ハローワーク側から見る、個人の情報ってどういうふうになってるのでしょうか?
例えば…名前・生年月日から、雇用保険をかけた期間や、
失業保険を現在受給してるとか…が全体的に分かってしまうのでしょうか?

もしそうなら、失業保険受給中に内緒でバイトしたはずが…バイト先で雇用保険かけられたら、すぐ分かりますよね…
今はオンラインですから、雇用保険番号がわからなくても、氏名と生年月日がわかればすぐにヒットします。もちろん手当ての受給中であるとかなども即わかるようになってます。
就職困難者の失業保険について質問です
例えば2月にうつ病になり3月まで休んで病気が原因で退職した場合ですが
4月の時点ではまだ働けない状態で求職できません。
そのためハローワークには、失業保険の受給延長の書類をだします。

5月に通院しながらやっと働ける状態になり、医師に躁うつ病だけど就労可の
診断書を書いて貰えば失業保険の手続きをした場合
失業保険が貰える期間は就職困難者の給付日数になるのでしょうか?

もう一つ求職先には就職困難者ということがわかってしますのでしょうか?
私自身、3年目に入りましたが、受給の延長中です。

社会保険労務士の学習中ですのでわかる範囲で説明

します。就職困難者となれば、45歳未満で1年未満の

算定基礎期間(雇用保険加入期間としてみてよい

と思います。)で150日です。1年以上は、300日です。

なお、条件としては障害者雇用促進法に規定する

精神障害者の認定が必要とされます。

そうなると、障害者雇用している会社を中心にハロー

ワークは紹介されるでしょうから、求職先にもわかって

いる状態で求職活動を行うことになります。

ご参考までに。。。。
派遣会社が契機満了での退職と短期アルバイトについて
派遣会社は会社都合の退職になっていますが、2ヶ月のアルバイトが入ってきたので
働いてみようとおもってるんですが、その際、失業保険の手続きは先送りでよいのでしょうか?
そのアルバイトが週20時間以上であれば失業状態ではないとみなされますから失業申請はできません。
それ以下なら、申請は可能ですが1日の労働時間が4時間以上、4時間以内で給付の取扱が変わってきます。
HWに確認してください。
離職票はそのアルバイトが週20時間以上で雇用保険に加入していればもらってください。ただし、会社に請求しないと送ってこない場合があります。
失業から失業保険、職業訓練
失業(リストラ)した後に3カ月間、失業保険を受給。

その後、職業訓練にて無料で受講しつつ
生活補償金を受給。

これって可能ですか?

可能ならば失業保険受給中に
職業訓練を受けるのはもったいなくないですか?
ご質問の様な連続受給が可能かどうかといえば、可能です。

ただし、訓練・生活支援給付金(のことだと思います)を受給するには、所得などの様々な要件がありますので、それらに該当しなければ給付金は受給できません。

また、訓練・生活支援給付金及び基金訓練は、いったん終了と決まりましたが、平成23年9月開講分まで延長されることが決まりました。

最近の報道では、恒久化と言われていますが、新制度の運営は最短で23年10月からの開始になるようです。

新制度になったとき、基準や運用がどうなるかはわかりません。

さらに言いますと、90日の受給期間の方の場合、給付残日数を1日以上残した状況で「公共職業訓練」を受講開始しますと、6ヶ月間でも1年間でも、訓練修了まで失業給付が延長給付されることが、雇用保険法に定められています。

(受講開始日において、3分の1以上の残日数が必要なのは受給日数の多い方だけです。90日間の受給期間の方は、1日だけ残っていればOKです)

早く就職して安定した生活になるのが一番だとは思いますが、職業訓練と給付金の関係だけで何が金銭的にお得かと言えば、この公共職業訓練を受けての訓練延長給付が一番でしょう。
失業保険が2日分残っていて、9月2日に認定日です。貰えるなら2日分でも貰っとこうと思います。

しかし、1週間前にバイトの面接を受けました。昨日、そのバイト先から採用通知をもらいました。
9月3日に契約しにきて。っと連絡がありました。
この際、失業保険は貰えますか?
9月2日が認定日で 前回は8月5日 ですか?
9月2日が認定日で そのあと 2日 残っているのですか?

後者であれば、 9月4日 から採用であれば残りの 2日 分は
支給してもらえます。
3日 に契約でその日から採用されてしまうと 1日 分のみです。

しかし、就業(採用)予定の前日には、就業の 申告 をしなければなりません。
失業保険の受給期間について教えてください。
12月末で退職を考えています。
今の会社には3年間在籍していました。
失業保険は3ヶ月の待機期間があり、4ヶ月目から受給開始とのことで、
4月から90日間となると思います。年齢が30歳以上なので。
その受給期間中に妊娠した場合、受給期間の延長は可能でしょうか?
何かで一度、受給期間の延長というのを見たことがありまして。
申請により90日以上の受給は可能なのでしょうか?
御存知の方、いらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願いします。
>その受給期間中に妊娠した場合、受給期間の延長は可能でしょうか?

できます。
が、把握されていることが少し正確ではないようなので訂正しながらお話しますね。

まず、12月末で退職となると、あなたが会社から離職票を貰うのはお正月明けになると思います。
年末年始は会社も忙しいかもしれませんから、お正月明けすぐに離職票を貰えるかどうかは微妙でしょう。
仮に1月初旬に貰ったとして、それから雇用保険の手続きをすることになりますが、手続きすると、まず7日間の待期が入ります。
その後自己都合で退職した方は給付制限が3か月入ります。

ですので、もしあなたが1月中旬に手続きをすると、4月下旬ごろからの受給開始になると思います。

貰える日数は、年齢で決まるのではありません。
雇用保険を何年かけていたかによって違いますが、10年未満雇用保険をかけていた方は最大限受給できる日数(所定給付日数といいます)は90日となりますので、あなたが言う日数と同じにはなります。

さて、本題の受給中に妊娠した場合のお話ですが、妊娠しても仕事している人はたくさんいます。
あなたはどうかということが一番大事になります。
妊娠してつわりがひどい方、流産の可能性があり絶対安静、自宅療養が必要な方、全然なんともない方色々です。
もし、あなたがつわりがひどかったりですぐ働けない状態だと思うのであれば、それは働く意思がないということになってしまいますので、受給期間の延長手続きが必要になってくるでしょう。
ドクターストップがかかった場合も同じです。
でも、もしあなたが特につわりもひどくなくてそのまましばらく就職活動を続けられるというのであれば、受給は続行できます。

ただ、法律で産前産後6週8週は仕事をさせてはいけない期間と決まっているので、受給期間がその期間と重なってしまう場合は強制的に延長になると思います。
ですが、妊娠初期であれば、あなたの意思とあなたの体調によって違ってくるということです。

なお、延長するのはあなたの所定給付日数分のみです。
延長したら増えるということはありません。
延長することにより先延ばしにできるというだけのことです。

延長は最大3年間できますが、延長できる要件等もありますので、もし延長することになった場合はご自分で判断なさらず、安定所でその都度確認してくださいね。
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