失業保険についてです。派遣で働いていますが、職場でパワーハラスメントがあり、耐えてきましたがもう限界です。今回の契約満了をもって終了したいと思っていますが、普通に自己申告で辞めたら「自己都合による退社」になり失業保険も3ヶ月待機となりますが、パワーハラスメントがあったことを派遣会社に訴えれば状況は変わるのでしょうか?そして、その内容は派遣先にも伝わりますか?
失業保険をもらう際に、パワーハラスメントがあったことをハローワークに伝えれば、3ヵ月待機は解除されると思います。ですが国のお金を早く出費することにつながりますから、おそらく勤務先にヒアリングが入ると思います。派遣会社が弱腰ならいざ知らず、そうでなければ当然派遣先にもヒアリングがいくと思います。
ところで余談ですが派遣会社が派遣先を変えるという選択肢はないのでしょうか?派遣先を変えてくれたのに退職すると自己都合になってします可能性がありますが。
失業保険についての質問です。 1月27日に仕事が解雇になりまして、最初の認定日が3月6日なのですが実は契約社員として3月1日から働いています。
が、今は研修期間中なので保険にももちろん入っていません。どうすれば失業保険をもらえるでしょうか? 会社の都合で急に解雇になったので正直3月分の生活費がないのでもらえないと困ります。 どうしたらいいでしょうか… よろしくお願いします。
再就職手当を貰うことが可能かと思います。
受給のしおりに書いてあるので、会社に書類をお願いしてください。
ただ、保険を支払ってないような契約だと、不安定な雇用だと言われかねないです。


>今は研修期間中なので保険にももちろん入っていません。

もちろん入っていません・・・は、おかしくないですか?!
労働契約が解らないので、なんとも言えませんが、こっちの方が問題だと感じます。

会社側が加入すべきところを、加入していないのであれば、再就職手当にあたって
会社側に指導が入る場合もあります。
雇用(失業)保険について質問です。
 ・退職してから、何日か以内に離職票提出等の手続きをしないと、失業保険はもらえなくなりますか?
 ・自己都合退職の場合、給付制限期間が3ヶ月ありますが、たとえば退職して2ヶ月で就職した場合、2か月分を、退職三ヶ月後に1か月分ずつ振り込まれていくのですか?それとも3ヶ月たって就職が決まっていない場合に、その更に1ヶ月後から振り込まれていくのですか?
よろしくお願いします。
・退職日の翌日から1年以内しか受給できませんので受給日数と給付制限を逆算して1年以内に収まるように手続きすれば問題ありません。もし遅れた場合全額支給されなくなるだけです。
・2ヶ月で就職・・・再就職手当が支給されます。給付制限中に就職した場合の支給残日数は、給付制限が終わった日の翌日から受給期間満了日までに受給できる日数分が一括で振り込まれます。3ヶ月経って・・・ハローワークで給付制限後いつ来所するか指定されます。毎月指定された日・時間に行かなければ支給されません。
補足について・・・
失業していた日数分・・・ではなく雇用保険に加入していた年数と年齢で給付日数は決まっています。
再就職手当は給付制限中に就職した場合でも、受給中に就職した場合でも条件を満たしていれば支給されます。再就職手当というのは失業給付と別物と言うのではありません。簡単に言えば失業給付が就職したことによって名称が変わっただけのものです。
失業保険をもらえる期間中に、仕事が決まればもらえなくなりますよね?
アルバイト、パートも同じですか?
もらいながら働く事は不可能なんでしょうか?
規制を貼っておきますから参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険について

自己都合か会社都合かで頂ける時期が変わってきますか?自己都合の場合3ヶ月後みたいなこと聞きました。
これはハローワークで聞かれ判断するのでしょうか?自己都合だったとして会社都合の為と言っても調べが入りますか?無知ですみません
単純に自己都合か会社都合かという風に二択でわけられる物ではないのですが、一般的にそう言われているようですが。

自分から辞めた場合は3か月の給付制限がつきます。実際に手当の支給があるのは4か月後ぐらいになります。会社都合による解雇等であればその3か月の制限がありません。離職理由は辞めた人の申告ではなく、会社が退職後離職票というものを作製して、ハローワークで手続きし、ハロワが判断し、その本人用の離職票をあなたが退職後受け取ってそれを持参して初めて手続きが始まります。
あなたの自主申告で会社都合と言えるわけではありません。ただし、会社が自己都合としていてもあなた自身が違うと思えば認めず異議申し立てをすることも出来ます。
失業保険の給付(契約期間満了退職)と、留学について教えてください。
この3月末で7年間日々雇用職員で務めた職場を契約期間満了で退職します。
そして4月中旬から2~4週間の間、語学留学を予定としているのですが・・・。



(質問 その1)
失業保険の給付申請はやはり戻ってからした方が良いでしょうか?



契約期間満了という形で会社は離職票を出してくれるので
離職票を受け取ったらすぐ職安へ提出しようと思っていました。
失業給付認定を受けてから、留学に行く(次の認定日までには帰国の予定で)構想を練っていたのですが・・・。



(質問 その2)
申請~待機期間を経て認定が下りてからの海外出国は不正受給になるのでしょうか?


(質問 その3)
もし留学を先に行き、帰国後に離職票を提出したら自己都合で退職された方と同じように
待機期間+3ヶ月後の受給者となるのでしょうか?



語学留学も就活のためのスキルアップとして
私にとっては非常に大事な職業訓練だと思っているのですが。。


以上3点の質問に対し、ご教授下さいますようよろしくお願いいたします。
7年の被保険者であった期間があるとの事ですが、会社から更新しないといわれたのでしたら、「特定受給資格者」となりますが、ご自身から、更新を断ったのでしたら「正当な理由のない自己都合退職扱いの契約期間満了(給付制限期間あり)」となります。

失業等給付の受給要件は、「HWに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。」とされています。

つまり、HW等の紹介で就職先があった場合、すぐにでも働ける人のことです。

よって、留学中は「失業の状態」として認められません。

(質問 その1)

スケジュール的に、「離職票を受け取ったらすぐ・・・」というのは難しいと思います。

通常、離職票が手元に届くまでには、離職後、10日~14日位かかります。

手続き・初回認定日はスケジュール的に大丈夫だと思いますが、手続き後、10日前後に「雇用保険説明会」というのがあり、参加は必須となっていまので、これに参加できない可能性があります。

ですので、手続きは帰国後に行ったほうがいいと思います。

(質問 その2)

手続きしてからの出国を前提とした質問のようですが、(質問 その1)の理由から、手続きは帰国後でなければ、スケジュールに無理が生じます。

手続きだけでは、不正受給となりません。

失業等給付を受給したわけではありませんから。

(質問 その3)

帰国後に離職票を提出しても、離職理由は変更されません。

ただし、元々の離職理由が「自己都合扱いの契約期間満了」の場合は、給付制限期間はあります。
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