扶養について教えてください!
扶養について質問です。
昨年2013年9月末日にて10年働いた会社を自主退職しました。
その後、失業保険の給付を受け3月から5月末日までの3カ月間失業手当を受給し、終了しました。

6月から夫の扶養に入る予定ですが、夫の扶養に入るとどうなるのか、どこにどのように相談にいけばよいのか分からない状態でいます。

夫の扶養に入る条件などがあるのでしょうか?
夫の扶養に入るとどのような部分が変わるのでしょうか?

現在、失業保険受給にあたり、退職してから今まで国民健康保険に加入していました。

扶養に入ったあとは国保解除の手続きは必要なのでしょうか?

市県民税、所得税、国民健康保険、国民年金、などはどうなりますでしょうか?

ちなみに退職時に会社から送られてきた源泉徴収票の支払い金額は568万円です。

基本的なことでかなり無知ですが詳しくわかりやすく教えて頂けたら幸いです。

よろしくお願いします(u_u)
そもそも、税の“扶養”(控除対象配偶者)と、健保の“扶養”(被扶養者)と、年金の“扶養”(第3号被保険者)とは違う制度で、基準も手続きも別です。


1.控除対象配偶者
ご主人に掛かる所得税・住民税の計算に「配偶者控除」が適用され、税額が低くなる制度です。
「自分は“扶養”だから、自分には税金が掛からない」あるいは「夫が払う」という制度ではありません。

従って、「“扶養”になったから住民税を払わなくて良い」ということはなく、昨年の所得に対する26年度の住民税は払わなければなりません。


基準は、その年の合計所得金額が38万円以下(※)で、夫と同居しているなど夫と生計を同じくしていることです。
※給与の源泉徴収票の「支払金額」でいうと「103万円以下」。
※だから、確定するのはその年の12月31日。



2.被扶養者・第3号被保険者
健康保険の被扶養者だと、健康保険料の対象にならずに、医療費を健康保険に負担してもらえます。

国民年金の第3号被保険者だと、国民年金保険料の対象にならず(夫が払う厚生年金保険料も増えず)、年金額の計算では国民年金保険料を払ったのと同じ扱いにしてもらえます。
※夫は厚生年金保険に加入だが、妻は国民年金に加入。


被扶養者・第3号被保険者の基準は、年収が130万円未満であることです。
※60歳未満の健常者の場合。

被扶養者の基準の細目は、健康保険の保険者(運営団体)によって違います。

全国健康保険協会だと、「年収130万円」とは、収入が給与や失業給付などの場合、日額・月額を年額に換算した額によります。
受給が終われば、その日から被扶養者・第3号被保険者になれます。


〉扶養に入ったあとは国保解除の手続きは必要なのでしょうか?
健康保険の被扶養者になったなら、国民健康保険の脱退手続きが必要です。
会社都合で9月に退職しました。次の職が見つかるまで夫の扶養に入ろうとすると、失業給付を受給する人は認定できませんと言われましたが....、他に人に聞くとそんなことは初耳と言われました。
失業保険をもらいながらの扶養は出来ないのでしょうか?
健康保険の扶養要件は所属する健康保険組合によって若干異なりますので
最終的にはご主人の勤務先の言うことに従うことになりますが
通常は、
課税・非課税を問わず、恒常的な収入が月収で108,334円以上ある場合は
年収見込みが130万円以上あると見なされ、
健康保険(および年金)の扶養とはなれません。
ということで、
失業給付は非課税収入ですが
健康保険の扶養認定の際には収入と見なされますので
日額で3,612円以上(108,334円÷30日)ある場合は
受給中は扶養となれません。
(自己都合退職等で受給まで期間がある場合には
受給開始までは扶養となれるケースが多いですが
それも所属する健康保険組合の判断によります)

所得税法の扶養(配偶者控除)については
失業給付等の非課税所得は除いて考えますので
質問者さんが1月から退職までの所得と今年中に再就職した場合の所得額によっては
失業給付受給中でも扶養手続きをとることは可能ですが。。
失業保険について教えて下さい!

今月末で契約が満了になり、退職します。(4ヶ月のパートです)

去年から短期のパートで何社か働いています(雇用保険には入ってました)

失業保険は12カ月、同じ会社で雇用保険をかけていないと貰えないのでしょうか?
短期のパートでつないできたのですが合算して計算できるのですか?

過去にどれくらいまでさかのぼって合算できるのでしょうか?詳しい方、ぜひ教えて下さい。よろしくお願いします。
転職から転職の間(雇用保険の喪失から次の加入まで)の間が1年未満であれば何年でも遡ってつなげることが出来ます。もし詳しく年数等を知りたいのであれば身分証明書を持ってハロワに行ってみて下さい。詳しく経歴を教えてもらえます。
扶養家族手続きについて教えてください。
結婚により2014年9月末日で退職しました。
今年度の年収が130万超えており2014年度は扶養家族となることが出来ず、健康保険料を今まで勤務していた健康保険組合に10月から毎月36000円程支払っております(国保にすると毎月50000円位の支払が必要と言われました)。

今のところ次の就職先も決まっておらず、2015年1月から主人の扶養家族になることを希望してます(失業保険は2015年2月から3か月130万未満受給予定です)。

健康保険組合に退職後の延長手続きをした際、次の勤務先が決まるまで退会できないと言われてましたが、主人の扶養家族となり健康保険組合に退会申し出することはできるのでしょうか?
可能であればどのような手続きが必要でしょうか?

ご回答宜しくお願い致します。
1.掲載済みのご回答の通りですが、少し補足をさせていただきます。
2.健康保険の被扶養者及び国民年金の第3号被保険者扱いについて、間違ったご理解をされております。
3.所得税額の計算のように暦年単位ではありません。
4.具体例で回答いたします。
5.例えば、平成26年1月~9月迄に、500万円の給与支払額<賞与を含む>があったと仮定します。この給与支払額では、ご主人は、所得税額において配偶者控除も配偶者特別控除も申告することは出来ません。
6.しかし、平成26年10月以降、無職になる場合は、健康保険の被扶養者及び国民年金の第3号被保険者扱いの申請が可能であり、受理されると思います。
7.退職後に雇用保険の基本手当を受け取る場合は、日額相当=3,612円未満、月額相当=108,333円未満であれば、申請は可能です。日額=130万円÷12か月÷30日、月額=130万円÷12か月で計算します。
以上
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