年俸制の方の受け取り方法について質問です。

12ヶ月で割って月給のように受け取る方もいれば、
2回のボーナス分と残りを12ヶ月で割って月給のように受け取る方もいます。

失業保険の基本手当日額は直前6ヶ月の給与で計算されます。

ボーナス分は基本手当算出には含めることが出来ないので、12ヶ月で割って受け取ったほうが得なような気がするのですが、ボーナスのように受け取るのには何かメリット(税金とか)があるのでしょうか?


ちなみに私は月給制です。
昔は、月給を減らして、ボーナスを高くする 方が 手取りは多かったですね。
今は、ほぼメリットはなくなりました。
これは、厚生年金、健康保険は、賞与から引かれなかったからです。
給与を減らすと、厚生年金、健康保険料は少なくてすんだからです。
でも、総報酬制になったので、関係はほぼなくなりました。


そうですね。 今は、毎月の給与が高い方が
メリットが多いかもしれませんね。

質問者さんの書くように、失業保険を考えれば、月給が多い方がいいでしょう。
(ただ、 年俸が多い人だと、ボーナスを貰っても、失業手当の上限に達するので
意味がない人もいます)

年俸が多い人の場合、月給が高額になるので、
その場合、社会保険料の上限に達するので、保険料が安くすむということは
あります。

標準報酬月額が、 年金で 620,000 健康保険で1,210,000が上限なので、
それ以上もらっても、保険料は一定になります。

住宅ローンとかで、ボーナス払いもありますから、そういう方は、ボーナスという形で
貰わないと大変なので、そうなっているのでしょう。
雇用保険の失業給付について教えてください。
ハローワークで聞いたのですが、よく分かりませんでした。。。
2/28に退職しました。
3/2に離職票をもってハローワークにいきました。
3/12に説明会に行きました。

私は現在
就職するまでと思い
週6日で2時間だけのバイトをしています。
これは、毎日なので就職になってしまうのですか??
もしかしたらバイトしない方がいいのかな?と思い疑問です。


内職・手伝い・をしたら、申告しないといけない。のは分かります。
申告したら、申告(働いた分)分はもらえないのでしょうか??
その分は、あとからもらえるのでしょうか??

4時間以上と4時間未満の申告は何が違うのでしょうか??

また、申告すれば
再就職手当てと失業保険で、もらえる、もらえない、があるのですか??

すみませんが、よろしくお願いします。
毎日2時間の仕事ならアルバイトの範疇ですね。それでは飯は食えないのが常識ですからね。

4時間以上と未満の申告の違いは不勉強で存じえません。ただアルバイトした分の収入は正直に申告しておく方が良いですよ。4時間以上と以下では何か違いが有るのかもしれませんが、2時間の収入でも申告しておけば法に触れることは無い訳ですから。若しかしたら4時間以上と未満で支給から差引かれる率が変わるのかも知れませんね。

基本手当日額は貴方が日額貰える金額ですよ。途中で就職するような事が無かったら その金額×90が支給総額です。り食事賃金日額は、貴方が退職する前6ヶ月間の給与の日額です。
失業保険の受給の仕組みについて教えて下さい。
失業保険の加入期間が1年から6ヶ月になった、なんて記事を見ました。
そこでふと思った疑問です。

私はこれまで凡そ11年程度サラリーマンをしてきています。
その間に転職経験はありますが、失業手当てを貰った事はありませんでした。
ですが、今年1月にまた自己都合で退職し、のんびりして7月から別な会社に勤務した状況。
のんびり期間中の4月から6月までで2回でしたか、遂に失業手当を貰い、新しい会社に入社後一時金をGETしました。
今までに払い込んだ金額には全然達しないのですが、まぁ一部を回収できたかな、という処です。

と、こんな状況でふと思った疑問です。
この失業保険の加入期間の1年とか6ヶ月とは、どんな基準の1年なのでしょうか?

A)
仮に30年失業保険を払って来ても、一度失業手当を貰ってしまうと、それが例え1回のみであっても、
一度貰ってしまった時点で過去30年はリセットされ、0から改めて6ヶ月加入期間がないとダメなのか。
B)
それとも途中何回失業手当を貰ったにしても、失業保険の加入期間が通算で6ヶ月以上あれば
失業する度に貰えるのか。
どちらの解釈なのでしょうか??

また、例えば上記の私の様な流れとして、
失業手当てを貰っていた人が転職に成功しました。
新たな会社で働き始めました。
ところが働き始めて3ヶ月でリストラがあり会社都合の退職、若しくは会社が倒産しました。
と、こんなパターンになった場合、上記A)パターンの場合新たな失業手当は貰えないという事になるのでしょうか?
回答はAです。
一度、失業手当または再就職手当を受給すると雇用保険加入期間はリセットされます。
つまり、失業手当を貰った後に再就職し3ヶ月で退職すると、たとえ会社都合であったとしても失業手当は支給されません。
お店の経営者です。情けない質問ですが、雇用関係に詳しい方、アドバイスをお願いします。
今年の初め、小さなお店を開きました。

自分ひとりでも経営できるような小さなお店ですが
仕入れや支払いなどで店を留守にすることもあるので、
3ヶ月前に、短時間のパートタイマーさんを二人雇い入れました。

しかし、経営はなかなか上手くいかず、4ヶ月間連続赤字です。
仕方がないので、パートさんに辞めてもらい
経費を圧縮して続けることにしました。

パートさんには、1ヶ月前に退職のお願いをし、
今日、1か月分の給与を支払い辞めていただいたのですが、
さきほど、ものすごい剣幕で抗議されました。

お店の開店からたった数ヶ月で経営を縮小するということは
無計画にもほどがある。
人を振り回したことに対して、謝罪してほしい。

自分達は年齢的にも、仕事を探すのが難しいし、
自宅から近く、朝10時からという都合の良い仕事も見つからない、
辞めろというのは横暴、人権侵害だ。

3ヶ月の勤務では失業保険も出ない。
せめてあと3ヶ月継続して雇用してほしい。

来週早々に店に来るので、
継続雇用を検討してほしい。
それができないのなら、謝罪して
さらに1か月分の給与を払ってほしいといわれました。

1ヶ月前に解雇予告し、働いていただいた1ヶ月分の給与は支払っています。
わずかな期間で業務を縮小するのは無計画といわれても
事業計画を立てた昨年とは、景気が一変してしまい
思ったように売上が伸びませんでしたので
店の運営のために削れるのは人件費しかありません。

私は彼女たちを継続雇用する義務がありますか?
または、謝罪し、働いていない期間の給与も
支払わなければいけないのでしょうか?

どなたかお教えください。
1ヶ月前の解雇予告を行い、
1ヵ月後に解雇。

ということで、解雇予告手続きに関しては問題ありません。

では質問内容に関して、
★『働いていない期間の給与も
支払わなければいけないのでしょうか?』
これは解雇予告手続が整っているために、
支払い義務はないです。

★『謝罪し』
謝罪するしないは法的にどのこうのの問題では
ありません。
謝罪だけなら無料だから・・・という考えも在りますし、
謝罪すれば益々要求が・・・という可能性もあります。
これは難しいですが、その場の状況判断でしょうか。

★『継続雇用する義務がありますか』
法的に裁判として問題になるのはこの点です。
解雇無効の裁判と言うことです。

ここで裁判上の論点となる部分として
1.店舗経営が雇用前から赤字で、更に継続して赤字である。
2.社会情勢の急変による見込み違いである
3.指名解雇でなく、全員解雇である
4.解雇者の主張に、永続的雇用の希望が見られない
・せめて3ヶ月の延長→雇用保険目的の雇用
・あと1月分出せば解雇を了承する
・解雇後の要求であり、解雇予告時から1月間に要求が無い
この状態で解雇無効の裁判は、
ちょっと難しいですよ。

話に来るというのであれば、会話の録音はもちろん、
きちんとした要求のメモをとり、
『法律関係者に相談して結論を出します』
という返事をするのが最も有効です。

そして、相談する相手は2種類
・『特定社会保険労務士資格を持った』社労士
・『労働問題に詳しい』弁護士

どちらも内容次第では代理人になってもらえます。
社労士や弁護士なら誰でもOKではありません。
相談相手を間違うと、無知な情報であなたの敵が増えるだけになります。
気をつけましょう。

基本的には、この案件の解雇無効の要求は
裁判しても通らないと思われます。
失業手当や再就職手当について
失業手当や再就職手当やそのほかの知識について教えてください。
今年の一月いっぱいで、勤め先の会社を自己都合で退職し、二月から某スーパーでパートとして勤務しています。
勤務しながら、就職先をさがしているのですが、同じ転職活動を終えた知人から、転職先が決まれば再就職手当がもらえたよと聞きました。ハローワークで話をされたらしく、再就職先の対象にはパートも含むらしいのですが、退職したときに失業の手続きをしたのですが、何かしらの手当を受給できる対象なのでしょうか?もちろん失業保険は働いているのででないのは理解しています。
奨学金や生活費など、なかなか苦しいのでもし受給対象項目があればおしえていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
2月からパートで再就職したのですよね。ならもう再就職手当はもらえませんよ。
再就職してから1か月以内に再就職手当の請求をしないといけないので、支給対象うんぬん前にもうあなたは請求が出来ません。

私も今失業保険受給中で受給資格者のしおりには就職開始後1か月以内の請求が条件になっています。2月1日に働き始めたら2月中に請求しないといけないとゆう事ですよね。
傷病手当うんぬんは素人にはわかりません。職安に連絡して聞いてみてはいかがですか。ここで聞いても間違った回答を受ける可能性があるのですから、専門家に聞くことをおすすめします。
自分を名乗らなくても電話で親切に教えてくれますよ。わたしも雇用保険でわからない事があって確認しましたが、こんなところできかないで電話で専門家=職安に聞きました。
失業保険について質問します。

自己都合で退職した場合3ヶ月の猶予期間がありますが、残業が多いのが嫌で退職した場合は、翌月給付金がもらえると聞いたのですが、
本当でしょうか?

残業が月に何時間以上だと対象になるのか等、わかる方教えてください。
離職の直前3ヶ月間に
「労基法第36条弟1項の協定で定める労働時間の延長の限度基準」
に規定する時間を超える残業

45時間を超える残業を三カ月以上・・・と
良く聞かれる話ですが、実はそれだけでは給付制限は解除されないでしょう。

「自己都合」が職安で上記説明をすると直ぐに給付を受けられるという伝説です。
ただし・・・100%間違いと言うことでもありませんので
職安で確認してみると良いですよ。
関連する情報

一覧

ホーム