失業保険の7日間の待機期間と初回認定日について

7日間の待機期間を過ぎましたが、初回認定日をむかえる前に就職先が見つかった場合、給付金はいただけるのでしょうか?
ちなみに僕は自己都合で前職を退職しました。
まだ説明会にも初回講習にも参加は出来ていませんが、4月2日から就職することが決まっています。
初回認定日は4月4日になっています。
この場合、働き始める前日までの失業保険はもらえるのでしょうか?
また、もらえるとして、振り込まれるのはやはり4ヶ月後になるのでしょうか?

詳しい方いましたら宜しくお願いします。
状況によって異なります。

①受給申請前又は待期期間中に求職活動を行って再就職先が決まった場合は再就職手当、就業手当の申請はできません。もちろん、基本手当も受給できません。失業状態であった期間がなかったことになるので、そもそも受給資格がなかったということになります。たぶん。

②給付制限期間の最初の1か月は、ハローワーク又は厚労省の許可のある民間の紹介業者から紹介状を受け取って求職活動を行い、再就職先が決まったのでなければ、再就職手当、就業手当の申請はできません。もちろん、給付制限期間中ですから、基本手当を受け取ることもできません。

③待期期間満了後で、給付制限期間がなければ、待期期間満了後の求職活動によって再就職先が決まった場合は、入社日の前日までは基本手当を受給することができます。ただし、採用が決まってから入社日までに期間が開く場合、採用された就職先以外の就職先を探す意思がない場合は、採用が決定した日までの基本手当が支払われ、採用が決まった日以降入社日までの基本手当は支払われません。また、その間に求職活動を行わなかった場合も同様です。

とはいえ、ハローワークは変なところで、場所、窓口、担当職員によって見解や判断基準、手続きそのもの、必要な書類が、雇用保険の資格を喪失した手続きを行おうとする使用者側から見ても、失業給付を受給しようという受給資格者から見ても、異なることがあるという所なので、③のケースでは採用が決まった日から入社日の間が短期間である場合は、入社日の前日まで基本手当が支払われる場合があります。

そうなのです。変なところなのです。ハローワーク。せめて、同じハローワーク内だけでも、見解や判断基準は全職員で統一してほしいものです。

説明会の終了後に質問してみてください。まあ、職員ごとに違うことがあるので、そこで説明してくれた職員と手続きをした職員が違う方だということが違ってくることもあり得ますが。

すみませんねぇ、たぶんとか言っちゃって。でも、本当にわからないところなんですよ、ハローワーク。③のケースを就職相談の窓口でしたら、教えてくれた後に、「一応、失業認定の窓口でも聞いてください」と言われました。つまり、職員も窓口や職員によって見解や判断基準が違うことがあるということを認識しているんです。統一すればいいのに…ねぇ?
再就職手当についての質問です。

私は1社目を退社し、失業保険の手続きを行い、転職活動を行っていました。
そして、待機期間7日中6日目から入社し働き始めましたので、再就職手当を頂いて
おりません。

そして、働き始めましたが試用期間1ヶ月立たない内に社長からの暴力が酷く耐えれず、恥ずかしながら自己都合で退社しましたので、もう一度失業保険の手続きを行います。
この場合、待機期間をあと1日待機し、給付制限3ヶ月以内にもしも内定頂き、入社することが出来ると、再就職手当は頂けるのでしょうか?

気になる点として要件の1つに
「雇用期間が1年を超えて引き続き雇用されることが確実であること。」
と書かれているのですが、これは転職後1年以上勤務しなければいけないということなのでしょうか?

御手数ですが回答宜しくお願いいたします。
>待機期間をあと1日待機し、給付制限3ヶ月以内にもしも内定頂き、入社することが出来ると、再就職手当は頂けるのでしょうか?

「待期期間をあと一日云々」は恐らく合ってると思います。
当初の給付制限期間3ヵ月の最初の1ヵ月の間に就業開始日がある場合はハローワークか認められている斡旋業者(具体的にどこの業者なのかは知りませんが)からの紹介でなければ再就職手当の対象にはなりません。

>「雇用期間が1年を超えて引き続き雇用されることが確実であること。」
>と書かれているのですが、これは転職後1年以上勤務しなければいけないということなのでしょうか?

契約上の見込みで1年以上です。

在籍確認が就業後1ヵ月経過時点でなされるので実績ベースならほぼ1ヵ月ということになります。
去年の12月26日から準社員としてメーカーの事務に務めて約9ヶ月。
事務員は三人で、先輩二人からのパラハラが酷く…
最近は会話も全くなく孤立していました。
精神的にも疲れて転職も考えてた
ところ、今日、所長から退職の話をされました。
まず、他営業所から引き抜きの話をされましたが母子の為片道二時間かけて通勤するのは難しいだろうと、ダメもとで話されました。
私自身も困るのでお断りし、他を探すということで決まりました。

解雇ではないから失業保険もおりる、次が見つかるまで一ヶ月でも二ヶ月でも三ヶ月たってもかまわないと言われ、所長は私の仕事の能力を認めてるから次の職場を探すの(顔がきくところを紹介)も手伝うと言ってくださいました。

初めての社員(準社員ですが)の為、これから退職までに何からすればいいのかわからず…

お知恵をおかしください、宜しくお願いします。
「解雇ではないから失業保険もおりる。」は間違いです。

解雇であっても、自己都合退職であっても、失業保険(雇用保険)は出ます。ただ、懲戒解雇など解雇理由によっては給付制限(もらえるのが少し遅れる)があるだけです。

あまり勘ぐりたくはないのですが、「転勤先を片道二時間かかる職場」を勧めたのは、内心では「辞めるようし向けている」ように思えますが、その後の「次が見つかるまで一ヶ月でも二ヶ月でも三ヶ月たってもかまわない」というあなたを案ずる言葉からみると、そうでもなさそうです。
前者(辞めるようにし向けている)の場合は、会社側からの「退職勧奨」に当たる可能性があります。

もし、雇用保険の手続きに必要な「雇用保険離職証明書」の退職理由欄に自己都合とされ、それに対し不服でしたら、ハローワークに上記事由を説明し、「退職勧奨」であることを伝えます。
※「退職勧奨」(会社都合)と認められれば、自己都合退職の場合と比べ早く雇用保険(給付)もられることになります。
自己都合退職の場合:待期期間7日+給付制限期間3ヶ月+αで約3.5ヶ月
会社都合退職の場合:待期期間7日+αで1ヶ月以内

上記選択(退職勧奨)をするかどうか?はあなた次第です。会社(上司の方)が親身になってくれたなら、自己都合退職としても良いと思います。

尚、当たり前のことですが、転職先が決まるまでは、与えられた職務をきちんと全うしてください。
その姿(姿勢、働きぶり)をみて先輩2人のあなたに対する姿勢も変わるかも知れません。

追記です。
在職中に転職先を探さなければなりませんが、ご存じかと思いますが念のため。
①在職中であっても、ハローワークでの登録が可能です。
②ネット(求人サイト)での登録もしておいた方が良いでしょう。


【補足への説明】
ハローワークや面接に行く場合、有給を使っていくか?の件ですが、
有給休暇の残日数によります。
ハローワークなら週末の仕事が休みの日に行けばよいのですが、面接となると企業側はほとんど場合、平日を希望しますので、平日がよいでしょう。(面接する企業次第です。)
有給残日数があまり残っていないのなら、週末をメインにし、平日の有給休暇使用は、いざ(面接日を平日指定してくる企業)というときにとっておいた方がよいでしょう。
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