妊娠による退職と保険の種類の選択、失業保険について
妊娠8ヶ月で会社を退職します。
結婚しており夫は同じ会社に勤めています。
退職後の保険は夫の扶養に入り、失業保険は給付延長手続
きをすればよいと思っていました。
ところが、この間会社で退職の手続きの説明を受けた際に扶養に入る手続きの時に失業保険の給付の権利を放棄する手続きをしなければ扶養には入れない、
と説明されました。
権利を放棄。そうすると、後からやっぱり失業保険もらいたいと言い出すことはできないのでしょうか?
失業保険の給付額はざっと見積って総額50万にも満たないのですが、その期間は扶養に入れないのでしょうか?
流れとしては
退職直後扶養に入る→1ヶ月後失業保険延長手続き→一年ほど経過→ハローワークで職探しと失業保険給付と同時に扶養から抜けて国民健康保険
というふうになりませんか?
失業保険給付の権利放棄というのがどうもふにおちません。
どなたか詳しい方よろしいお願いします。
夫の保険は協会健保です。
妊娠8ヶ月で会社を退職します。
結婚しており夫は同じ会社に勤めています。
退職後の保険は夫の扶養に入り、失業保険は給付延長手続
きをすればよいと思っていました。
ところが、この間会社で退職の手続きの説明を受けた際に扶養に入る手続きの時に失業保険の給付の権利を放棄する手続きをしなければ扶養には入れない、
と説明されました。
権利を放棄。そうすると、後からやっぱり失業保険もらいたいと言い出すことはできないのでしょうか?
失業保険の給付額はざっと見積って総額50万にも満たないのですが、その期間は扶養に入れないのでしょうか?
流れとしては
退職直後扶養に入る→1ヶ月後失業保険延長手続き→一年ほど経過→ハローワークで職探しと失業保険給付と同時に扶養から抜けて国民健康保険
というふうになりませんか?
失業保険給付の権利放棄というのがどうもふにおちません。
どなたか詳しい方よろしいお願いします。
夫の保険は協会健保です。
放棄しなくとも健康保険の扶養にはなれるはずです。
実際に扶養を外れるのは失業保険を受給している期間だけです。
延長の手続きの書類があれば、扶養は大丈夫なはず。ご主人の会社の担当のかたが勘違いしてらっしゃるのたと思います。
実際に扶養を外れるのは失業保険を受給している期間だけです。
延長の手続きの書類があれば、扶養は大丈夫なはず。ご主人の会社の担当のかたが勘違いしてらっしゃるのたと思います。
再就職してすぐの離職について
前職を退職し、失業保険受給途中に再就職して一週間ですが
とても続けられない状況なので退職しようと思っています。
受給期間内であり、給付日数もかなり残っています。
ハローワークのしおりによると、「出勤日数が少ないと新しい受給資格が
得られない場合がある」と記載されています。
「少ない」というのは具体的にどの程度の期間を言うのでしょうか。
まだ一週間なので当然お給料ももらっていません。
私の場合は新しい受給資格が得られていないという事になるのでしょうか。
もしそうなると、残りの支給額は再就職前と同じ計算になりますか?
どなたか詳しい方がいらっしゃれば、よろしくお願いします。
前職を退職し、失業保険受給途中に再就職して一週間ですが
とても続けられない状況なので退職しようと思っています。
受給期間内であり、給付日数もかなり残っています。
ハローワークのしおりによると、「出勤日数が少ないと新しい受給資格が
得られない場合がある」と記載されています。
「少ない」というのは具体的にどの程度の期間を言うのでしょうか。
まだ一週間なので当然お給料ももらっていません。
私の場合は新しい受給資格が得られていないという事になるのでしょうか。
もしそうなると、残りの支給額は再就職前と同じ計算になりますか?
どなたか詳しい方がいらっしゃれば、よろしくお願いします。
退職理由によって異なりますが、自己都合退職される場合、
新たに受給資格が得られるのは、雇用保険に加入して、月11日以上の出勤した日が12ヶ月以上なった時です。
(会社都合退職の場合は6ヶ月です。)
あなたの場合は新しい職場に入ってまだ12ヶ月以上経ってもいないので、失業給付の受給資格は新たに得られていません。(今回の退職理由は自己都合退職に該当します。)
ですが以前 受給中に再就職されたそうなので、失業保険がまだ残っています。
以前の会社を辞められてから1年以内であれば残りを受給できます。
受給するには再び退職したことを証明しなければなりません。
ハローワークでもらった雇用保険のしおりの後ろページに「離職理由証明書」という切り離し可能な用紙がくっついています。(無ければハローワークにも置いてありますし、ホームページでダウンロードすることもできます。)
それを今の会社を辞められる時に書いてもらい、ハローワークに提出することで残りの失業給付を受給できます。
以前の受給資格をいかすかたちなので、支給額は再就職前と同じ額になります。
新たに受給資格が得られるのは、雇用保険に加入して、月11日以上の出勤した日が12ヶ月以上なった時です。
(会社都合退職の場合は6ヶ月です。)
あなたの場合は新しい職場に入ってまだ12ヶ月以上経ってもいないので、失業給付の受給資格は新たに得られていません。(今回の退職理由は自己都合退職に該当します。)
ですが以前 受給中に再就職されたそうなので、失業保険がまだ残っています。
以前の会社を辞められてから1年以内であれば残りを受給できます。
受給するには再び退職したことを証明しなければなりません。
ハローワークでもらった雇用保険のしおりの後ろページに「離職理由証明書」という切り離し可能な用紙がくっついています。(無ければハローワークにも置いてありますし、ホームページでダウンロードすることもできます。)
それを今の会社を辞められる時に書いてもらい、ハローワークに提出することで残りの失業給付を受給できます。
以前の受給資格をいかすかたちなので、支給額は再就職前と同じ額になります。
知識不足のためご教授頂ければと思います。
現在夫と二人暮らしで共働きです。このたび赤ちゃんを授かりました。
主人は3月で仕事を辞め転職予定です。働いていた事務所が閉鎖。
個人の士業の事務所で10年勤めましたが資格は取得できず別の道へ行く予定です。4月以降の仕事はまだ決まっていません。
雇用保険未加入のため失業保険なし。この2.3月で就職活動することは先生に許可を得てるそうです。
退職金も期待できないようです。
私は派遣で社会保険加入で働いています。派遣のため産休はないため出産ぎりぎりまで働くつもりでいますが、退職後は主人の扶養家族に入りたいと思っているのですが、扶養家族の収入は130万を超えてはいけないとの基準があったように思います。
現在私は額面は23万円、手取りで20万程度の給料を頂いております。
130万以内とすると5月くらいに仕事を辞めないと130万越えてしまいます。
しかし現在貯金が35万程度しかなく出産費用が捻出できません。
ですのでぎりぎりまで働ければいいなと漠然と思ってたのですが、それも無理となるとどうしていいか分からなくなってしまいました。
私は何時まで働くのがいいのでしょうか??
私が働けば10万/月は貯金に回すことができます。
乱文最後まで読んで頂きありがとうございます。
現在夫と二人暮らしで共働きです。このたび赤ちゃんを授かりました。
主人は3月で仕事を辞め転職予定です。働いていた事務所が閉鎖。
個人の士業の事務所で10年勤めましたが資格は取得できず別の道へ行く予定です。4月以降の仕事はまだ決まっていません。
雇用保険未加入のため失業保険なし。この2.3月で就職活動することは先生に許可を得てるそうです。
退職金も期待できないようです。
私は派遣で社会保険加入で働いています。派遣のため産休はないため出産ぎりぎりまで働くつもりでいますが、退職後は主人の扶養家族に入りたいと思っているのですが、扶養家族の収入は130万を超えてはいけないとの基準があったように思います。
現在私は額面は23万円、手取りで20万程度の給料を頂いております。
130万以内とすると5月くらいに仕事を辞めないと130万越えてしまいます。
しかし現在貯金が35万程度しかなく出産費用が捻出できません。
ですのでぎりぎりまで働ければいいなと漠然と思ってたのですが、それも無理となるとどうしていいか分からなくなってしまいました。
私は何時まで働くのがいいのでしょうか??
私が働けば10万/月は貯金に回すことができます。
乱文最後まで読んで頂きありがとうございます。
社会保険の扶養の規定は
健保組合ごとに結構違いがあります。
「所得が年間130万を超えると扶養に入れない」というのが一般的ではありますが
実は法など「日本全国全ての健保で共通の規定」の中に
この「年間」というものが「いつからいつまでの1年間を指すのか」という明確な規定がありません。
必ずしも「1月1日から12月31日までの1年間の稼ぎ」じゃないんです。
なので、健保によっては
「今後1年間に働く予定がなく、稼ぎが発生しないのならば
退職までに130万以上の稼ぎがあっても今すぐ扶養に入れる」なんていうところもあるんですよ。
この先、ご主人が新しい職場で入る社会保険がこの手の健保なら
質問者さんが出産ギリギリまでみっちり働いても
退職後すぐに扶養に入れる可能性がありますので
ご主人の新しいお仕事が決まったら、早急に健保に
「現在働いている妻が出産のために近々退職予定だが、今年1月から退職までに130万以上稼ぎのある可能性が高い。
この先妻は働く意思も予定もないが、いつから扶養に入れるか」を
確認なさるのがよろしいんじゃないかと思います。
健保からの返答が
「退職後に働く意思がないのなら、これまでの稼ぎがいくらでもすぐに扶養になれますよ」ということでしたら
退職→夫の扶養に入る時期はいつでも良い(お産ギリギリまで働いても全く問題なし)という話になりますし
「1月から退職までに130万以上の稼ぎがあると、今年いっぱいは扶養には入れません」ということであれば
130万を超えない5月あたりで退職して夫の扶養に入ってしまうか
(出産資金のことを考えると、これはあまり考えられないでしょうが・・・)
お産ギリギリまで働いて現健保に加入を続け、
退職から夫の扶養に入れるまでの数ヶ月間だけはご自身のみ国保に加入する、の
どちらかを選ぶ、というのが現実的かと思いますが。
健保組合ごとに結構違いがあります。
「所得が年間130万を超えると扶養に入れない」というのが一般的ではありますが
実は法など「日本全国全ての健保で共通の規定」の中に
この「年間」というものが「いつからいつまでの1年間を指すのか」という明確な規定がありません。
必ずしも「1月1日から12月31日までの1年間の稼ぎ」じゃないんです。
なので、健保によっては
「今後1年間に働く予定がなく、稼ぎが発生しないのならば
退職までに130万以上の稼ぎがあっても今すぐ扶養に入れる」なんていうところもあるんですよ。
この先、ご主人が新しい職場で入る社会保険がこの手の健保なら
質問者さんが出産ギリギリまでみっちり働いても
退職後すぐに扶養に入れる可能性がありますので
ご主人の新しいお仕事が決まったら、早急に健保に
「現在働いている妻が出産のために近々退職予定だが、今年1月から退職までに130万以上稼ぎのある可能性が高い。
この先妻は働く意思も予定もないが、いつから扶養に入れるか」を
確認なさるのがよろしいんじゃないかと思います。
健保からの返答が
「退職後に働く意思がないのなら、これまでの稼ぎがいくらでもすぐに扶養になれますよ」ということでしたら
退職→夫の扶養に入る時期はいつでも良い(お産ギリギリまで働いても全く問題なし)という話になりますし
「1月から退職までに130万以上の稼ぎがあると、今年いっぱいは扶養には入れません」ということであれば
130万を超えない5月あたりで退職して夫の扶養に入ってしまうか
(出産資金のことを考えると、これはあまり考えられないでしょうが・・・)
お産ギリギリまで働いて現健保に加入を続け、
退職から夫の扶養に入れるまでの数ヶ月間だけはご自身のみ国保に加入する、の
どちらかを選ぶ、というのが現実的かと思いますが。
<確定申告>年途中で退職した場合
年の途中で退職した場合の確定申告(還付申告?)手続きについて教えてください。
2009年9月末に、結婚を機に3年半勤務した会社を退職しました。
その際に以下の二つを会社よりもらっています。
・1月?9月までの給与所得の源泉徴収票(源泉徴収税額/社会保険料金額の記載あり)
・退職所得の源泉徴収票(ただし税がかからない程度の金額のため、税金はゼロ、と記載があります)
また、結婚をしましたが、失業保険を受給しているため、夫の扶養には入ることが出来ず
退職後は国民健康保険料・国民年金保険料を個人で支払っています。
<質問>
①:この場合、手続きは還付申告のみ?
それとも指定されている期間に確定申告した方が、何か自分に得になる?(もしくは確定申告が要?)
②:①によりますが、その場合に必要な書類は何になるのか?
「社会保険料控除」というのを諸処で見かけるのですが、扱いが理解できていません。。
はじめての手続きのため右も左も分からない状態です。
恐れ入りますが、分かりやすくご説明頂けますと非常に助かります。
何卒よろしくお願い致します。
年の途中で退職した場合の確定申告(還付申告?)手続きについて教えてください。
2009年9月末に、結婚を機に3年半勤務した会社を退職しました。
その際に以下の二つを会社よりもらっています。
・1月?9月までの給与所得の源泉徴収票(源泉徴収税額/社会保険料金額の記載あり)
・退職所得の源泉徴収票(ただし税がかからない程度の金額のため、税金はゼロ、と記載があります)
また、結婚をしましたが、失業保険を受給しているため、夫の扶養には入ることが出来ず
退職後は国民健康保険料・国民年金保険料を個人で支払っています。
<質問>
①:この場合、手続きは還付申告のみ?
それとも指定されている期間に確定申告した方が、何か自分に得になる?(もしくは確定申告が要?)
②:①によりますが、その場合に必要な書類は何になるのか?
「社会保険料控除」というのを諸処で見かけるのですが、扱いが理解できていません。。
はじめての手続きのため右も左も分からない状態です。
恐れ入りますが、分かりやすくご説明頂けますと非常に助かります。
何卒よろしくお願い致します。
先ず、国税庁のホームページを検索すると、確定申告作成の項目があるので、それに従って入力します。確定申告と還付申告は同じものです。源泉徴収票に従って所得と社保を入力し、さらに健保と国民年金も入力します。生保があれば入力です。失保は不要。後は預金通帳の番号などを入力です。税金が多すぎれば還付、不足なら支払です。簡単ですよ!
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