8末とのことですので、4~7月までは保険料を各月2年1ヶ月以内に収めてください。保険料のお支払が困難な場合、離職票の写しを添付して国民年金の免除制度が利用できますが、申請の期間が毎年7月~翌年6月になっているため7月分のみが対象になります。

次は、健康保険ですが奥様の雇用保険の受給日額は3,612円以上ではありませんか?この場合、1月を30日と考え×12ヶ月で130万を越えてしまうので入れない可能性もあります。扶養に入る日(8末)以降に収入が0円の予定であれば、問題なしとは考えられますが。

また、健康保険に関してはご主人さまの会社が、中小企業向けの協会健保か、同業などで加入する健保組合かでも変わってきますので。

社会保険事務所(現在は年金事務所)への問い合わせについては、原則、会社にお勤めの方(扶養配偶者など含む)は会社を通じて社会保険の手続きを行うので、奥様は3号届に署名・押印するぐらいで、あとは会社が勝手にやってくれますので。。ご心配なく

手続きの遅れについては、会社が8末資格取得(入社)の届を60日以上経って提出した場合に会社がタイムカードの写しなどを添付したりするだけなので、特に奥様がすることはありません。


補足;成程、組合の場合3号届について稀に提出を忘れている会社さんもいるので連絡・確認したほうがよしです!
9月末に寿退職し、籍を入れます。扶養に入りたいと思ってますが既に130万以上の収入がある為、扶養には何月から入れるのでしょうか??年度がかわってからですか?
失業保険をもらってる間は扶養に入れないと聞いたことがあるので失業保険の受給が終わってからでしょうか?
扶養に入れない間は国保に入るのと元の会社の任意継続?保険に入るのは料金的にはどちらが特なのでしょうか?無知すぎてすいません(>_<)
扶養・・・所得税や住民税の扶養(配偶者=①)と会社等の健康保険(組合)の扶養(被扶養者=②)があります。
①については、あなたの今年の1月1日から12月31日までの収入から計算して合計所得が38万円までならご主人の扶養(配偶者)となって配偶者控除が、38万円から76万円までなら配偶者特別控除が受けられます。
②については、過去の収入ではないので、これからの収入見込みが130万円を超えなければすぐにでも扶養(被扶養者)に入れるのですが、雇用保険(失業保険)の給付を受けている間は入れません。
③健康保険の任意継続の場合の保険料は、会社の半額負担分がなくなりますので今までの約2倍になりますが、おおむね標準報酬月額の9%です。国民健康保険も昨年の所得の7~9%くらいなのですが、市町村単位で運営していますので、その市町村の事情によって、所得割り以外にも均等割り、平等割り、資産割りなどが加わりますので、一般的には少し高くなると言われています。
でも、任意継続は2年間が基本で(裏技で抜ける人もいるようですが)保険料は2年間変りませんから、2年目(今年の)所得金額が少なかったり、ご主人の保険の被扶養者となれる条件が整ったりすると不利になるようです。
妻が失業して会社勤めの主人の扶養になるまでの失業保険をもらっている間は国民健康保険に入っていて
失業保険の給付終了で扶養になる場合にタイミングがわるくて会社の健康保険扶養と,国民健康保険の両方に
加入している期間が発生した場合に国民健康保険料の払い損になるわけですが,これって払い損のままでしょうか。
返金してくれるのでしょうか。
1.後から加入した健康保険被扶養者<家族>証が優先します。保険料の払い損にはなりません!!
2.以下、注意点を書きます。
3.仮に、健康保険被扶養者<家族>証の資格取得年月日を平成24年11月1日とします。資格取得年月日は、健康保険被扶養者<家族>証に印刷されています。
4.病院では、11/1以降は、国民健康保険・被保険者証は使えません!!11/1以降は、必ず、健康保険被扶養者<家族>証を使って下さい。
5.平成24年度の国民健康保険料は、4-10月の7カ月分を負担することになります。奥様が支払うべき保険料の総額は、法定保険料の7/12です。法定保険料は、お手元に届いている国民健康保険料の賦課明細書に印刷されています。
6.健康保険被扶養者<家族>証を入手されましたら、住民登録をしてある市町村(役所)において、国民健康保険の解約と保険料の精算手続きを行って下さい。
7.既に支払っておられる保険料の総額が、法定保険料の7/12よりも大きい場合は、その差額を還付、小さい場合は、その差額を追納することになります。
以上
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