失業保険の延長という言い方に関して
3か月の失業保険がある状態で、

すぐに職業訓練校に入校しました。

一年間の延長だそうです。



質問

3月末に卒業して、その時点から残りの失業保険の期間(三か月近く)が発生するのか、
重なった分は無効になり、3月末には失業保険の期間は消えているのかどちらでしょうか?
★補足拝見

・2012/2/25→離職票提出日
・2012/4/5→職業訓練開始
・2013/3→職業訓練終了予定

ですね。


職業訓練開始が4/5~ですから(この日が失業保険受給のスタート)、来年の3月まで、約360日分の失業保険を受給するとゆうことになりますね。

「3月はもらってない」のは、3ヶ月の給付制限中だったのでは?自己都合退職ではなかったですか?

また、本来の失業保険給付日数は、何日でしたか?

給付日数が元々360日あったなら、話は別ですが…

・職業訓練受講により、「本来の給付日数を越える」場合は、訓練終了まで失業保険は延長される。

・職業訓練が終了しても、「本来の給付日数が残っている」なら、残りの給付日数を受給できる資格がある。

とゆうことになりますね。

………………………………

ちょっとよくわからないのですが、

公共職業訓練だと思いますが、1年間職業訓練に通うとゆうことでしょうか?

失業保険の給付日数が90日ですね。


要するに、本来は90日の給付日数で、失業保険受給は終了ですが、
公共職業訓練に通うことにより、職業訓練が終了するまで失業保険を受給できる、

とゆうことです。


仮に、給付制限がある場合は、訓練開始日より制限が解除されますので、前倒しで失業保険を受給できます。

そうゆうご質問でよろしいでしょうか。


できれば、

・失業保険受給資格決定日(離職票提出日)、
・職業訓練開始日

などを詳しく補足くだされば、もう少し詳細が説明できるかと思います。


ご参考までに。
失業保険(基本日額¥3,612以上)をもらっている間は
社会保険の扶養家族から外れないといけないですよね?

質問はその外れる日にちを知りたいのですが、

1. 待期満了日の翌日
2. 給付制限(3ヶ月)終了の翌日
3. 1回目の認定日
4. 1回目の振込み日

この中に正解はありますか?
なければ実際にはいつになりますか?
給付の対象となる期間の初日のはずです。
2ですね。

ただ、判定は社会保険事務所や健康保険組合の基準によるので、組合の場合は違うかも。
失業保険/失業手当の「受給延長手続き」について
第1子が生まれた際に「1度目の延長手続き」を1年半、申請したあと
第2子が生まれたので「2度目の延長手続き」を1年半、追加申請することはできますか?
※詳細は追記に
以下、申請の経緯です。「合計3年間の延長が可能」という制度なら、できるはずだと思うのですが・・

2010年6月・・・第1子誕生
2012年3月・・・育児休暇をとっていたが、待機児童となったため妻が会社を退職
2012年4月・・・1か月の待機期間を経て、「受給延長手続き」を実施。
第1子が3歳になるまでがLimitなので、2013年6月までの延長(つまり1年2か月間の延長)

■2013年3月 現在・・・
2013年8月に第2子が生まれることが確定(安定期にも入った)。妊娠中・出産予定ということで、今延長手続きをしている2013年6月に就職活動はできそうにない。
よって、さらに「受給延長手続き」を実施したいが、ハローワークに問い合わせると、「再延長のルール・仕組みがない」と回答された。

電話先の担当者が、あまり詳しくないような印象を受けたので、本当にそうなの!?を確認したく、質問しました。
こんな事例、よくあることだと思うのですが、これに対応してない受給延長制度って、ありえるんでしょうか・・・
根本を勘違いされておられます。
受給の延長はお子さんが3歳になるまでではありません。
よく出産を理由に辞めた人に説明するときにわかりやすくするためにお子さんが3歳になるまでと例を挙げているだけです。実際はお子さんの年齢は関係ありません。
延長できるのは離職後最高で3年と最初から1年の期間があるので、合計で4年間です(受給期間も含めます)。
つまり出産と同時に辞めたらちょうどお子さんが3歳になったころという事になります。
ですがあなたの場合出産時ではなく、いったん育児休暇を取った後に離職されていますので、2012/3月から最長で4年間の延長が可能となります。なので再延長の手続きは必要ありません。
ですが、受給期間を含めての(待機期間も)4年なので実際には2年後ぐらいには再就職活動を始めるつもりでいる方がいいでしょう。
失業保険は、今から半年前まで払ってあり、それから五ヶ月間払ってなくて、それから五年払ってあります。失業保険をもらいたいのですが、出来ますか?半年前までの辞めたとこからは、もらえる用
紙を貰ったのですが、それから、現在働いて半年になります。
雇用保険は、積立型の保険で払込額に応じて保険給付がされるものではありませんから、過去にどれだけ保険料を納めていたかどうかなんて、給付には直接関係はありません。

受給できるかどうかは、まず、直近で退職した日から遡る2年間に、12か月以上の被保険者期間があること。または、退職の理由が会社都合とみなされる場合は、直近の1年間に6カ月の被保険者期間が必要です。

被保険者期間とは、退職の日から順に1ヶ月ずつ期間を区切っていき、各々の1ヶ月の期間内で、①全部の日で雇用保険の被保険者資格があること。②期間内に11日以上の賃金支払いの基礎となる日(出勤や有休)があること。
区切った1ヶ月について①②の両方を満たすと、それを「被保険者期間1ヶ月」と数えます。

それが、必要な月数を満たすなら、受給は可能です。後は、離職票(貴方が、「もらえる用紙」と呼んでいるもの」を持って、ハローワークで相談してください。


ただ、、、
>>現在働いて半年になります。

今、働いているなら、もらえません。
一年前に会社を退職し(妊娠に伴う入院の為)、すぐに失業保険受給の延長手続きを済ませ2月に無事出産を終えて6月頭に失業保険の受給手続きをして来ました。7月8日が初めの認定日です。それで、質問なんですが一年前の退職後すぐに主人の扶養に入っています。今もです。これって失業保険受給出来ないのでしょうか?ハローワークの方には扶養については何も言われていません。主人の会社にも何も言われていません。
無知でお恥ずかしいのですが、不正受給になるのか。。。と不安です。もちろん、子供はまだ小さいですが再就職するつもりで求職活動もします。急ぎで申し訳ないのですが、どなたか教えて下さい。宜しくお願いします。
求職活動をしていれば、受給自体はできます。
ただ、失業保険を受給している間は、扶養に入ることはできないと聞いたことがあります。

受給月額を年間収入に換算すると、
扶養に入れる条件を越えてしまうことがあるとか。
3ヶ月しか分しかもらえなくても、1ヶ月分×12と計算するようになっていた気がします。

受給額にもよるでしょうが、
受給期間は扶養を抜いておくことになると思います。
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