失業保険の事で教えて下さい。今月末で派遣受入期間満了の為、直接雇用で契約社員の話しがあったんですが給料などの条件で断った場合、自己都合退職になりますか?
宜しくお願いします。
宜しくお願いします。
こんにちは。
あくまで派遣受入期間が満了という前提がある以上、その後に直接雇用での契約社員の話があったとしても取り扱いは自己都合退職となります。
ご参考までm(__)m
あくまで派遣受入期間が満了という前提がある以上、その後に直接雇用での契約社員の話があったとしても取り扱いは自己都合退職となります。
ご参考までm(__)m
過去に取得済みの障害者手帳と失業保険について
22歳、十代の時に障害者手帳2級を取得しています。
躁鬱、パニック、自律神経関係、不眠症。服薬中。
前回失業した時は障害者手帳を出せば状況が変わるなどわからず、ただ病気と向かい合っていただけでした。
現在休職中で(2月下旬から)
4月下旬から復職の予定です(2年派遣からの直接契約社員6ヶ月目)医師にも相談済み。
復職する2週間前に会社の医者と面談?します。
復職するのに少し不安はあります…だからといってこれ以上いいも悪いもじっとしていられないので。
前と違う仕事になるのですが
(前はAM8:00~PM8:00、PM8:00~AM8:00の一週間交代勤務)
復職したら昼勤専属仕事内容も変わります。
それにも耐えられず休職、退社する事になった時には雇用保険などで所持している手帳は役立ちますか?
医師の意見書などはハローワーク指定の用紙があるんでしょうか?書いてもらえるとは思いますが。
よろしくお願いします。
22歳、十代の時に障害者手帳2級を取得しています。
躁鬱、パニック、自律神経関係、不眠症。服薬中。
前回失業した時は障害者手帳を出せば状況が変わるなどわからず、ただ病気と向かい合っていただけでした。
現在休職中で(2月下旬から)
4月下旬から復職の予定です(2年派遣からの直接契約社員6ヶ月目)医師にも相談済み。
復職する2週間前に会社の医者と面談?します。
復職するのに少し不安はあります…だからといってこれ以上いいも悪いもじっとしていられないので。
前と違う仕事になるのですが
(前はAM8:00~PM8:00、PM8:00~AM8:00の一週間交代勤務)
復職したら昼勤専属仕事内容も変わります。
それにも耐えられず休職、退社する事になった時には雇用保険などで所持している手帳は役立ちますか?
医師の意見書などはハローワーク指定の用紙があるんでしょうか?書いてもらえるとは思いますが。
よろしくお願いします。
有効な障害者手帳を提示すると就職困難者と認定されるはずです。そうなると離職時の年齢が45歳未満になるので被保険者であった期間が1年以上あれば所定給付日数は300日になります。また、障害者枠の求人への応募も可能になります。更には求職活動実績は免除されたりもします。しないわけにいかないですが。
ただし、その他の条件は一般の方々と同じです。離職理由が正当な理由のない自己都合であったり、懲戒解雇であったりすると給付制限が付きます。正当な理由により離職をした場合、離職せざるを得なかった場合は給付制限は原則付きません。給付制限がついた場合は300日を3か月の給付制限つきで1年間の受給期間で受給するのは無理なので、受給期間も必要な日数分延長されます。
離職した時に他に収入の道がない場合は離職理由が正当な理由に当たらないと思ってもハローワークで相談してください。
全てハローワークが判断するので独断はしないでください。
病気を理由に離職した場合は就労許可などが必要になる場合があります。就労許可が医師から出ないと就労できない状態では失業等給付は支給を受けられませんから、そうなった場合には受給期間延長手続きをして就労可能になるまで受給を保留にすることができます。保留にできる期間は大体3年と思っていれば間違いないです。3年経ったところで就労できる状態にない場合は300日分全額は受け取れないと思ってください。
その他細かい手続きなどはハローワークに直接問い合わせをしましょう。
受給期間延長中は障害年金や受給できれば傷病手当金を受給することになると思いますが、正直10代から障害をお持ちだということですと障害年金の方はよくわかりません。障害基礎年金になるのかと思いますが、そういうお話は却ってご本人のほうがよくご存じだと思います。障害年金は失業等給付との併給が可能です。傷病手当金は障害年金、失業等給付共に併給はできないので、退職前に傷病手当金を受給できる条件を整えて、傷病手当金を支給を受けられるのであれば当面は傷病手当金だけ、傷病手当金が終わったら障害年金と失業等給付の手続きができます。
健康保険は国民健康保険が良いと思います。病気やけががあれば保険料の減免を受けることができると思います。国民年金も年金保険料を支払わなくても、支払った期間として算入される制度があるので市区町村の国民健康保険課や国民年金課などに問い合わせてください。それら二つの保険料を支払わなくても良いことになればだいぶ助かると思います。
就職するにあたっては、障害者枠を多く扱っているジョブ・サーナとかウェブ・サーナなんてサイトもあるので利用してください。今は結構忙しいらしく、個別の相談には応じてくれそうもないですが、定期的な会社説明会などを地域ごとに開催しているようで障害者枠の求人情報としてはハローワークより豊富です。障害者枠にこだわる必要は全くないですが。
ただし、その他の条件は一般の方々と同じです。離職理由が正当な理由のない自己都合であったり、懲戒解雇であったりすると給付制限が付きます。正当な理由により離職をした場合、離職せざるを得なかった場合は給付制限は原則付きません。給付制限がついた場合は300日を3か月の給付制限つきで1年間の受給期間で受給するのは無理なので、受給期間も必要な日数分延長されます。
離職した時に他に収入の道がない場合は離職理由が正当な理由に当たらないと思ってもハローワークで相談してください。
全てハローワークが判断するので独断はしないでください。
病気を理由に離職した場合は就労許可などが必要になる場合があります。就労許可が医師から出ないと就労できない状態では失業等給付は支給を受けられませんから、そうなった場合には受給期間延長手続きをして就労可能になるまで受給を保留にすることができます。保留にできる期間は大体3年と思っていれば間違いないです。3年経ったところで就労できる状態にない場合は300日分全額は受け取れないと思ってください。
その他細かい手続きなどはハローワークに直接問い合わせをしましょう。
受給期間延長中は障害年金や受給できれば傷病手当金を受給することになると思いますが、正直10代から障害をお持ちだということですと障害年金の方はよくわかりません。障害基礎年金になるのかと思いますが、そういうお話は却ってご本人のほうがよくご存じだと思います。障害年金は失業等給付との併給が可能です。傷病手当金は障害年金、失業等給付共に併給はできないので、退職前に傷病手当金を受給できる条件を整えて、傷病手当金を支給を受けられるのであれば当面は傷病手当金だけ、傷病手当金が終わったら障害年金と失業等給付の手続きができます。
健康保険は国民健康保険が良いと思います。病気やけががあれば保険料の減免を受けることができると思います。国民年金も年金保険料を支払わなくても、支払った期間として算入される制度があるので市区町村の国民健康保険課や国民年金課などに問い合わせてください。それら二つの保険料を支払わなくても良いことになればだいぶ助かると思います。
就職するにあたっては、障害者枠を多く扱っているジョブ・サーナとかウェブ・サーナなんてサイトもあるので利用してください。今は結構忙しいらしく、個別の相談には応じてくれそうもないですが、定期的な会社説明会などを地域ごとに開催しているようで障害者枠の求人情報としてはハローワークより豊富です。障害者枠にこだわる必要は全くないですが。
失業保険給付期間中に就労(もちろん申告しますよ)すると、その日の分の給付は先送りしてくれるって本当?
90日間の予定で、失業保険の受給中です。
申告をするつもりで週1,2日のバイトや単発派遣をしています。
(日額1万程度、20時間以内、ちなみに初回認定日はまだです)
わたしはてっきり、就労した日の分は「給付がまるまる無くなる」と思っていたのですが、
受給期間満了日までなら91日目以降に繰り越ししてくれるということを聞いておどろいています。
しかし同時に、「繰越制度は平成15年の改訂以前」という情報も多数あるようで
どちらかよくわかりません。
ただ、繰越制度については手元の冊子に一切記載がないので、
今はもしかしたら繰越制度はないのかも・・・・と思っています。
というわけで、現在(法律の改訂後)は、就労もしくは内職をした場合
「繰越」にはならず、状況によって全額支給・一部支給・不支給となる、
と考えてよいのでしょうか?
職安担当者が非常に聞きづらい方なので、こちらで質問させていただきました・・
よろしくお願いします。
90日間の予定で、失業保険の受給中です。
申告をするつもりで週1,2日のバイトや単発派遣をしています。
(日額1万程度、20時間以内、ちなみに初回認定日はまだです)
わたしはてっきり、就労した日の分は「給付がまるまる無くなる」と思っていたのですが、
受給期間満了日までなら91日目以降に繰り越ししてくれるということを聞いておどろいています。
しかし同時に、「繰越制度は平成15年の改訂以前」という情報も多数あるようで
どちらかよくわかりません。
ただ、繰越制度については手元の冊子に一切記載がないので、
今はもしかしたら繰越制度はないのかも・・・・と思っています。
というわけで、現在(法律の改訂後)は、就労もしくは内職をした場合
「繰越」にはならず、状況によって全額支給・一部支給・不支給となる、
と考えてよいのでしょうか?
職安担当者が非常に聞きづらい方なので、こちらで質問させていただきました・・
よろしくお願いします。
いやいや!非常に聞きづらいって、なぜですか?(笑)
こういう失業給付についてのシステムは、やはり、職安で聞いたほうが良いでしょう!もし、あれなら電話でも良いです。
それか、「あの人苦手なんで、違う人で」というと、「わかりました。」と言ってくれますよ!(笑)
私も好き嫌いが激しいですので、平気で言いますが・・・・
職安の職員は、失業者の為に働いて、給料(われわれの税金)を貰っているんですから、心配はいりません。
貴方は非常に純粋で、真面目な方だと見受けられましたので、
私もこの内容は、わかりませんが、回答してあげたくなり、回答しました。
参考にしてくださいね。(30代男)
こういう失業給付についてのシステムは、やはり、職安で聞いたほうが良いでしょう!もし、あれなら電話でも良いです。
それか、「あの人苦手なんで、違う人で」というと、「わかりました。」と言ってくれますよ!(笑)
私も好き嫌いが激しいですので、平気で言いますが・・・・
職安の職員は、失業者の為に働いて、給料(われわれの税金)を貰っているんですから、心配はいりません。
貴方は非常に純粋で、真面目な方だと見受けられましたので、
私もこの内容は、わかりませんが、回答してあげたくなり、回答しました。
参考にしてくださいね。(30代男)
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