失業保険について、お伺いしたいのですが
例えば失業保険をもらっている間に
手伝い(お金はもらわない)をした場合、
それをハローワークに申告したら、
それでも失業保険の金額は減らされてしまうのですか?
報酬、給与等、名称の如何に関係なく、手伝いとして行った行為に対価を払えば、働いた日とみなされ、その日は支給日数から除外されます。
なので、何にもお金を貰っていなければ気にすることはありません。

ただし、お金を貰ったのに、認定日にだんまりこいて、後で発覚すると物凄く面倒臭いことになるので、申告だけは正直にしましょう。
主人が自己都合で退職予定です。失業保険は7日+3ヶ月以降にもらえると知りました。
実は主人はろくに資格を持っていません。
そこで、訓練所の制度を使って、パソコンでも覚えてから就職活動するのがいいかな?と思っています。

このばあい、訓練の申し込みは待機期間後からしか申し込みできないのでしょうか?
また、その間の就職活動はNGですか?
教室に通っている間に就職が決まるのはまずいでしょうか??
まず一つ目の場合は、直ぐに受けて大丈夫です。
二つ目の場合は、就職活動はOKですが、職安でまず申請してから、約三ヶ月の
待機期間に入る必要が有ります。そして認定日毎に職安に行き、提出書類に就職活動した旨やアルバイト等をした旨を書き、提出する事を毎回こなしていく必要が有ります。
三つ目の場合は、教室に通っている間に就職が決まるのは良い事ですが、その場合も職安に報告して書類を提出しなければなりません。又、付け加えますと
就職活動は職安を通してやった方が得です。何故なら、職安を通して就職が決まった場合確か就職一時金の様なものを書類提出により支給して貰えたり、雇用保険の付いている団体しか職安では紹介しないので次の企業でも退職した場合、失業保険の対象者に為れるからです。
失業保険、再就職手当について教えてください。

3月31日に正社員で5年勤めたA社を退職します。

4月からは短期の派遣かアルバイトをしたいと思っています。

B社とします。
(7月の中旬に海外にホームステイをしに2週間ほど行きたいので短期限定です)


B社を退職後は長期で働きたいので、ハローワークに登録します。
日本を発つ前に登録する予定なのでハローワークに登録するのは7月上旬です。

上記の場合失業保険、再就職手当はどうなるのでしょうか?

もちろん3ヶ月の待機期間があるのは知っています。
その間に転職活動をするのですぐに決まれば再就職手当を頂きたく、もし決まらなければ失業保険を頂きながら職探しをしたいと考えています。

B社で仮に雇用保険に加入出来た場合→

A社B社で離職時に渡される源泉徴収票を持って登録に行けば対象になりますか?
A社を退職後すぐに職が見つかるとは限らないので無職の期間が多少あるかと思いますが。

B社で雇用保険が未加入の場合→

未加入の期間がA社退職後3ヶ月もあるのでこの場合は該当せず失業手当も再就職手当もいただけないのでしょうか?


そもそも短期の仕事で雇用保険に加入出来る会社があるのかが微妙ですが…
まず失業保険ですが、離職前2年間に雇用保険への加入期間が通算で12ヶ月以上あることが条件ですので、受給には問題ないと思います。また、再就職手当についてはハローワークへ登録後、失業保険の受給期間の残日数が1/3以上残っている状態で就職が決まった場合に支給されます。(1年以上の雇用見込みが必要です)よってこちらも問題はありません。

提出する書類は離職票、求職申込書です。短期でB社を辞められるとの仮定ですので、離職票は2社分を提出することになると思います。求職申込書はハローワークにありますので申込日に記入します。会社によっては説明書と併せてもらえることもあります。

ただし、ハローワークへの登録をホームステイ前に考えていらっしゃるようですが、受給資格確定時の説明会と7日間の待機後の認定(ハローワークへ出かけて失業状態にあることを確認する事)がありますので、帰国後にされることをお勧めします。

なお再就職手当ては自己都合での離職の場合、待機期間満了の翌日から1ヶ月はハローワーク紹介の就職でないと支給されません。ハローワーク登録前に内定をもらい、就職日で調整することも可能ですが、発覚した場合には全額返金+延滞金+訴訟に発展する事があります。
(質問者がとても計画的な方に感じたので、書かさせて頂きました)


特別な事情が無い限り、ホームステイは1年間延期し、再就職先で有給を取得して行く事をお勧めします。無職の期間は健康保険、年金等意外と出費が多くなりますから・・・

補足に対して
そうですね。A社で雇用保険に入っていたのであれば、7月の時点で間違いなく失業保険の受給資格を持っていますので、B社は関係ありません。

もう1つ、追記します。
B社の退社をもって「離職の日」とする場合

利点:失業保険を受給できる期間は「離職の日」から1年間です。これは仮に支給日数が120日あっても、最後の30日がその期間を超えてしまう場合には受給できなくなることを意味します。この期間の終了日が遅くなることが挙げられます。

不利:失業保険の「日額」は離職の日の前6ヶ月間の収入を元に算出されます。A社並の収入があれば問題ありませんが、その額が減る事もあり得ます。

A社の退職を「離職の日」とする場合はすべて逆になります。7月に届けを出すのですから、給付制限の終了は10月になります。もしA社しか就業期間が無いのであれば、給付期間は90日となるはずですのでその期間が離職から1年を超えることは無いと思いますが。
失業保険、3ヶ月間の給付制限中のパートやアルバイトについて質問があります。
週3日以内で20時間以内ならばアルバイトは可能とありますが、
例えば2日間の一日労働時間を7時間、1日間を5時間働いたとすると、合計19時間になります。一日の労働時間が長いのですが、20時間を超えないので働いても問題無いと言うこと宜しいのでしょうか?
その3日分の給付が次回認定日では支給されず、後回しになるだけです。

ただし、月14日以上勤務になると「就業」と見なされ、給付が打ち切りになります。
この度3月で失業致します。
失業保険を受け取りたいと考えておりますが、
いろいろと問題があります。

①自己都合なので、4月~6月はもらえない。
②7月からはアメリカの学校に入学することが決まっている。

この条件で、受け取ることはできるのでしょうか。


ハローワークに相談できるものなのでしょうか。

詳しい方、少し知識を享受していただきたく思います。

御手数おかけしますが、宜しく御願い致します。
雇用保険(失業保険)の受給は受給資格があり、働く意思があって、すぐにでも就職できる状態の失業者でなければ受給できません。
貴方のように、学校へ通うことで就職できない状態では受給はできません。
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