退職届けと失業保険について教えて下さい。
始めまして。
今月退職するのですが、今までは固定給でしたが、会社側から完全歩合で来月から働いてほしいと言われました。
完全歩合だと支払いの方も厳しいので退職を決意したのですが、退職届けをだしてほしいと言われ提出しなければなりません。
僕からみて解雇されたと同様だと思います。この際は退職届けは必要ですか?

失業保険を貰うのに解雇という形で報告してしまうと次の就職先に響くかどうか教えて下さい。
お願いします。
まず前提として固定給から完全歩合への従業員の同意を取らずに給与形態を移行することは違法です
…が、そういう会社も多いのでそこには触れません
また完全歩合や固定給と一口に言ってもイロイロありますので、これだけの説明ではわかりかねます
そもそも正社員勤務なのか、社会保険に加入しているのか、また加入期間は?などを、ご明記いただけないと
皆様回答に困ることだと思われます。

まずはハローワークに行き相談するのが、一番確実で早いと思います。

以上を踏まえた上での回答です。

・退職届を事前に出す出さないに関してはマナーのようなものですね、普通は出します
同僚や上司部下が認知しているのであれば実務的な面ではさほど意味はありません
しかし何かトラブルがあったときに自分からつけ込まれる点を作る必要はないですし、出しておくのが良いと思います

・失業保険に関しては、自己都合(自分からやめる場合)と会社都合(リストラなどで解雇)のどちらかで大きく変ります
一番大きな違いは失業保険が給付されるまでの日数で自己都合の場合は3ヶ月ほど遅くなります。 また加入期間によっての支給期間も変ってきます。
ちなみに今回のケースは自己都合となります、「解雇されたと同様」だと思っても自己都合です。

・次の就職先に響くかどうかは、貴方次第です。失業保険をどういう形で貰おうと報告しようと関係はありません。

甘く考えている方が多いのですが、ハローワークは「お役所」ですので、曖昧なことでは処理が通りません。丁寧に教えてはもらえますが、書類を揃えたり規定の日に出所しないといけない等面倒くさいことも多いです。
また失業保険も(例え会社都合で退職即日に申し込んだとしても)即支給されるわけではありません。

現在の勤務状況は上記の説明ではわかりかねますが、「簡単に辞めない」ことが第一だと思います
最低でも次の勤務先を決めてから辞めること、そして勤務している今のうちにハローワークや労働監督署に相談することが良いと思います。
失業保険の給付についてご質問ですが、会社都合による離職の場合で五ヶ月しか勤務していない時は、受給できないのですか?
一年以内に自己都合で辞めましたが三ヶ月勤務していた時期も含めると合計8ヶ月ですがこの場合の給付はどうなるでしょうか?
会社都合退職の場合は雇用保険期間が6ヶ月以上必要です。
前の会社を退職して1年以内に雇用保険に再加入していれば前の会社の期間も通算できます。
その場合は前の会社の離職票も取り寄せる必要があります。2社の離職票を持って職安に申請すれば受給できます。
今年の2月末で自己都合にて退職し、3月より新しい職に就きましたが、
3月末で退職致しました。
ハローワークの登録は1月にしていたので、基金訓練の相談に行き
5月から訓練に通うことになりました。
昨日、選考結果通知書をもっていったところ
2月で辞めた会社では11年勤めていたので
失業給付がもらえると言われました。
3月から働いていたので失業給付はもらえないと思っており、
失業保険の受給は全く考えていませんでした。

私の場合、訓練・生活支援給付金は受けられないので
離職票を出して、訓練開始日までに失業保険の手続きをして下さいと
言われ、帰ってきました。

恥ずかしながら、失業保険について全く知識がなく、帰ってきてから調べたところ
3ヶ月の待機期間の後、受給されることを知りました。

正直なところ、3ヶ月も待っていては生活していけず、
失業保険はいらないので、訓練・生活支援給付金を受給するのは可能なのでしょうか?
回答に必要不可欠な情報ですので、補足をお願いします。

受講予定の職業訓練は、「基金訓練」で間違いないですか?「公共職業訓練」ではないですか?

基金訓練、と書かれていますが、
「訓練開始日までに失業保険の手続きをして下さいと言われ」 → ここが気になります。
このように言われたということは、もしかして公共職業訓練ではないでしょうか?

この2つのどちらであるかによって、回答は180度変わりますのでご確認のうえ、補足をつけてください。


補足を読みました。

基金訓練であるということで回答します。

まず、質問者さんは雇用保険受給資格がありますので、訓練・生活支援給付金は受給できません。この給付金は雇用保険受給資格のない方が対象のものですから。

また、基金訓練も、本来は雇用保険受給資格のない方向けの職業訓練ですから、雇用保険受給資格のある方が例外的に受講できても、失業給付は本来の制限期間を待ったうえでないと受給できません。

もし、基金訓練ではなく、「公共職業訓練」を受講するようにしていれば、訓練受講開始と同時に受給制限が解除され、3か月も待たずにすぐに失業給付が受給できたのです。しかも、当初の受給期間にかかわらず、訓練修了までずっと延長給付されたわけです。

そうした説明がきちんと事前にハローワークからあったらよかったのですがね。


こうなってしまったら、道は2つです。

ひとつは、失業給付の受給手続きを行い、3か月待って通常通り失業給付を受給する。
この場合は、3ヶ月をなんとかしのがなければなりません。

もうひとつは、失業給付受給手続きは当然行い、職業訓練については、基金訓練を辞退して公共職業訓練を受け直す。
この場合は、すぐに選考試験があり受講開始も早い公共職業訓練を探し、なおかつ合格しなければなりません。

とにかく、失業給付受給手続きはすぐ行ってください。訓練をどうするかは、もう一度ハローワークにてよくご相談なさるべきだと思います。
失業保険の所定給付日数の件で質問です。
会社都合でリストラに合いそうです。
会社には1年契約の契約社員を2年間、その後正社員として4年3ヶ月の合計6年3ヶ月間在籍しています。
年齢は41歳です。
リストラされた場合の、所定給付日数をお答えします。

「180日」と推測。

根拠
リストラ=会社都合の退職ですので、
特定受給資格者となります。

ご質問情報より
年齢=35歳歳以上45歳未満
算定基礎期間=5年以上10年未満

追記
正社員+リストラであれば=「会社都合による退職」ですので、
問題なく、雇用保険法23条3項ハが適用されるはずですよ。
この場合、年齢、期間により給付日数は変わります。
従って、所定給付日数は「180日」になります。
後にご回答の方の給付日数90日は、
同法第22条(自己都合退職等)の場合です。
失業保険の求職活動回数について
この間、失業保険の申請をしてきました。自己都合で辞めたため、給付制限が3カ月あります。
求職活動回数がいまいち分かりません。
17日に、説明会に参加する予定です。
………補足拝見致しました!

画像の文字が読み取り辛いので、確かな事は言えませんが、正しい流れは「雇用保険受給資格者のしおり」に記載されている通りです。

認定日 [4型ー水]

>5/29の初回認定日までに求職活動1回
→推測ですが、17日の説明会に参加する=1回とみなす。ということを指していると思われます。

>その後、期間が空いて7/24~8/20に2回以上と書いてあり、8/21が認定日です。
6月と7/23までは求職活動しなくてもいいってことなのですかね?
→してもしなくてもいいです。

単純に5/30〜8/20の間に2回以上です!

>認定日が全部で5回あります。
→8/21〜は下記の通り、4週ごとに2回以上です。

………


>17日に、説明会に参加
→雇用保険受給者初回説明会ですね。
第一回目の「失業認定日」についてのお話があります。同時に「失業認定申告書」をもらいます。次回までに求職活動の記録を記入する用紙です。

★初めての認定日までには『3回以上』
★その後4週間ごとに『2回以上』

の求職活動が必要です。
17日に詳しい説明があります。
概略だけお伝えします。

【求職活動の範囲例】

・求人への応募
・ハローワークで職業相談、職業紹介等を受ける
(パソコン検索は必須ではありません。「自分にはどんな職業が向いているか」など職員に相談してハンコをもらえば1回とみなされます)
・各種講習、セミナーの受講など(ハローワークが認めたもの)
・再就職に資する各種資格試験の受験
etc…
関連する情報

一覧

ホーム