失業保険の金額について。
妊娠により去年の八月に一年五ヶ月働いた職場を退職しました。失業保険の延長手続きをして四月に出産したので七月から失業保険をもらったのですが、失業保険はいくら
貰えるのでしょうか?
先日金額を確認すると、7万位しか入ってなかったのですがそんなものですか?手続きの時に聞いた金額では15万位は貰えると説明されたような記憶があるんですが…
手取りは約18万でした。
ご存知の方、教えてください。
妊娠により去年の八月に一年五ヶ月働いた職場を退職しました。失業保険の延長手続きをして四月に出産したので七月から失業保険をもらったのですが、失業保険はいくら
貰えるのでしょうか?
先日金額を確認すると、7万位しか入ってなかったのですがそんなものですか?手続きの時に聞いた金額では15万位は貰えると説明されたような記憶があるんですが…
手取りは約18万でした。
ご存知の方、教えてください。
そもそも、
手取り18万、
総支給25万としても、
15万いかないぞ。
30万位貰ってないと無理だぞ、そんな金額。
手取り18万、
総支給25万としても、
15万いかないぞ。
30万位貰ってないと無理だぞ、そんな金額。
1年半勤めた会社を退職し、失業保険をもらわない状態で、すぐに違う仕事を見つけることができたのですが、自己都合で、数ヶ月で退職することになりそうです。
この場合だと、やはり失業保険は貰えないのでしょうか?
この場合だと、やはり失業保険は貰えないのでしょうか?
特別なことがなければ受給できます。
退職した日の過去1年間に6か月以上の加入期間(被保険者期間)があることが受給条件です。会社が違っても雇用保険料を払っていたらOKということです。
退職した日の過去1年間に6か月以上の加入期間(被保険者期間)があることが受給条件です。会社が違っても雇用保険料を払っていたらOKということです。
退職時の手続き(事務処理等)について教えて下さい。
以前、別カテゴリーで入社後の労働条件の違いについて質問させて頂いたのですが、その後会社側との話し合いがこじれ、平行線のままでいます。
心底嫌になっているので、7/31で辞めようと思っているのですが、その際の手続きなど教えて下さい。
①事務すべてを私が担当している(引継ぎ者無し)のですが、自分で自分の源泉徴収票を書いてもいいのでしょうか?
②その際、税務署からもらえる複写になっている用紙を利用したほうがいいのでしょうか?
源泉徴収簿はつけているので、退職者がもらえる分だけを記入して受け取っておくだけでよいのでしょうか?
③試用期間中(7/31で2ヶ月半の勤務)という事で、社会保険・厚生年金・雇用保険のどれにも加入していません。
源泉徴収票に記載するのは、「支払い金額」と「源泉徴収額」だけでよいのでしょうか?
(摘要)欄に、「国民年金保険料等の金額」という部分がありますが、この部分にこの会社で勤務していた間、自分で支払っていた国民年金等の額を記入すべきなのでしょうか?
その他、これはしておいたほうが良いという事があれば教えて下さい。
辞めた後、会社の事務関係(経理も含めて)がどうなろうと知ったこちゃない!と思っていますが、再就職の際(まだ決まってませんが)や税金等の手続きなどで必要書類が出てきて、再びやり取りをするのも嫌なので今から準備をしておきたいと思っています。
又、退職後は収入が絶たれますので(失業保険もないですし)再就職先が決まるまでの間、税金や年金等減額してもらったり出来るのであれば、その方法なども合わせてお願いします。
以前、別カテゴリーで入社後の労働条件の違いについて質問させて頂いたのですが、その後会社側との話し合いがこじれ、平行線のままでいます。
心底嫌になっているので、7/31で辞めようと思っているのですが、その際の手続きなど教えて下さい。
①事務すべてを私が担当している(引継ぎ者無し)のですが、自分で自分の源泉徴収票を書いてもいいのでしょうか?
②その際、税務署からもらえる複写になっている用紙を利用したほうがいいのでしょうか?
源泉徴収簿はつけているので、退職者がもらえる分だけを記入して受け取っておくだけでよいのでしょうか?
③試用期間中(7/31で2ヶ月半の勤務)という事で、社会保険・厚生年金・雇用保険のどれにも加入していません。
源泉徴収票に記載するのは、「支払い金額」と「源泉徴収額」だけでよいのでしょうか?
(摘要)欄に、「国民年金保険料等の金額」という部分がありますが、この部分にこの会社で勤務していた間、自分で支払っていた国民年金等の額を記入すべきなのでしょうか?
その他、これはしておいたほうが良いという事があれば教えて下さい。
辞めた後、会社の事務関係(経理も含めて)がどうなろうと知ったこちゃない!と思っていますが、再就職の際(まだ決まってませんが)や税金等の手続きなどで必要書類が出てきて、再びやり取りをするのも嫌なので今から準備をしておきたいと思っています。
又、退職後は収入が絶たれますので(失業保険もないですし)再就職先が決まるまでの間、税金や年金等減額してもらったり出来るのであれば、その方法なども合わせてお願いします。
①事務処理の一環なのですから、誰であろうと担当者が書くものです。勿論、自分で自分のものを書いても構いません。
②税務署から発行された用紙を使うべきです。源泉徴収簿と同じことを転記すればいいのです。
③社会保険料が控除されていなければ、支払い金額と源泉徴収だけで大丈夫なはずです。
社会保険に一切加入していなければ、今後事務処理上、再び今の会社とやり取りすることはないでしょう。ただ、業務上の引継ぎ・金銭の精算・貸与物品の返却など、社会常識上すべきことは済ませないとまずいでしょう。
減税については、ハローワークで相談したほうがいいと思います。
②税務署から発行された用紙を使うべきです。源泉徴収簿と同じことを転記すればいいのです。
③社会保険料が控除されていなければ、支払い金額と源泉徴収だけで大丈夫なはずです。
社会保険に一切加入していなければ、今後事務処理上、再び今の会社とやり取りすることはないでしょう。ただ、業務上の引継ぎ・金銭の精算・貸与物品の返却など、社会常識上すべきことは済ませないとまずいでしょう。
減税については、ハローワークで相談したほうがいいと思います。
失業保険をもらおうと思っています。
前々職が懲戒解雇だった場合、前職が会社都合でも待機期間は7日+3ヶ月になるのでしょうか?
これまで失業保険はもらったことがありません。
教えてくださいm(_ _)m
前々職が懲戒解雇だった場合、前職が会社都合でも待機期間は7日+3ヶ月になるのでしょうか?
これまで失業保険はもらったことがありません。
教えてくださいm(_ _)m
>特定受給資格者にならなければ誰しも給付制限があります、という回答について。
特定受給者=給付制限なし、ですが、給付制限がないからといって必ずしも特定受給者とは限りませんし、自己都合でも正当な理由があれば給付制限なしでの支給になります。
質問にもどりますが、給付制限の有無に関わる退職理由については、直近の退職理由、つまり前職での理由が採用される為、前職が会社都合の退職であれば、給付制限3ヶ月なしの待機期間7日で支給になります。
特定受給者=給付制限なし、ですが、給付制限がないからといって必ずしも特定受給者とは限りませんし、自己都合でも正当な理由があれば給付制限なしでの支給になります。
質問にもどりますが、給付制限の有無に関わる退職理由については、直近の退職理由、つまり前職での理由が採用される為、前職が会社都合の退職であれば、給付制限3ヶ月なしの待機期間7日で支給になります。
再就職手当の受給に関してのご回答お願いします。
再就職手当の申請手配を教えて下さい。
主人の転勤で今まで働いていたところをやめて
ハローワークにて失業保険の受給資格を取得しています。
認定日前に、パートで就業することができました。
2か月ごとに契約で自動更新手配となり、
1年以上の就業をしてほしいとのお話をいただき就業しましたが、
再就職手当の受給要項に1つだけ当てはまらない状態です。
※雇用保険の被保険資格を取得・もしくは週20時間以で雇用保険に加入する労働条件で働いていること
これだけが引っ掛かる要項になってしまうんです・・・
現在就業はしているのですが、働いてみたところシフト制での就業で一日4時間働けるのが2日程、残りは1日2時間就業が3日ほど・・トータル14時間働ければいいような状態です、自分の働きたい時間だけ働けない状態です。
いつ頃雇用保険加入する条件を満たすほど働けるのかまったく不明です。
雇用主の会社にも確認しましたが、雇用保険に加入は可能らしいのですが、週20時間働くのが条件です。
との回答(そんなのはわかっていますが 現状働けない場合はどうするんだって感じです・・・(>_<)
こちらとしては、条件を満たして就業したいのですが、現状難しいです。
再就職手当の受給をしなければまったく問題ないのかもしれないかもしれませんが・・・
やはり今まで頑張ってきて働いたおかげでもらうことのできるお金なのであきらめたくないです。
たとえば、2か所掛け持ちでパートをして それぞれで1年間の雇用を確保して、2か所掛け持ちした労働時間が規定の週20時間を満たしていれば手続きできるのでしょうか?
ハローワークでは何を基準にして週20時間就業したという確認をするのか???です。
1年間働くことはできても、就業時間が思うようにいかないのでは・・・何のために早く就職頑張ったのかわからなくなってきました。
それとも、認定日前にきちんと条件を満たすところに再就職したほうがいいのか迷っています。
もし、同じようなご経験がありましたら、ぜひともご回答お願いします。m(__)m
再就職手当の申請手配を教えて下さい。
主人の転勤で今まで働いていたところをやめて
ハローワークにて失業保険の受給資格を取得しています。
認定日前に、パートで就業することができました。
2か月ごとに契約で自動更新手配となり、
1年以上の就業をしてほしいとのお話をいただき就業しましたが、
再就職手当の受給要項に1つだけ当てはまらない状態です。
※雇用保険の被保険資格を取得・もしくは週20時間以で雇用保険に加入する労働条件で働いていること
これだけが引っ掛かる要項になってしまうんです・・・
現在就業はしているのですが、働いてみたところシフト制での就業で一日4時間働けるのが2日程、残りは1日2時間就業が3日ほど・・トータル14時間働ければいいような状態です、自分の働きたい時間だけ働けない状態です。
いつ頃雇用保険加入する条件を満たすほど働けるのかまったく不明です。
雇用主の会社にも確認しましたが、雇用保険に加入は可能らしいのですが、週20時間働くのが条件です。
との回答(そんなのはわかっていますが 現状働けない場合はどうするんだって感じです・・・(>_<)
こちらとしては、条件を満たして就業したいのですが、現状難しいです。
再就職手当の受給をしなければまったく問題ないのかもしれないかもしれませんが・・・
やはり今まで頑張ってきて働いたおかげでもらうことのできるお金なのであきらめたくないです。
たとえば、2か所掛け持ちでパートをして それぞれで1年間の雇用を確保して、2か所掛け持ちした労働時間が規定の週20時間を満たしていれば手続きできるのでしょうか?
ハローワークでは何を基準にして週20時間就業したという確認をするのか???です。
1年間働くことはできても、就業時間が思うようにいかないのでは・・・何のために早く就職頑張ったのかわからなくなってきました。
それとも、認定日前にきちんと条件を満たすところに再就職したほうがいいのか迷っています。
もし、同じようなご経験がありましたら、ぜひともご回答お願いします。m(__)m
今のパートをしだしてどれぐらいになるかわかりませんが、再就職手当というのは就職してから1ヶ月以内に申請しないとタイムアウトになるのをご存知ですか?
このまま週20時間以上働けるのを待っている間に受給資格無しになりますよ。
それに1年以上の雇用が見込まれることも条件の一つなので、2ヶ月ごとの契約更新があるのは更新されることを前提にしても、定かではありませんが審査に引っかかる可能性があります。(これをハローワークがどう判断するかの問題)
安定した雇用につけたことが前提の手当なので2社かけもちは対象外です。
再就職手当というのは本来もらう予定だった失業給付の総額30%しか支給されません。
今のパートは労働時間が短いようですし、どうせだったらパートを辞められて、失業給付を完全受給されてからまたパートをされた方がいいように思いますよ。
失業給付を受けるにも有効期限があります。
前回の会社を辞められてから1年以内に全て受給し終わらなければこれもタイムアウトになります。
今のパートがお金では買えない何らかの続けたい要素があるなら別ですが、単純に金額だけで考えたら1日3時間ほどしか働けないパートより失業給付を受給された方が断然 得でしょう。
このまま週20時間以上働けるのを待っている間に受給資格無しになりますよ。
それに1年以上の雇用が見込まれることも条件の一つなので、2ヶ月ごとの契約更新があるのは更新されることを前提にしても、定かではありませんが審査に引っかかる可能性があります。(これをハローワークがどう判断するかの問題)
安定した雇用につけたことが前提の手当なので2社かけもちは対象外です。
再就職手当というのは本来もらう予定だった失業給付の総額30%しか支給されません。
今のパートは労働時間が短いようですし、どうせだったらパートを辞められて、失業給付を完全受給されてからまたパートをされた方がいいように思いますよ。
失業給付を受けるにも有効期限があります。
前回の会社を辞められてから1年以内に全て受給し終わらなければこれもタイムアウトになります。
今のパートがお金では買えない何らかの続けたい要素があるなら別ですが、単純に金額だけで考えたら1日3時間ほどしか働けないパートより失業給付を受給された方が断然 得でしょう。
有給について
7月に有給を使い切り診断書を提出して休職しています。傷病手当てもいただいています。
12月に有給休暇が増える月だったのですが、休暇が4ヵ月だと全体の出勤日の80パーセントに満たないから有給休暇はもらえないんですか?
傷病手当ても最高で1年半もらったら、1年後にまた再発してももらうことはできますか?
休暇して解雇になった場合は失業保険はもらえるのですか?
実はパワハラによるうつなんですが、労災に認めるのはかなり大変らしいのですが何かいい方法はないのでしょうか?悔しいです!
7月に有給を使い切り診断書を提出して休職しています。傷病手当てもいただいています。
12月に有給休暇が増える月だったのですが、休暇が4ヵ月だと全体の出勤日の80パーセントに満たないから有給休暇はもらえないんですか?
傷病手当ても最高で1年半もらったら、1年後にまた再発してももらうことはできますか?
休暇して解雇になった場合は失業保険はもらえるのですか?
実はパワハラによるうつなんですが、労災に認めるのはかなり大変らしいのですが何かいい方法はないのでしょうか?悔しいです!
有給休暇が付加される条件
(1) 継続勤務が要件となります。
(A) 勤務開始の日から6か月間継続して勤務していること。
※ 「6か月間継続して勤務する」とは、6か月間途切れることなく在籍することであり、出勤を続けることではありません。
※ 定年後再雇用の場合、定年までの勤務がこれに繰り入れられるので、再雇用開始から6か月の経過を待つ必要はありません。
また、付与する日数も退職時に持っていた残日数を持ち越すべきであるとするのが行政当局の見解のようです。
(B) 全労働日の8割以上出勤した労働者。
★ 「8割以上の出勤」には、次の期間は出勤したとみなされます。
・ 業務上負傷し、または【疾病にかかり療養のために休業した期間】
・ 育児休業、介護休業した期間。
・ 産前産後の休業した期間。
※ 管理監督者など、労基法41条に該当する者にも、年次有給休暇制度は適用されます。
①つまり、8割のなかには、療養期間もふくまれますので、含んで8割になっていれば、付加されます
②【休暇して】の意味がわかりませんが。。。
失業手当の申請は、傷病手当の受給終了後の申請になります。
それを理由にした解雇の場合は、会社が自己都合退社扱いにしても、会社都合になる可能性が高いので(判断はハローワークがしますので明確な回答は避けさせてもらいますが)ハローワークの窓口で相談してみてください。
認定されましたら、待機期間7日後に受給されます。
③パワハラ云々については、民事裁判を起こすしかないと思いますよ?
ただし、メモや録音、周囲の証言など、客観的判断ができる材料がなければ難しいと思います。
④傷病手当の再申請
傷病手当金は、同一の傷病による受給の場合、
最初に傷病手当金を受給してから1年半が支給限度になります。
ただし、社会的治癒に当たる場合は、新たな傷病として受給が可能です。
前回の傷病と同一とみなされるかどうか、
復職期間が社会的治癒とみなされるかどうか、
この2点が争点となります。
まずは、同一傷病とみなされるものかどうかが重要です。
【同一傷病でなければ、新たな傷病として傷病手当金を受給できます】
同一傷病の場合、復職期間が社会的治癒に当たらない限りは、傷病手当金は受給できません。
社会的治癒とは、原則として、
●症状が固定し、医療を行う必要がなくなったこと
単なる経過観察であれば、通院していても「医療を行う必要がなくなった」とみなされますが、
薬治下にある場合は「医療を行う必要がなくなったこと」とはみなされません。
●自覚的にも、他覚的にも病変や異常がみとめられないこと
●普通に就労していること
この3点すべてが長期に渡り持続している状態とされています。
どのくらいの期間を指すのかについては、傷病の種類によって異なります。
一般的な傷病では1年以上であればおおむねOKですが、うつ病等の精神疾患や慢性疾患などは3年以上が判断基準のようです。
社会的治癒に当たる場合は、たとえ病名が同じであっても、別の傷病とみなされますので、新たな傷病として傷病手当金が受給できることになります。
社会的治癒に当たるかどうかは判断が難しく、最終的には【保険者がどう判断するか】によりますから、傷病手当金を受給できるかどうかをはっきりとお答えすることは不可能です。
(1) 継続勤務が要件となります。
(A) 勤務開始の日から6か月間継続して勤務していること。
※ 「6か月間継続して勤務する」とは、6か月間途切れることなく在籍することであり、出勤を続けることではありません。
※ 定年後再雇用の場合、定年までの勤務がこれに繰り入れられるので、再雇用開始から6か月の経過を待つ必要はありません。
また、付与する日数も退職時に持っていた残日数を持ち越すべきであるとするのが行政当局の見解のようです。
(B) 全労働日の8割以上出勤した労働者。
★ 「8割以上の出勤」には、次の期間は出勤したとみなされます。
・ 業務上負傷し、または【疾病にかかり療養のために休業した期間】
・ 育児休業、介護休業した期間。
・ 産前産後の休業した期間。
※ 管理監督者など、労基法41条に該当する者にも、年次有給休暇制度は適用されます。
①つまり、8割のなかには、療養期間もふくまれますので、含んで8割になっていれば、付加されます
②【休暇して】の意味がわかりませんが。。。
失業手当の申請は、傷病手当の受給終了後の申請になります。
それを理由にした解雇の場合は、会社が自己都合退社扱いにしても、会社都合になる可能性が高いので(判断はハローワークがしますので明確な回答は避けさせてもらいますが)ハローワークの窓口で相談してみてください。
認定されましたら、待機期間7日後に受給されます。
③パワハラ云々については、民事裁判を起こすしかないと思いますよ?
ただし、メモや録音、周囲の証言など、客観的判断ができる材料がなければ難しいと思います。
④傷病手当の再申請
傷病手当金は、同一の傷病による受給の場合、
最初に傷病手当金を受給してから1年半が支給限度になります。
ただし、社会的治癒に当たる場合は、新たな傷病として受給が可能です。
前回の傷病と同一とみなされるかどうか、
復職期間が社会的治癒とみなされるかどうか、
この2点が争点となります。
まずは、同一傷病とみなされるものかどうかが重要です。
【同一傷病でなければ、新たな傷病として傷病手当金を受給できます】
同一傷病の場合、復職期間が社会的治癒に当たらない限りは、傷病手当金は受給できません。
社会的治癒とは、原則として、
●症状が固定し、医療を行う必要がなくなったこと
単なる経過観察であれば、通院していても「医療を行う必要がなくなった」とみなされますが、
薬治下にある場合は「医療を行う必要がなくなったこと」とはみなされません。
●自覚的にも、他覚的にも病変や異常がみとめられないこと
●普通に就労していること
この3点すべてが長期に渡り持続している状態とされています。
どのくらいの期間を指すのかについては、傷病の種類によって異なります。
一般的な傷病では1年以上であればおおむねOKですが、うつ病等の精神疾患や慢性疾患などは3年以上が判断基準のようです。
社会的治癒に当たる場合は、たとえ病名が同じであっても、別の傷病とみなされますので、新たな傷病として傷病手当金が受給できることになります。
社会的治癒に当たるかどうかは判断が難しく、最終的には【保険者がどう判断するか】によりますから、傷病手当金を受給できるかどうかをはっきりとお答えすることは不可能です。
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