7月末退職しました。失業保険日額4900円位になるようですが、給付最大90日と言われました。最大とはどういうことでしょうか?主人の扶養に入ろうとおもいますが、給付を受けた時と受けない場合どちらが得ですか?
今後はパートで働く事を検討しています。パート先も決まっているので、給付を受けないほうがめんどくさくないかなともおもっていますが・・・・
最大90日と言うのは受給途中で職が決まった場合は90日分が受け取れなく可能性があると言うことです。
失業給付の基本手当日額が3612円以上になると、夫の健康保険の扶養にはまず入れません。
パート先が決まっていて働いている場合は失業給付を申請しても受け付けてもらえません。
(ハローワークに申請時には完全失業状態であることが条件です)
ただし、今回はパートをして申請しないと言うことも選択できますが、そのパートが雇用保険に加入していないと、1年を過ぎますと前の加入期間が消滅してしまいます。
一番いい方法は、ハローワークに申請した後、7日間の待期期間がありますが、その後に雇用保険のないパートに付くことです。アルバイト、パートなどは規制がかかりますが、上手くやれば受給しながらパートも可能です。
規制を貼っておきますので参考にして下さい。(自己都合退職か会社都合退職か分かりませんので両方貼っておきます)
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>

① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば
一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
「補足」
待期期間7日間は完全失業状態であることが必要です。ですから先ほど書いたようにそれが終わってからの就業が必要です。
【失業保険に関して】

失業保険に関して無知の為ご意見下さい。
下記の場合の失業保険受給はどうなりますか??


・去年8月末で退職。

・10月下
旬頃に失業保険受給の申請。

・退職理由は一身上の都合の為、受給待機期間は三ヶ月。

・11/16の第1回目の受給認定日を終え数日後、臨時派遣社員で働き先が見つかる。

・勤務日前日の12/1にハローワークへ行き
『12/2から働き2月中旬頃まで勤務。
その後の継続の希望無』
と申告。


・雇用保険受給資格者証の記載には
【12/1:12/2~2月中旬頃まで勤務。
その後の勤務継続の希望なし】
【12/8:認定日変更採用証明No.○○】
とハンコがついています。

申告した日にハローワーク職員に言われたのは、
『臨時勤務先を退職した日の翌日にまたハローワークに来て下さい』
と言われました。
今月いっぱいで退職するので、退職してからハローワークに行こうと思いましたが、第2回目の受給認定日(臨時勤務申告前の段階)が2/22でした…。
先ほど気付きました…。

ハローワークへ行かなければならなかったでしょうか??
いつハローワークへ行ったらいいでしょうか??
受給は受けられますか?
まだ今はお仕事されているのですよね?
それであれば22日の認定日は無視して大丈夫です。
退職されたら離職票(雇用保険をかけてなければ離職証明書)を持って退職した翌日以降なるべく早めに安定所へ再離職手続きに行って下さい。再離職手続きに行った日からがまた受給の対象となります。次の認定日の指示等もあるはずです。
退職した翌日に来るよう指示があったのは当初の仕事の予定が2月中旬までで、認定日が22日と近かった為と思われます。
ですが、まだお仕事をされているのであれば退職してから行けば大丈夫でしょう。
既婚者の退職後の健康保険任意継続と配偶者の被扶養者について教えてください。
今月(10月)に退職するので、扶養者としての条件の収入は今年は既に上回っているので、扶養者にはなれませんでした。
主人の会社には、私が失業保険受給後に扶養者の手続きをできるようなことを言われたのですが、それまでの間の健康保険をどうすべきか考えています。
健康保険任意継続を行うと自己都合でやめることは2年間はできないと聞いたことがありますが、本当でしょうか。
予測では来年の2月~4月が失業保険の受給期間と思われますが、11月からその4月までの間の半年は、国民保険に加入するべきなのでしょうか?
失業保険といっても収入的には扶養者になれるはずなのですが、来年からは扶養者になることはできないのでしょうか。

退職後の健康保険と被扶養者について、教えてください。

よろしくお願いします。
貴方の御認識通り、任意継続は、扶養に入るから、国保に入るからなどの理由では辞められません、
ご自分が社会保険に加入しますと言うことなら、やめられます。
また、保険料納付期日までに納付のない時には任意保険の資格が喪失してしまします。

会社の担当者が言われる通り、貴方が扶養になれない期間は、失業手当を受給されておられる期間だけです。
受給開始から判断が始まり、今後130万円を超えるかどうかでの判断になります。
基本手当日額が3612円になれば×12カ月と見込まれて130万を超えてしまうと見られるのです。
受給がが満了すれば再度扶養になれます。
また其の満了した時点(5月から)から今後130万を超えるかどうかで見ます。
今後、扶養になれるかどうかの判断で、収入が見込めないならば扶養になれると言う判断になるかと思います。

面倒かも知れませんが、会社健康保険組合の基準に従うことになるかと思います。
ですから、半年間は、国保か任意意継続かを選択されて、無保険にならないように注意して下さい。
所得税と住民税について。教えてください。現在派遣で、夫の扶養で働いています。働き始めたのは昨年半ばで昨年の源泉は約50万でした。もともと期間限定契約なのですが延び延び&仕事の量が思ったよりも多く、
現状は月11万くらいの総支給額になってしまっています。年末まで働く予定はありません。ですが、このままの勢いで契約終了(おそらく秋ごろ)までに103万を超えてしまわないか心配です。このさきずっと続けていける職場ならまだしも、期間限定の職なので、中途半端に扶養を超えて損をしたくはありません。住民税も所得税もかからないようにするには、90万前後くらいに抑えたほうがよいのでしょうか。103万ぎりぎりだと、市町村によっては住民税だけ引っかかってくることもあるようですが・・・勤務時間が短いため雇用保険は未加入なので失業保険をもらう予定はないです。国民年金は、130万を超えなければ引っかかりませんか?
わかりづらい質問ですみませんがアドバイスよろしくお願いします。
mmnovenさん

>昨年の源泉は約50万
源泉所得税が50万もあったら、「夫の扶養」では働けません。
この50万と言うのは、いったい何なんでしょうか?
総支給額?給与所得控除後の金額?
給与所得控除後の額も50万あれば、「夫の扶養」から外れてます。

>住民税も所得税もかからないようにするには、90万前後くらいに抑えたほうがよいのでしょうか。
ご質問にも書かれていますが、自治体によって住民税の非課税額が違います。
日本の自治体の全てを調査した訳ではないので、100%保証できませんが、私の知っている範囲では、93万と言うのが一番低い数字でした。
完璧を期すなら、あなたの住んでいる自治体で調査ください。

>国民年金は、130万を超えなければ引っかかりませんか?
ご質問は、国民年金第3号被保険者のことですね。
これは、ご質問の状況では、既に適用外になってます。
月額108,334円以上が継続すれば、第3号の資格はありません。
ただ、自己申告しない限りわからないので、所得証明で130万未満の給与収入ならばれません。


補足への回答
>昨年の源泉というのは、源泉徴収票のことで、50万というのは総支給額です。
了解です。おそらくそうだろうとは予測できましたが、注意喚起をする為に、敢えて、質問形式の表現で回答しました。
給与総支給額が50万なら配偶者控除範囲内(夫の扶養)ですので、所得税はゼロのはずですが、その源泉徴収票では年末調整を受けていない源泉徴収票ですね。
今からでも、還付申告をすれば2500円は返ってきますよ。

さて、住民税も所得税も一銭も支払いたくないのであれば、年間(1月1日から12月31日)の給与総収入を93万以下にしておけば可能です。
ただ、自治体によっては、非課税限度額が93万より小額の場合がありますので、調査してから実行してください。
所得税だけなら、103万以下にしておけば大丈夫です。
この範囲を守っていれば、国民年金第3号被保険者も外れることはありません。(まじめに、月額108,334円を超えていたことを申告してしまうと、外れますから注意してください。)
離職票がない
会社が倒産の為、夫が15日付けで退職をしました。

夫は現在病気の為に病院に通院していて、18日にも予約が入っています。
明日、市役所に行って国民健康保険の手続きをするつもりですが、
手元には「社会保険・厚生年金資格喪失証明書」という物しかありません。
離職票がないと手続きはできませんか?
保険証がないまま病院にかかるという事は、全額自腹という事になってしまいますよね。

ハローワークで失業保険の手続きもしたいのですが、離職票がないと手続きできませんか?
健康保険から国民健康保険への切り替え手続に必要とされる書類は、お手元の「資格喪失証明書」でできます。むしろ最適な書類です。

失業給付金の受給については原則として「離職票」の提出が必須条件ですが、ハローワークの担当官にご相談なさってください。
失業保険の手続きについて。
先日、派遣会社を退職し離職票が届き離職区分は2C、離職理由は期間満了となっていました。
勤めていた期間は約10か月程です。
退職した理由は派遣先が移転しアパートから遠くなり車で行くと高速を使っても2時間、電車だと3時間かかる場所に
なりました。残業が多い職場でしたので、引っ越しも考えましたが引っ越し費用は派遣元から出せないと言われましたので
今回の更新で終了しました。
その後、住んでいた地域で同じような職種の仕事を探してもらいました(その間1か月待機状態)がなかなか見つからず自分のやりたい案件はなかったので個人でも探しますと言い断りました。

これらの内容ですと自己都合になると思うのですが、仮にこのままハローワークで受給資格(給付制限なし)が通ってしまったら
違法になるのでしょうか?

失業保険の手続きは初めてのことですのでご教示頂ければと思います。
2Cで期間満了なら特定理由離職者ですね。
派遣先の移転ですし、違法ではないですよ。

ちなみに、派遣会社は離職理由のトラブルで職安に嫌われるのを避けますので、離職理由を期間満了にするところもあります。
というか、以前勤めていた派遣会社がばんばん期間満了にしてました。
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