今月に会社を退職する予定です。退職届を提出し自己都合という形ですが
実際には過激なモラルハラスメントがあったり、労働基準法に明らかに反する事があったり
不正などの業務をさせられたりという事があったので、
退職後にハローワークに行って、会社都合という事で申告しようと思ってます。
その後、再就職というより独立して開業しようと思っています。
本当は、後2年後に開業しようと思っていたのですが、今の会社に居るのは限界でした。
とりあえず、開業にあたっての資金やスキルは前から準備してたので良かったのですが
やはり、事が急な展開になったので、開店準備などを考えると開業開始まで
3ヵ月は必要だと思っています。
退職後は有給消化40日間あるので何とか、一か月半分の給料は確保できていますが
その後は失業保険で食いつなぎたいと思っています。
しかし、この様に独立開業が具体的に決まっている場合は、実質営業するのが
3か月後だとしても、準備期間中は失業保険は給付されないのでしょうか?
アルバイトはハローワークに事前に申請すれば失業保険は貰えるみたいですが
私の様な状況の場合はどうなのでしょう。
詳しい方、よろしくお願いいたします。
実際には過激なモラルハラスメントがあったり、労働基準法に明らかに反する事があったり
不正などの業務をさせられたりという事があったので、
退職後にハローワークに行って、会社都合という事で申告しようと思ってます。
その後、再就職というより独立して開業しようと思っています。
本当は、後2年後に開業しようと思っていたのですが、今の会社に居るのは限界でした。
とりあえず、開業にあたっての資金やスキルは前から準備してたので良かったのですが
やはり、事が急な展開になったので、開店準備などを考えると開業開始まで
3ヵ月は必要だと思っています。
退職後は有給消化40日間あるので何とか、一か月半分の給料は確保できていますが
その後は失業保険で食いつなぎたいと思っています。
しかし、この様に独立開業が具体的に決まっている場合は、実質営業するのが
3か月後だとしても、準備期間中は失業保険は給付されないのでしょうか?
アルバイトはハローワークに事前に申請すれば失業保険は貰えるみたいですが
私の様な状況の場合はどうなのでしょう。
詳しい方、よろしくお願いいたします。
退職理由は、職安で異議申し立てをすればOKです。
また開業準備=仕事に就く意思無しですから失業保険は給付されません。
また開業準備=仕事に就く意思無しですから失業保険は給付されません。
失業保険について初めて申請して受給するので詳しい方がいたら教えてください。
去年の9月末付けで自己都合で退職し、失業保険の申請を去年の10月26日に致しました。
雇用保険説明会は去年の11月17日。
最初の失業認定日は去年の11月22日、自己都合退職なので給付制限があり、期間は去年の11.2~今年の2.1と記載されており、次回認定日は今月の14日になっています。
この場合、私の口座に基本手当金額が振り込まれるのはいつになるのか?また振り込み金額というのはどういう形で振り込まれるのか・・・私は90日受給できるのですが、一括で30日分づつ振り込まれるのかよく分からないので詳しく分かる方がいたら教えてください、宜しくお願い致します。
去年の9月末付けで自己都合で退職し、失業保険の申請を去年の10月26日に致しました。
雇用保険説明会は去年の11月17日。
最初の失業認定日は去年の11月22日、自己都合退職なので給付制限があり、期間は去年の11.2~今年の2.1と記載されており、次回認定日は今月の14日になっています。
この場合、私の口座に基本手当金額が振り込まれるのはいつになるのか?また振り込み金額というのはどういう形で振り込まれるのか・・・私は90日受給できるのですが、一括で30日分づつ振り込まれるのかよく分からないので詳しく分かる方がいたら教えてください、宜しくお願い致します。
給付制限期間が2/1までとの事で制限解除後の認定日が2/14なので認定日から1週間~10日後くらいでしょうか?に2/2~2/13までの分が振り込まれるはずですよ。
次からは認定日~認定日間でだいたい28日分の振り込みになります。祝日等日数が多少変わることもありますが。
次からは認定日~認定日間でだいたい28日分の振り込みになります。祝日等日数が多少変わることもありますが。
失業保険について質問します。現在雇用保険に加入して10ヶ月経ちますが、自己都合で会社を辞める予定です。失業保険の受給条件として、過去二年間に雇用保険加入期間が一年以上あること、とあり
ますが、一年半前まで勤めていた会社は店舗の閉店による会社都合で退社し、その後失業保険を受給していました。通算では過去二年間に一年以上の雇用保険加入はありますが、この場合は一度失業保険を受給したにあたり、過去の雇用保険はリセットされてしまっているのでしょうか?
分かりづらく長文で申し訳ないのですが、ご回答よろしくお願いします。
ますが、一年半前まで勤めていた会社は店舗の閉店による会社都合で退社し、その後失業保険を受給していました。通算では過去二年間に一年以上の雇用保険加入はありますが、この場合は一度失業保険を受給したにあたり、過去の雇用保険はリセットされてしまっているのでしょうか?
分かりづらく長文で申し訳ないのですが、ご回答よろしくお願いします。
先に、失業保険という保険はありません。
ご承知のとおりあなたが加入しているのは雇用保険です。雇用保険に加入しているのですから、受給も雇用保険になります。
一度でも求職者給付の受給を受けている場合は、その算定の基礎となった期間は通算されません。新たに求職者給付を受給するための雇用保険被保険者期間が必要となります。
ご承知のとおりあなたが加入しているのは雇用保険です。雇用保険に加入しているのですから、受給も雇用保険になります。
一度でも求職者給付の受給を受けている場合は、その算定の基礎となった期間は通算されません。新たに求職者給付を受給するための雇用保険被保険者期間が必要となります。
失業保険と再就職手当ての件で質問です。4月末日で会社を自己都合で退職しました。勤続年数は15年、年齢は36歳。しかしながら、まだハローワークへ行ってなかった為、失業保険の受給の申請をしていません。
ありがたいことに、6月中には再就職が決まりそうなのですが、この場合でも一度ハローワークで失業手当の申請を行ったほうがよいのでしょうか?もしも今回、申請しなかったとして、万が一再就職先を再離職してしまった場合、15年分の雇用保険加入年数をカミして受給してもらうことは可能なのでしょうか?その際に条件等があれば併せて教えてください。
ありがたいことに、6月中には再就職が決まりそうなのですが、この場合でも一度ハローワークで失業手当の申請を行ったほうがよいのでしょうか?もしも今回、申請しなかったとして、万が一再就職先を再離職してしまった場合、15年分の雇用保険加入年数をカミして受給してもらうことは可能なのでしょうか?その際に条件等があれば併せて教えてください。
受給申請前に再就職先が決まってしまい、そこ以外に求職活動をする気がない場合、失業状態とはみなされないので受給資格はありません。
受給申請前の求職活動で再就職をした場合、再就職手当は申請できません。
雇用保険の被保険者期間には、受給資格の有無を決める被保険者期間と所定給付日数を決める算定基礎期間があります。
雇用保険の被保険者ではなくなった日から再び被保険者になった日が1年以内であり、その間に失業給付の受給申請をすると、それ以降の再就職先で受給資格を得なければ受給申請はできなくなります。
再就職先を早期に離職した場合で新たな受給資格を得ていない場合は元の資格での受給が再開されます。早期に退職しても、新しい受給資格を得ていれば、新しい受給資格で再度受給申請を行うことになります。この時に、1円も失業給付(基本手当、再就職手当等)を受給していなければ、それ以前の被保険者期間も算定基礎期間に通算されます。ただし、早期に退職しても受給期間が過ぎてしまっている場合は、元の資格はすでに終わっているので、その場合は新たな受給資格を得るまで失業給付の受給申請はできなくなります。
算定基礎期間は1年以内に再び被保険者になるところまでは同じですが、再就職先を早期に離職した場合に書いた通り、受給申請をしても1円も失業給付を受け取っていない場合は通算されます。
6月中に再就職が決まるのであれば、今から受給申請をしても自己都合により退職されているので3か月の給付制限期間がありますから、たとえ入社日まで間があったとしても、申請日を含めた7日間の待期期間と3か月の給付制限期間中には受給できるものは何もないので、とりあえずしない方が良いと思います。
雇用保険の被保険者期間が10年以上20年未満であれば、所定給付日数は120日ですから、7日間+3か月+120日あれば所定給付日数いっぱいいっぱいまで受給できますから、受給期間の終わりは4月末日退職なら、来年の4月末日までが受給期間になりますから、十分間に合うと思います。
また、再就職が叶って、早期に離職した場合は再就職先を離職した日の方が当然遅くなるので、それから申請した方が受給期間の終わりも当然遅くなりますから、受給申請は待った方がいいと思います。
失業給付は決してそれだけで生活が成り立つような金額ではありません。支給率は離職時の年齢が60歳未満であれば50%~80%の間で変動し、賃金日額が1万2千円以上になると50%固定になり、年齢により上限もあります。再就職手当は給付日数×基本手当日額×0.6又は0.5ですが、この計算に用いる基本手当日額にも上限があるので、正直それほどおいしいものではありません。できるだけなが~く被保険者期間を通算し続けて、本来の「保険」としての意味のある、倒産やリストラで離職せざるを得なくなった時に備えるのが賢いと思います。
まあ、なが~くと言っても20年以上になると今の制度では60歳未満でリストラや倒産などで離職しない限り、おいしさはないですが。
受給申請前の求職活動で再就職をした場合、再就職手当は申請できません。
雇用保険の被保険者期間には、受給資格の有無を決める被保険者期間と所定給付日数を決める算定基礎期間があります。
雇用保険の被保険者ではなくなった日から再び被保険者になった日が1年以内であり、その間に失業給付の受給申請をすると、それ以降の再就職先で受給資格を得なければ受給申請はできなくなります。
再就職先を早期に離職した場合で新たな受給資格を得ていない場合は元の資格での受給が再開されます。早期に退職しても、新しい受給資格を得ていれば、新しい受給資格で再度受給申請を行うことになります。この時に、1円も失業給付(基本手当、再就職手当等)を受給していなければ、それ以前の被保険者期間も算定基礎期間に通算されます。ただし、早期に退職しても受給期間が過ぎてしまっている場合は、元の資格はすでに終わっているので、その場合は新たな受給資格を得るまで失業給付の受給申請はできなくなります。
算定基礎期間は1年以内に再び被保険者になるところまでは同じですが、再就職先を早期に離職した場合に書いた通り、受給申請をしても1円も失業給付を受け取っていない場合は通算されます。
6月中に再就職が決まるのであれば、今から受給申請をしても自己都合により退職されているので3か月の給付制限期間がありますから、たとえ入社日まで間があったとしても、申請日を含めた7日間の待期期間と3か月の給付制限期間中には受給できるものは何もないので、とりあえずしない方が良いと思います。
雇用保険の被保険者期間が10年以上20年未満であれば、所定給付日数は120日ですから、7日間+3か月+120日あれば所定給付日数いっぱいいっぱいまで受給できますから、受給期間の終わりは4月末日退職なら、来年の4月末日までが受給期間になりますから、十分間に合うと思います。
また、再就職が叶って、早期に離職した場合は再就職先を離職した日の方が当然遅くなるので、それから申請した方が受給期間の終わりも当然遅くなりますから、受給申請は待った方がいいと思います。
失業給付は決してそれだけで生活が成り立つような金額ではありません。支給率は離職時の年齢が60歳未満であれば50%~80%の間で変動し、賃金日額が1万2千円以上になると50%固定になり、年齢により上限もあります。再就職手当は給付日数×基本手当日額×0.6又は0.5ですが、この計算に用いる基本手当日額にも上限があるので、正直それほどおいしいものではありません。できるだけなが~く被保険者期間を通算し続けて、本来の「保険」としての意味のある、倒産やリストラで離職せざるを得なくなった時に備えるのが賢いと思います。
まあ、なが~くと言っても20年以上になると今の制度では60歳未満でリストラや倒産などで離職しない限り、おいしさはないですが。
生活保護受給者は働けるのに職を探さない人も受給できるのでしょうか。
会社を自己都合なり会社都合なり辞めざるを得なかった人は、失業保険受給が期間限定で、さらに条件付きで受給できます。
条件とは、月数回ハローワークで認めた職探しをすることです。
同じように、働くことができるのに職を探さない、あるいは面接で落ちたなどといった場合生活保護受給者は失業保険と同じような期間限定、条件でもらえるか否かそんなシステムにできないんでしょうか。
失業保険受給者も、生活保護受給者と同じように、次の仕事が決まるまでもらえるのなら話は別ですが。
会社を自己都合なり会社都合なり辞めざるを得なかった人は、失業保険受給が期間限定で、さらに条件付きで受給できます。
条件とは、月数回ハローワークで認めた職探しをすることです。
同じように、働くことができるのに職を探さない、あるいは面接で落ちたなどといった場合生活保護受給者は失業保険と同じような期間限定、条件でもらえるか否かそんなシステムにできないんでしょうか。
失業保険受給者も、生活保護受給者と同じように、次の仕事が決まるまでもらえるのなら話は別ですが。
生活保護認可の基準は地方自治体で異なります。
受給するのにはかなり厳しい審査があります。
これは実際に役所に行って申請してみるのがよろしいかと思われます。
生活保護は簡単に受給できるものと思われてるのかも知れませんが、世の中には再三に渡り相談したが認可が降りず「おにぎりたべたかった」と言って餓死した人もいるんです。
受給するのにはかなり厳しい審査があります。
これは実際に役所に行って申請してみるのがよろしいかと思われます。
生活保護は簡単に受給できるものと思われてるのかも知れませんが、世の中には再三に渡り相談したが認可が降りず「おにぎりたべたかった」と言って餓死した人もいるんです。
失業保険中の妊娠について質問させて頂きます。
私は1月に8年間働いていた会社を自己都合により退職し今は新しい職場探しと失業保険の手続きを終え5月までの待機期間に入りました。今日妊娠6週目という事が発覚しました。このような場合はすぐに働けないので失業保険の手続きを一度取りやめ主人の扶養に入った方が宜しいのでしょうか?正直経済的に子供が産まれてくるとますますお金もかかるので出産後は扶養の金額内で私も働く予定ですが給付期間を延期するとその分今のように国民保険・年金など払って一年立つとほとんど失業手当はもらえないのでそれならハローワークでの手続きの面倒さからやめてしまおうか迷い中です。全くの無知で恥ずかしい質問なんですがアドバイスをお願いします。また友人はとりあえずおなかも目立たないうちは就職活動しておなかが目立ってきたらやめればいいというのですがそんなことできるんでしょうか?
私は1月に8年間働いていた会社を自己都合により退職し今は新しい職場探しと失業保険の手続きを終え5月までの待機期間に入りました。今日妊娠6週目という事が発覚しました。このような場合はすぐに働けないので失業保険の手続きを一度取りやめ主人の扶養に入った方が宜しいのでしょうか?正直経済的に子供が産まれてくるとますますお金もかかるので出産後は扶養の金額内で私も働く予定ですが給付期間を延期するとその分今のように国民保険・年金など払って一年立つとほとんど失業手当はもらえないのでそれならハローワークでの手続きの面倒さからやめてしまおうか迷い中です。全くの無知で恥ずかしい質問なんですがアドバイスをお願いします。また友人はとりあえずおなかも目立たないうちは就職活動しておなかが目立ってきたらやめればいいというのですがそんなことできるんでしょうか?
退職理由が妊娠によるもので無いようなので、結論から言えば出来ます。
噛み砕いて説明すると、
妊娠中でも働く気持ちと妊婦でも働けるような仕事を探すのであれば
失業保険(基本手当)は受けられます。
>一年経つとほとんど失業手当はもらえない
↑と言う意味が何を指しているのかわかりませんが
妊婦さんで、体のことを考えると、失業認定日に長時間イスに座っているのも
気の毒なので、まずは受給期間の延長手続きを行ない
旦那さんの健康保険の扶養に入った方が、年金も健康保険料も支払いが
無くなりますのでこちらをオススメします。
出産後に親にでも赤ちゃんを預けながら、働く気が無くても、
仕事を探すリハビリの気持ちで職安に通い失業保険をもらった方がいいと思います。
働く気持ちも無いのに失業保険を受けるのは不正受給に当たるかもしれませんが
本人が探していると言えばそれまでですし、逆に条件に合う求人に出会う機会も
増えますので、私だったらこちらをオススメします。
あと、ご存知かも知れませんが
出産育児一時金が2段階でアップです。2009年1月から重い脳性まひになった場合
の補償制度分の+3万円。10月からさらに4万円アップして42万円になるそうです。
病院により補償制度の対象になるところ、ならないところがありますので注意して下さい。
※回答内容は旦那さんが医療保険加入者(国民年金の第2号被保険者)である事
を条件とし 貴方が、現在国民年金の第1号被保険者である事を前提としております。
情報が限定されており、推測で回答させていただきました。
正確な情報はやはり、職安、社会保険事務所、夫の勤務先へ確認した方が確実です。
噛み砕いて説明すると、
妊娠中でも働く気持ちと妊婦でも働けるような仕事を探すのであれば
失業保険(基本手当)は受けられます。
>一年経つとほとんど失業手当はもらえない
↑と言う意味が何を指しているのかわかりませんが
妊婦さんで、体のことを考えると、失業認定日に長時間イスに座っているのも
気の毒なので、まずは受給期間の延長手続きを行ない
旦那さんの健康保険の扶養に入った方が、年金も健康保険料も支払いが
無くなりますのでこちらをオススメします。
出産後に親にでも赤ちゃんを預けながら、働く気が無くても、
仕事を探すリハビリの気持ちで職安に通い失業保険をもらった方がいいと思います。
働く気持ちも無いのに失業保険を受けるのは不正受給に当たるかもしれませんが
本人が探していると言えばそれまでですし、逆に条件に合う求人に出会う機会も
増えますので、私だったらこちらをオススメします。
あと、ご存知かも知れませんが
出産育児一時金が2段階でアップです。2009年1月から重い脳性まひになった場合
の補償制度分の+3万円。10月からさらに4万円アップして42万円になるそうです。
病院により補償制度の対象になるところ、ならないところがありますので注意して下さい。
※回答内容は旦那さんが医療保険加入者(国民年金の第2号被保険者)である事
を条件とし 貴方が、現在国民年金の第1号被保険者である事を前提としております。
情報が限定されており、推測で回答させていただきました。
正確な情報はやはり、職安、社会保険事務所、夫の勤務先へ確認した方が確実です。
関連する情報