失業保険と傷病手当について
失業保険と傷病手当について質問させていただきます。

まず現在の私の状況なのですが…
・去年10月1日に有期契約社員として働き始める。
・今年1月、契約を更新する。(三ヶ月毎の更新)
・今年2月中旬にケガをして入院し、休職する。
・3月末時点でケガが完治せず、それを理由に契約更新できず。
・3月いっぱいで、契約満期で退職。

今後することは…
・2月中旬から3月末までの傷病手当の申請をする。
・今月(4月)からはハローワークへ行き、失業保険の申請をする。
(私は傷病手当の継続給付の資格がありません。)

そこで質問です。

1、失業保険を受給するにあたり、『自己都合』と『会社都合』で受給のタイミングが変わってきますが、『契約満期』の場合はどうなるのでしょうか?『会社都合』と同じく、すぐに給付されるのでしょうか?

2、失業保険の支給額の計算は「過去6ヶ月の総支給額÷180×50~80%」で日額が決まるそうですが、私は2月中旬から3月末まで就業しておりませんので、その間の給料は支給されておりません。
その分は傷病手当金を受給することになるのですが、傷病手当金は「過去6ヶ月の総支給額」の一部として計算されるのでしょうか?

3、そもそも私は失業保険の受給資格があるのでしょうか?最低半年、雇用保険に入っていなければ失業保険の受給はできないと思うのですが、上記の通り私は最後の1ヶ月全く就業しておりません。


現在まだケガが完治せず、通院生活をしております。
体を動かす仕事は数ヶ月無理そうなので、事務職を探そうと思っておりますが…
すぐに見つかれば良いのですが、もし見つからなかった場合、失業保険に頼るしかありません。
少しでも多くの額を少しでも早く給付されれば嬉しいのですが…

どなたか詳しい方いらっしゃいましたら、知恵をお貸しいただけないでしょうか?

よろしくお願いいたします。
1、失業保険を受給するにあたり、『自己都合』と『会社都合』で受給のタイミングが変わってきますが、『契約満期』の場合はどうなるのでしょうか?『会社都合』と同じく、すぐに給付されるのでしょうか?

傷病による離職なので、離職前1年間に賃金の支払基礎日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あれば「特定理由離職者」として、失業手当が給付制限なく支給されます。

但し、最後の1か月就業されていませんので、この要件を満たされないのではないかと思います。

2、失業保険の支給額の計算は「過去6ヶ月の総支給額÷180×50~80%」で日額が決まるそうですが、私は2月中旬から3月末まで就業しておりませんので、その間の給料は支給されておりません。
その分は傷病手当金を受給することになるのですが、傷病手当金は「過去6ヶ月の総支給額」の一部として計算されるのでしょうか?

傷病手当金が過去6か月の総支給額にふくまれることはありません。

賃金支払基礎日数が11日未満の月は除いて、それ以前の月の分を含ん計算するのですが、その月がありませんので、仮に支給されるとしても、賃金支払日数11日以上の月に支給された総額を180で割り、賃金日額を計算することとなります。

3、そもそも私は失業保険の受給資格があるのでしょうか?最低半年、雇用保険に入っていなければ失業保険の受給はできないと思うのですが、上記の通り私は最後の1ヶ月全く就業しておりません。

勤続期間は、6か月ですが、離職前1年間の賃金支払基礎日数となる日が11日以上ある月が通算して6か月未満なので受給資格がないものと思われます。
今日だけ落ち込んでもいいですか?酒を飲んで泣いてもいいですか?
求職活動中の者です。
今月で失業保険が切れました。

本日第一志望の企業からこんなメールがきました。

今までここまできて2カ月以上かかりました。
他の内定会社も断ってしまい。。
さらにこれから待てとのことです。
文面からは全く採用する気がないように思えます。
こんな遠まわしに言わないで、御縁がなかったとはっきり
言われた方が気持ちがいいんですが・・・

「社長面接の日程でお待たせしており申し訳ありません。今回の営業職中途採用につきまして
本日の会議にて以下のとおり決定がなされましたのでお知らせいたします。
社長面接には、○○様(私)ともう1名(先日の懇談会で一緒だった方)に進んでいただく予定でしたが、
もう1名の方が他社に内定し辞退されました。社長面接には、2名以上の方に進んでいただき、
社長の選択権を残すのが弊社の採用の運用です。つきましては、社長面接を複数人とするためにもう一度求人を出すことに決まりました。但し、○○様につきましては、一次面接を通過されておりますので仮に再度の求人の一次面接が終了するまでお待ちいただけましたら社長面接を受けていただくことになります。
○○様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、今回のポジションはそれだけ重要視されており、弊社の事情を賢察いただきご理解を賜りたく存じます。
再度の求人はWEB求人サイトでの求人となります。詳細は逐次ご連絡させていただきます。
取り急ぎお知らせさせていただきます。以上」


要するに「私では役不足なので他の人を探します。
それでもよかったら勝手に待っててください。」とのことですよね?

落ち込んでる暇はないのはわかってるんですけど、
第一志望だけあってやはりショックで・・・
もちろん明日朝一番でハロワに行きます。

でも今日だけは落ち込んで酒におぼれて泣いていいですか?
そんなに落ち込む事ですか?社長面接にも行けず散っていった応募者はたくさんいるはず。あなたは候補者なんですよ。
あなたが全く候補にもないなら、あっさり不採用になっています。当該企業はあなたにも興味があるのですよ。酒呑んで泣く場面ではまだないと思います。来るべき直接対決となる人間にいかにしたら勝つか・・・それを考えるべきでしょう?違いますか?もうあなたは精神的に負けているのです。絶対に社長面接では勝利してやる。そう思うべきでしょう?
失業保険について質問です。
失業保険給付を受けられる期間について調べているのですが、
年齢と被保険者期間によって違うことが乗っていました。
この『被保険者期間』って言うのは、連続している必要があるのでしょうか。

例えば、
20歳から30歳まで失業保険を払っている。(10年間)
30歳から32歳まで失業保険を払っていない。(2年間)
32歳から33歳まで失業保険を払っている。(1年間)

この例で、30歳から32歳のとき失業給付を受けた場合:
質問1、33歳で離職した場合、被保険期間は11年と考えてよいのでしょうか。

この例で、30歳から32歳のとき失業旧を受けていない場合:
質問2、33歳で離職した場合、被保険期間は11年と考えてよいのでしょうか。

訳あって失業保険のことをちょっと調べています。
よろしくお願いします。
〉失業保険給付を受けられる期間
雇用保険の基本手当は、日の単位での支給です。
「所定給付日数何日」という性質のものであって、「受けられる期間」は存在しません。
※「受けられる資格がある期間」(受給期間)は、また別のものです。


〉年齢と被保険者期間によって違う
違います。「被保険者であった期間」です。
雇用保険では「被保険者期間」とは意味が違います。


・過去に基本手当を受けたことがあった場合、手当を受ける前の期間は数えません。
・雇用保険脱退から再加入まで1年を超える空白があった場合、通算されません。
退職後に給与明細を会社に発行してもらうことはできますか?失業保険の申請時に終業時の残業時間を報告したところ、会社都合退職にできるだろうと言われました。証拠として給与明細を取得したいのですが可能ですか?
おそらく会社によって対応は異なると思います。
私にしても総務に電話で確認をとれば済む話なのですが
あまりいい退社の仕方ではなかったのでできればここで皆さんのお話をお聞きしてからと
思い質問させて頂きます。

似たような経験をされた方、または総務人事で働いている方がいましたら
お話をお聞かせください。
ハローワーク職員との会話の内容が解りませんが、職員の会社都合になるとの回答は非常に微妙、適当です。
まずは、事実3ヶ月45時間以上が続いていても、あくまで離職理由が、その為に退職する場合に該当します。
45時間以上残業が3ヶ月以上続く方は非常に多く、特にエンジニアでは、ごく普通です。

一番重要なのは離職票の離職理由であり、離職する際に、残業を問題にし、離職したことが最重要です。
今、証拠が必要な面では、離職票の離職理由が45時間以上3ヶ月継続になっていないのではありませんか?

給与明細を請求し、それを再発行する義務は会社にはありません、また、ハローワークは労基署と違い、強制権を持たない、行政サービス機関で、ハローワークは、給与明細の再発行、賃金台帳の提出を、会社にお願いをする程度です、雇用保険法ではありませんので、指導も出来ません。
会社が、質問者様の離職理由は、残業ではないと言い張れば、ハローワークは何もできません。

但し、45時間以上残業は、労基法違反ですので、会社が認めなければ、労基署に訴えるべきです、労基署はハローワークとは全然違い、強制権があります。

ただ、ことは大きくなります、それなりの覚悟は持つべきですね。
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