失業保険は会社都合で辞めた場合でもモロモロの手続きで辞めてからもらうまでに2?3週間かかるようなのですが、会社を辞めてすぐに貰える方法はありますか?
会社を辞めてから最速で失業保険を貰える方法を知りたいです
生命保険や医療保険は何かあれば保険金が支給されますが、保険とはこういうものですね。
ですから、失業保険なら失業すれば保険金が支給されますが、日本には失業保険というものはありません。
給料明細を見てご存知でしょうが雇用保険です。
失業した理由では保険金は支給されません。

雇用保険は再就職支援制度です。
給料も入社したからと支給されるのではなく後払いのように、雇用保険の給付も再就職が出来なかった期間分の後払い支給で、一括支給でも有りません。
自己都合離職なら給付制限期間が有りますが、会社都合では給付制限期間がなくなるだけで、後払いは変わり有りません。
最速で支給されるには、離職後に1日でも早くハローワークに届出る事です。
失業保険延長について教えてください。今月で失業保険が最後の認定日なのですが、今までハローワークのセミナーを受けて求職の認定を受けてきました。

それだけでは、延長の対象にはなりませんか?
どこか面接に行くなどしないと、セミナーだけではダメでしょうか?
ちなみに、退職理由は、解雇です。
退職理由が解雇の場合、ハローワークの指示された求職活動を行っても、最後の認定日に就職が決まらなければ、延長の対象となる可能性が高いです。必ずしも、面接に行かなければいけないということはありません。セミナーに出席していれば、それだけで延長対象者になるはずです。
派遣労働者 失業保険受給についての質問です。
先月末に10か月勤めた派遣労働を、体調不良により更新をしませんでした。
以前よりお医者様に通っている状態です。


・雇用保険は通算12か月以上加入している
・1週間辺り、20時間以上勤務
・離職票は「契約満了 自己都合」と記載 異議ナシ
・離職票は1か月以内に入手
・先月末まで(離職まで)に次の仕事は紹介されなかった
(体調不良なので当然ですが、私自身もお断りしました。)
※今は1か月待機期間は不当とのことで、おのずと離職票もすぐに入手可


失業保険受給に“特定受給資格者”とあります。
私の場合、精密検査もしていて、病名も付いています。
診断書も出ます。

Ⅱ 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
①体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減衰、聴力の減衰、触角の減衰等により離職した者
(厚生労働省HP抜粋)


私は上記に含まれるでしょうか?

しかし、且、下記ですが・・・


失業保険受給資格
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
?病気やけがのため、すぐには就職できないとき
(厚生労働省HP抜粋)


私の場合このケースにも当てはまりますが、どうなるのでしょうか;;

そして以前見たケースですと、派遣労働者が「自己都合」により1カ月以内に離職票を手にすると、
失業保険給付までに
猶予期間7日+給付制限3か月
となっていたようです。
ここ何年かで、制度は変わったのでしょうか?
(今の厚生労働省のHPに上記の給付制限の記載はないようです。)


正直体調も芳しくなく、通院していますが完治の見込みも建っていません。
経過観察で手術が必要かも知れないという、なんとも宙ぶらりんな状態です。
失業保険をもらえると、ゆっくり安心して療養出来ます(精神的にも)
でも生活のことを考えると、やはり無理してでも働かねばならない、
仕事をすぐにでも見つけなければならない状態です(><)
しかしこの体調で職に就いても、また同じ理由で退職せねばならない不安が大です;
就業先にまた迷惑を掛けてしまいます。。。


私の場合、受給判断はどうなりそうでしょうか?
みなさま、ご教授願いますm(_)m
残念ながら、失業保険は働けるにもかかわらず仕事につけない人を助けるものです。

ご病気や妊娠・出産などを理由に退職した場合には
「受給期間延長」の手続きを行うことができますが
延長後にもらえるのは「退職時点で決定した日数・総額」のままです。

その後働けるようになったら医師より働けるようになったという証明をもらい
提出後認定されてすぐにもらえるようになります。

ちなみに受給期間延長も医師の証明がいります。
傷病手当金も受けてみえないんですよね?

そうなると今のところ生活保護以外公的な補助等はないです。
働けるようになるまで生活保護を受けるのはどうでしょうか?
大変ですが、お大事に
失業保険の給付について
12月末に2年間働いた会社を離職しました。
10月開校の職業訓練校に行きたかったので、タイミングを考えて3月4月だけ、短期の派遣で働いていました。(派遣会社の雇用保険には入っていません。)
来週失業保険の受給申し込みに行こうと思っているんですが、
離職してから申し込みまでの間に働いていると、受給できないのでしょうか?
正直に言えば大丈夫なのでしょうか??
申請前に辞めていれば問題ないです。受給できます。
受給中も一定の制限はありますが、ハローワークに申告することでバイトはできます。やられる前にハローワークにご確認ください。

補足ありがとうございます。
働いていたことは面談の際には一応言った方がいいです。
気になっているのが退職理由が自己都合なのか会社都合なのか。
自己都合だと制限期間3カ月がありますので申請後約4ヶ月後からの受給になりますよ。
会社の扶養について。
①1-2月:失業保険をもらっていました。
②5-7月:扶養枠でアルバイトと短期(2-3日/4日とかの単位)派遣をしていました。
③9-11月:短期派遣(2ヶ月フルタイム)で派遣で働く予定でしたが、1ヶ月期間が延びてしまいました。
当初は③は10月までの2ヶ月限定だったため、主人の扶養からは外れなくてもよいと派遣会社より言われたのですが、
急きょ1ヶ月延長になったため、派遣会社の社会保険に入らないといけないといわれてしまいました。
こちらとしてはあと1ヶ月のために主人の会社の扶養を外れたくないのですが何かいい方法ご存知の方いませんか?
ちなみに年間所得103万円超えないと思います。
社会保険に加入したくなければ、その仕事を辞めるか、勤務時間を短縮する方法しかありません。

103万円は御主人の所得税の計算をする上での控除対象配偶者になる年収の条件で、ご主人の社会保険の扶養の年収条件は130万円です。
ご質問の内容から、130万円を超えないのは明らかですが、社会保険はご自分で加入した方を優先しますから、派遣会社の社会保険に加入した時には忘れず扶養から外れてください。
扶養から外れないと、再度入る時に面倒なことになります。

なおご主人の社会保険の扶養から外れても、年収が103万円以上にならなければ、控除対象配偶者のままです。

それから所得と年収は意味が異なります。年収から各控除等をして所得が計算されます。

補足の件
103万円を超える場合は、140万円以下ならば配偶者特別控除の対象になります。
ご主人の年末調整の書類を作成するときに、最終的に確認をしてください。
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