今年の8月に退職して、いま現在は失業保険をもらっています。

今までは会社に年末調整をしてもらい、
いくらか返ってきてましたが無職の場合は確定申告をしに行くのでしょうか?時期は2、3月の確定申告の時期に行けば良いのでしょうか?

あと、今更なのですが返ってくるお金は『源泉徴収されていて払い過ぎていた所得税』なのですか?いまいち年末調整については曖昧です。
所得税は1年間の収入から決定されますが、年の最後の12月の収入がわからない時点では計算できません。
年末に一括徴収では給料がなくなる可能性があるので、各月の給料から年収を見込んで所得税を徴収しているのです。
そして、年末に正確な所得税を計算して精算をします、これを年末調整と読んでいます。

必ずしも還付があるとは限りませんし、還付が多くなるように見せかける給料計算方法もあります。
賞与が少なくても所得税還付が多ければ、「まあ、いいか」と思うようなおめでたい人がいますから。
これは給与所得者が対象です。
傷病手当金と失業保険の関係について教えてください

失業保険は失業したら誰でも貰えるわけではなく
「仕事が出来る状態なのに仕事が無い状態」
でなければ申請できないとのことです。
なので病気やケガの状態で仕事をやめて1ヶ月休養したとしたら
失業保険の申請を出せるのが一ヵ月後、給付金が出るのが3ヵ月後
つまり病気や怪我で仕事をやめると失業保険が出るのは4ヵ月後になるとのことです。

ここで傷病手当金との関係が気になるのですが
傷病手当金は仕事を休職してる間、給付金が出て
その後、仕事を辞めてしまったとしても期間内は傷病手当金の給付金は出るとのことです

そこで、傷病手当金の期間が終わったら失業保険はどうなるのでしょうか?

たとえば傷病手当金の期間は最長1年6ヶ月だそうですが
半年で会社を解雇されてその後、1年3ヶ月傷病手当金を貰ったとします。

その後、失業保険の申請を出したら給付金が出るのは3ヵ月後なんでしょうか?
「仕事をできる状態だが仕事がない状態」
が失業保険を申請できる条件だとすると、会社を解雇されて1年後に
三ヵ月後を見越して失業保険を申請するというのはおそらくできないと思うのですが
傷病手当金の期間が終わった状態で失業保険を申請したら
3ヶ月の待機期間は免除されるみたいな制度はないのでしょうか?

ググったのですがそのへんを書いてる記事をさがしきれなかったので
ここで質問してみました。
よろしくお願いします
失業保険は受給期間延長と言う制度があるので
傷病手当をもらいきった後に申請してから
3週間ほどで受給する事が可能です。
(これは失業保険の受給日が関わっているので
もっと短い場合もあります)

失業保険の受給期間の延長手続きはハローワーク
などで出来ますから退職してからハローワークで
傷病手当を受給している事と受給期間を延長したい事を
伝えれば申請に必要な書類を交付してもらえますし
その場で離職票を提出しますからその時点から
自己都合の場合の3ヶ月が始まります。
自分の健康や 親の介護等の事情で 現在勤めている会社を退職しようと思いその旨を 会社側と話しあったのですが--- 一応慰留はされましたが 有休制度はあっても現実には使える状態ではなく 給料は下がってももう少し時間や体にゆとりを持てる部署に配属してくれるよう頼んだのですが 話は平行線なので 退職することにしました 会社は退職一ヶ月前になって私を降格させ 給料を下げようとしています
私自身も持病を抱えつつ長年働いてきたので 失業保険の給付をしばらく受けながら 体を治し再就職に望みたいと考えていたので困っています 消化されなかった有休月数も 低くなった給与の額で計算される事になると思うのです 失業保険は 退職前の6ヶ月の給与が反映されると聞いています 何か対抗手段はないでしょうか できれば穏やかに退職したいと思いますが--- 宜しくお願いいたします
あなたの会社への言い分は、分りますが、会社もあなた(従業員の皆さん)へも言い分が有ります。互いに納得する必要が御座います。
公務員の臨時的任用職員で働き、任期満了で終了しました。現在休職中で、公務員の退職手当が、失業保険に代わり支給されるそうです。今後、持病で入院するかもしれないのですが、そうなると退職手当はもらえないので
しょうか。失業保険とは異なるため、ハローワークでも詳しいことは分からないそうです。
退職金と失業保険がごっちゃになられているように思います・・

失業保険は働ける状態で働く意思等もなければ手続き(受給)できませんが、退職金は自分でかけていたお金のはずですから受け取れると思います。(懲戒解雇等でない限り)
公務員は身分の補償がある為、雇用保険をかけることができないのです。
ですが、期限付きの任用職員さんや採用されて1年前後で退職される職員さんの場合は、もし雇用保険をかけていたら貰えるであろうはずであった失業保険より退職金の方が低い場合、差額分のみ政府退職者失業給付金として手続きができることもあります。
(もちろん、働ける状態にあり、就職活動すること等が前提です。)
勤務されていた職場から退職票を貰って(あなたの場合、離職票はありません)安定所に相談しに行かれるか、勤務されていた職場の担当者から説明があるとは思います。



それから、あなたの退職金がどうなるか(貰えるかどうか)は安定所では分かりません。管轄外ですよ。
あなたがお勤めだった官公庁に聞かなければ分かりません。

大まかですがご参考になさってください。
6ヶ月未満の失業保険に関して
私は会社都合により今月20日で失業します。4月から雇用保険に入っていますが3ヶ月しか加入期間がありません。しかし、去年の6月から8月まで3ヶ月間雇用保険に入っていたのですが、この分を合算して6ヶ月とみなしてもらうことはできるのでしょうか
離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。
なお、倒産・解雇等による離職の場合(特定受給資格者又は特定理由離職者)は、離職の日以前1年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して6か月以上ある場合にも支給されます。

残念ですが、過去1年で5か月の加入ですから、受給できません。
また1月とは、退職した日から遡って計算し、11日以上の出勤した時に1月とされます。

6/20~5/21
5/20~4/21
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